1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
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2023-11-17 14:04

第51回 「130万のへの対応」申請書類が超シンプル!?

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

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こんにちは、遠藤克喜です。久野勝也の「労務の未来」、久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今週も行きましょうということなんですが、
あの、ずっとね、壁問題やってきましたけれども、
ついに130万の壁不要が外れてしまわないの、ジャッジだったと思いますが、
そこを超えたとしても大丈夫だよ、ということの書類がね、出まして、
厚生労働省の方から出ておりますが、
まさかの、A4一枚のペラ一だったものを発見したんですけども、
はい。
ちょっとこのまま、今回、あの、ちょっと私から質問したくてですね、
で、超える証明書の書類が、大枠言うと、あの、会社名とかね、いろいろ名前とか同等あるんですけど、
それ以外で、証明するポイントが3点しかない、ものすごいシンプルなフォーマットでして、
はい。
1個が一言で言うなら、要は、想定される年間の収入いくらなのか、
と、その労働時間が延長されて、行われてしまった期間、
しかもそれが年間なのか月なのか何も書かれてないものと、
で、実際の実績でどんだけ収入得たんですか、という3点なんですよね。
これ何を持って、どの期間、何の数字書けばいいかが全然わかんないんですけど、
これ質問の意味、いいとわかりますかね。
あ、わかります。いや、あの、ものすごい質問多いところでして、
あ、なるほど。
そもそもこれ誰が書くんだってよく言われるんですけど、
あー、そっちね。そうそう、それもですよ。
わかりやすく、じゃあ、私が、うちが、えっと、パートの方がいて、
女性のパートの方がいて、その方が旦那さんの会社の扶養に入ってるっていう、
ちょっと想定でいきましょうか。
そうですね、その想定でいきますと、
それは奥さんの会社が証明しなきゃいけない、書くのは証明書です。
奥さんの会社で証明して、旦那さんの会社にこの書類を出すっていう形になります。
はいはいはい。
いわゆる被扶養者と呼ばれる、扶養されてる人の会社が書くよってことですね。
で、旦那さんの方の健康保険組合。
基本的には健康保険組合とか協会憲法みたいなところになると思うんですけど、
旦那さんが会社の保険書によるかなと思いますね。
で、その上でですね、雇用契約等により本来想定される年間収入っていうのが、
先ほどよくわかんないというふうに言ってたと思うんですけど、
ここがですね、まずは雇用契約書に基づいて、
本来ならこれだけ稼ぎますよっていう年収を書くんですね。
じゃあここが130万を超えるってことは、基本書類の指向性から言ってありえないってことですね。
そうですね、理論上あってはいけないので、だからまずは契約書しっかりチェックしていただいて、
だから雇用契約書は絶対なきゃいけないですよ、そもそもはね。
で、それを書いた上で、次のが難しいんですけど、
人手不足による労働時間延長等が行われた期間運転がありまして、
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これQ&Aとかにもあるんですけど、もともとこれ残業とかそういったものに関して、
突発的に仕事が多くなってしまったことを証明してくれれば、
今回130万を超えてもいいよって話なので、
本来の労働契約であれば、130万超えそうな要は月15万、16万稼ぐようなことはないよってことだと思うんですけど、
その一月単位で見てもらってですね、単純に給与計算期間で、
その残業とかがものすごく行われた期間っていうのを、単純に書いてもらえばいいかなと。
それが1年間とかになると、そもそも労働契約がおかしかったんじゃないの?みたいな話になるんで、
普通に考えれば1ヶ月とか2ヶ月になるんじゃないかなと思うんですよね。
そこ、変な話、どの期間でもいいってことなんですか?
一旦どの期間でも大丈夫だと思います。
ただこれすごい複雑なのが、健康保険組合っていう、
要は旦那さんの今回という会社によって、
不要の認定の収入のチェックをやってですね、
本当に頻繁に3ヶ月に1回はやっているところもあれば、
毎月チェックしているところもあれば、
その時年に1回しかチェックしないところもあるんですね。
加入している保険組合によって、計算ルール違うんですか?
いつ計算するかっていうのが。
そうなんです、違うんですよ。
だって年間だと思う、要は実態見て1年間振り返ってバクッと、
超えてる、超えてないですよね。
1ヶ月とかだと、例えばどうするんですか?
1ヶ月あって、今回どういう計算になるんですか?
例えば30時間超えてるぞ、超えてないぞと。
お金だけの話になるので、
本当は2ヶ月に1回調査をやる会社があればですね、
この処理すぐに出してって言われると思うんですよね。
そうすると直近の、まず期間で対象となるところを書くっていう形になります。
だから組合なんか、健康保険組合とか、
管轄している健康保険の組合、協会、憲法なんかによって、
多分期間の正面も変わってくるかなと思うんですけど、
そこはだから、処理にも書いてあるんですけど、
そこの指示に従ってくれって書いてあります。
健康保険組合が用意しているフォーマットに合わせて、
本当にそれ次第では、2ヶ月に1回とか調査で
いろいろと提出しなきゃいけないこともあれば、
1年に1回バルッと出せばいいみたいなのが実態ってことですか?
そうです。そうなってくると思います。
そういうもんなんですか。
はい。
なるほど。
じゃあ厳しめの保険組合に入っている奥様を持つ会社の人は、
結構処理が大変とかそういうことになるってことですね。
やはり頻繁に出すことになるとは思います。
そんなにバッファーがあるんだ。
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大手で事情があってですね、
特に配偶者手当が手厚い会社とかだと、
配偶者手当が、中小手はそんなに出ないと思うんですけど、
例えば配偶者手当が3万円出しますって話になると、
出すか出さないかの判定も含めてになってくると思うので、
結構厳しくやらなきゃいけなくなってくるんですよね。
なるほど。
そういったこともありまして、
かなり僕らでも会社のノーターがあるというか。
そういうことですよね。
中小どうだとかなり雑だなとかいうのを感じたりということですかね。
そうです。ここではなかなか言いづらいように言ってますけどね。
もうちょっと管理強化しないといけないんじゃないかなって思うようなこともありますし。
境界憲法はですね、
要は国が管轄している中小企業が最も多いところですけど、
消費費も数が多すぎてですね。
あとマイナンバーとかで収入がひもついてて、
自動でこれ上がってくるのかって話になると、
そこまで連携しているとも言えないような状況なので、
今後はもっときつくなってくると思いますけど、
やや大企業に比べると甘いかなという感じがあります。
その話を持ってすると、今回書類の話がまずありましたが、
この期間というのは人手不足による
労働時間延長等が行われた期間という期間は、
別に1年でも1ヶ月でも構わないってことですか?
想定で多分月単位で書いていくんだとは思いますけどね。
ただ、この2ヶ月間の中で長くなりましたとかという形で書いてもらうという感じですね。
なるほどね、そういうことなんですね。
でもそうするとですよ、今お話しさせていただいた
130万例えば超えてる超えてない話って、
申請して、毎回保険組合に求められるものを提出してじゃないですか。
はい。
いつ実態と実態じゃないかみたいなのがバレるというよりも、
だっていくらでも、ちょっとこれ番組的に大丈夫なのかな、
虚偽申請できません?っていう。
社会保険全般というか、ほとんど多分会社の運営ってそうだと思うんですけど、
基本的には会社の判断に委ねられてるところってものすごく多いんですね。
例えば社会保険の、もっと言うと加入させるかさせないかみたいなところがですね。
これが週30時間以上働いてる人がいるのに、
会社が社会保険の申請出さなければですね、
もし社会保険入らないままずっと進んでいったりする。
てことですよね。
はい。
なので基本的には会社が両親に基づいてとか、
両親というよりも法律ですよね。
法律に基づいてきっちりやっていくだろうというのが前提で、
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いろんなものが組まれてるっていうのが日本の今の。
そうかそうか。虚偽申請みたいな言い方をしてしまいましたけど、
ちょっとずれてて、虚偽というよりも申請しない時点で、
表に出てこないっていうのが実態ってことですよね。
そうなんですよ。
なので社長氏がいる理由とかもそうだと思うんですけど、
基本的には書類が適切に出される、
適切に判断してやってくれる前提で全てが動いてますね。
なるほど。
でもその意味では前立志の先生と似てるんですかね。
でも申告はあくまでもそれぞれの自社が責任を持っていて、
そこに対して適切な支援をしてくれてるのが社長氏だったり前立志の先生がいるが、
その先生たちはもしいない場合、ザルになっちゃってるっていうのは実態なのか。
会社に委ねられてるんですね。
そうですね。ケッサンもそうですよね。
基本的には前立志さんとかの役割って国のフォーマットに、
順位に基づいてやってくれるから、だから専門家という資格を与えてくれてるんです。
お金の専門であるというよりも納税の専門家ですかね。
そうなんです。だから社長氏とかもいろんな処理ありますけど、
社長氏が出せばちゃんとやるだろうというもとで資格を与えられてるんで、
そういったところで例えば虚偽の申告をするとか、申告しないってことになれば、
社長氏としての資格というか適正を書いているので、
それは本当に資格の剥奪要件とかにもなってくると。
今の話を踏まえて、社会保険というものがちゃんと申請されているか、
申告されているかどうかってどこでジャッジする?
ジャッジないんですか?
ジャッジはいつもあるんですよ。
一般的に僕らの業界で年金調査っていうんですけど、
年金調査?
厚生年金とかが適切に入っているかどうかっていう調査がありまして、
企業に来るっていう文脈ですかね?
そうですね。これを健康保険、厚生年金保険事務についての資格及び報酬等の調査の実施について、
みたいな書類が送られてきまして、
凄い書類ですね。
これで書類を出させられたり、書類を送ってくださいよっていうこともあれば、
出頭みたいな感じで年金事務所に来てくださいねっていう。
あと年金事務所が来ることってだいぶ減りましたけど、
昔は来たりしてましたね。
監査的に来るんですか?
はい。
へー。
じゃあ書類もあれば出頭もあれば監査的な来ることもあって、
結構バリエーションがあって色々調査はあるんですね?
調査はありますね。
これでこの時に本当に会社としてちゃんとやられてるかっていうのをチェックするっていうのが、
今の行政の機能かなと。
じゃあそうか。
一応申告はそれぞれにある意味生前説明な感じがしますけど、
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委ねられていて、
何かあった時には一応今みたいな年金調査という形で書類出頭監査みたいな形では入った時に、
実態と整合性を見られるってことですか?
そうなんですよね。
なるほどですね。
これは結構奥深くてですね。
こういう書類集めてこういうことをやってるんだなっていうのは、
僕らも何十回もやってるので、
これは一回取り上げてもいいかもしれないですね。
ほうほうほう。
次回やろうかなぐらいの内容ですか?
そうですね。調査の実態みたいな感じで。
調査の実態ね。
そもそもこれ次回やった方がいいのかもしれませんが、
そんなに皆さんの企業に頻繁にどのぐらいの間隔なんですか?
いやでも、何年に一回ってのはあまりないと思うんですけど、
基本的にはほとんどの会社は経験してるとは思いますけどね。
書類届いてる?
書類が届いて、
軽いものに関しては、
ほぼ網羅的に全部はやれてないと思いますけど、
ほとんどの会社やっていこうという意識は強いかなと思います。
なるほどね。
じゃあ必ず事業やってると、
何かしらあれのことかっていうのがあるはずなわけですね。
経営者の方の8割ぐらいは知ってるかなと思いますけどね。
なるほど。
年金調査というのが具体的にどんな感じなのかという中身、
どんどんディープになってきましたけれども、
お伝えしていきたいなと思いますので、
次回楽しみにしていてください。
終わりましょう。ありがとうございました。
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