1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
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2024-11-01 13:25

第101回 社員50人以上になった時の労務管理「安全衛生法に基づくルール」


▼今回の概要
2024年10月以降「社会保険の適用拡大」:従業員数51人以上の労働者を使用する企業/常時50人以上の労働者を使用する「事業場」/産業医の選任/衛生管理者の選任/衛生委員会・安全委員会の設置/

▼番組への質問はこちら
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サマリー

従業員が50人以上の企業における労務管理の重要なポイントと法規制について解説しています。特に、労働安全衛生法に基づく必要なルールや措置、社会保険の適用拡大に関する内容が中心で、新卒採用との関連にも触れています。社員が50人以上の企業は、衛生委員会や安全委員会を設置し、労務管理を徹底する必要があります。健康診断やストレスチェックなどの義務に加え、離職者の管理や作業場の安全性を確保することが求められています。

従業員数による労務管理の変化
こんにちは、遠藤克喜です。久野勝也の労務の未来、久野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、今日は、ずっとこれまでもお伝えしてきましたけれども、
50人以上の社員、従業員を抱えている場合に、社会保険の適用拡大という話は、
今日もちょっとしますけれども、伝えてきましたが、ついに2024年10月からですか。
はい、そうですね。
もう気づけばスタートしているというタイミングなんですけれども、
それを受けて、50人を超える会社で注意すべきことという切り口、
実は、この業界においては、50人の壁的な言い方もしていいぐらいあるわけですよね。
そうですね、はい。
ということで、ちょっと自治的なタイミングでもあるので、
この50人を超える会社についてというテーマで、ちょっと今日行きたいなと思っております。
労働安全衛生法の重要性
お願いします。ちょっと10月も超えまして。
はい。
どうしても言いたいことがあった。内定式をやりまして。
おお。はいはいはい。
来年新卒5人入ってくる。
あ、5人も取っているんですか。
はい、新卒。
いや、こっちもすごく緊張して、僕も緊張していると思うんですけど、
世代間のギャップがあるので。
だから、本当に20代先半の。
20代、そうですね、22歳ですね。
いわゆる大学卒業ぐらいの方々。
はい。だからさ、10時から内定式やって。
へー。
昼ご飯食べて解散みたいな感じだったんですけど。
ほうほうほう。
向こうも緊張してますけど、多分こっちも緊張してる。
今まであんまり内定式とかやってきてないんですか。
あ、そうですね、新卒ずっとやってなかったんで。
あ、ついに新卒って感じですね。
いや、新卒もいるんですよ。
いるんですけど、途中やってなくてですね。
久々の。
今年からもう、来年から取っていくぞって決めて。
ああ。
だからここからずっと継続して新卒やっていきますので。
ぜひね、この番組、意外とシャローシー勉強中の学生さんとかもね、ちょこちょこいることが判明してますので、
そういった方々、入社先としても見ていただきたいです。
ぜひ、ぜひぜひお願いします。
さあ、ということで、そんな中で今日もいきましょう。
はい。ちょっと復習っていうか、社会学院適用拡大これ、とてもシャローシーじゃない人からするとストレスなんですけど、
ごめんなさい、50人って言うんですけど、適用拡大は51人以上の会社なので。
大変失礼いたします。
社会学院適用拡大何かっていうと、2024年10月以降で、常時従業員が51人以上で、
社会保険が週に10時間以上働いてて、月額8万8千円以上のお給料があって、
継続にして2ヶ月以上雇用が見込まれて、学生でない人は社会保険に入らなきゃいけないよというようなところでスタートしてますってところがポイントですよね。
はい。
で、ここからちょっとまた訳の分からないことを言うかもしれませんけど、
50人以上って話をしまして、これ労務管理は50人の壁っていうのがありまして、
マネージメントは結構50人の壁って言いますよね。なかなか50人以上雇うのって難しいよって言われてるんですけど、
はいはいはい、そうですね。
で、労働基準法、よく労働安全衛生法でやらなきゃいけないことって結構ありまして、
例えば産業員の専任とか、安全委員会、衛生委員会とか、委員会活動とか、
あとストレスチェックみたいなものはあるんですけど、
それ少しちょっと解説させていただきます。
そんなにいろいろやらなきゃいけないことありましたっけ?
うんです。
で、
なるほど。
数え方が結構大変で、50人以上なんですけど、事業上なんですよ。
事業上?
はい。
例えば社会保険って、さっきの適用拡大ですよね。
2個事業所があっても、同じ番号で管理しているところで51人以上いれば、
要は2箇所で51人以上いれば、適用拡大の対象になるんですけど、
安全衛生法に関しては、例えばA工場、B工場であった時に、
A工場が50人以上の場合が適用になりますよっていうのがポイント。
あー、場所。
衛生管理者と産業医の役割
そう、場所なんですよ。
物理的なって意味ですか?
そう、だから事業員が100人いてもですね、3箇所に分かれて30人、40人であれば、
別にこの法律っていうのは適用されないよっていうところだけ注意しておいてください。
なるほど、なるほど。
ポイント、法律としては労働安全衛生法の話ってことですね。
そうですね。
はい。
ちょっと全部言われなかったら、また次に回したいなと思いますけど。
確実に濃そうなので、2回、3回にわたりそうですね。
そうですね。意外とみんな知らないんですけど、まず順番にいきますか。
3業員の1000人っていうのをやらなきゃいけないんですよ。
50人、51人以上。
50人以上。
ここは50人以上。本当にこの世界は大変ですね。
そう、だからね、シャロームシェシェの場合こんなのばっかなんですよ、51人とか50人以上。
うわー、すごいな。こっちは50人以上の場合に。
そうですね。
3業員。
3業員って、要は会社にずっと行ってもらう必要はないと思うんですけど、会社の3業員っていう形で契約をして、
月に1回事業場に来ていただいて、巡回してもらわなきゃいけないんですね。
体調不良の従業員とか、精神的にちょっと起きてる従業員があれば面談してもらうみたいな、そういう契約をしなきゃいけないんですけど、
それの1000人っていうのをしなきゃいけなくて、一応50人から3000人未満の場合は1人1000人にするというルールがあるので、
一つとおり50人以上いる事業所がありましたら、3業員の方に依頼しなきゃいけないことを覚えておいてほしいなっていうのが1個目のポイントです。
これしないとどうなるんですか。
一応ですね、労働基準法違反になりますんで、要は3業員の1000人とかっていうのは、
労基所に1000人届け出さなきゃいけなくて、出てなければ労基所の監査とかで指摘を受けまして、それで是正しろって言われます。
無視すると社名公表されたりというのはあると思いますけど、
皆さんだいたいここに関しては、精神的に従業員の方が参っているとか、
あと交渉とかは結構メリットがありまして、
これ皆さん意外と知らないけど有機溶剤とかであるじゃないですか、危ないやつとかあるんですね。
そういったもの、例えば防護服着たりだとかですね、
また粉塵が出るものであればマスクかぶるとかやらなきゃいけないんですけど、
そういったものって意外と知らない人多いんですよね。
そういった3業員の方がそういう科学的な検知からいろんな指導をしてくれるので、
仮にそういうところに障害がおったとか、後から障害が出ちゃったって話になると、
経営をとてつもない損害を負うはずなので、
そういったアドバイスをもらえるという観点から、
そのうちに50人とか言わずに製造業だってそういう科学薬品とか使ってるんだったら、
3業員とかお願いした方がいいよっていうふうに僕は考えてるんですけど、
そういったところから会社の立場に立って助けてくれるって考えると、
意外とみんなコストみたいに思ってる人多いんですけど、
経営に活かした方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってるところがある。
なるほどですね。まず3業員の専任をすると。
そうですね。
次に衛生管理者っていうのを専任しなきゃいけないんですよ。
聞いたことありますね、これ。
これも50人以上から200人で1人とかっていうんだよね。
これはホームページとかいろんなところ調べてもらえば人数出てくるんですけど、
とりあえず50人いたら衛生管理者っていうのを専任しなきゃいけないっていうふうに覚えておくといいかなというふうには思ってます。
何ですか、衛生管理者って。
衛生管理者っていうのは、
例えば職場のですね、
それこそさっきの有機溶剤みたいなの扱ってるとかガスとか電気とか、
そういったことに、要は自社の業種に詳しい方を。
社内で専任してこの人が衛生管理者で、
そういった分野のちゃんと勉強している人だよみたいな。
そう、そして社内で委員会を開いて、
こういう健康リスクがありますよとか、
そういうのを提言をして、
だからよく一般的な事務会社とかでもあるのが、
熱中症とかでもどこの会社でも起きるじゃないですか。
そういうところから、
本当にさっきの有機溶剤の病気とか、
労務管理の必要性
それと長時間労働とか、
そういったところの、
要は従業員が健康で健やかに働ける環境を作るっていうのが仕事です。
なるほど。
これは結構試験がありまして、
大変なんですよ。
社内でってことですか。
いや、もう対外的な資格なので。
ちゃんとした資格なんですね、これ。
そう、一種二種ってありますよ。
結構難しいんですよ。
講義受けてですね。
取りに行ってもらわないといけない。
結構問題なのが、
今これ離職とか多い時代じゃないですか。
やめると困るんですよ。
それで、僕もいろんな会社見てるんですけど、
退職者の名前がそのまま残ってるとか。
見たらこれ誰ですかって。
絶対いないんだよねみたいな。
そういう話ですね。
結構あるので、
これも6週に出さなきゃいけないんですけど。
そういうことなんですね。
そういったのが必要ですよ。
衛生管理者。
衛生管理者は毎週1回、
作業場を巡視しまして、
危険なところがないかとかですね。
そういったところを
管理しなきゃいけないというところがあります。
そういったのを毎週1回巡視して、
経営者に提言したりだとか、
委員会開くみたいなところ。
あと、委員会活動をやらなきゃいけなくて。
いろいろありますね。
次、委員会ですか。
50人以上のところは、
衛生委員会というのをやらなきゃいけないですね。
衛生委員会。
もう1個、安全委員会というのを
やらなきゃいけなくて。
安全委員会は大変なんですけど、
業種によって、
業種は今日調べてもらって、
製造業とかであれば、
50人以上であるケースが多いんですけど、
安全委員会というのをやらなきゃいけなくて。
業種によって、
何人以上の場合は安全委員会を設置するとか、
ちょっと違うということですね。
そうです。
例えば、50人以上になったら、
安全委員会で衛生委員会を合体させて、
安全衛生委員会というのを設置するのが多い。
合体できるんですか。
両方まとめてやるというケースが多い。
よく似てますからね。
安全委員会で何をやるのかといったら、
結構似てますけど、
衛生委員会というのは、
健康とかという話になるんですけど、
衛生委員会というのは、
物理的な部分ですよね。
例えば、この機械の航空機とか危ないよね。
なるほど。
階段とかでも、
つまずいて転ぶ人とかいるじゃないですか。
工場とかって、
意外と気をつけていて、
油がついた状態で、
階段が落ちたとかあるので、
階段に滑り止めをつけたり。
そういったところも、
安全委員会の仕事かなと。
結構似たところがあるので、
期待を上げて、
毎月必ず安全委員会を開き、
そこにさっきの
産業施設が来ていただいて、
経営をもらうみたいなことをやらなきゃいけない。
結構50人という壁というのは、
そこまで会社を持っていく
ということの大変さの壁
という話もありますけど、
そうではなくて、
なっちゃった時にやらなきゃいけない壁もあるんですね。
そうですよね。
50人を超えないように一生懸命やっている人がいるんですけど、
それは大きく間違ってると思っていて、
いいことなので
30人でも20人でもやった方がいいと思うんですよ。
というのが僕がいつも言っているところです。
そこで
50人のところで
これ以上大きくしないといけないのでやめましょう
という話をしているんです。
まさに給与の社会保険の壁的なのと同じ考えですね。
ここまでは稼がないように
頑張ろうと一緒で。
なるほど。
そうすると産業委の話。
衛生管理者。
安全委員会と衛生委員会の成立。
そうですね。
安全委員会は安全管理者にやってもらわないといけないので。
残る課題と今後の展望
安全管理者と資格も要りますので。
ちょっとなかなか
わかりづらいですけど、そういったことをやらないといけない。
ここまでですか?
ここまでです。
まだまだありますよ。
次何があるんですか?
これまだ
いきますか?
あとどのぐらい
あるものですか?
健康診断と
ストレスチェックと
まだある。
あと障害者雇用。
次回やりましょう。
すごいですね。
50人の壁ってやること盛りだくさんですね。
そうなんですよ。
ということで
今日はまず50人を超えた場合
いろいろな角度で
51人という細かいところは
しっかりと調べていただいて
聞いていただいてになりますけれども
産業委の専任をしたり
そして安全委員会、衛生委員会を設置したり
ということがある。
そしてさらに加えてまだ
3つぐらい残ってますので
次回はそちらのほうをご説明していきたいなと思います。
終わりましょう。
ありがとうございました。
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