1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
  2. 第30回 ツイッター社の大規模..
2023-06-23 12:09

第30回 ツイッター社の大規模な人員削減は「解雇」ではない!?

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

00:02
こんにちは、遠藤勝也です。久野勝也の「労務の未来」 久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今週もたいと思いますが、 今日はね、久々に質問という形でいきたいなと思っております。
解雇がテーマになっているようなんですけども、 ご紹介させてください。
ツイッター社が、反数を人員削減する解雇を自主、 赤字を理由とする解雇と報道されていましたが、
なぜ何の問題もなく、あれほどドラスティックな解雇が 日本で許されるものなのでしょうか。
改めて、解雇とは何なのか、 押さえておくべき論点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
なるほど。
もういつだ?半年ぐらい前ですかね。 もっと経ちましたっけ?
そうです。半年以上前ですかね。
去年の夏ぐらいですか?
去年の11月ぐらいですか?
11月ぐらいでしたっけ?そっかそっか。そんな最近か。
まあでも、ということです。確かにありましたね。
あれだけやめても、普通に回っていってるのはすごいですよね。
そうですよね。グローバルで言ったら、 全体でばっさり半分みたいな世界ですもんね。
そうですね。
さて。
まずですね、解雇って、日本では本当に解雇は 基本的にできないって言われてて。
そうですよね。
なんでできないかって、ちょっと後で 説明したいなと思うんですけど、
これはツイッター、特にネットニュースなんかだと、
解雇ってしたほうが注目が集まるので、
とこもかしこも解雇って書くんですけど、
基本はツイッター社も発表してるんですけど、
退職勧奨ですと。解雇ではありませんと。
ツイッターも?
ツイッター社も言ってます。
そうなんですね。
担当の弁護士が、これは解雇ではなくて、 退職勧奨ですよと。
ネットの報道に一部誤りがありますと言ってて。
その報道はされないですね。
それはちょっと小さく。
日本は基本的にまず退職勧奨っていうのが ベースになっていくかなと思ってて、
その辺りちょっと説明をしたいなと。
なるほど。でもツイッターも退職勧奨だったんですね、あれ。
いきなり解雇する会社っていうのは、 日本ではそんなにないとは思います。
なるほど。
ただその外資系なんかはもともと成績が上がらなければ、
会社でいづらくなったりとか、
またやっぱりもともとツイッターで働いてたとか、
そういうキャリアがあれば、
次の転職先ってそんなに難しくないので、
そもそもそんな揉めるっていうことがあんまりないかなと。
それは結構外資系はあります。
そんな中で。
そんな中でちょっと押さえておきたいのが、
退職勧奨ってそもそもなんなのかと。
解雇ってそもそもまず何かっていうこと。
解雇って、使用者、いわゆる経営者のほうから、
労働者に対して、働く社員に対して、
やめてくださいって言ったとしますよね。
03:02
労働者の人は同意してない状態。
要は矢印が一方通行のことを解雇っていう。
もう一個、自主退職ってあるじゃないですか。
社員からやめさせてください。
経営者の方が分かったと言わざるを得ないと思うんですけど。
分かったと言うと合意退職っていう種類。
大体退職ってこのパターンですね。
そうですね。
退職勧奨って何なのかというと、
解雇は一方的だったよねって話なんですけど、
退職勧奨は会社のほうから何々さんと、
こういうふうに問題がありますとか、
いろいろ説明をして、
悪いんですけどやめてもらえますかと。
退職してもらえますかというふうに、
経営側から話すんですね。
日本の文化的に言うと、肩叩く的な。
そうです。
本人が分かりました、退職しますって言って合意すると。
これが退職勧奨ってこと。
経営者というか、使用者側から矢印が向いたものに対して、
分かりましたって同意をもらったら退職勧奨。
そうです。
ただ普通は同意しないですよね。
簡単には。
普通はね。
なのでいろいろオプションをつけて、
例えば最近大手の家電、
電気会社とかやってるのが、
6ヶ月分のお給料払います。
ちょっと前業績の良いときでも数千万円、
別の会社なんかでも払うから、
辞めませんかみたいな感じで。
それに対して同意してるっていうのが退職勧奨ですね。
よくネットニュースで、
1000人人位削減とか出るんですけど、
あれ何やってるかっていうと、
個別の退職勧奨じゃなくて、
集団退職勧奨してるわけなんですよ。
募集ってやつですか?
募集です。
要は希望退職募りますっていう。
それをネットニュースでは、
1000人人位削減って書くんですよ。
あたかもカイコに思えるんだけど、
これは1000人に対して退職勧奨をするんだけど、
まずは希望を募ってますみたいな。
なるほどね。
希望退職の通知が一斉に飛び、
そのときの条件がバーっと書いてあって、
社員さんでその中で、
じゃあやめようかなと思う人が手を挙げる。
そうすると合意書取って、
退職勧奨が成立すると。
今は集団で退職勧奨してるだけだよ。
ちなみに退職勧奨で退職した場合って、
自分からの退職になるんですか?
これはですね、
合意書っていうのを書きますんで、
合意書の中であくまでも会社都合になります。
会社都合なんだ。なるほど。
会社都合なので、
よく履職表とか、
06:02
失業手手ってやるんですけど、
失業手手って普通、
事故都合でやめると、
今2ヶ月くらいもらうのにかかるんですね。
これが7日間の待機でもらえますよ。
前回ね、それが両方とも7日間になりそうだって話もね。
そうですね。
あとは会社都合なので、
助成金なんか受給に制限がかかったりします。
そういう意味で言うと、あくまでも会社都合なので。
ピナリティがあるよと。
ツイッターに関しては、
集団にまず退職勧奨をして、
希望退職募ったんじゃないかなと思ってて。
そういうことなんですね。
ここで規定の人数が集まらないと、
個別の退職勧奨に移るっていうのが大手の流れです。
満たさない場合。
200人のうち残り50人募めなきゃいけない。
人事部長頑張れみたいなやつですね。
そうですね。
ここが結構混在してるケースが、
世の中的には多いなっていうのは感じてます。
今回質問の件が、
ツイッターをきっかけに、
解雇って改めて何なのっていうテーマでいただいたんで、
そういう意味で言うと、
解雇と退職勧奨の違いっていうことなんですかね。
そうですね。
解雇じゃないんだ。
そうなんですよ。
解雇だと不当解雇と訴えられる可能性があるので、
不当解雇で訴えられると、
よくすごいお金払わなきゃいけないよって話だと思うんですけど、
不当解雇って訴えの要素としては、
従業員の地位とある確認請求って言って、
辞めさせられたんだけどこの解雇は不当で、
私は本当はこの会社に在籍してますみたいな、
そういうトラブルになるんですね。
するともし解雇無効ってことになると、
例えば8ヶ月間会社に住んでましたってことになる。
8ヶ月後に判決。そんな早くは出ないんですけど、
そうすると8ヶ月分の給与をまた払わなきゃいけなかったです。
会社都合で家に待機してただけだからみたいな感じで、
そうするとそれでさらに従業員戻ってきてって話になるしとか。
あとだいたいセットで請求されるのが、
不当解雇と未払い残業もセットで請求される可能性がある。
そうするとダブルパンチみたいな感じでとてもお金が出てくるので、
あとでなぜ解雇がいけないのかとか、
日本の解雇制度も説明したいなと思いますけど。
ちょっとそっちに行こうとなると、
次回も使ってやっていかなきゃいけないんですかね。
そうですね。
とにかく不当解雇と言われないように避けなきゃいけないので、
不当解雇っていうのはさっき解雇を話したときの一方通行なんで、
これが双方向で決まりましたっていうことで、
合意書を取って終わったまま契約終了するっていうのが、
これが一般的なやらなきゃいけないことです。
日本の労働市場においては基本的にこの解雇っていうものが
認められるということはほぼほぼなくて、
09:02
それをやろうとしちゃうと、
大体不当解雇扱いになるリスクっていうのが大前提になってるんですかね。
なので世の中で解雇してるぞと2000人削減とか、
いろいろ出てる報道は、
実態としては両者同意のもとで行われる退職勧奨であるということですね。
なので大手企業とかも将来的な戦略を結構考えて、
例えば、あと数年後にここのあたりの部署ってなくなるなとか、
このあたりの管理職っておそらく今後のオプションとしては
いらないなって話になれば、
じゃあ10年間給与を払うよりも5年分の給与払ってやめてもらおうとか、
それぐらい攻めた金額で退職勧奨してるところもあるので。
5年分。
そうですね。
それぐらい払って、それでやめてもらおうとか、
退職金にそんだけ積んでですね、やめてもらおうとか、
そんな事例もやっぱり世の中にはあるので。
だから意外と退職勧奨とかって業績悪いときにやるイメージあると思うんですけど、
いや、そんなことは全くなくてですね。
むしろ業績が良かったり、
一気に攻めて。
してるときもあります。
報道出てますよね、大体そういう事例って。
よく出てますよ。
そんなに5年分の退職金払った形での退職勧奨って。
5年分の給与みたいな感じ。
普通に2、3000万とか出るって事ですか。
そうです。2、3000万とか普通に出るケースとか上積みしてやめてもらうと。
それでも会社がずっと払い続けるコストよりは安いって。
そりゃそうですね。
財金とかも含めて考えるととかっていうことも考えて、
思い切って業績の良いときにリストラしてる会社とかというのが最近出てきていますね。
ちょっとそういった話もね、この間報道で言うと最近で言うとシャープとかですか。
いろいろ動いたり、ツイッター社も今回頂いたようにありますんでね。
そういった事実的な話もありましたらまたこういったところで補足もしていきたいと思いますので、
取り扱っていきたいと思います。
ぜひ質問いただけたらと思いますが、
次回は開庫について少しさらに補足という意味で法的な観点ってことですかね。
そうですね。ちょっと基本的なところというか、経営者が押さえておくといいよってところがちょっと話。
テーマで言うと開庫とは何か。
そうですね。なぜ日本の労働法は開庫しづらくなった。
しづらいのか。
しづらいのかとか。
答えれないですね。
あと、何日分のお金払えばいいなとかいろんな説が流れて。
数説がね。30日的なやつ。
そうですね。
確かに。数説は知ってますね。
そうですよね。
なんでだろう。
そこだけでいくと結構危ない目に遭う。
なるほど。
ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
12:01
今日のとこ終わりましょう。
久野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
12:09

コメント

スクロール