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  2. #198 テントサウナを事業化し..
2021-07-17 19:04

#198 テントサウナを事業化しようと思ったら保健所にボコボコにされてる話

この番組は
東京で暮らしていた私達家族が
淡路島に移住していく過程や島暮らし、
田舎でフリーランスとして
生きていく様子をお送りする
現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。

【トークテーマ】
# テントサウナを事業化しようと思ったら保健所にボコボコにされてる話

・集落での観光コンテンツの醸成が目的
・開催に場所を問わないのがメリット
・企画書を持ち込んで保健所に凸りました
・テントサウナは公衆浴場法に従う必要あり
→公衆浴場法にたどり着く前に色々必要だった
・建築基準法
・都市計画法(用途制限)
・消防法
・農地法(登記簿の確認から)
・排水の取り扱い(下水道又は浄化槽)

テントサウナは先行事例がなくガイドラインもないため、保健所や関係各所も手探り状態

・学んだこと
 条例などの確認は大変だけど 
 上手く行けば参入障壁になってくれる


【併せて聞きたい】
# 197「ミッション型」と「フリーミッション型」の地域おこし協力隊の違い
https://stand.fm/episodes/60f0ac972c4b2c00066cdc22

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00:07
おはようございます。移住家族のコバヤシキです。この番組は、東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住していく家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形の田舎怪獣ドキュメンタリーラジオです。
ちょっと庭のセミがすごい、いきなり収録を始めたら泣き出して、聞こえてるのかな?
うるさかったらすみません。めちゃくちゃミンミン言ってるんですけど、夏ですね。もう夏が来ているような感じです。
今日のトークテーマは、ちょっと壁にぶち当たったというか、そういうような話でございまして、
テントサーナーを事業化しようと思ったらボコボコにされている話ということで、最近の出来事についてお話をしたいなと思います。
事のこった今、地域おこしの活動の一つとして、同じ協力隊の友達と何か面白いことしたいよねということで、
集落での観光コンテンツの醸成ということを目的に、テントサーナーというものをできないかというところで考えていました。
テントサーナーって、関東近郊が多いと思うんですけど、全国的にやっている方が多くて、最近増えてきているのかな?
テントサーナーはテントを張って、イメージしているサウナー、暑いやつですね。
屋外でやっているので、基本的には体を温めて、その後に水風呂みたいなものに入ったりとか、近くに川とかがあれば、川にドボンと普通に入っちゃう。
体を冷やして、その後に外気浴で落ち着くというような形で、このサイクルを2セット3セットするみたいな感じで、
蓋のない範囲で繰り返すと、サウナーの方たちが言っているのは、整うと。
サウナチェアとかに背もたれが倒れて、宙に浮いているような状況になるんですけど、整った状態でサウナチェアに座っていると、フワーっとなっていくんでしょうね、きっと。
このテントサウナというものを、ちょっと事業化をしようと思って、いろいろ今、各作をしていました。
地域おこしの側面としては、テントサウナって持ち運びができるので、一応どこでも、権利うんぬんは置いておいて、どこでもできるようなところがメリットになりますね。
こっちの田舎の集落どこもそうだと思うんですけど、限界集落とか保守大規模集落とか、本当に人がいなくなってしまっているとか、減ってきてしまっているってことがあって、
03:11
なんとかしたいよねっていうところが僕らの存在している意義みたいなところもあるんですけど、
そういうところも考えて、集落のほうで人を呼ぶきっかけとしてサウナができないかっていうところを今取り組んでいるところだと思います。
いろいろ企画書を事前に練って、保健所にとつったんですね。
一応事前にアポ取っていったんですけど、
行った先は、自治体なのかな、県なのかな、保健所ですね。保健所に行きました。
保健所の衛生課みたいな、そういう場所ですね。たぶん皆さんの管轄の保健所にもあると思うんですけど、そういうところにまず行きました。
テントサウナは公衆浴場法っていう法律があるんですけども、法律の下にいろいろ条例とか規則っていうのがあって、
兵庫県の場合だと、私は淡路市場なんで兵庫県のその規則ですね、公衆浴場規則っていうものがあるんですけど、
これに適合していく必要があって、これについて少し今後の進め方というか、結構相談ベース。
資格書は作ったんですけど、ぶっちゃけざっくり資格書なんで大したもの作ってないんですけど、
それを持ち込んで今後の進め方をご相談したいですというふうに行きました。
電話の段階で、そもそも兵庫県にも今テントサウナに関する公衆浴場のガイドラインとか、
カッチリした適合対応表みたいなやつは全然なくて、担当者の方もいやー手探りですねーみたいな、
我々もわかんないでちょっと手探りになりそうですみたいな話になってましたね。
一応県の担当者にも聞いても、ガイドラインってないんですよねーみたいな。
当然その後、ダメ音で自治体の管轄の県庁さんに連絡したんですけど、
いやー県が言ってるのはないですねーみたいな感じで、大層かよーみたいな。
そこにないならないですねーみたいな感じだったんですけど、
そっかないんだーみたいな。しょうがないなーと思って一緒に考えていきたいと思いますみたいな話をして、
今進めてるんですけど、
向こうの方も色々調べてくれたみたいで、
他府県とかの状況とかも確認してもらって、県会なんかも確認をしてもらって、
話をしてみたらですね、
話としては現状ガイドラインないんです。なのでちょっと各個別に対応していきたいと思います。
まず基本の方針でした。
公衆抑止情報に関する適応状況を見ていくとか、
そういうものの前にですね、一般論的に何かビジネスみたいな商業的に何か行為をするときには、
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ちょっと事前にこういうことを確認してくださいっていうものをまず教えてくれたんですよね。
なので公衆抑止情報っていうものにたどり着く前に色々確認が必要だったっていう話なんですけど、
どういうものを確認する必要があったかというと、
これ5つぐらいあって、まず建築基準法ですね。
えっと、え?テントサウナって建築基準法関係あるの?って話なんですけど、
一応、なんでこの話が出てきたかというと、
現行の公衆抑止情報と兵庫県の公衆抑止規則については、
基本的には建物であるものが前提みたいなんですよね。
多分その話を汲み取ると。
っていうのも銭湯とかサウナって建物じゃないですか。
普通はこれまでの経緯的に。
公衆抑止に関しては結構規則的にも建物の、
例えば脱衣室は隔壁、壁ですよね。
1.8m以上であることみたいな、そういうのが書いてあったりするんですけど、
そういった建物の話なんですよね。
建物の話をするってことは、
その建物が建築基準法的に問題がないかっていうのを事前に確認してくださいねっていう、
プロセスでまず確認してくださいって言われたらね。
ほうほうほうほう、確かに確かに。
言ってることは確かにわかるのって思っていて。
私もテントっていうものは建築基準法上の壁があって屋根があってみたいな、
そういうもので該当するかっていうところは確かに確認はしといた方がいいよなっていうところで、
一応確認することにしました。
確認の結果はね、
ちょっと週明けご相談、また打ち合わせをする予定。
県の建築基準を取り扱っているかの方に確認をしたいと思っていて、
ちょっと今週明けアップを取る予定なんですけども、
多分ですけど建物には該当しないっていうような立て付けにはなるかなと思うんですね。
常設とか、ずっとテントサウナ自体を設置しているっていうわけではない。
グランピングみたいにテント巻くなんだけど常設してるだと建築基準法に該当するみたいなんですけど、
今回やろうとしていることはイベント的にスポットで出そうとしているので、
1週間とか2週間とかわかんないですよね。1日2日かわかんないですけど。
開催をしたら閉じるという形になるので、
そうなると土地に定着した建造物っていうものにはならないかなっていうところは私の試験ではありますが、
そんなつもりで建築基準法については確認を進めたいなと思います。
2つ目が都市計画法ですね。
各自治体には都市計画法の用途制限の話をしてるんですけど、
09:05
例えばここは宅地、家しか建てちゃダメですとか、
第1層住宅専用地域みたいなそんなにはもうちょっと長かったかもしれないですけど、
ここはそういう使い方じゃないとダメですよっていう土地があったりとか、
どこが工業地域、商業地域っていうものを確認しないといけないですっていうところがあったりですね。
はぁはぁはぁ、なるほどね、みたいな。
で、これ私も都市計画法を監観している間に聞いていたんですけど、
見解としては、都市計画法って土地に建物を建てるときにやる話なので、
先に言っていた建築基準法で建物としてテントサウンダーが定義されないのであれば、
都市計画法は関係ないんで大丈夫ですみたいな結論でした。
多分大丈夫ですよって言ってくれたんですけど、
なので建築基準法の部分で建物ではないよって言われたら、
この都市計画法の話は特に特段気にする必要はないってことでしたね。
続いて消防法ですね。
こちらもテントサウンダー、一般に業を成すときに建物でやるよってなったときには消防法ですね。
確か避難経路だったり火災放置機の設置みたいな話を消防法では見ているんですけども、
これも消防署に確認してみたんですけど、
いやテントサウンダーはいらないよって言われました。
建物じゃないから消防法は適用外ですって2つ返事で言われました。
消防署には直近なのか最近なのかわからないんですけど、
同じような問い合わせがあったみたいで、
テントサウンダーって消防法適用されるんですか?みたいな話があったんですけど、
消防署としてはテントサウンダーは建物じゃないっていう扱いになっているみたいで、
消防法は特段関係ないですっていうことでございました。
じゃあもう建築基準法も建物じゃなくねって、
消防法ではそんな位置づけなら建物ですって言えなくねってちょっと思ったんですけどね。
建物であるってなったら消防法を適用しないといけないんですけど、
消防署がもう建物じゃないじゃんって言ってるからね、
この辺の整合さみたいなもし出てきたらどうするんだろうって感じはあるんですよね。
続いてですね、農地法ですね。
一応これもね私もあんまり意識してなかったんですけど、
衛生課さんの方からは、
集落でやるってことはそこの場所って農地…
写真持ってったんですけど農地っぽいところだったんですよ確かに。
これって農地ですか?みたいな。
農地の上で何かやるときには農地法とかも確認しようがいいかもしれないですねみたいなことを言ってました。
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その方も農地法に詳しいわけじゃないみたいだったんで、
念のため確認してくださいって感じですね。
農地法って、
私もね、
今回初めて調べたんですけど、
ざっくり言うと農地、
遠規模上で田とか畑みたいな形で確認したときに、
そういう風に書いているものは農地法の適用範囲内で、
農地法は、
土地の売り買いとか貸し借りみたいなときに、
農地って基本の取り扱いが難しいんですよね。
私も詳しくないんであれなんですけど、
農地は、
家を建てたりとか商業的な空き内をするとき、店舗を建てるときには、
基本的には農地転用ってしないといけないですね。
土地の用途を変えないといけなくて、農地のまま転用することはできなくて、
その辺が結構かなりハードルが高いんですよね、その農地法によって。
これも建物を建てる場合みたいな話になるんですよねって言ってました。
私も農地法を管轄している農業何とか委員会みたいなところの事務局さんに連絡をして確認したんですけど、
その人わかんないですけど、ちょっと自信なさげだったんですけど、
いや、多分大丈夫ですみたいな。
農地の上で建物を建てるわけじゃなくて、
土地に定着するものではない仮設のものを置いて空き内をするってこと自体については、
農地法って別に関係ないんで大丈夫ですみたいなことを言ってたんですけど、
電話でやりとりしてる時にその担当者の方の声がすごく自信なさそうだったんで、
私念のために、実は空き内としてやるんです。
空き内としてやるときって一般に土地の用途とかそういうところってちゃんと確認した方がいいと思ってるんですよねみたいな話を一応電話しましたら、
ちょっと待ってくださいね、上のものにちゃんと確認しますみたいな形で言ってくれたので、
ちょっといらないことでしたかなとは思いつつも、
グレーなビジネスはそんなにやったらよくないと思うんで、
しっかり確認をしたいなと思っています。
農地法を確かに言ってることはわかるなと思っていて、
農地法って土地の売買の話だしなみたいなところだったので、
貸し借りとかそういう話でもないし、
土地の所有者に使っていいですかって言って使っていいですよって言われて、
言っておきやるもんなんで、確かに農地法の適用じゃないかもしれないなという感じですね。
で、これの確認、こちら面白いわけですね、確認します。
最後ですね、排水の取り扱いですね。
15:00
排水の取り扱い、これまたちょっとややこしいかなと思うんです。
テントサウナって水出るのっていうところなんですけど、
これは水風呂の話なんですよね、水風呂の話、シャワーとか。
これの排水ってどうなりますかねみたいな、そこも一応確認してくださいって言われました。
下水道家さんか、田舎だと下水道が通ってない地域もあって、
そこは浄化層って話が出てくるんだけれども、
これは県の環境かというところなんですよ、確認をしてくださいって言われたので、
ちょっと電話をしてみたんだけど、
もうちょっと集圧計また確認させてくださいってことで、
確認をすることになりました。
これも多分ですけど、建物を建てる場合は排水処理ですね、
浄化層の設置とかって当然必要なんですけど、
テントサウナの場合の排水ってほんまにみたいな、
ぶっちゃけ物理的に考えて、テントサウナいろんな仮設で設置してやります、
そこに浄化層を掘りますって全然話にならなくて、
そうならないでほしいなというところは期待を抱きながらも、
話を進めたいなと思うんですけど、
ここさえクリアできればって感じですね、
排水がいっちゃうとちょっと怖いって感じですね。
ちょっと長くなっちゃったんですけど、
この公衆浴場にたどり着く前にめちゃくちゃ確認することがあったので、
大変でしたって話ですね。
テントサウナって最近流行ってますが、
事業化するときにやっぱり転校事例ってのはなくて、
転校事例がないってどういうことなのかっていうと、
もしかしたらこういうたくさんの法律みたいなのが壁になっていて、
なかなかみんな断念しているのかなという気持ちもわからんでもないかなという感じですね。
ガイドラインもないんで事業化に対するスピード感も全然出ないですし、
この辺は結構難しいかなみたいな、
私たちみたいに固定的な収入を協力者の報酬としてもらいながら、
ぶっちゃけぬるま湯で煮つかれながらやってる感じなので、
急がないですみたいな余裕はあるんですみたいな感じではあるんですけど、
そういうこともあってなかなか転校事例がないのかなというところも感じました。
ただね、学んだこととしてはやっぱりめちゃくちゃ条例とか法律っていうところすごい壁なんですけど、
これがうまくいけばやっぱり参入障壁になってくれるなということで、
サービス委員までしちゃえば、
収益化というか継続的な、持続的な可能な取り組みにはなるんじゃないかなとちょっと感じましたということですね。
公衆意欲情報にたどり着く前にたくさん法律はあるんですけども、
結局それクリアできたとしても公衆意欲情報も結構水質検査みたいな話とかあって、
18:02
こっちも大変だなとか思いながらね、後追い入れ問題とか大変だなって思いながらね、
本当にできるのかどうかちょっとここから挑戦していきたいと思いますので、
またね、このテントサーナル事業の話はどっかでお話をしたいなと思います。
ちょっと長くなっちゃったんですけど。
そうだそうだ、今日はですね、
あわせて聞きたいということで、地域おこし協力隊の話も概要欄にリンクつけてます。
それは何なのかというと、今回私たちもテントサーナルの事業家の話は結構自由にやっているところもあって、
これは地域おこし協力隊のフリーミッション型という働き方みたいな形でできているものなので、
この地域おこし協力隊、これから志す方についてはこの概要欄のリンクのですね、
ミッション型とフリーミッション型の地域おこし協力隊の違いということでね、
言ってますので、もしこちらも聞いてみていただければ幸いです。
フリーミッション型ではこんなこともやってますよみたいな形で言っているので、
ぜひ聞いてみてください。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。
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