-
-
しゅうた
奇術積読宣言 ON AIR
どうも、奇術愛好家のしゅうたです。このポッドキャストは、手品が好きすぎて本を知るほど積んでいる私、しゅうたが手品を趣味とする愛好家向きに、マジックに関するヨタ話をするポッドキャストです。
スポーティファイでお聞きの方は、番組フォローをお忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
はい、ということで早速ですが、今回はゲストが来ております。ゲストは、弁護士の松下昂永さんです。
松下昂永
はい、弁護士の松下と申します。よろしくお願いいたします。
しゅうた
はい、よろしくお願いします。いやー、数日前にオファーさせてもらって、それで急に出演してくれてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
松下昂永
はい、よろしくお願いします。
しゅうた
じゃあ、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしていいですか?
松下昂永
はい、私は今ですね、三村小松法律事務所というところで、企業法務全般をやっている弁護士でして、特に知的財産関係と地方自治体関係の事件に注力をしております。
仙台の出身でして、タリルさんですとかトーマさんと一緒に高校時代に奇術愛好会を設立したときのメンバーです。
その時からマジックを趣味としてやっているというところですね。
しゅうた
タリルさんとかトーマさん、Twitterやってる方は何回かご覧になった方いるかもしれませんけれども、
仙台の同じ高校の出身で、大学とかはみんなバラバラでって感じですね。
そうですね。
大学のサークルは僕らが一緒だったということで、実は松下さんと言いましたけど、ちょっと告発しておきたいですね。
実はもともと大学のマジックサークルで同期でやってましたね。
松下昂永
ステージは何やってましたっけ?
僕はずっとシンブルですね。シンブルだけっていう。
確かにそうか、シンブルだけか。
だけですね。
修田さん何でしたっけ?
しゅうた
俺は駒場祭でカードをやって。
松下昂永
カードか、そっかそっか。
しゅうた
カードマニプレーションやって、それは師匠が入江田さんで。
その後やらずですね。クロスアップ専門という感じでした。
なるほど。
実はですね、松下は以前マジックマーケットでも、以前と言っても2017とか18ちゃうんですけど、
松下昂永
結構前ですね。
しゅうた
バカマジックというサークルの名義でですね、あれも東大の技術学校からの同期なんですけれども、
あれでスパイスオブマジックという冊子をね、1巻と2巻を出して発表したみたいな経緯もあって、実はそこにもちょっと法律のコラムも書いてもらって。
松下昂永
そうですね。
なんか自分以外全員マジックのちゃんとしたネタを書いてるようになんか、
私だけ法律関係のことを吐くってちょっと空気読めない感じでしたけども。
しゅうた
でもクロちゃんがミスディレクションの心理学、彼心理学者出身だったんで、
ミスディレクションの心理学的分析をしてたんですけどね。
あれも面白かったですね。
松下昂永
マニアックな話でしたけども。
しゅうた
それぞれちょっと出会ってからもう15年以上経ってるわけですけども、
マジックに7日の形で関わり続けてるということで、
今日はいきなりもう出てくれとお話したのはですね、
マジックにおける法律問題というところをちょっと話してもらえればなと思ってきました。
きましたっていうのは今日ちょっと僕、弁護士事務所に来てますからね。
松下昂永
あんまり行きたくない場所ですからね。
しゅうた
特に何も法律相談があるわけではなく、収録機器を持ってやってきたという感じでやってます。
しゅうた
じゃあ、背景的な部分を話しておきますと、
今回ね、やっぱり昨今種明かしYouTuberって言われる人たちがYouTubeで種明かしをしてたりとか、
古典的なマジックならともかくですね、
現代の公安社が全然存命で結構積極的に発表してるような人が、
人の作品も解説してしまったりとかですね。
以前あとはエピソード27で私が話したんですけれども、
海賊版のマジックショップみたいなのも海外には出現してたりとかですね。
素人向けに見ると、公安社とかメーカーの権利を覚やかしていそうな、
いるんじゃないかという行為がマジック業界では目立っている気がしていて、
ちょっとそういったのもあってきました。
あとは、今回弁護士という立場で話はしてもらいますけれども、
もちろん個人的な見解であることと、何かちょっとありますか?
松下昂永
そうですね。あくまでも一般論的な話になると思いますので、
実際にこういう問題があるんだということになったら、
直接ご相談に来ていただければというふうには思います。
しゅうた
はい、ということで皆さんぜひご依頼していってください。
ここからですね、結構法律的にこれはOK、これはダメ、
みたいな話が結構出てくると思うんですけれども、
それだからって別にやっていい?
法律的にOKだからやっていいとか、というわけではない。
というわけではないというか、それを容認する立場で話しているわけではない
ということはちょっとご理解いただければなと思います。
法律的にOKだけど、倫理的に、道義的に、マナー的によくないよね
ということは往々にしてあると思いますし、
むしろ大半がそういうところ、今結構グレーな状態であるというのが
事実だと思うので、そういう立場じゃないというのは
ちょっと改めて注意して聞いていただけたらなと思います。
はい、ということでちょっと話を広げていくのに、
おそらくいろいろ質問をしていくスタイルがいいかなと思いますので、
まずは私から質問を、あとリスナーの方からも事前に質問をいただいておりますので
ぶつけていきたいなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもの話になるんですけど、
マジックを法的に保護することってまずできるんですかね?
松下昂永
これは非常に根本的なところで難しい質問なんですけど、
結論から言うとなかなか難しいというところで、
ただ部分的に可能なところはあるよねっていうぐらいだとは思っています。
なるほど。
しゅうた
今自分でした質問でパッと素人目に思いつくのは、
特許とかなんですけど、
例えば天王さんとかでいくつかの製品特許を出してるっていうのは知っていて、
もちろん特許を出してしまうと種明かしをするところとのトレードオフだと思うんですけど、
特許っていう観点からどうですかね?
松下昂永
そうですね、特許っていうのが一番わかりやすいところではあって、
マジックの主にギミックとかになると思うんですけど、
そういうのを守ろうと思ったときにまず特許が出てくるよねと。
ただ特許っていうのはそもそもの制度として発明の中身を公開して、
松下昂永
世の中にその技術を知らしめるということを代償として、
その代わりに独占権を得るっていう仕組みなので、
マジックの中身を公開することが必須になると。
しゅうた
なるほどね、種明かしはもう避けられない。
松下昂永
そう、だからここがマジックと根本的に相性が悪いところですね。
ただ一応言っておくと、特許の中身って簡単にウェブで確認することができて、
天用の特許を取ってる、出願してる書類とかも見れますし、
あとはアメリカの空飛ぶ方法とか、そういうのも実は特許になってるみたいで、
そういうのを確認することができるんですけれども、
技術的な用語、手品用語もあるかもしれないですけど、
技術的な用語が非常に多くて、専門性が高いと。
しゅうた
法的な用語とか?
松下昂永
法的というか、技術用語、特許でしか使われないようなマニアックな用語とかが結構あって、
かなり専門性が高いので、読み解くには結構根性が必要なので、
みんながみんな気楽に読めるっていう、そういう感じでもないかなというふうに思います。
なのでその意味では別に特許出願して公開されても当然にダメージがあるかというと、
多分そこまででもダメージはないのかもしれないですね。
実際店員予算とか出してるけれども、それで売上減ったっていう感じではならないと思いますし、
マジシャンみなさん特許出てるって聞いても多分そんなにみなさん読もうとはならないような気はするので、
その程度のものではあると思いますけど。
しゅうた
ありがとうございます。
実はこの特許に関連してリスナーから質問が来ておりまして、
教授さんですね。
松下昂永
いつもありがとうございます。
しゅうた
ありがとうございます。
修田さん、マジシャンさん、こんにちは。
こんにちは。
いつもラジオを楽しく配信しております。
先日特許候補を見ていたら、見てるのすごいですね。
みんな大好き店員予算の特許や実用信案が数多く掲載されていて、
読むだけでも楽しかったです。
候補にはその特性上、店員予算の手品道具の仕組みや図面等がつまびらかにされているのですが、
特許や実用信案の金銀が切れているものがほとんどです。
こういったものは個人が参照して自作するのはもとより、
3Dプリンタで量産して販売するなどしてもよいのでしょうか。
個人的に道義的には微妙という感覚ですが、法的観点からコメントいただけたら嬉しいですということなんですけれども、
いかがでしょうか。
松下昂永
これはですね、まず最初に期限が切れていない状態を一旦考える必要があると思っていて、
まだ特許権を持っているよというとき、
この状態でここに書かれたような、個人が参照して自作するとか販売するということについて、
実は個人が自作する、これは許される可能性が高いと思います。
なぜかというと、特許権というのは業として使うということになっているので、
個人的にやる分には別に問題ないだろう。
ただ後半の質問にあった、量産して販売だとこれ業じゃないということになっちゃうので、
それはできないというのがまず前提としてあります。