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皆様、おはようございます。川崎ひでとです。始まりました毎週ひでトーク。今日も聞いていただきありがとうございます。
この放送は、私、衆議院議員川崎ひでとが、気になるテクノロジーに関するニュース、政治に関するニュース、どうでもいい話などなどを、勝手気ままにお話しするゆるトーク番組です。
そしてこの放送は、働くママを応援する事業支援サービス、エニママさんのご協力のもと、ブログとノートに文字起こししています。それでは参りましょう。
さて、選挙が終わってですね、まだ国会の招集がされていません。
11月11日に特別国会というものが開かれるので、なので基本的に候補者だった人たち、当選をした人たちは、まだ地元に残ってご挨拶回りをされていることだろうと思います。
僕自身もいろんな支援者の方々、企業だったり、あるいは後援会の方々のところにお邪魔をさせていただいているわけなんですけれども、
今日はですね、実はこういう法律があるんだよという選挙に関する法律について、ちょっと皆様にご存知いただきたいなという内容をお話をさせてもらいます。
結構謎ルールなんですけれども、実はですね、この選挙に関しては選挙が終わった後に関する法律というのも定められています。
この法律がですね、本当よくわかんないんだけども、選挙のお礼回りをしちゃいけないという法律なんですね。
選挙が終わった後に、例えば個人のお家、あるいは企業、どこでもですね、どんな場所でも選挙ありがとうございましたっていうお礼をしに行っちゃいけないというのが法律上で定められています。
ちょっと公職選挙法の何条だったか忘れましたけども、そういう決まりがあるんですね。
これはひも解くとですね、昔はお礼回りの時にやっぱりこの金品を持って行ったというところがことの発端らしく、これを防ぐためにそもそもの挨拶回りを禁止するというのが法律上で決められています。
なのでですね、厳密に言うと今僕たちがやっている活動は何かというと、日頃平素でやっている講演会活動、要は講演会にぜひ入会してくださいとか、今後講演会でこういうイベントがありますとか、講演会向けにこういう広報誌がありますとか、そういう講演会活動だったり、いわゆる政治活動というものですね。
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これを今日頃やっているということになります。
なのでですね、まかり間違えても当選御礼と書かれた名刺を持ってご挨拶回りに行っている人たちはですね、これはもう明らかに違反でございますので、これはもうね、バシッと言ってあげなきゃいけない内容だと思います。
選挙をやっている議員さんはそれくらいは知っていると思うんですけどもね、そういうルールがあるので、僕の場合はいろんな企業さんにお邪魔してますけども、これはですね、基本的に日頃の御礼だったり、あとはこれからこういう活動をやってきますという決意表明だったり、あるいは皆様の課題をお伺いするというね、そういうことをやっているので、
政治活動として僕はもうそういう感じで歩かせていただいております。
実はこれ以外にも謎ルールって結構あるんですよね、公職選挙法って。年賀状を出しちゃいけないっていうのもルールになってますしね、年賀状を出していいんだったら、たくさんの人にバッと出せる資金力がある人しかそういう活動ができないので、
やっぱり誰でも参加できる政治の世界選挙というものになってくると、お金の有無が勝負の決め手になることは避けましょうということで、こういう手紙を送るというものも公職選挙法で禁止されています。
一方で、例えば当選おめでとうございますとか明けましておめでとうございますっていうようなご挨拶の文章がこっちに来たときには、実質、直接手書きで御礼を書いて送ることについては許されています。
なので、筆豆な人はきっとご自身で御礼文章を書かれて送られていることだろうと思いますけれども、これも印刷して送り返してはいけないという形になっているので、ぜひその辺も皆様にはご存知いただきたいと思います。
今あるルールなんですけども、本当に正直謎ルールですね。SNSで当選の御礼を言うことはOKなわけだし、結構古臭いルールが未だにあるので、これは一気に変えたいなというふうに思うんですけども、
この公職選挙法というものについてはですね、内閣で定めるいわゆる核法ではなくて、議員で変えなきゃいけないという、いわゆる議員立法で措置をしなければならないものになるので、全部の議員のコンセンサスというのがしっかりと取られていないといけないというものになっています。
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なかなか議員によっては、これは残したい、これは廃止すべきだ、みたいなものがたくさんお考えがあると思うので、なかなかこれを統一的にするのは難しいと思うんですけども、正直さ、選挙の時のチラシにシールを貼るとかポスターにシールを貼るみたいなアホみたいな作業は絶対にやめた方がいいと思うので、早くこういうのが議論できる場が欲しいですよね。
なんかこの先輩たちというか、かなり年配の先輩たちが、なかなかそういううまいハンドリングを取ってくれないのがちょっともどかしい感じなんですけども、そういうところにもぜひこの2期目は切り込んでいきたいと思います。
というわけで、今日は公職選挙法の謎ルールというものについてちらっとお話をさせていただきました。
今週も一週間張り切ってまいりましょう。
じゃあね。