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2026-02-25 11:02

[シン・中学生でもわかる著作権#05]一流デザイナー作品以外は著作物ではない?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、シン・著作権…間違えた。
シン・中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、 皆さんがこの時代にぜひ知っておいた方がいい著作権についてですね、
基礎から応用編までがっつり解説していくロングシリーズでございます。 生成AIでコンテンツを作成している方結構多いと思います。
ぜひ把握していただいて、ぜひ多くの方にシェアしていただいて、 トラブルにならないように気をつけていっていただきたいなと思っています。
著作権侵害と言えるかどうか、盗作パクリと言えるかどうかの判断基準3つありましたね。
そもそも作品に著作物性があるかどうか、そして2つの作品が似ているか類似しているか、
そして他の作品を参考にしたのかどうか、異挙したのかどうかでございました。
その1つ目の条件、著作物と言えるかどうかを詳しく解説していましたよね。
この著作物と言えるかどうかっていうのは、作者の個性が発揮されているアート作品と言えるかどうか、これがポイントでしたね。
紙砕くと4つの条件。
1つ目というのは作者、クリエイターさんの思想または感情がきちんと反映されている。
そして2つ目、今回説明する創作性があるかどうか。
そして3番目、きちんと表現したもの、外部に表したもの。
そして4番目、アート作品と言えるかどうか。
この4つの条件全て満たせば、自分の作った作品っていうのが著作権が発生する著作物と言えるということでしたね。
前回というのが1番目ですね。
作者、クリエイターさんの思想または感情が含まれているかどうか、みたいなお話をさせていただきました。
単なる事実、データ、有名人、誰と誰が結婚しましたよ、みたいなのを簡単に書いていくブログっていうのは、あくまで調査をしてそれを報告しただけですよね。
そこにね、ブログだから他のとこ書いてる話は別だけど、それを単に報告してるだけでは、ブログを書いているブロガーさんの思いとか感情とか考えっていうのは乗らないですよね。
単なる事実とかデータを報告しているだけに過ぎないものっていうのは、作者の思想または感情が現れていないので、これは著作物性が認められない1つ目の条件を満たさないよということでございました。
そして2番目の条件ですね、創作性が認められるかどうか、これ簡単に言うと、作者の個性が発揮されていると言えるかどうか、これがポイントになるというお話をかなくさせていただいたかと思います。
触れた一般的な作品ではダメなんですね。ちゃんとクリエイターさんの個性が発揮されている光り輝いているものであればOKということなんですね。
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なので必ずしもめちゃくちゃ高度なものを求めているわけではありません。
一流デザイナーとか有名な作曲家さんが作った唯一無二のオリジナルなものとまで、そこまでの高い水準を求めていないということですね。
なので例えば小学生のお子さんが夏休みに紙粘土で恐竜を作ってくるとしましょうか。
その中でも独特な恐竜であればオンリーワンのものじゃなくても、唯一無二のものじゃなくても、それは個性が発揮されているものと言えれば、
小学生のお子さんであっても著作権が発生する、著作物性が認められる可能性があるということですね。
さてさて個性が発揮されていると言えるかどうか、この創作性ですね。
もう少しちょっと具体例をお話ししましょうか。
例えば皆さん、目の前に星ですね、スター、夜空に輝く星を一つ描いてくださいと、
そういう作品を作ってくださいと言うに行ったら、皆さんどのような星を描くでしょうか。
たいてい皆さん、5個とんがっている部分があって、そして色がイエローとかゴールドとかで塗られた、
お決まりのクリスマスツリーの一番上にあるような、あの例の形をしているんじゃないかなと思います。
これ皆さん目の前でイメージして描いていただいた星っていうのは、これ皆さん自身が作った作品ですよね。
これ作品なんだけど、これ大抵の皆さんが今お伝えしたありふれたオーソドックスな表現をしているんじゃないでしょうか。
これってみんながみんなほとんどが大抵オーソドックスな形をしていますよね。
だからこれって必ずしも皆さんが作った作品なんだけど、個性が発揮しているとはなかなか言いにくいですよね。
つまりどんなに時間をかけてイメージをたくさん膨らませて描いたとしても、
これってあなたが描いても他の人が描いても同じような感じですよね。
ありふれた表現にとどまっていますよね、というようなものであれば、
これは作者の個性が発揮されているとは言えず、創作的な表現とは言えない、創作性が認められないということになっちゃいます。
なので、著作物とは言えないよね。あなたの作った作品は作品ですよ。
作品なんだけど、法律上の権利が発生している、著作権が発生しているとはなかなか言いにくいよね、というところです。
もちろん星を描いたとしても、すごく想像力豊かで、すごくいびつな形で、カラフルなマーブル模様の色を使って、
周りに輪っかが4個、5個ぐらい複雑に入り組んでいる、すごく独特な星を描いたら、
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それはもしかしたらありふれた表現とは言えず、あなたが描いた星、スターには著作物性が認められる、個性が発揮されていると言われるんじゃないかなと思います。
あとは音楽なんかもそうですよね。
みなさん例えば作曲するときに、ドレミファソラシドっていう音階、半音上げたり半音下げたりしますけど、その音階を複雑に組み合わせて素敵なメロディーを作ると思います。
例えばそれでもね、なんか簡単にね、ドミソみたいな音楽を作っていたとしても、それはね、3音しか、3つの音としか使ってないし、
誰でも想像できるようなね、ありふれた表現になっている場合は、これはね、音楽作品を作ったとしても個性が発揮されているとは言えず、著作物にはならないんじゃないかなということですね。
あとは文章、短い言葉、セリフとかもそうですね。例えば芸人さんの一発ギャグとかね、いろいろあるじゃないですか。
ね、あの往年のそんなの関係ねえとかね、ゲッツとかありますよね。これね、まあ僕が言ったら多分世代分かっちゃいますけどね。
そういうすごく短めな言葉とかっていうのは、まあそのね、人の持ちギャグというに言ったとしても、言葉自体はありふれた表現なのかなということで、創作性がなかなか認められにくいみたいな感じね。
あとは有名なドラマのセリフとかもそうですね。短いセリフみたいな感じであれば、まあその人の作品というふうになったとしても、個性が発揮されているとまでは言いにくいんじゃないかなということでございます。
なので、まあ漫才のネタとかですね、あと長編ね、長きに渡って及ぶ漫才のネタですね、あとは有名なその舞台とかドラマ、映画の長ゼリフとか、もうこういったものに関しては脚本の方、脚本家の人が魂込めて作った、そこに個性が発揮されているのであれば、そこには創作性が認められる著作物に該当しやすくなるんじゃないかなと思います。
もちろんね、長ゼリフだったら完全にOK、短いゼリフは絶対にダメっていうふうに一概に決められるものではなくてね、本当にケースバイケースです。
この後ね、また説明していきますけども、裁判でいろいろ出ていてね、なんでこれ、この作品には著作物性が認められて、同じようなこの作品には認められないんだろうみたいなね、結構あったりします。
一般の感覚じゃもう判別がつかないし、あの専門家である私の感覚でも、なんでこれは認められて、なんでこれは認められないんだろうみたいなのもね、結構あったりします。
まあそれもね、ちょっと面白いので、次回以降楽しみにしていてください。
あとはね、まあ写真とかもそうですね、はい、まあ被写体が例えば東京スカイツリーみたいなね、の皆さん撮ったとしましょうか。
それはね、誰が撮っても同じ東京スカイツリーなわけですから、まあ個性がね、発揮されているとは言いにくいかもしれませんけども、
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まあ写真家さんはね、そのどのアングルから撮るのかね、そのどの光の差し具合から撮るのかね、あとは夜の時とかね、はい、どの色の時に撮るのかね、
こういったのはまさにその写真家さん、カメラマンさんの個性が光り輝いている、発揮しているというふうに言えますので、
まあこれ被写体が例え同じであっても、個性が発揮されていると言える作品も出てくるんじゃないかなと思います。
よろしいですかね。もう一度言いますけども、作品に個性が発揮されているかどうかというのを、ジャッジっていうのは一概に決められるものではなかなかありません。
なので皆さんがね、もしね、あのコンテンツを作る、作品を作る、まあAIとかも含めてですね、はい、音楽の作品、映像の作品、写真とかね、イラストとかもそうですけども、
作った時にこれがね、個性的と言えるのか、創作性が認められると言えるのかどうかは、本当にケースバイケースです。
一生懸命作ったものであっても、ありふれた表現だよね、というふうに言われちゃう可能性があります。
ね、これは大丈夫かな、著作権がね、発生しているのかな、みたいなところは、やっぱりね、専門家に相談しながらね、しかるべき対応、対策を取っておくというのがいいんじゃないかなと思います。
今回ね、説明したこの創作性という概念、これめちゃくちゃ裁判で争われるポイントですので、今回ね、これ一つ絶対に必ず覚えていただきたいなと思います。
ね、あのさっきも言った通り、めちゃくちゃ独創的である必要はありません。有名デザイナーさんが作ったオンリーワンのデザインである必要はありません。
ね、はい、私がなんかね、有名な作曲家じゃなかったとしても、鼻歌でね、ふんふんふんふんみたいな作ったとしても、それがね、すごくね、あの超対策で個性が発揮されているのであれば、著作物と言える可能性があるということですね。
はい、これは本当にケースバイケースですので、ここはぜひ把握しておいていただきたいなと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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