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[シン・中学生でもわかる著作権#14]著作権侵害の判断基準を10分で総まとめ!
2026-03-18 12:14

[シン・中学生でもわかる著作権#14]著作権侵害の判断基準を10分で総まとめ!

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、テレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭の弁護士おじさんでございます。 さて、シン・中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、
この生成AI時代にきちんと皆さんに把握しておいて、勉強しておいて頂きたい著作権についてお話をさせて頂いております。
ここまでの、いわゆる著作権侵害と言えるかどうかというところまで一区切りでしたのかなと思いますので、
ここまでのおさらいを1つしていきたいなと、10分で総まとめしていきたいなと思っております。
著作権侵害と言えるかどうか、あなたの作品パクリですよみたいに言われてしまった時に、
そもそも著作権侵害なのか、著作権法違反と言えるかどうか、判断要素3つあるというふうにお話をさせていただいたかと思います。
1つ目というのは著作物性、つまりパクられた側の作品がそもそも著作物と言えるかどうかということでございます。
そして2番目類似性、パクられた側とパクった側の作品、両者が似ているのかどうか、類似性があるかどうかみたいなお話ですね。
そして3つ目異境性でございます。パクった側の作品がパクられた側の作品を参考にしていたか、拝借していたかどうか、
これを寄りどころ、異境と書いて異境ですね。異境性というお話をさせていただきました。
この3つ全ての条件を満たせば、パクリだ、著作権侵害だということになっちゃうということですね。
逆に1個でも満たさなければ、これは法律違反にはならないという意味ですね。
パクリだって炎上されちゃうかもしれないけど、法律違反、著作権侵害にはならないということでございました。
そしてこのね、さっき言った3つの条件のうちの1番目の条件、著作物と言えるかどうかの判断基準。
細かく丁寧に何回かに分けて解説したかと思います。
著作物性が認められるかどうか、これっていうのは作者の思想または感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属する、この4つの条件を満たせば、著作物と言える著作権が発生するということでしたね。
もっと簡単に言っちゃうと、作者の個性が外部に発揮されている、作者の個性が光り輝いているアート作品であればOKということで、
そしたら著作物性が認められるということでございました。
単なる事実やデータをまとめたものに関しては、そもそも作者の思想とか感情、こだわりが入ってないですよね。
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そしてありふれた表現、個性が発揮していると言えるのか、ありふれた表現にとどまっているのかっていうのはね、
星を1つ描いてくださいってお話ししましたね。
星を描くときにとんがっている部分が5つあってね、イエロー、ゴールドの色で塗ったものに関しては、
まあ皆さんが描いたものだけど大なり小なり似たような作品、ありふれた作品になっちゃうので創作性が認められないよみたいなお話もしましたし、
単なる脳内のアイディアにとどまっている場合、頭のイメージにとどまっているものだけでは、そもそもアウトプット、表現をしていないので、
これも当てはまらないよみたいなことですね。
あとは文芸、学術、美術、音楽などのアート作品、アーティスティックな側面がきちんとないといけないよということもお話しさせていただきました。
工場で大量生産したね、かわいらしい人形であっても、それはアート要素がそこまで高くないので要注意みたいなね、裁判例もお話をさせていただいたかと思います。
単純にデザイン性が高くても、グッドデザイン賞とかを受賞していても、例えばiPhoneとかMacBookとかもそうですけども、そういったものに関しても確かにおしゃれでかっこいいんだけども、
認められないんじゃないか、著作物でアート作品とは言えないんじゃないか、みたいなお話もさせていただきました。
あとは特殊な例として、編集著作物とか、データベースの著作物とかね、作品一個一個そのものは作ってないんだけど、
それをわかりやすく、どの作品をピックアップして、どういう順番で並べたのか、そこに編集している、総括で一つの大きいまとまりを作っている人の個性が光り輝いていれば、それは編集著作物になるということでしたね。
例えばサラリーマン先流の書籍を発刊したというような状況でも、そのサラリーマン先流の一個一個はね、それぞれの応募者が書いてるんだけども、
そのサラリーマン、どのサラリーマンの先流をピックアップして、どういう順番で並べるか、そこに個性が発揮されていれば、その出版社の編集著作物になるよ、みたいなお話をさせていただきました。
あとはね、二次的著作物ですね。漫画をアニメ化するとか、小説を映画化するとか、派生作品ですよね。
元の作品をアレンジしたものであれば、これは二次的著作物に該当するよ、みたいなお話もさせていただきました。
そしてキャラクターの著作物ですね。これキャラクターっていう単なる抽象概念、コンセプトぐらいでは当てはまらないよ、ということですね。
実際にそのコンセプトとか抽象的概念をイラストとかで書いたものに関しては、絵の著作物、絵画の著作物、イラストの著作物として認められることがありますよ、ということですね。
悪魔の実を食べた麦わらの帽子の少年が腕が伸び縮みする、みたいなコンセプト、漠然としたイメージだけでは当てはまらなくて、それを実際に絵とかアニメーション、映像とかに起こした場合に、これは著作物として認められるよ、みたいなお話もさせていただきました。
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そしてパクリと言えるかどうか、著作権侵害と言えるかどうかの二つ目の基準、類似性に似ているかどうかですね。
パクられた作品とパクった側の作品が似ているかどうか、具体的な裁判例を交えてお話しさせていただきました。
正直言うと、このお判断は微妙難しいんですけども、作者の個性が発揮されている部分に、同一性があるかどうか、ここがポイントになっていきます。
細かいところ、縦箱の隅を突くようなところが仮にね、合致していたとしても、それは当てはまらないよ、みたいなお話をさせていただきました。
そして、つい最近ですね、お話しさせていただきました。異教性ということでございます。
よりどころ、そもそもパクった側の人がパクられた側の作品を参考にしたのか、解釈したのかどうかというのがポイントでした。
そもそもパクられた側の作品にアクセスできるような環境にあったのか、パクられた側の作品が有名だったのか、みんなが知っているレベルなのか、誰も知らないようなレベルだったのか、
そしてパクった側のね、新たな作品を作った人にね、オリジナルでちゃんと自分のその才能、技術としてオリジナル作品として作ることができたのかどうか、
この辺もね、ポイントとしてね、総合的な判断で異教性が認められるかどうか、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
さてさてね、この著作権シリーズで冒頭でね、第1回目でお話しさせていただきました、東京オリンピックのエンブレムのロゴのね、パクり問題ですね。
これね、パクりなのかパクりじゃないのかみたいなところで、皆さんね、ぜひあの画像で検索してみていただきたいなと思っています。
最初の方でもね、お話しさせていただきましたけども、これ著作権侵害と言えるかどうかということですけども、皆さん改めてどうでしょうか。
ね、なんとなく感覚で感情でパクりだパクりじゃないっていうのじゃなくてね、皆さんはせっかく勉強したんだからパクりと言えるかどうかの3つの基準、3つの条件全部満たしているのかどうか、
っていう観点からやっぱり検討していただきたいなと思っています。そもそもベルギーの劇場のロゴマークね、
パクられたという風に言ってる画版ですよね、のロゴマークが著作物と言えるのかどうか、作者の個性が光り輝いているアート作品と言えるのかどうか、
そしてそのね、そのベルギーの劇場のロゴマークと東京オリンピックのエンブレム、これが似ている、そもそも似ているのかどうか、
そして3つ目の条件ですね、そもそも東京オリンピックのエンブレムを作ったデザイナーさん、昔のロゴマーク、佐野さんですね、がこのベルギーのロゴマークを参考にしたと言えるのかどうか、
そんなにこのロゴマーク、ベルギーの劇場のロゴマーク有名だったのかな、アクセス可能だったのかな、みたいなところですね、そして佐野さん自身に独自でオリジナリティでインスピレーションが湧くようなね、
才能、技術があったかどうか、みたいなところ、この3つの観点を総合的に判断してくださいよ、みたいなお話させていただきましたね。
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さて、これはね、皆さんいろんな見解があると思います。で、弁護士の先生とかね、学者の先生によってもね、著作権侵害だ、著作権侵害じゃない、みたいなね、お話がね、いろんな意見が出てくると思います。
これまあ、あのね、多分先出しで言いましたけども、私の個人的な見解は、まあそもそもやっぱり著作権侵害じゃなかったんじゃないかなと、東京オリンピックのね、エンブレム、昔のエンブレムのロゴマークのね、パクリ問題はね。
さあ、これはやっぱりですね、私としてはそもそもベルギーのロゴマークですね、これがそもそもですね、あの著作物と言えたのかな、個性が発揮されているアート作品と言えたのか、
微妙じゃない?というのは思っています。これね、画像で検索していただければ出てくると思うんですけども、なんかね、四角形と三角形みたいなね、あとね、丸をかたどった形のありふれた形の単なる組み合わせに過ぎないんじゃないかなと。
もちろんね、配置とかは独特かもしれませんけども、まあなんか冷静に見てみると、なんかオーソドックスな図形を並べただけじゃない?と思うので、確かに特徴はあるかもしれませんよ。
独創的かって言うと、アート作品かって言うと正直微妙なのかなと思ってるんですね。もちろん、アート作品だという方もいらっしゃるかもしれません。
はい、なので、これ結局ですね、IOC側はパクリだーって言われちゃってね、取り下げちゃったんですよ。結局、佐野さんの昔の東京オリンピックのエグメブリを塞いでるようにして、結局一松模様のね、紺色の輪っかにしたんですけども、
これIOCは冷静にね、ベルギーの劇場のロゴのデザイナーさんに、著作権侵害だーって言われたとしても、なんか堂々と反論してもよかったんじゃないかなと思うんですね。
いや、そもそもあなたの作品って著作物と言えないんじゃないの?アート作品と言えないんじゃないの?って反論できたんじゃないかなと思います。
これがまたですね、商標登録とかされてるはまた別の話なんですけどもね、はい、まあそうなんだけども、著作権の話からすると、なんか堂々とね、戦うことができたんじゃないかなと、
佐野さんのデザインをね、引っ込めて新しいね、紺色の丸、一松模様の丸のね、新しい使われた、実際に採用されたエンブレムにする前にね、なんかそういうこともできたんじゃないかなーなんて思っています。
まあね、あの、この辺ですよね、この著作権侵害パクリという議論は、この現時点、2026年でも十分起こり得ますし、で、つい最近お話しさせていただいたね、あの、文次郎イカ事件ですよね。
はい、それでもね、ありましたので、ぜひですね、この、あの、これしっかりね、勉強、常にアンテナを張って勉強していただきたいなと思っております。
ここまでがね、その著作物性とかね、類似性、異挙性みたいなね、そもそもパクリと言えるか、著作権侵害と言えるかどうかみたいなお話の10分でまとめさせていただきました。
次回以降は、今度はですね、人にフォーカスします。著作権を持っている人、著作権者、ね、これについて丁寧に深掘って解説をしていきます。
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最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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