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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、前回からですね、題して、シン・中学生でもわかる著作権ということでですね、
皆さんに著作権ね、しっかり、もうね、あの、ガッツリ解説をさせていただきたいなと思います。
はい、まあね、今ね、本当に生成AIでね、皆さんが気軽にいろんなね、文章、音楽、画像、映像、作れる時代に突入しました。
その時に絶対知っておかなきゃいけないね、この作品、アート作品の著作権に関するルールですね、これ守っとかないと普通にね、あの刑事罰ありますからね。
はい、ちなみに著作権侵害をすると、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその両方ということになっていますので、
これぜひですね、あの皆さんもそうですし、ぜひお子さんにもですね、しっかりね、あの聞いていただいてね、理解を深めていっていただきたいなと思っています。
はい、で、前回はですね、まあその導入部分でね、まあよく私がね、あの題材に挙げるのが、東京オリンピック2020のエンブレムですね、ロゴマークのパクリ疑惑、
これお話をさせていただきました。ね、東京オリンピックのね、最終的には一末模様のね、なんか紺色のね、輪っかだったんですけども、その前に実はですね、佐野さんというですね、
まあアートデザイナーさんって言うんですかね、が、アルファベットのT、東京のTですね、はい、のちょっと近いような形のロゴマークをね、出して、これIOCが一度採用したんだけども、
実はね、ベルギーの劇場のロゴマークを作ったデザイナーさんが、そのロゴマーク、東京オリンピックのロゴマーク、Tに似てるやつ、俺の作品にめちゃくちゃ似てる、で、パクリじゃないか、盗作じゃないか、著作権侵害だというふうに訴えていったという事例があったんですね。
で、すったもんだって結局IOCはね、その佐野さんのロゴマークを取り下げて、新しく一末模様の紺色のね、藍色の輪っかになったという経緯がありました。
で、著作権侵害だとね、主張してされたんですけども、じゃあそもそも著作権侵害と言えるかどうか、法律的にはどのように判断されるの、これ3つ考え方と言いますかね、基準があるよというお話をさせていただきました。
1つ目は、そもそもね、パクられた側の作品ですね、今回はベルギーのロゴマークですね、ベルギーの劇場のロゴマークが、そもそも著作権法上を保護される著作物と言えるかどうか、これ著作物性ということでございました。
これがまず1つ目、判断基準の1つ目ということでございます。
2つ目というのが、パクられた側の作品とパクった側の作品、これ2つがそもそも似ているかどうかということです。
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これ類似性なんて言ったりします。
そして3つ目というのが、パクった側の作品がパクられた側の作品を参考にしたかどうか、それを拝借してイマジネーションを浮かべて自分の作品に反映したかどうか、これ異教性なんて言ったりします。
何でしょうね、本当に参考にしたみたいなことですよね、よりどころにしたみたいな、そういうことです。
この3つの基準全て満たせば、著作権侵害になるよということでございました。
反対に、この3つのうちどれか1個でも満たさなければ、政府、パクリじゃない、著作権侵害じゃないということになるよ、みたいなお話を前回ここまでしたかと思います。
ですから皆さん結構、ネットでもパクリじゃないかとか、いろんな疑惑が炎上したりしますけども、これ冷静に法律的に考えて、パクリとか著作って今燃えてる、炎上してるけども、
そもそも法律的に置き直すと、この3つの条件全て満たしてるのかなっていうところを冷静に判断していくというのがとても大切なんですね。
すいません、これ音声配信なので画像を貼ることができないんですけども、
ぜひですね、東京オリンピックエンブレム、ベルギーみたいな感じでね、3つ検索、ワード検索していただくと、画像がですね、比較して出てきます。
これね、皆さんどう思うか、似てるかな、似てないかな、この辺ぜひチェックしていただきたいなと思います。
私は正直言うと似てると思います。似てると思っています。
さて、じゃあですね、このね、あの今回の東京オリンピックのロゴマーク、エンブレム、パクリ疑惑、盗作疑惑、さっき言った著作権侵害と言えるかどうかの3つの条件全て満たしていると言えるでしょうか、皆さんどうでしょうか。
著作権侵害だという人もいれば、いやいや、それはないんじゃないの、大丈夫なんじゃないのという方もいるかもしれません。
これね、先に私の見解をお伝えしようかなと思います。
これ実際ね、裁判を訴えられたって、最終的にその裁判取り下げられたのでね、結末、結論は、実際はわからないです。
で、佐野さんはね、もう本当に素晴らしい一流のデザイナーさんであることは、これは間違いないですから。
で、それをね、参考にしたのか、ベルギーのね、劇場のエンブレムをね、参考にしたのかどうか、これはわからない。
ですけれども、これ私は、そもそもね、著作権侵害にならなかったんじゃないの、裁判がそのまま続いていても、
著作権侵害にならなかったんじゃないかというふうに思ってるんです。
つまり、さっきの条件、3つの条件ですね、パクられた側の作品が著作物と言えるのかどうか、著作物性。
そして、2つの作品がそもそも似ているのかどうか、類似性。
そして、パクられた側の作品を参考にしていたかどうか、異居性。
この3つの条件のうち、どれか満たさないかなと思ってるんですね。
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さて、皆さんね、どれが当てはまらないと思いますでしょうか。
私はですね、そもそも1番目の判断基準ね、そもそも著作物と言えなかったんじゃないのか、
著作権法上保護される著作物性を、
ベルギーの劇場のロゴマーク、これはそもそもアート作品と言えなかったんじゃないか、
著作物性が認められなかったんじゃないかというふうに思ってるんです。
いやいや、これどう考えたってね、すごく素敵な作品じゃないですか、アート作品じゃないですか。
ベルギーの劇場のロゴマークだって有名なデザイナーさんが作ってるじゃないですか。
それをね、なんかその著作物性がないアート作品と言えないなんて、
北川先生、おかしいんじゃないですかと言われちゃうかもしれません。
まあそういう意見が持ってる方も当然いてもいいのかなと思います。
ただ私はそもそもこの著作物性と言えるかどうかの判断基準を冷静に見たときに、
著作権法上保護されるアート作品とまでは言えないんじゃないかなと思っています。
じゃあなぜ私がですね、今回のベルギーの劇場のロゴマークの方ですね、
これが著作権法上保護される著作物と言えないと思ったのか、
これね次回以降ね、丁寧に丁寧に解説をしていきたいなと思います。
まあですね、このパクリかパクリじゃないかみたいなところ、
法律のことよく知らない方がですね、まあ主張していたりしますけども、
このまあいわゆるその一般的なね、素人というか一般人的な感覚と、
専門家、弁護士とか裁判官が考えている基準って、
実はですね、結構差があったりすると思っていますね。
もうちょっとこのね、著作権侵害と言えるかどうか、パクリ、
違法なパクリと言えるかどうかの基準って、
もう少し厳格に丁寧に考えていかなきゃいけないのかなと思ってるんですね。
ですので、まあ皆さんもね、AIを使っていろんなコンテンツを作って発信をしていますけども、
気をつけていただきたいのはね、ネットとかSNS、ニュースとかでですね、
パクリだ、盗作だ、みたいな形で騒いでいるのを鵜呑みにすることなく、
そもそもこれって著作権侵害と言えるのかな、
私がね、さっき説明した3つの条件全て満たしていると言えるのかなという観点から、
冷静に判断していただきたいなと思います。
特にね、クリエイターさんの方はね、例えば自分の作品、
AIで作ってもいいですけども、世に出された時にね、生み出した時に、
誰かからね、心ないね、ヤジ、リプが飛んできて、
これパクリじゃねーの?みたいな形でね、言われちゃうことがあるかもしれません。
その時にね、ムキーってなってね、感情的に反論したりね、
あとはどうそうなのかな、もうじゃあ作品取り下げようかな、みたいにね、
思わずに萎縮せずにね、
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今言った3つの条件、どの部分で反論していくべきなのか、
いや、これそもそも著作権侵害じゃないですよ、という風に反論できるかどうかというのをですね、
しっかり、これ次回以降のですね、解説身につけていっていただきたいなと思います。
やはりね、こういった意味でクリエイターさんはですね、
著作権シリーズ、しっかり勉強していっていただきたいなと思っています。
まあおそらくですね、40回、50回ぐらいにはなると思いますけども、
これね、解説するだけでも本当に細かい部分までですね、
全てこの著作権、網羅的に把握できると思います。
ぜひ今後とも、継続的に聞いていっていただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回一緒に勉強していきましょう。