法律の解説と交通事故シリーズ
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
さて、連日交通事故シリーズのお話をしていますよね。
最近はですね、物損、物件損害ですね。
車とか、事故にあってしまった時のそのね、修理代とかね、修理に伴う消費費用をね、そして代わりの車、代車みたいなところをね、お話をさせていただいております。
前回はね、旧車損と言ってね、まあ仕事の車がね、事故にあってしまって、代わりの車出してくれなきゃね、売り上げ下がっちゃいますよ。
その売り上げも補填してくれるんですか?みたいなね、ところのお話をさせていただきました。
細かい内容ではありますけれども、まあね、知識として持っておいて損はないんじゃないかなと思います。
さて、今回はですね、事故にあってしまった時に、まあ車ね、修理に出しますよね。
はい、そしたら、その査定額ですよね。
はい、評価を下回ってしまったと。例えば、事故に合わなければね、100万円でね、買い取ってもらうね、あの車があったのに、事故車扱いみたいな感じになってしまって、70万円にね、買取金額が下がってしまった。
その差額30万円を払ってくれ、みたいなことができるのか、みたいなね、お話をさせていただきます。
えー、これがですね、いわゆるその評価損害、評価損なんて言ったりします。
またなおね、えーと話を、格落ち損害なんて言ったりするかな。
はい、これはですね、えー、まさにですね、賠償の対象になるのか、ここがポイントになってくるということでございます。
この評価損害、評価損を考えるにあたって、大きく分けて2パターンあると思っておいてください。
どんな損害があるのか。一つ目というのが、技術上の損害、評価損害ということでございます。
技術的にね、その修理ですね、を完全にね、元の状態に戻すことはできなくって、なんかね、少しまだちょっと凹みが残ったままとか、
あとはね、その車の内部ところまでね、その、えー、行ってしまってね、それが直すのは困難だ、みたいなことですよね。
あとは機能的にね、えー、まあ、普通に運転はできるんだけども、なんかちょっと危ないな、なんかね、音がなんかね、運転したとブーンとなるとかね、
代わりの部品がね、えー、ないみたいな、そういうことですよね。技術的に完全に回復ができなかったことによる評価損害というのが一つ目ということでございます。
もう一つというのは、取引上の評価損害ということですね。まあ、皆さんがイメージしているのはこっちかな。
ね、査定額が下がってしまったということですよね。まあ、事故者扱いになってしまって、査定がね、グッと下がってしまった。どうしてくれるんですかと。
事故に合わなければ、もう少し高い金額でね、中古で下取りできたのに、みたいなところですよね。
この技術上の評価損害、ね、取引上の評価損害、2つあると思っておいてください。
事故車両扱いの条件
まず一つ目、技術上の評価損害ですね。修理をしたんだけども、完全に元通りにすることができなくて、その機能ですよね。
あとは外観、まあ、何らかの欠陥が残ってしまったという状況の時は、ね、元通りにね、できない、完全にできてない以上、その差額、みたいな感じ。
それは弁償、賠償の対象になるよ、ということでございます。 ただですね、今はね、もう本当に修理技術もすごく上がっていますし、
あとは車の部品もね、あの外車であったとしても、海外からね、取り寄せるなどしてね、機能的にも全く問題ないという形に修理できているのが多いので、
この技術上の評価損というのは、私ね、あの結構長い間弁護士やってますけども、これで揉めることがあんまないですね。
というか話題に出たことすらあんまりないのかな、ということですね。 まあね、走行性能、走る性能にそもそも問題があったらね、あの車買い替えると思いますから、
まあそういったのはありますよね。ただ、まあ走る性能については全く問題ない。 元通りに戻ったんだけども、いわゆるその外観、外のね、外観、美観ですよね、美しさ。
その外回りが損なわれてしまったという場合ですね、その場合はですね、その姿形が元通りにすることがとても大切な車かどうかっていうのが判断になってくるというのはあります。
例えばタクシーとかバスとか、あとは自家用車については、そのですね、外観、美観が元通り、なんかね、あのちょっと凹んだままとか、なんか傷ついてね、あのどうにも治らないみたいな状態だとしたら、
やっぱりですね、価値がちょっと低下しているというふうに考えますので、そこは補填の対象になったりするんだけども、そうじゃなくてね、例えば貨物用のトラックね、
ガシガシ使うショベルカーみたいなところってあったりするじゃないですか、そういったところの外面、外観、
そういった美観が損なわれたとしても、評価がね、あの価値が低下するということは、なかなか考えにくいということなので、この場合は評価損が認められにくいという傾向にあったりします。
以上、技術上の評価損害ね、完全に元に戻らない場合みたいなところのね、まあ場合によっては、あのね、議論として出たら、まあ賠償の対象、弁償の対象になりやすくなるということをお話をさせていただきました。
2つ目、問題はこっちの方なのかなということですね。事故に合わなければ事故者扱いにならなかったと。
それで中古車業者にですね、出してね査定金額、もう少し高かったのに、100万円だったのに、めちゃめちゃ下がっちゃった。
70万円になっちゃったじゃんと、その費用払ってくださいよというふうに主張する方結構増えていますね。
まあ中古でね、もともと車を買って、長年使い回して、僕なんですけども、使い回しているとかだったら、まあね、そんなあまり気にしないと思いますけど、
もう新車を購入して、なんかね、あのその2日後とか3日後とかに、後ろからね、追突されてドカンとされちゃって、なんかもう後ろがね、簡単にペッチャンコになっちゃったみたいな感じだとしたら、やっぱりそれはふざけんなですよね。
新車でわざわざ購入したのにね、修理してこれをまた乗るのはちょっとね、気持ち的に嫌ですよね。
さあ、この自己車両になってしまったことによる評価損害なんですけどね、これも一応弁償の対象になる可能性があるということでございます。
ただし皆さん、結構ここ勘違いです。ゆえのしっかりね、聞いておいていただきたいんですけども、
自己にあってしまったイコール自己車両扱いになるかというと、必ずしもそうではないということなんですね。
あの中古車、あのね、業者とかもそうですけども、査定の時に自己車両、自己車、ね、自己車みたいな形で扱われてしまうのは、
車の骨格、フレーム部分みたいなね、根幹、基礎となっている幹の部分について、自己の衝撃が加わって、傷ついたりね、あの歪んでしまって、
で、修理をしたとか、交換をしてしまった、こういったものに関しては自己車扱いになります。
他方で、ドアに少しだけ5センチくらいの横傷がついた、それを修理した、塗装してもらっただけでは、これは一応自己車扱いという形にはならないんですね。
もう1回大切なとこなんで言いますね。修理歴というね、あのきちんと履歴が残ってしまう、つまり自己車両扱いになる場合というのは、
その車のフレーム部分とか、骨格部分、基礎的なところに傷が入ってしまって、曲がってしまって、修理または交換をせざるを得なくなった時であって、
それ以外の擦り傷とか、あのバンパーのへこみ傷ぐらいでは、これは自己車両扱いにならないということなんですよね。
事故にあってしまってね、そういった損傷箇所が根幹部分、骨格部分のところについては、自己車両扱いになるよということでございます。
事故車扱いの骨格部分
骨格部分となる部品のね、あのちょっと言ってみましょうか、名称。これね、車詳しくない方はね、イメージ湧かないと思いますけど、なんとなくこの辺なんだな、この部品、部位なんだなぐらいな感じで思っておいてください。
一つ目はですね、フロントクロスメンバー、いきなり難しいですね。車の真ん前の一番前ですね、それの下部分についてるやつですね。
あとはラジエーターコアサポート、車の前部分の縦に入っている強い骨格部分みたいな感じですね。
あとはフロントインサイドパネルね、車の前部分の横の大きい面みたいなことだと思ってください。
で、これフレームですね、なんとなくイメージつきますね。まさに車の形をね、あの作っている強い芯のところですね。
あとはダッシュパネルね、ダッシュボード、ハンドル部分の近くの面というところでございます。
あとはピラーですね、車の上の部分の形をね、作っているまさに骨格となる部分ですね。はい、Aピラーとかね、Cピラーとかいろいろ言いますよね。
あとはルームフロアパネル、トランクフロアパネルね、まさにフロアですから床部分ですね、車の床部分。
めちゃくちゃ硬い広いパネルのとこですね。あとはルーフパネルですね、まあこれはルーフ屋根ですよね。
はい、このように車の背中とかね、上の部分、下の部分、背骨、骨格をなしている強いところに衝撃が入ってしまって、
で、歪んだり傷がついたり、で、修理、交換をせざるを得なかった時に、これが初めて修理歴が残って自己車扱いになるということでございます。
反対に自己車両扱いにならないね、車の箇所、例えばフロントバンパーですね、鉄じゃない部分ですね。
フロントフェンダー、ボンネット、リアフェンダー、トラングリッド、リアバンパー、サイドシルパネルね、ドア部分、あとはロアスカートみたいなね、難しいと思いますけど、
こういった部分ってのはまあまさにですね、車の本当に外側のまあ装飾部分と言ったらあれですけど、まあ特化が簡単なところと言ったらいいのかな。
はい、これは事故があって、傷ついたり、凹んだり、曲がったりして、修理、交換したとしても、これは自己車扱いにならないということなんですよね。
なので、ドア部分を交換したとしても、修理歴残らないという感じです。自己車扱いにならないということなんですね。
まあこれね、今ね、説明したちょっと言葉、難しいしね、あの事故の経験ね、あるけどもね、あの査定でね、大幅に下がるような修理歴、
残るような自己車両扱いにならないということですね。これは覚えておいてください。
まあ細かいところでね、この部分はね、あの自己車両扱いになるならないってね、今言ったね、あのカタカナ横文字の覚える必要ないですけどね。
はい、そしてその評価損害がどのくらいの金額になっているのかというのは、もちろんね、車の状態からいろいろ判断していくということになります。
ね、最初、初年度登録したのが何年なのか、新車なのかそうじゃないのか、そして走行距離がどのくらいだったのか、壊れてしまった、ね、壊れてしまった、
歪んでしまった部分がどの骨格部分なのか、どのくらいの衝撃だったのか、そういったところを総合的に判断しながら評価損ね、金額を決めていくということになります。
ですので、新車買ったのにね、ドアすっちゃった、ドアを修復してしまった、塗装して直してもらった、ね、なんか縁起が悪い、新車なのに気持ち悪い、その部分をね、その評価下がっちゃったんだろうから金額よこせってぐらいだとやっぱりダメなんですよね。
そこはあくまでね、あのまあちょっと納得いかないけど、被害者さんの気持ちの問題というところであって、で、あの前もね、冒頭でも説明しましたけど物損、車の損害っていうのは気持ちのね、そのね、補填っていうのはなかなかしてくれないんですよ。
ですので、新車を購入してすぐに事故にあった方はですね、事故の損傷部分がどこまでなのか、骨格部分まで至っているのかというのをチェックして、場合によってはですね、評価損害をですね、請求できるという可能性があるので覚えておいていただきたいなと思います。
事故後の査定と補償
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。