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2025-09-12 10:13

[はじめての交通事故#15]装飾カスタム車の修理費もちゃんと弁償してもらえる?

サマリー

このエピソードでは、交通事故におけるカスタムカーの修理費用について詳しく考察されています。特に、装飾が施された車両の損害賠償がどのように扱われるのか、有効な賠償請求が可能であるかについて説明されています。

交通事故と修理費用
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭で踊りながら頑張っております。
さて、交通事故シリーズですね。お話をしております。
前回はですね、修理費をどのように算定していくか計算していくかみたいなところのお話をさせていただきました。
一般的には、車が事故して傷ついてしまった時、へこんでしまった時は、ディーラーさんなり修理工場に出して修理をお願いするという感じになります。
当然、ディーラーさんとか修理工場の人がどのぐらいの修理費用がかかるだろうみたいな見積もりを出すんですけれども、
その時に、加害者側、弁償する側の自動車保険会社のメカアジャスターという人も、車をチェックしてどのぐらいの傷なのかなというふうにね、
査定をして、保険会社の専門的な立場から適切な金額、修理費用だいたいこのぐらいなのかなというところを算出して、
修理工場、ディーラーさんとこのぐらいの金額であれば払いますみたいな感じで、例えば30万とか40万とか50万みたいな感じで決めて、
それを決まったら、自動車保険会社が修理工場に直接支払うみたいなことがあるということですね。
この修理工場と相手の加害者、保険会社のメカアジャスターのチェックで金額を決めるというのを協定、協力して定めると書いて協定というふうに言ったりします。
10-0の事故じゃなくてもこちらが一部責任を負うみたいな感じの時は、こちらの自動車保険会社のメカアジャスターも登場して、
3社でいろいろ話し合っていくみたいなこともあったりするかもしれません。
ですので、きちんとしたプロ中のプロのメカアジャスターさんがきちんと精査をして適切な修理金額というのを算出しますので、
例えば知り合いの修理工場、知り合いに板金屋さんがいて、地元のやつに板金お願いしてこのへこみを直してもらうのに、
本来であれば5万円ぐらいで足りるのをちょっと修理費用30万ぐらいでつけといてと、それでちょっと色付けてちょっとキックバックくれみたいな感じでやったとしても、
それは相手の保険会社のメカアジャスターさんはさすがに見抜きますので、そういったのはずるはなかなかできないということでございます。
相当因果関係、事故と直接の関連性のある修理費用しか相手の保険会社は払ってくれないので、
それは気をつけておいていただきたいなと思っております。
カスタムカーの賠償
さて今日は修理費用のお話をするんですが、いわゆるカスタムカーですね。
カスタマイズした車両、車好きな方とかいると思いますけれども、
自分のお気に入りの車に装飾をつけることがあったりしますよね。
それの免証、賠償、どこまで認めてくれるのかみたいなお話をさせていただきたいなと思います。
車好きの方はいろいろご存知だと思いますけれども、リアのところに、後ろのところにスポイラー、羽みたいな翼あったりしますよね。
そういったのをつけたり、あとは前のバンパーとかを少し変えてみたり、
あとはタイヤのホイールをですね、その純正のものじゃなくて有名なブランドのものに変えてみたりね。
例えば、19インチのタイヤじゃなくて20インチのタイヤにしてやるみたいなね。
そんな感じでオリジナルのね、自分の好きなデコレーションと言いますか、アレンジしていったりしますよね。
こういった装飾を施した車で事故を起こした、起こされたかな、そういった場合、こちらが被害者となった場合、
相手の保険会社は、その装飾部分、これもきちんと弁償してくれるのかどうか、みたいなお話なんですよね。
これについては、そもそも弁償、損害賠償っていうのは、その理屈としては、事故が発生していない、事故前の状況と同じ状態に戻すと、
その損害を補填するという考え方になりますので、基本的には事故の時点で、事故の前にご自身でタイヤを変えていたりとかね、
いろんな装飾をね、施しているのであれば、そういった装飾品に関しても、もちろんですね、弁償の対象になっていくというのが基本的な考えでございます。
ですので、純正のものしか弁償しませんとか、後付けしたリアスポイラーなんかっていうのは、保証しませんよっていうのはできないということですね。
事故が起きなければ、スポイラーとかいろいろ壊れなかったわけですから、元の状態に戻すというのが一般的な考え方でございます。
ただし、一点注意していただきたいのが、車をですね、装飾というレベルを超えて違法改造をしているような場合、これについてはさすがに弁償の対象外になっているということでございます。
たまにですけどね、車好きの若いアンちゃんがですね、大好きな車のね、車高をめちゃくちゃ低くして、車のタイヤをですね、まっすぐじゃなくて斜めのね、ハの字にしてちょっとね、調子乗ってんなみたいな、鬼キャンみたいなね、あったりしますけども、そういったね、ところがあったりしますけども、
これね、車の高さ、車高をめちゃくちゃ低くしてしまうとかね、いわゆるそのタイヤを鬼キャンみたいにしてちょっとね、あの車両から、車両の横幅から大幅にね、はみ出ていたりすると、これは違法な改造になってしまいます。
ですので、こういった違法改造した車で事故を起こされてしまって、それで何かのね、タイヤのホイールが傷ついちゃった、バンパーが傷ついちゃった、ね、それについてね、相手の保険会社は弁償してくれよ、というふうに主張したとしても、これ、違法改造の部分の損害については、これは認められません、ということになりますので、これは注意してください。
まあそもそもね、違法改造したらダメなのでね、注意していただきたいなということでございます。
あとはですね、まあ装飾の範囲、違法改造じゃなくてね、まあ本当に自分のね、カスタムカー、装飾でやってるんだけども、いくら何でもちょっとお金かけすぎじゃない?みたいな時っていうのは、実はですね、その弁償、全部が弁償してくれるということはない、という場合があったりします。
これは結構古い裁判例にはなってしまうんですが、メルセデス・ベンツですね、はい、ベンツのね、車のバンパーの部分、まあね、あの前のね、下の部分ですね、これの塗装を金メッキです、金メッキを施したものをですね、乗り回していた人がいる、ということなんですね。
それで事故をね、起こされてしまった。で、バンパーも壊れちゃったんで、そのバンパーの故障部分で、金メッキしている部分、ここもね、弁償してくれ、みたいな形でね、言ったんだけども、相手の保険会社は、いや、なんで金メッキにしてんすかと、それはさすがにね、あのちょっと金額がでかすぎるし、ちょっとね、装飾としてもね、過微、過度なものなので、それは払いませんよ、という風な形で否定されちゃったんですね。
で、ふざけんなってことで、裁判で争われたということでございます。ただ、これは金メッキ、金箔ですよ。貼っているのは、いくらなんでもやりすぎだよねと、当然ね、損害額もそこまで大きくさせないね、義務も負っていたりするんですよね。
事例と注意点
被害者側もね、そういったことを考えてね、損害を拡大させるような装飾を施している時は、これ全部の損害賠償、全額は認められませんよ、みたいな形で判決が下されたというのがあったりします。
金メッキをね、バンパーに施すって、普通に考えたらあまりないですよね。ちょっと、常識と言ったらあれだけど、本当にマイノリティ中のマイノリティですよね。それはさすがに保険会社に過度な金額を弁償させるのはちょっとかわいそうかなという感じで、ジャッジがされたということですね。
こういった形であくまで弁償の対象になるのは、相当因果関係の直接の関連性のある損害だよということはね、これまでもずっと説明しているという感じでございます。
損害額全部ね、あの故障した部分、修理した部分が認められるわけじゃないというところを覚えておいてください。ただね、一般的なものであれば当然修理の対象にしてくれますしね。カスタムカーであっても、まあまあまあ皆さんがね、車好きの方がよくやる装飾ぐらいであれば、それは弁償の対象になるということも覚えておいてください。
この辺本当にね、ケースバイケースですので、ちょっとね、あの自分が好きな車乗ってるみたいな、お気に入りの車が傷つけられちゃった、ここもここもね、自分がもうなかなか部品手に入れないのをですね、ちょっと外部から取り寄せてね、ヤフオクとかで落札してつけてるのにそれが壊れちゃったんですよみたいなところがあって、相手の保険会社が全然対応してくれないみたいなことがあったら、まずは一度弁護士に相談してみるのがいいんじゃないかなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは次回も一緒に勉強していきましょう。
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