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2026-01-28 13:22

[はじめての交通事故#57]示談書サインで注意すべきは○○!

サマリー

本エピソードでは、交通事故後の示談書の重要性と注意点について解説されています。具体的には、示談書が最終的な合意を示す書類であることや、加害者側の保険会社との交渉方法、物損と人身損害の証明の違いなどが詳しく説明されています。また、示談書にサインした後の撤回の難しさや、支払い割合のテクニックについても触れられています。

示談書の重要性
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております、金髪頭の弁護士でございます。
さて初めての交通事故シリーズと題しまして、これまでずっとお話をしてきましたよね。
いよいよ大詰め、中の大詰めということでございます、9回の裏に差し掛かってまいりました。
ここまで交通事故にあった時の対応方法とか、あと例えば損害の弁償額をどのようにアップしていくかみたいなお話をさせていただいたりとかもしましたけれども、いよいよ最後になってくるのかなと思います。
これまで加害者側の保険会社と一生懸命金額とか責任割合とか、そういった諸々のことを交渉していって、
最終的には合意をしなければいけない、時断をしなければいけないということです。
時断書を取り交わすということになります。この点についての注意ポイントをお話しさせていただきたいなと思います。
改めて当たり前のことをお話しさせていただきますけれども、これ時断書というのは何かというと、この交通事故の弁償に関してこのように解決しましたよね。
解決するようにお互い約束しましたよねというふうに結論を書くと言いますか、そういった合意をしましたよというふうに記載する最終の、最後の書面になります。
これ最終の書面、最後の書面になりますので当たり前ですけれども、まずは車の修理とか怪我の治療とか、まずは事故にあった当初はこっちを専念してください。
その上で全て金額とか、弁償金額、あとは請求したい金額確定したり、怪我が治療費がこのぐらいかかりました、休業損害このぐらいでした、後遺障害がこのぐらいになりましたみたいな形で金額がポンポンポンポン決まっていきますよね。
金額が決まって、じゃあこのくらいの金額を支払うことに約束してくださいということで、時断交渉していくということになります。
これね、前もお怪我の治療の時にお話しした同意書ってあったと思うんですけども、この同意書というのは交通事故直後、通院をしていっている直後に取り交わす書類ですね。
これはね、病院と保険会社が連携とって、カルテとか資料を開示しやすくするような感じなので、サインしちゃってね、気軽にサインしちゃっていいんだけども、
この時断書というのは最後の最後の最後に、この交通事故すべてこのように解決しましたよというふうに証明する書類になりますので、
これ前も言った通り最初に取り交わす同意書とは全く違うということをお話しさせていただいたかと思います。
ですので、加害者側の保険会社とですね、その今回の事故のね、責任割合が何体なんですよね。
そして弁償金額トータルでこのくらいですよねというふうに、ある程度のおおよその合意ができたら、基本的には加害者側の保険会社がその時断書の書式を用意して、
持っているので送られていきます。これね、あのタイトル代がですね、表題がおそらくほとんどの保険会社がですね、
面積証書、面積というのは責任を免れると書いて面積証書ですね。はい、そういった表題タイトルで送られてくるんじゃないかなと思います。
その中でね、えーと何月何日に誰々さんと誰々さん、被害者さんが誰々さんで、加害者さんが誰々さんということで事故を起こしました。
これに関して加害者側の保険会社は被害者あなたに対していくらいくらの弁償しますよというふうな感じで書いてあると思います。
で、その金額ね、それぞれの治療費とかね、休業損害、車両、いくらで、みたいなね、別の表で送られてきて打ち分けがね、送られてきている場合もあったりしますけども、この内容で問題なければ、ご自身の署名ですね、サインと判子を押していただいて、おそらく振込先が書いてね、あの記入してくださいっていうのがあると思いますので、
振込先を書いていただいて、加害者側の保険会社に返送する、返すというのが一般的な流れになっています。
で、何点か知っておいた方がいいのがあるんですけども、これね、この交通事故に関しては物損ね、物の損害ね、前も説明しました、車の修理代ね、えーですね、そしておけがですね、はい。
これが物損の事断証、面積証書と人損、人身損害の面積証書、事断証と分けられている場合も実はあったりします。
これね、なぜ一つの事故なのに、面積証書、事断証がね、あの二通になる可能性があるかというと、これ加害者側の保険会社、自動車保険会社って、その物損の担当とですね、えーね、人身損害、けがの担当って実は分かれていたりするんですね。
物損、物の損害に関してはAさんで、人損の交渉に関してはBさんで、みたいなことがあったりします。
で、なのでこれはね、自動車保険会社の通合ではあるんですけども、物損の事断証と人損の事断証が別々でという場合もありますし、
まあ、事断するタイミングがね、だいたいね、合致するような感じになっているのであれば、ワンセットでね、書かれている場合もたまにあったりするかなという感じでございます。
なので、例えばね、えー、まあ、車、あ、事故に遭いました。で、車とけがもしてしまいました。で、車の修理あっという間に解決してしまった。
ただ、骨折とかして治療が長引いてしまうみたいな時はね、まずは物の損害、修理代とかね、えー、物損の事断を、えー、事断証を先に取り交わしてしまって、
責任割合も、例えばね、えーと、10対0、9対1、8対2みたいに決めてしまって、で、その後、人身損害、けがの損害とかも、
ね、数ヶ月後とか1年後とかに事断するみたいな形で、タイムラグが生じることも全然あります。はい。
ですので、事断証が送られてきた時に、これは物の損害なのか、えーと、人身損害に関する事断証なのか、これどっちなのかというのをしっかり確認しておく必要があるということでございます。
まあ、あんまりないけどね、なんか物損だけ、物の損害だけのですね、弁証の事断証だけだと思ったらね、実はその人身損害もワンセットになってるみたいな事断証、面積証書が送られてきちゃって、で、それサインしちゃって、あれ、けがの損害も事断しましたよね、というふうに言われちゃう可能性があったりします。はい。
なので、自分がね、何の損害に関して、物の損害なのか、えーと、けがの損害なのか、両方なのか、ね、
どれに関して事断を取り交わしているのか、というのをしっかり認識しておく必要があります。ね、もう署名しちゃって、ね、サインしてね、
なつ印して、えー、保険会社に返しちゃうと、返送しちゃうと、もうそれ、事断が成立しちゃうことになっちゃいますので、注意していただきたいということでございます。
弁償の仕組み
あとはですね、これ非常に細かいですけどもね、その弁証の仕方、あー、され方についてですね、えー、支払い方ですね、あの、加害者側の保険会社がどうやってその弁証金額を払ってくるかみたいな
お話があります。これね、総裁払いというのと、クロス払いというのがあったりします。まあ、言葉、正直あまり覚えなくていいんですけどもね、
例えば総裁払いというのはね、えー、こっちが一切責任がない、ね、追突とか、で、向こう、加害者が10割悪いとすると、相手、加害者、あー、というのはね、えー、
なんでしょうね、えー、例えば相手の加害者の車もですね、へこんでたりしますよね、追突でも。でもこっちね、10ゼロで、あの、責任ゼロだから、責任ないから、一切ないのね。
なんで、えー、加害者側の車がね、へこんでいたとしても、それ払う必要ないですね。はい。で、えー、例えば、そうじゃなくてね、こちらの責任が少なからず1割、2割あるっていう時、
加害者側の責任割合が、例えば9割だとしましょうか。で、えー、向こうも、あー、車がへこんで怪我をしている。で、えー、こちらの責任が1割、で、こちらも怪我をして、ね、車もへこんじゃってるみたいな時は、ね、加害者側の、あー、損害も、あー、に関して、こっち1割悪いから、1割分は払わなきゃいけないんですよ。
ね、えー、なので、えー、お互いに弁償をしてもらいつつ、あー、加害者側からの、あー、加害者に対して弁償もしなきゃいけないみたいな形ですよね。つまり、相手から、加害者側から、こちらの損害を払ってもらい、で、えー、こちら側も相手の損害の1割分を払うみたいな形で、要は、あの矢印が両方行ってますよね。
そうすると、要は、あー、なんでしょうね、お金がいってこいになるので、あらかじめ差し引いて、ね、えー、要は、あー、払ってもらうっていう、えー、壮済してね、あの差し引いて払っちゃった方がいいんじゃないかな、みたいなことですね。
で、こっちが例えば10万円払うけど、ね、えー、向こうから100万円もらうって時は、ね、100万円払ってもらって10万円、こっちが払うっていうとちょっと半立だから、もう差し引きして90万円だけ払ってもらうっていう形で解決する。
これが壮済払いみたいなことでございます。もう一つはクロス払いですね。はい、これはさっき言ったその差し引きして残額をもらう、で、相手からね、えー、100万円払ってもらって、こっちが10万円払うの面倒だから差し引きして、90万円して払ってもらうっていうやるんじゃなくて、クロス払いはまさにクロスですね、矢印が両方行ってる。
つまり、えー、きちんとこっちが100万円もらって、きちんと相手に対して10万円払うみたいなやり方もあったりします。この辺はね、あの、自分の保険会社にね、えー、確認してみるのもいいかもしれないですね。
えー、加害者側から、あー、ね、その時段所、面積証書が送られて、支払額がこうなってますってなった時に、これ合ってるんですかねっていうのを、まあ、自分の自動車保険会社にちょっと聞いてみるのは一つありかもしれないですね。
あとはですね、まあ本当に細かいんですね。あの、特殊な時段のやり方として、いわゆる片方だけ弁償、賠償しますよ、みたいなやり方があったりします。
ね、片方だけ賠償、これ略して片倍なんて、えー、まあね、言ったりします。要は何かっていうと、こちら、被害者側の責任が今1割はあると、で、加害者側が9割あると。
ね、1割はちょっとね、あの、やらかしちゃった、みたいな。で、加害者側が9割あるって時に、これ本来であればね、1対9の割合でね、えー、まあ、加害者の保険がい、えーと、損害に対して、1割はね、あの、被害者側であるこちらが払うってことになるんですけども、相手の支払いはしなくてOK、みたいな。
要はね、あの、責任割合が、あの、9対1じゃなくて、9対0。こっち悪くない、みたいな。ね、9対0ってちょっと変ですよね。はい。
えー、だけども、そういった感じで自断をするという、やり方も実は、中にはあったりします。
撤回できない示談書のリスク
なので、本来であれば、責任割合は9対1、相手が9割悪い、こちらは1割悪い、なので、相手の損害に対してこちら1割払わなくていいんだけども、まあ、いろんな事情によって、こっちは0、つまり払わなくていい、相手の損害分は払わなくていい、みたいなやり方があったりします。
まあ、この辺はね、本当にテクニック、自断を進める上のテクニックの一つとして、まあ、あるんだな、ぐらいに覚えておいてください。
よろしいですかね。まあ、自断に関してですね、特に私が言いたいのは、もう、自断書にサインしてしまって、送り返してしまったら、これ撤回すること、やっぱりすいません、なしにしてください、ということは無理です。
はい、これ一切できないと思っておいてくださいね。なので、自断書、免責証書に書いた後に、送り返した、加害者側の保険会社に送り返した後に、
あっ、この損害も忘れてたと、この損害、実はこれこれこれこれ、みたいなことが後で発生しました、みたいなことだと、これはですね、自断書を取り交わしてしまった後だと、なかなか撤回することが、もう厳しいですね。
はい、後でね、そのたまにね、その怪我がね、公発的に拡大しちゃった、発生してしまった、みたいなことがあったら、ね、自断書で取り交わしちゃった後であればですね、もうこれは裁判とかして、しっかり戦っていくしかない、みたいな感じになるかもしれません。
何度も言ってる通り、もう基本的に無理ゲーです。自断書を一度取り交わしてしまうと、撤回はできません。
ですので、自断書を送られてきたら、これ本当に大丈夫なのかな、金額、数字、責任割合あっているのかな、この自断書は人身損害だけなのかな、ね、物の損害も含まれているのかな、ね、両方なのかな、どっちか一個なのかな、これどこまでやっちゃったらね、もう後戻りできないかなっていうのをしっかり把握して、もう最後の最後の書面ですので、しっかり確認をとって、自断書を取り交わすということをお勧めさせていただきます。
以上、最後の最後の自断書、とても大切なものなので、しっかり確認していきましょうというお話でした。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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