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2025-02-25 08:32

[離婚の戦略!!#53]浮気した夫が離婚を求めるなら○年間は別居しろ!

サマリー

このエピソードでは、有責配偶者が浮気をした場合でも、特定の条件下で離婚が認められる可能性について議論されています。特に、別居期間が同居期間よりも長いことが重要な条件として挙げられています。

有責配偶者からの離婚請求
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMOSQUITO FAMILYの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編ですね。お話ししているところでございます。
ここ最近はですね、浮気した側から、自分がいけないのに離婚を求める、難しい言葉で言うと有責、責任のある配偶者。
彼らの離婚請求について、連日お話をしているかと思います。
自分で悪いことをした側なのに、それにもかかわらず離婚を求めるというのは、ちょっと調子が良すぎますよね。
そういった人に、法律は基本的に援助しません。サポートしません。
ですので、基本的な、まず大前提として、考え方として、浮気した側、離婚の原因を作った側からの有責配偶者側からの離婚請求というのは、
これは審議則に反して認められないというのが基本的な考え方です。
まずここが出発点ですね。基本的に、やっぱり自分が悪いことをしちゃったら、それはダメだよねという話になります。
それが3年間の勉強をしたぐらいでは、なかなか厳しいんじゃないかなというふうな感じです。
ただ他方で1回浮気をしちゃっただけで、その後一切離婚が認められないというのも、それはそれで酷だったりしますよね。
浮気をされた側、奥さん側が嫌だと言ったとしても、状況に応じて離婚を認めた方がいい場合もあったりしますよね。
ですので、裁判所は基本的には、浮気をした側からの離婚請求というのは、基本的には認めないんだけど、
次の3つの条件を満たせば、例外的に、お前の方が悪いことをしたんだけど、特別に離婚を認めてもいいよ、みたいなジャッジが 下されるケースがあるよという話を 前回させていただきました。
その3つの条件は 別居期間が 同居期間や 夫婦の生活していた期間と 比べて とても長い場合です。
長期間に わたっている場合が 1つ目です。
2つ目の条件は 夫婦の間に 未成熟の子どもが いない場合です。
子どもがいるといっても 成人していれば 社会人として 立派にやっていれば 赤ちゃんの頃や 幼稚園の頃と比べて 夫婦で 協力して やっていく要素は 少し弱まります。
幼ければ 二人でサポートして やっていかなければなりません。
未成熟の子が いなければ 分からなくもないです。
これが 2つ目の条件です。
3つ目の条件は 離婚を 求められて しまった側が 精神的 社会的 経済的に 極めて 過酷な状況に 置かれるような 事情がない場合です。
離婚を 認めたとしても 経済的に きちんと 独立して 自活ができる 状況です。
夫側に 依存している 状況ではないとか 社会的に 苦労しない ハンディキャップを 背負っている 状況ではないとか であれば この3つの条件を 満たした場合に限り 離婚を 認めても いいでしょう という考え方です。
もう一度 言いますが 数字は あくまで 比喩表現ですが 浮気を した側からの 離婚請求は 99% 無理です。
これが 大原則です。
別居期間の重要性
例外的に 3つの条件を 満たした場合は 1%の確率で OKだよ という感覚に 持っておくと 分かりやすいです。
今日は この3つの条件を 具体的に どういった場合であれば 満たすのだろう というのを 過去の裁判例も交えて 解説できればな と思います。
まず 有責配偶者からの 離婚請求が 例外的に 認められる 3つの条件のうち 1つ目です。
夫婦生活で 同居期間と比べて 別居期間が 相当長期間 長きに わたっている という 要件です。
これは 本当に 難しいです。
時代の流れによって 変わっていきます。
大昔は 結構 長めでした。
過去の裁判例で 同居期間が 約12年間 そして 別居期間が 約38年間の 事案で 離婚を 認めた ケースが ありました。
ただ これは 時代に応じて どんどん 最新になるにつれて 別居期間が 相当長期に わたっている とはいえ 短くなりつつ あります。
過去の 最高裁の判例では 同居期間が 34年 別居期間が 30年で 離婚請求を 認めたものです。
同居期間が 39年に対して 別居期間が 22年で 離婚を 認めたものです。
同居期間が 11年で 別居期間が 10年と 言ったので 離婚が 例外的に 認められた ケースが あります。
逆に 認められなかったのは 同居期間が 6年7か月で 別居期間が 2年4か月の 場合は さすがに 短すぎるので 離婚を 認めなかった 事例が あります。
同居期間が 21年で 別居期間が 9年で 離婚を 認めなかった 事例が あります。
他方で 結構 難しいです。
同居期間が 22年で 別居期間が わずか6年で 離婚請求を 認めた 事例が あります。
他の事情や 浮気が どの程度 悪質だったのかも 合わせての 判断なので 一概には 言えません。
後で 説明します。
異者料を たくさん 払ったとか 財産分を 多めに 払ったとか 他の事情によって カバーしている 奥さん側を カバーしている 事も あるので 一概には 言えません。
状況にも よりますが 10年弱ぐらいは 欲しいという 印象は あります。
もちろん 解説書で 5年説 6年説が 出ているので 一概には 言えませんが 別居を 3年していれば 安心です ということには ならないと 覚えておいて ください。
以上 3つの 条件のうちの 1番目です。
同居期間 夫婦の生活の期間と 比べて 別居の期間が 相当長期に 渡っているような 状況の時は 有責配偶者からの 離婚請求も 認められる 可能性がある というところの お話を させていただきました。
さて 2番目と 3番目の 条件の 詳細を 解説しようと 思ったんですが それを 解説すると 絶対 10分超えちゃうな という感じなので 次回 また 分けて お話を していきたいな と思っております。
今日は この1番目の 別居期間が 同居期間と 比べて 相当長いですよ というところの 具体的な 裁判で お話を させていただきました。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
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