離婚と養育費の基礎
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪豚野郎の弁護士でございます。よろしくお願いいたします。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話をしていて、養育費ですね、お話をしております。
離婚して、奥さんは赤の他人になるんだけども、奥さんのもとに行って、育ててもらっているということなので、
養育費ですね、子供のためのお金を渡さなきゃいけないよ、ということになっていきますよね。
基本的には、婚姻費用の時に解説したところと、ほぼほぼ同じだと思ってください。
離婚前と離婚後で名前が変わるぐらいな感じですかね。
そして金額がやはり、結構変わったりする感じですかね。
だいたい婚姻費用よりも、奥さんの分がいなくなりますので、消えますので、子供だけになりますのでね。
なので、だいたい3万円から4万円ぐらいかな、原額になるという感じですかね。
例えば、旦那さんの年収が500万円、奥さんの年収が100万円で、14歳以下の子供が1人いる場合ですね。
こういった状況で、離婚前、別居している時にね、奥さんが、私と子供の分の生活費、婚姻費をよこしなさいよ、というふうに旦那さんに請求した場合、
だいたいの目安、基準額というのが9万円ぐらいかな。
そして、離婚しましたということで、奥さんは赤の他人なんだけども、1人の子供のね、養育費を渡さなきゃいけないよ、ということになるんですが、
これの金額というのが、4万円ぐらい減って、だいたい5万円、5万5千円ぐらいかな、それぐらいになるというような感じでございます。
ですので、これは非常にここ、駆け引きがね、あるんですよ。
例えば奥さん、旦那さんの方が離婚したい、奥さんはね、離婚してやってもいいんだけども、なるべくお金を獲得したいということで、
要は、婚姻費用から離婚して養育費にしちゃうと、金額下がっちゃうじゃないですか、毎月。
なので、これは戦略的にですね、離婚を先延ばしにしようとする奥さん側の弁護士もですね、いたりします。
僕も多少やったりはしますけども、ここはね、難しいところなんですよね。
やっぱり、離婚した後、シングルマザーで子供を育てていくって大変ですから、やはりお金ってね、一番重要性とかね、高いファクターの一つなんじゃないかなと思っていますので、
もらう側ですね、としては、なるべく離婚を先延ばしにして、婚姻費用のままにして、お金をね、多く獲得するみたいな感じがあります。
逆に旦那さんはですね、なるべく早めに離婚をね、していくという感じですよね。
なぜなら、その婚姻費用よりも離婚して養育費にした方が金額少なくなりますからね、毎月の。
だから例えば、まあ後で説明するんですけども、財産分余みたいなね、離婚の時に財産を分け分けしましょう、みたいなお話になってくるんですけども、
まあ奥さんがですね、ちょっと口頭向けなですね、数字を要求してきてね、マジかよ、絶対やんねえよ、と。
だったら離婚、ちょっと、戦っていきましょう、争っていきましょう、みたいにやるんだけども、
じゃあそれね、離婚の判決まで戦って長引くと、婚姻費用のね、ままになるんですよね。
要はやっぱ3万円から4万円高いままを払い続けなきゃいけない、みたいな感じになりますので、
まあトータルでね、財産分余で持っていかれる金額と、早めに離婚することによって、
えー何でしょうね、あのー、婚姻費用から養育費にね、金額が下がる、そのね、どれくらい下がるのか、そのメリット、デメリットを考えながら、
あーなんか嫁が離婚を要求してきて、俺は離婚したくないんだけど、まあ仕方ない、みたいなね、ところで妥協、妥協と言いますか、
あーそういったところもですね、戦略だったりするんですよね。どうしても離婚にはですね、あのー、お金の話が伴いますから、
ここは何でしょうね、感情的な問題もありますけれども、少しクレバーにね、あのスマートに考えていって、
えーまあ自分の金銭的なものを獲得する、もしくはなるべくね、あの払うものを少なくする、みたいな観点からも、
あーどのタイミングで離婚すべきなのかっていうのは、検討していった方がいいんじゃないかなと思います。
養育費の支払期間
はい、えーまあ養育費のね、お話をさせていただいておりますけども、じゃあ具体的にね、子供が何歳になるまで養育費を払い続けなきゃいけないの、
ということでございますね。まあこれはなんとなくね、まあ皆さん、あの分かると思いますけれども、えー子供が成人になるまででございます。
ね、現在はね、子供は18歳になったら一応成人という扱いですよね。まあなので、えー何でしょうね、17歳と11ヶ月
のまでの間は、養育費を基本的には払わなきゃいけないという感じになりますね。これまあつい最近までね、えーと、
成人の年齢が20歳だったので、それでまあ金額がね、あの2年分減っちゃうということなのでね、まあまあここは基本的には、まあ何でしょうね、成人したら子供は一人前、
えー、ね、親の責任から離れるということになりますので、18歳までということになっています。ただですね、もう今、あの結構やっぱ大学に行かれるね、あのお子さん多いじゃないですか、そうすると、まあ4年生の大学で、まあ浪人をしないで行くってなると、まあだいたい4年生のね、だいたい22歳までか、
っていうような状況ですよね。で、やはりですね、社会人になって働いてね、一人前ね、自分で稼ぎをね、あの、得ていくっていうのを感じだと、やっぱりその22まで迎えてで、23、新社会人になるのが23だから、そこまではちょっとね、養育費の面倒を見てよ、みたいな交渉をですね、まあ奥さん側なのかな、にされる場合があったりします。
で、ここは非常に難しいところなんですよね。一体いつまで、まあ基本的にはね、成人になった18歳に足したら払わなくていいというのが、まあ基本的なルールなんだけども、個別具体的な事情から、いや、22歳までは払いましょうとか、まあ20歳までは払いましょう、みたいな、そういった取り決め、合意がなされることも結構多かったりします。
まあ、奥さんがね、子供を養っていくという状況であれば、当然奥さんはね、もらえるものは多くもらいたい、長い間もらいたいというふうに言いたいわけですから、奥さんは22歳までというね、払ってよっていうふうに言うでしょうね。
方や旦那さんはですね、あの、まあなるべく多く払いたくないから、いや、子供が18歳になるまででいいだろう、みたいなね、ことで、この4年間分のバトルがあったりするんですよね。
で、裁判所はどう考えるかというと、まあお互いですね、あの旦那さん奥さんが、いわゆる4年生の大学にね、あの自分たちも行っていたというような状況とかの場合は、そうしたら、まあお子さんもね、4年生の大学に行くのが、まあ普通の感覚なんじゃないの、ということで、22歳まで認めたりする場合もあったりしますね。
はい、まあここは本当にケースバイケースだったりしますし、間取って20歳までみたいなこともあったりしますので、ここは何とも言えないですけども、必ずしも18歳になったら払わなくていいというわけではなくて、そこは個別具体的に判断していくという感じですね。
じゃあね、あの浪人したらどうなの?留年したらどうなの?みたいな、ちょっと不確定要素もあったりしますので、ここは裁判所ももうあの確定的に、例えば留年した、
浪人したのはね、その子供のせいというふうに考えて、もう22歳までと、浪人しようが大学院に進もうが関係ないよ、みたいなところで決めたりする場合がありますよね。
逆にその大学院をね、例えばその旦那さんも奥さんも大学院に行っていた、中止家庭、博士家庭をね、得ていたみたいな感じになっていくと、そこはまたね、23、24までみたいな合意がなりやすくなるということなんですよね。
まあこれはやっぱり、今やっぱり教育がね、その大学まで行くのが、昔は全然ね、数は少なかったけども、今は割と多いじゃないですか。
ね、あの大学に行った方が就職が有利、みたいな観点からも、大学に行ってほしい、みたいな子供が、大学に行ってほしいっていうのが、親の望みであったりする場合もあったりするので、
まあこの辺はですね、まあ22歳までというふうに取り決めをするケースも、結構あるよというふうに思っておいてください。
以上、養育日の終期、終わりのタイミングですね。18歳なのか、22歳なのかというとこですね。
まあ間取って20歳までなのか、みたいなところは、個別具体的に話し合いをしていって決める、もしくは裁判所はジャッジしていくということになります。
個別の事情と交渉
この辺もね、まあ払う側は結構大変かもしれませんが、覚えておいていただきたいなということでございます。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。
それでは今日も元気に、あ、いってらっしゃいもすすん。