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【特別企画】平成23年「新司法試験」論文問題を解く!(特許法)
2026-06-10 15:26

【特別企画】平成23年「新司法試験」論文問題を解く!(特許法)

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サマリー

本エピソードでは、弁護士のキタガワ氏が平成23年の新司法試験論文問題(特許法)を解説します。知的財産法という選択科目の中から、特許法と著作権法について触れ、特に特許法に焦点を当てます。問題は、競合他社による特許侵害の疑いと、発明者への報酬の低さという2つの側面から構成されています。キタガワ氏は、これらの問題を具体的な事例を交えながら、受験生がどのように考え、解答すべきかを解説し、均等論や職務発明における対価の妥当性といった論点を明らかにしていきます。

特別企画:新司法試験論文問題(特許法)の概要
おはようございます。弁護士のキタガワです。
先週に引き続き、特別企画と題して、私が実際に受験生の時に解いた、平成23年の新司法試験の論文問題、どんな問題だったかを解説しているコーナーです。
私も昔を思い出して、こんな問題だったな、ここでつまづいたな、みたいなのを思い出して、考え深いなと思っています。
今回は、特許法をお話ししたいと思います。
まず、知的財産法という選択科目を取りました。
他にも、国際司法や経済法などの選択科目が、基本六法とは別に1つ選択しなければいけません。
その中の、私は知的財産法を選びました。
知的財産法という法律は、1つのジャンルです。
知的財産法の中に、特許法や著作権法、商標法などがあります。
司法試験の問題に関しては、知的財産法の1問目が特許法、2問目が著作権法です。
1問目の特許法について、お話しします。
特許法と著作権法の違い
私の音声解説では、特許法の話をしていませんでした。
特許法とは、発明です。
発明を、特許庁に申請して、認められます。
特許として取れると、他の人が似たようなことを言っている期間は、パクっちゃダメだよ、おまねしちゃダメだよ、みたいなものがあります。
発明したものを申請して、認められれば、その発明者、特許権者が独占的に権利を支配することができる、みたいなところです。
著作権法は、特許庁に申請することなく、作品を作った時点で、自然に権利が発生します。
そして、著作権法は、アート作品です。
別に、発明である必要はありません。
アート作品であれば、著作権が認められるイラストとか、美術作品、画像とかもそうです。
音楽とかもそうです。
反対に、特許は発明品です。
便利なやり方とか、すごく簡単にする機械とかを、特許を申請して認められれば、その特許権者に独占的に使うことができるし、
その特許を使わせてくださいと言われたら、お金を払って利用料を払ってください、みたいなことが言えるということでございます。
問題1:特許侵害の疑い
さて、知的財産法の1問目の特許法は どのような問題だったか お話をします。
これは イメージがつかないと 思います。
まず 登場人物を お話しします。
1つ目は 特許を持っているA社がいます。
そして ライバル会社のB社がいます。
特許を持っているA社の従業員がXさんです。
A社の従業員がXさんです。
そして ライバル企業のB社がいます。
どのような問題だったかというと、
A社は とある特殊な特許を持っていました。
何かというと、飲み物です。
缶の飲み物があります。
缶の飲み物は 蓋を開けます。
その特殊な構造です。
その中の気圧を 分散して 開けた時に 飛び出さないようにするための
特殊な技術を基づいた特許です。
飲み物の缶の蓋について 特許を持っていました。
これをA社が持っています。
特許を持っているから こんな感じのやり方で発明をしました。
特許庁にそういったやり方が 公開されています。
ライバル企業のB社は 特許の明細書を見て
ほぼ同じ内容の特許を 取ろうと思いました。
特許を書いている内容です。
1箇所だけ 蓋の部分の金属の材料を 別にした
ほぼ同じ内容の蓋を使った 飲み物の缶を大量に製造して
販売していました。
A社が持っている特許は 蓋の接合部分が ニッケルの合金でした。
B社は そこだけ 少し変えて アルミの合金に 変えました。
特許の記載を見ると ニッケルの合金に なっています。
B社は アルミ合金にしているので 特許の丸被りでは ありません。
特許を持っているのですが それとは ちょっと違います。
特許を製造して 販売していました。
A社は怒りました。
B社は 金属の一部分だけ 変えて 販売するのは おかしいです。
特許侵害ではないと 言っています。
B社は おたくの特許は こんな感じですと 記載しています。
ここの部分に関しては ニッケルの合金を 使うと書いてあります。
A社は アルミの合金を 使っているので これは かぶっていません。
だから これは 特許侵害ではないと 反論しました。
どちらの 言い分が 認められるかが 問1です。
問題2:職務発明と報酬
そして 問2です。
これは A社が 持っている 特許です。
飲み物の缶のふたの 特殊技術です。
A社は 特許を 考えて 発明したのは 従業員のXさんでした。
Xさんは 有利な 技術者でした。
彼は これを 発明しました。
彼は 職務発明なので 会社の設備や 指示に従いました。
彼は 会社の 予算などを 使って 発明しました。
Xは A社に 貢献できたので 退職しました。
私が 特許を 作ったので それなりの お金が もらえるだろうと 思っていました。
しかし 退職した Xさんに 支払われた金額は わずか数万円に 過ぎませんでした。
その発明のおかげで A社は 莫大な利益を 得ることが できています。
それに対する 報酬は わずか数万円なので お金が 足りませんでした。
そのように 彼は お金を 支払いました。
彼は 数千万円を 支払いました。
元従業員である Xが 特許を 持っています。
元々は Xが 考えたのですが 従業員である Xが A社に 訴えました。
A社は 何を 言っているの でしょうか。
職務発明に 関しては 社内の ルールが 決められていました。
職務発明が あった時の 対価は このくらいの 金額だと 決められていました。
あらかじめ 決められていました。
結果的に 大発明して とても 莫大な利益を 上げていました。
しかし 社内の ルールに従って 数万円の お金を 支払うように なっています。
A社は ルールを 守っています。
退職した Xは 今から 何で 後出しで 数千万円を 支払うと 主張しますか。
A社は おかしいと 反論を してきました。
これを 一生懸命 考えて 受験生を 解かなければ なりません。
問題1の解説:均等論
みなさんは 特許を 解かないと 思います。
1問目です。
A社の 特許が 公開されて 説明書が あります。
その間の 結合部分を ニッケル合金に しているのを B社は ヘッヘッヘーと 言います。
アルミ合金にして 特許の 内容と ほぼ同じ 内容で 製品を 製造して 販売しています。
これは どうでしょうか。
厳密に言うと きっちり 検討しています。
簡単に 結論を 言います。
今回の 発明の ポイントは アルミの缶を 開ける 内圧の 関係で 飛び出さないように します。
これは 独特な 技術の 発明です。
そこの 部品として 使われている 金属が ニッケル合金で あろうが アルミ合金で あろうが ほぼ同じ内容の 効力を 得られます。
正直 金属が 何で あるべきかは 本質的な 部分では ありません。
メインの 部分では ありません。
そこの 細かい 部分を 変えて これは 特許の 内容では ないから セーフだと 言った B社は 言い分が 通らないと 考えます。
これは 均等論と 言って 難しい 5つの 要件を 厳密に 検討します。
本質的な 部分を 思い切り 変えれば いいのですが 本質的な 部分では ありません。
金属が 何で あろうが 同じ 効果は 得られます。
そのような 細かい 部分を 変えても ダメだと 特許権侵害だと 言います。
今回は A社が 勝つことが 認められると 思います。
問題2の解説:職務発明の対価
2問目です。
A社の 特許は もともと 従業員であった xさんが 発明したものです。
もちろん 会社の 命令によって 会社の 予算を 使って 会社の 設備を 使って 発明したものです。
そして 社内ルールとして 発明した時の ギャラというか 報酬は 計算すると このくらいの 金額だとあらかじめ 決められていました。
だけど 予想に 反して とても 莫大な ヒットをして A社に とって とんでもない 利益を もたらしました。
さあ 後出しじゃんけんで お金の請求が 認められるか というところです。
これも 特許法の 色々な ルールが あります。
きちんと 社内ルールが 定められて いるのですが その 社内ルールが ちゃんと 適切に 機能していたか。
それが フェアと 言えるか 合理性が あるか どうか ということです。
まず 1つ目は 社内ルールを 作る時に ちゃんと 従業員側と 話し合いを したか どうか ということです。
従業員側が 数万円で いいですよ。
売上の 0.0000何%で いいですよ と 納得しているのか。
会社が いくら 売上が 上がろうが 数万円しか 払わないからと 一方的に 会社が 決めたのか。
きちんと 話し合いが できていたのか どうか ということです。
そして そのルールを きちんと 公にしていたのか どうか 開示していたのか どうか。
そして 実際に 数万円の お金を 支払う時に ちゃんと Xさんの 意見を 聞いていたか。
こういった プロセス 社内ルールが あったとしても その 手続きの プロセスを きちんと 踏んでいたか どうか というのも 大事です。
社内ルールが あるから 問題ないよ というわけでは ない ということです。
ここは すごく 議論が 分かれると 思います。
ちゃんと 社内ルールを きっちり 作って 意見を 求めていたのであれば セーフと なります。
とはいえ 予想に反して 莫大な 利益を 得たので もう少し 売上に応じた 金額に すべきだったのではないか。
そこの 意見を 聞いた というところで 現場で まさに 支障試験を 解いている 最中に 判断して
いや これは 違法だ。
従業員さんを 守るべきだ。
いや ちゃんと ルールとして 決められているのを 守っているんだから
A社 会社側は 何も 問題ないよ。
数万円の 報酬を 押し払いするだけで 問題ないよ みたいなのを どっちに すべきか というのを 考えていく ということです。
ちょうど 平成23年より ちょっと前は 特許の発明 従業員が 特許の発明をした というところで
わずか 大した お金が 払われていない ということで 実際 問題になっていたり したんですよ。
そういったので 実際の 裁判例を ちょっと アレンジして 問題が 出た ということで ございます。
以上 特許法の 問題で ございました。
まとめと次回予告
なかなか イメージが 勉強を していないので 難しいと 思いましたし
紙 砕いて ちょっと 時間を かけて こういった ストーリーだよ ということで
そして 解説の ポイントも お話しさせて いただきました。
さて いよいよ 次回は 皆さんが まさに 真っ最中で 勉強している 著作権法で ございます。
皆さん 私の 音声配信を 聞いていれば もちろん 問題 解けますよね。
ぜひ トライして みてください。
15:26

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