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[シン・中学生でもわかる著作権#21]他人の作品の無断コピーが絶対NG?
2026-04-03 11:03

[シン・中学生でもわかる著作権#21]他人の作品の無断コピーが絶対NG?

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭の弁護士おじさんでございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AIでね、いろんな発信をしている方に是非身につけておいていただきたい著作権、アップデートしてお送りさせていただいております。
今回お話しさせていただくのは、著作権の具体的な権利の一番オーソドックスなものですね。
複製権。複製ですね。これ何かというところのお話をさせていただきたいなと思います。
前回お話ししましたよね。著作権の具体的な内容みたいなところですね。
総論をお話しさせていただきました。著作権は何かというと、作者が独占的に自分の作品を○○できる権利。
第三者に勝手に自分の作品を○○されない権利ということでございましたね。わかりやすく言うとね。
じゃあこの○○という言葉の中に何が入るかというと、これいろいろあるんですけれども、
今日お話しする勝手にコピーされない権利。これがまさに複製権ですね。
あとは勝手にアレンジされない権利。勝手にネットにアップロードされない権利とかね。
いろいろあるよみたいなお話をさせていただきました。
この○○という中にどういった言葉が入るかというと、これは著作権法に定められていて、全ての言葉が入るわけではないよということでしたね。
自分の作った作品を勝手に第三者に見られない権利、閲覧されない権利、自分が独占的に自分の作品を見る権利。
そんなのはちょっとやりすぎですよね。自分の作品をみんなに見てほしいわけじゃないですか。
なので全ての言葉が入るわけじゃなくて、今日説明する複製権、勝手にコピーされない権利みたいなところのお話が出てくるということでございます。
さてさて、今日のメインお話をしていきましょう。勝手に自分の作品をコピーされない権利、作者が独占的に自分の作品をコピーできる権利、これ複製権ということですね。
複数の複に製造の製と書いて複製権ということでございます。
複製、難しい言葉で言うと、例えば印刷とかですね、録音とか録画とかですね、いろんな方法ありますね。
そういった方法で有形的に再生すること。有形的にというのは形あると書いて有形的にですね。
再生するというのは再び生きるということですね。再び作ると書いて生成ということですね。
再生か、ということですね。この複製、もう一回言いますね。印刷とか録音とか録画とかその他の方法で有形的に再生すること。
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これが複製というふうに言ったりします。この複製権、勝手にコピーされない権利というくらいですから、
なんかねコピー機でね、インプリントの紙をコピーするみたいなイメージありますけど、さっきも言った通りね、それ以外もあります。
DVDの映像作品を別のDVDのディスクに焼いてコピーしたりとかいう場合もそうですし、
音楽CDとかもね、CDコンポに録音して、それをね、昔はカセットとかMDみたいなのありましたよね。
オリジナルのね、自分のお気に入りのアルバムみたいなのを作ったりしましたね。
これちょっとね、年代がわかっちゃうかもしれないけど、まだCDがですね、まだめちゃくちゃ売れてる時、コピーコントロールみたいなね、勝手にコピーされないようにね、ダビングされないようにね、勝手に複製されないように、コピーコントロールがかかったCDみたいなのがありますよね。
あれね、僕もやってましたね。なんかそれだとMDにね、作ること、焼くことができないからね、じゃあ買わねえよみたいなね、言ってたりしますね。
あとはね、もう本当にね、最近だとスマホの性能、カメラの性能がとんでもないですからね、例えばテレビ画面でテレビ映ってますね、アニメ、鬼滅の刃とかね、チェンソーマンとかね、ワンピースとかありますよね。
そういったアニメをね、テレビ画面に映してね、放送しているのを、このスマホの画面でね、あのカメラで録画するということをしますね。
そして動画として残して、YouTubeとかTikTokにね、アップロードしてたりしますよね。はい、これもなんでしょうね、自分のスマホに同じ映像として録画するね、録音する、こういったのもコピーというふうに言ったりしますね。
こういったやるのも、こういったね、やり方っていうのも、これやはり複製権侵害ということになっちゃいます。
だからね、あの、なんかありますよね、そのCMとかでもね、違法だよ、みたいな、勝手にコピーすると良くないよ、みたいなのがあったりしますよね。
勝手に他人の作品を、はい、コピーですね、はい、すると良くない、これが複製権侵害ということになっちゃいます。
じゃあですね、ちょっとね、あの、特殊というか面白いところをね、説明しましょうか。
例えばね、あのアニメキャラとかね、で、似顔絵募集します、みたいなのありますよね。
アンパンマンとかでもね、似顔絵待ってるよ、みたいな感じでね、毎週ちっちゃいお子さんがね、描いたアンパンマンの絵とかをね、発表してたりすると思うんですけども。
あれもですね、言ってみれば、アンパンマンというキャラクターね、著作物を第三者、ちびっこたちが真似て描いてるわけですよね。
あれもある意味、有形的に再生、ね、まあ変なし、まあ勝手に、まあ勝手に言うか、似顔絵募集してるからね、別に勝手にとは言えないんだけど、勝手にコピーしてるってことになりますよね。
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ああいう似顔絵募集とかね、そういったのも、これ厳密に言うと複製してることになるわけですから、複製権侵害、みたいな感じに、厳密に言うとね、あの、なっちゃう可能性もあります。
まあもちろんね、アンパンマンのね、その制作サイド、ニッテレさんとか、柳瀬たかしさん側とかね、アンパンマンのアニメを作ってる側が、似顔絵を募集してますってことで、コピーしていいですよって同意をしてるから、さっきも言った通りね。
まあその問題ないんだけども、まあ第三者がね、勝手にね、例えばそのアニメのキャラクターとかを描いて、で、ネットにアップロードしてね、Xとかで投稿すると、これって言うとね、あんまりよろしくないよということなんですね、厳密に言うと。
で、まあ変なし、これ興味深いのがですね、あの、似てれば似てるほど、元の作品に似てれば似てるほど、ね、これ複製権のね、に当てはまっちゃうってことなんですね。複製権侵害になりやすくなっちゃうんですね。
アンパンマン、上手い人はそれこそアンパンマンを忠実に再現してるわけだから、ね、複製権侵害みたいになっちゃうかもしれないし、あんまり似てない、なんかね、あの、一生懸命アンパンマン描いたんだけど、何でしょうね、絵心がなくて全然別物になっちゃうと、それはね、あの、アンパンマンをコピーしたとは言い難いよね、みたいな感じになっちゃうんですね。似てないとセーフみたいな、似てるとアウトみたいな感じになっちゃうので、ちょっとね、複雑というか変な感じになっちゃいますよね。
まさに今言ったところがですね、一番最初に説明しましたよね、自分の作品パクられた時にね、複製権侵害だ、パクリだという風にね、言う時のその3つの条件ね、作品の個性的な表現部分を参考にして同じものを作るね、著作物性、異居性、類似性みたいなところのお話ししましたね。
はい。で、要はですね、作品の個性的な表現部分を参考にして、これと類似したもの、似たようなものを作るという場合が、これコピーね、複製権侵害ということになっちゃうということでございます。よろしいでしょうか。
だからね、結構皆さん、ぶっちゃけネットではですね、複製権侵害って横行しちゃったりしてるんですよね。結構ね、有名な絵師さんとかがですね、鬼滅の刃のキャラクターとかね、チェンソーマンのキャラクターとか描いてたりしますけど、あれは厳密に言うと、作者が多めに見てくれているだけで、著作権法の複製権に当てはまっちゃうよと。
これを無断でやっていると、形式的には著作権侵害になっちゃうよ、複製権侵害になっちゃうよということでございます。覚えておいてください。よろしいですかね。
だからですね、結構皆さんやっぱり複製権侵害をさっきも言った通りしちゃってるんですね。コピー機でコピーをね、働いてる人はしてるかもしれないし、DVDの映像とかをレコーダーでですね、録画したりしてますよね。テレビ番組とかもね、録画してね、好きな時に見たりしますよね。
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あとはスマホでね、ネットの画像とかスクショしたりしてますよね。自分のスマホの端末とかに入れてますよね。はい、これ無断でやっちゃってるじゃないですか。これ厳密に言うと著作権侵害、複製権侵害になっちゃうぞということでございます。ただね、皆さん逮捕されてないということでございます。
じゃあなんでということですけれども、これ厳密に言うとさっきも言った通り、形式的には複製権侵害、勝手にコピーされない権利を侵害しちゃってるということなんですけれども、はい。
何でしょうね、著作権法の中には、こういった場合には例外的に勝手にコピーしてもOKですよというのが書かれていたりします。これね、しばらく後で解説させていただきたい。例外的なルール、例外的に許されるよと勝手に複製をしてもOKだよというルールがあります。
それをね、ちょっと一部簡単にお話しさせていただくと、例えば個人的に楽しむためだけにコピーするんだったらOK、例えばスマホにスクショするだけだったら個人的に楽しむためだったらOKとかね、あとは図書館のコピー機などでコピーするんだったらOKとか、あとは学校でね、その学校の教科書とか試験問題で使うためだったらOKとか、そういったのでコピーするのは問題ないよみたいなルールがあったりします。
こういった例外的にOKですよというルールを満たせば、作者に無断でね、自分のスマホ端末とかパソコンとかにコピーしてダウンロードしたとしても許されるということでございます。この辺はまた後半の方でね、しっかりお話をしていきたいなと思います。
今日はですね、この副政権侵害、勝手に第三者に自分の作品をコピーされない権利、作者が独占的に自分の作品をコピーできる権利という内容をね、把握しておいていただければ結構でございます。
このね、副政権めちゃくちゃ大切でございます。しっかり覚えておいてください。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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