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おはようございます。弁護士のキタガワでございます。
今週は特別企画と題して、私が過去16年前に実際に解いた平成23年の新司法試験の問題を、どんな感じなのかということで、共有させていただいております。
憲法、行政法、民法、会社法というふうにお話をしまして、
今回は、民事訴訟法という科目の問題を、お話をしていきたいなと思っています。
民事訴訟法とは、裁判で実際にどういうふうに進んでいくのか、こういう問題が生じた時に、あなたはどういうふうに結論づけますか、みたいな問題でございます。
実際の法律のルールではこういうのと、それは民法で決まっているんだけど、訴訟手続きですね。
手続きで、例えば後出しじゃんけんしちゃダメだよとか、いろんなルールがあったりするんですよね。
そのルール的にはどうなの、みたいなところのお話をしていくということでございます。
雑談でもお話ししている通り、私はこの民事訴訟法で大失敗をしました。
難しかったのかな、ちょっとよく分からないんですけども、どんなストーリーで、どんな問題だったのか、お話をしていきます。
まずはですね、登場人物はAさんとBさんです。AさんとBさんがいて、AさんがBさんに対して100万円貸していました。
100万円をお金貸してた。いついつまでに返してくださいよ、と決めていて、その約束、返済期限がもう来てるんですよね。
だけどBさんは返してくれないということで、やむを得ずAさんがBさんに対して貸した100万円を返してくださいよ、というふうに裁判、訴訟を起こしました。
で、裁判ではですね、問題なく、Bさんが反論することなくですね、Aさんが勝ちました。
まあ100万円貸したからね、返さなきゃいけないよね、ということで、Aさんの勝ちということですね。
訴訟判決が出て、BさんはAさんに対して100万円を返しましょうよ、返さないとダメですよ、というふうに判決が下されて、これが確定しました。
はい、で、その後ですね、まあそのね、約束というかね、その裁判で決まった通り、えーとBさんはAさんに対して100万円を払ったんですね。
まあ借りたものですからね。はい、ただその後ですね、そのBさんが別の弁護士に相談して、
今度はBさんがAさんを相手に訴えを起こしたんですね。
どういう訴えだったかというと、えー、実はあの100万円借りていませんですと、ね、えーと確かに中で、あのーね、既に行われた訴訟で、
AさんがBさんに100万貸したから返せというふうな裁判を起こして、えー、こっちが負けちゃいました。
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それに従って100万払ったんだけど、いや実際はこれ借りたわけじゃないんですと、ね。
えーとこの100万円借りましたよみたいな借用書とか契約書っていうのは、これはAさんからね、えー、暴力を振るわれていたんですと。
暴力を振るわれて、もう脅されて、無理やり借用書を書かされたものなんですと。
要は嘘、偽りになんか100万借りましたよみたいな借用書を書かされたんですと、もう要は脅迫行為を受けていたんで、
これは、ね、脅迫って、まあまあ無効、まあね、当時、まあ無効になるんですよ。
脅迫行為をされた契約ってのは無効ですよ、というかね、まあ取り消しますよということで、
なので、えー、もうその契約、そもそも無かったものじゃないかと。
ね、それにも関わらず、今ね、あのもう払っちゃったんだよね、BさんはAさんにね、あの1回目の裁判をね、えー、理由に100万円払っちゃった。
要は、ね、あのー、得しちゃってるわけじゃないですか、Aさんは。
ね、えー、本来、ね、えーと、脅迫行為であれば、その契約無効、おー、だから、ね、えー、Bさんは払わなくていいのに払っちゃってるような状況なんですよね。
つまり、ね、えーと、Bさんは損をしている。100万円分払わなくていいのに払っちゃって損をしている。
で、Aさんは100万円受け取れるね、権利はないのに、100万円ね、Bさんからもらっちゃってね、利益を得ているじゃないですか。
なので、それを全部無しにしてください、っていう風な裁判を、今度はBさんがAさんに対して起こしたということなんですね。
まあ、これ難しい言葉で言うと、不当利得、返還請求訴訟みたいな感じで言うんですね。
で、訴えられたんです。今度はAさんが訴えられちゃったんですね。で、訴えられたAさんとしては、いやいや、何を言ってるのと、話が違うじゃないの、っていうことで、えー、戦ったんですね。
いやいや、もう1回目の裁判、今回のね、2回目の裁判じゃなくて、前の裁判で既にね、判決が出て、もう決まってるんだから、今更後出しじゃんけんで、ね、文句を言ってくるんじゃねえと。
ね、なんで1回目の裁判の時に言わなかったんですか。それは、ね、おかしいじゃないの、っていう風に反論したんですね。
さあ、じゃあ、これね、えーと、民事訴訟というね、えー、まあ、民事裁判というルールの中で、どっちの言い分を、どういう理由で、ね、優先させるべきですか。
さあ、皆さん、考えてください、っていうのが、まあ、2時間でね、えー、解いてください、っていうのが出ました。
これね、難しいポイントというのは、これ判決が出て、ね、少数判決、まあ、1回目の裁判ですよ。
AさんがBさんに対してね、100万円貸したんだから返して、っていうね、えー、裁判が、まあ、どういった理由であれ、これ判決、
えー、で、もう決まってるんですよね。
決まった、あーね、えー、場合っていうのは、これ後からひっかえ、ひっくり返すのっていうのは、原則的に無効、ダメなんですよね。
NGなんですよ。
そりゃそうですよね。裁判で一生懸命戦って、ね、ジャッジが出たのに、後からね、後出しじゃんけんで、いや、実はこういった理由があったんですよ、っていう風に言って、
まあ、第2ラウンド、ね、2回目の裁判、ね、判決が確定した後に、2回目の裁判を起こされちゃったらさ、
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じゃあ、1回目の裁判、何だったの?一生懸命戦って、時間をかけてね、お金もかく、使ってやったのに、みたいな。
なので、1回裁判が出て、少数判決が出て、確定しちゃった以上、それを、ね、あの、紛争を蝕かえすような、あー、言い分、主張していくのは、これNGですよ、という、民事訴訟法のルールがあります。
さあ、この場合、ね、どうなんでしょうか。
ね、脅迫行為を本当に受けていたとしたらね、Bさんかわいそうですよね。
さあ、Bさんを保護すべきでしょうか。一生懸命戦ってね、1回目に勝っているAさんを保護すべきでしょうか。
どっち、みたいなのを考えてください、ということでございます。
ね、まあ、もともと、その脅迫でね、えー、行為をして、ね、釈要証を無理やり欠かされていた、これが真実であれば、これはね、あの、取り消されるべき、無効にすべきですよね。
はい、だから、Bさんをね、あの、勝たせるべきかもしれませんが、さっきも言った通り、もう第一ラウンドで、ね、どういった理由であれ、
Aさんが勝っちゃってるわけなんですよね。はい、で、えーと、その脅迫行為を受けていたっていうのは、第一ラウンドの裁判、
つまり、AさんからBさんに対して、100万円貸したから返してくださいよって裁判で、いや、その場でね、その第一ラウンドで主張すること、反論することができたじゃないと。
えー、それを全く反論してなかったのに、第二ラウンドでいきなりそれを出すのは、それはやっぱりね、ダメなんじゃないの。
ね、あの、その裁判の安定性を害するんじゃないの、ということで、えー、これBさんが、あんま許されないんじゃないの、ということでBさんが負けになるというのが、
まあ、一般的な、まあ、流れというか考え方になるのかなと思います。これがね、例えば、あの、後から出てきた事情、裁判がね、一覧第一ラウンド目の裁判がね、終わった後に、なんか別の事情が出てきてね、
一回目でね、第一ラウンドの裁判で主張することが難しいような事情であれば、それは、なんかね、新たな事情として第二ラウンドで主張するのは仕方ないんじゃないの、というふうに考えるべきだと思うんですけども、
今回の脅迫、うー、ね、えー、されてたんです。だからね、借用書、無理やり欠かされちゃったんです。なので、100万円は、ね、えーと、渡さなくていいものを渡しちゃったんです。
っていうのは、いや、一回目で言えよって、第一ラウンドで言えばよかったじゃん。それは、ね、えー、いくらなんでも、ね、Bさんが虚空であったとしてもね、
脅迫でね、えー、渡さなくていいものをね、えー、渡しちゃったのであったとしても、それは第一ラウンドで言っていない、Bさんがいけないよね、ということで、
まあ、どういった事情であっても、Aさんが勝つべきじゃないの、っていうのが、割と答案の一般的な流れなんじゃないかなと思います。
ね、いかがでしたでしょうか。裁判だとね、まあ、こういったルール、要は後出しじゃんけん的に、えー、ね、なんか、何でしょうね、主張をやっていくのは許されないんですよ、みたいなルールがあって、
えー、まあ、その中でもいくつか例外があるんですけども、今回ね、えー、それに当てはまるのか、例外的にBさんを助けるべきなのか、みたいなところが議論になっているということでございました。
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まあ、割と非常にオーソドックスな、はい、えー、問題、えー、なのかなと思うんですが、ですが、これね、あの、当時の私の記憶を今ね、よみがえらせているんですけど、たぶん、あの、たぶん一般的な流れで言えば、
Bさんが、第1ラウンドで言うべきだ、言えたじゃないですか、言うべきだったんですよね、はい、要は脅迫じゃないかと、取り消すべきだと、要は100万円、えー、借用証が、100万円は、100万円の借用証はね、意味ないんだから、払わなくていいですって、第1ラウンドで言えたんだから、Bさんは負けるべきだよね、っていうのは、なんか一般的な流れだと思うんですけども、
たぶんね、僕、当時のまあ、極限のね、その緊張状態とかもあってね、あとはなんか頭がフル回転させようとしてたのかもしれないけど、なんかね、たぶんBさんの方を助けてあげないとかわいそうだよねって、たぶん思っちゃったんですよね、うん、たぶん一般論で考えればAさんが当然勝つ、だけどBさんって脅迫されてんだよと、
かかなくていい、あの契約証、借用証をかかされて、渡さなくていい100万円を、Aさんに渡しちゃったんだと、Aさんが得して、Bさんが往存してると、これはなんか助けなきゃいけない、例外的な事情を考えなきゃいけないんだろうなっていうね、たぶんね、その場で悪い閃きをしちゃったんでしょうね、そこで頭をフル回転させたんだけど、要はその、当てはまらないんですよ、その例外的にね、後出しじゃんけんしてもいい、理由は、
言ってるのが何パターンかあるんですけど、それにね、なんか当てはまり、当てはまらなそうで、当てはまらないんですよね、でそれをたぶん無理くり、当てはめようとしてたんでしょうね、だからなんかそのしっちゃかめっちゃかな回答になっちゃって、で自分でそのなんだ、あの答案を書く前にね、いろいろ考えながらやってるんですけど、なんか不安なんですよ、たぶん書いてても、あの頭で浮かんでても、でもBさんを助けないとこれダメだろうみたいな、Bさんを助けるのは新しい答案なんだと変に思っちゃって、
たぶんね、それで書いたんだけどなんか説得力がなく、書いてる最中もこれ本当にあってんのかあってんのかって言って筆がね、乗らなくて、でたぶん2ページ半ぐらいで、本来8ページぐらいぎっしり書かなきゃいけない答案を2ページ半ぐらいで書いて、あ、これ終わったっていう風に思ったのがあるんですね、
まあだから、あのやっぱり当日変なひらめきをしちゃうとかね、当日なんか偏った考え方にね、あの持って行っちゃったりする、極限状態ですからね、そういうのもあって大失敗という感じでした、もしかしたらですね、あの僕がこれ何問と思ってるだけで意外と他の受験生は民事訴訟一番簡単だったよねと思ってる方も多いかもしれませんが、
いやーそんな感じでしたね、本当にね魔物が済むと言いますか、そんな感じでございましたね、以上民事訴訟法の私が解いた、そしてねもう大べそを書いた、民事訴訟法の問題でございました、次回、来週ですかね、はいよいよですね、この刑事系ですね、お話をしていきたいなと思います。