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おはようございます。弁護士のキタガワです。
今週も先週に引き続き、特別企画と題して、私が実際に受験生時代に解いた、平成23年の新司法試験の論文式の問題、どんなものだったのかを、皆さんに情報共有したいなと思っています。
先週は、憲法、行政法、民法、会社法、民事訴訟法をお話ししました。
今週は、刑法、刑事訴訟法、特許法、そして、皆さんが今まさに勉強していらっしゃる著作権法、4つをお話ししていきたいなと思っています。
一応、国家資格災難官と言われている司法試験ですが、皆さんはどういう印象を持っていらっしゃるでしょうか。
ぜひ、きたんなくコメントいただければ嬉しいなと思っております。
今回は、刑法をお話ししていきたいなと思っています。
刑法は、ニュースでも聞いたことがあると思いますし、ドラマでも刑法第何条みたいな、殺人罪みたいに聞いたことがあると思いますが、
犯罪行為をしてしまった時に、何罪が成立しますかというのを、その場で2時間、悩みながら、うんうんと考えながら、解いていく問題になっています。
さて、平成23年の刑法は、どういった問題、ストーリーだったかをお話ししていきたいなと思います。
登場人物は、Aさん、Bさんです。
Aさん、Bさんが、たくらみ、反抗計画を立てたんですね。
夜の路上で、通りすがりの人を襲って、バッグを奪おうということです。
要は、強盗をしようと思ったのかな。
やってやろうということで、AさんとBさんが計画を立てたということで、打ち合わせをしたんですね。
実際に、被害者が通りかかって、おいということで、暗がりの路上で、Aさん、Bさんが、被害者の人を投げる、蹴るのですね、暴行を加えてですね、
もう、カバンをですね、奪おうとしていたということでございます。
でもね、被害者の人は、もう全然抵抗ができないと、もう全く反抗することもできないということで、バッグを奪い取られてしまったんですね。
実は、ここからがミソで、AさんとBさん、2人いたんですけども、最初はね、2人とも、たぶんね、殴る蹴るをやってたんだけども、
途中で、そのね、1人Aさんは、ちょっとこれ以上やったらまずいぞと、もうたぶん死んでしまうかもしれない、みたいな思ったのかもしれないよね。
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心の中で感じて、一緒にね、やっている、殴る蹴るをしているBさんに、俺はやめるとか言うこともなく、その場からですね、こっそりと逃げ出してしまったんですね。
殴ってはいたんだけども、ちょっとこのままだとBやりすぎかもしれないから、これ危ないぞということで、逃げ出したということですね。
その代わり、なんかBさんに対して、俺はもうやめるからなとか、ちょっともうやめとけお前、みたいなね、止めることもなく、こっそりとその場から逃げ出したということでございます。
他方で、Bさんはずっとね、あのカバンを奪いたいから、もう殴る蹴るの暴行を加えて、まあ見事カバンを奪ったということでございますね。
で、まあそのね、殴られた側の被害者の人は、もう殴られてですね、意識が朦朧としていて、まあ当然逃げ込むわけですよね。
このままじゃまずいということで、追われるか追ってかくるかもしれないということで。
そして、暗がりのですね、工場ですね、工場の方に逃げ込んだんだけども、真っ暗でですね、工事現場ですね、ごめんなさい、そうか、工場じゃなくて工事現場ですね、工事現場に逃げ込んで、
で、敷地の内にですね、積まれていた、その資材ね、あの鉄のね、なんか鉄パイプとかなのかな、わかんないけど、それの資材がね、地面に置かれてたんだけども、それにね、暗いからつまずいてしまって、もう派手にすってんころりんしちゃったんですね。
で、頭、頭部をですね、強く地面に打ちつけてしまって、それが原因でね、あの要は脳出血を起こしてしまって、まあ実は亡くなってしまったというような事案です。
さあ、この時にAさんとBさんに、それぞれ何罪が成立しますかというのが、実際に出てきた問題です。
これはですね、まあいろいろ考えるポイントがあるんですけども、まずそもそもですね、あの、まあAさんとBさんはね、あの殴る蹴るの暴行を加えて、まあ鞄を奪ったんですね。
まあこれ自体は、まあ強盗罪になるっぽいですよね。
じゃあ、えーっと、強盗致死罪ですね。要は、亡くなった結果まで責任を負わせていいのかどうか、これが実際のね、考えるポイントとなってきます。
さっきも言った通りね、あの結果的に被害者の方は亡くなってしまいました。
だけど、殴る蹴るの暴行によって亡くなっているわけじゃないんですよね。
命からがら逃げ出して、もう真っ暗な暗がりの工事現場に逃げ出して、たまたまね、あの地面に転がっていた鉄の資材に足をね、滑らせてすってんころりんして、頭を打ってしまって、それが原因でね、脳出血で亡くなってしまったということなんですよ。
この時に、AさんとBさんに、それぞれね、確かに強盗罪はやっちゃったよ。強盗罪はやっちゃったけど、強盗致死罪、死にいたらしめたっていう、そこまで責任を負わせていいのか、っていうのがポイントになってきます。
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当然、強盗罪よりも強盗致死罪の方が、刑がめちゃくちゃ重くなっちゃうわけです。
さあ、死の結果まで直接引き起こしたとは、なかなか言い難い。Aさん、Bさんに、その強盗致死罪まで責任を負わせるべきか、それとも強盗罪にとどめるべきか、これが一つ目の考え方ですね。
そしてもう一つというのは、先ほど冒頭でもお話した通り、Aさんは怖くなって、途中で、要は殴るケロをやめたんですね。逃げ出したんですね。
これ、難しい言葉で言うと、強暴、強暴というのは話し合いですね、打ち合わせからの離脱と言って、逃げ出したということなんですよね。
一度、犯行、手を加えました、殴るケロの防護を加えたんだけど、このままじゃまずいと思って、Aさんだけ逃げ出してます。
その時にも、強盗罪を負わせていいの、要は結果的にカバンを奪ったのはBさんなんですよ。
Bさんなんだけども、殴るケロの防衛障害罪だけじゃなくて、強盗罪、物を奪ったという結果まで追わせていいのか。
そして、先ほども言った通り、Aさんまで死の結果を追わせていいのか、強盗罪まで成立させていいのか、という、実は難しい問題があったりします。
刑法は、自分はこう思っています、なぜならこうなんです、ときちんと論理立てて説明できれば、強盗罪まで追わせるのか、強盗罪にとどまるのか、これはどちらかじゃないと、絶対正解じゃないということはありません。
自分なりのロジックで、自分はこう思っているんですよね。なぜなら、こういった事情があるから、強盗罪になります。
それとも強盗罪にとどまります、みたいに自分で決めることが、論文で、回答ですることができます。
まず、Bさんから考えていきましょうか。Bさんは、殴るケロの防衛障害罪を加えて、そして結果的にカバンを奪いました。
ここまでは、まず強盗罪は間違いないですが、強盗致死罪まで、被害者が工事現場に逃げ込んで、すってんころりにして、頭を打った。
さっきも言った通り、殴るケロの結果から、直接発生しているわけではありません。死の結果が。
ここはどうなのか。いろいろ考えられますが、命からがら逃げ出していることや、工事現場も 近かったのかもしれません。
殴るケロをしなければ、被害者は、真っ暗な工事現場に逃げることは ありませんでした。
真っ暗な工事現場で、資材が転がっているのも、よくあることかもしれません。
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たまたま、すってんころりにして、死の結果が 発生してしまったとしても、やはりBさんの暴行や 行為から発生したものです。
これは、1つの事例や 1つの結果として 考えていいのではないかと 思います。
そのため、強盗地資材が 成立すると考えます。
難しい言葉で言うと 因果関係です。
殴るケロの行為から 死の結果まで、直接の関連性があると ジャッジしていくのではないかと 思います。
たぶん、私も当時は そんな感じで書いたのかも しれません。
逆の結論も あってもいいかも しれません。
すってんころりにして 頭を打って 死んだので、殴るケロの暴行からは 直接発生していないので、
強盗地資材まで 追わせるのは 困難ではないかと 思います。
死刑または 無期懲役は とても重いです。
それは かわいそうではないかと 思います。
強盗地資材に 留まるという 結論を 付けるのも 1つありなのかも しれません。
もう1つです。
Aは 途中で 離脱しています。
Aは 怖いので やめようと 言いました。
殴るケロは 殺したのですが カバンを 実際に 奪ったのは Bです。
死の結果まで 追わせても いいのかと 思います。
これは 受験生が 勉強する ところです。
1回 犯行を スタートしています。
例えば 犯行を 計画して 実際に 殴るケロを 殺す時です。
被害者の人に 待てよと 言う前に やめると 分かります。
1回 殴るケロの 手を 加えた後です。
このままでは まずいので やめようと 言って 逃げるためには Bを 止めないと いけません。
結果を 発生させないように 頑張らないと いけない という ルールが あります。
途中まで 手を出して やめたと 言って 逃げるだけでは ありません。
もし そこで 責任を 小さくするのであれば Bを 止めなければ いけません。
犯罪の 結果を 防止させるような 努力を しなければ いけません。
このように 考えるのが 一般的です。
そうしないのに 単に 止めることもなく 怖くなって その場から 逃げ出しました。
それは やることを やっていないのでは ないでしょうか。
これは 強盗罪と 強盗知事罪まで 責任を 負わすのも 分からなくも ないです。
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2人とも 強盗知事罪の 共犯者として 罪を 受けるべきでは ないでしょうか。
このように 判断していくのが 多いのでは ないでしょうか。
例えば 強盗罪は 成立しますが 死の結果までは 追わせるべきでは ないです。
Aは 途中で 逃げているので あるかも しれません。
いろいろな 考え方が あるのでは ないでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
刑法は 何でしょうか。
少し 怖いですが ストーリーが あります。
刑法は どのような時に 犯罪が 成立するのかを 考えます。
先ほども 言った通り 一筋縄では いかないです。
Aは 工事現場に 逃げて 頭を打って 亡くなって しまいました。
これに 死の結果も 責任を 負わせて いいのか。
途中で 逃げ出した Aも 最終的な 死の結果まで 負わせて いいのか。
一筋縄では いかないです。
問題文に 書かれている 事情によっては この状況は かわいそうなのではないか。
これは 追わせるべきなのではないか。
これは ケースバイケースで 判断します。
私が 当時 解いた時は このような感じで 解いていきました。
刑法は 私は ずっと 勉強していました。
このような場合は 成立させるべきです。
しかし このような時は 成立させないべきだと ある程度 整理していました。
力強く 文章が 書けました。
そのため 刑法は 改新の出来だった 記憶が あります。
みなさんは いかがでした でしょうか。
次回は 刑事訴訟法です。
刑事裁判について お話しします。