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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクト、Mosquito Familyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話をしてきまして、ここ最近はですね、子供に対する親の権利、親権についてですね、お話をさせていただきました。
前回までですね、何回かにわたって、新しくスタートする共同親権ですね。
まあ、概要だけですけれどもね、お話ししてだいぶ理解が深まったんじゃないかなと思います。
それぞれね、メリット、デメリットありますので、まあそれをね、総合的に判断しながら、ご自身のね、やりやすいように、まあ夫婦のね、いろいろな特徴もありますからね、個別具体的に判断していく方がいいんじゃないかな、みたいなお話をさせていただきました。
さて、今日からですね、また新しいところに進んでいきたいなと思います。
面会交流の基本
子供に合わせろというふうに言う権利ですね。
これ、面会交流とか、面接交渉なんて言ったりします。
これについてお話をしていきたいなと思います。
まあね、新権のところでもね、お話しさせていただいた通り、なかなかですね、統計的にも子供に対する新権っていうのは、お母さんの方に行ってしまうというですね、現実があったりするんですよね。
で、旦那さんとしてはですね、時間とお金をかけてね、いや、子供に対する新権はですね、絶対に譲らないんです、というふうにね、私と一緒にね、戦っていく、
言ってる人もですね、いつしかやはり現実を知りと言いますか、心が折れてですね、ちょっと新権は難しいということがね、先生の言ってる通りよくわかりました、というふうなね、お話をされる場合があったりします。
まあそういう時に私はですね、新権はね、なかなかちょっとハードルが高いですけども、
子供とね、定期的に会って、子供の成長を見守っていくというのもね、そのお父さんの接し方、子供に対する接し方の選択肢の一つなんじゃないんですかね、面会交流、面接交渉の方できちんとね、権利を獲得していきましょうよ、みたいなお話をすることがあります。
今言った通り、例えばね、子供とですね、別れて暮らしている奥さん、旦那さんが、相手に対してね、あなたは今一緒に住んで生活してますけども、定期的に私にも子供に会わせてください、みたいなね、会わせてください、みたいなことをですね、主張していくという感じですね。
で、この面会交流というのは、基本的には、離婚後に子供に会わせろ、というようなね、アプローチ、その権利なんですね、法律上は。だけど、当然、別居中にですね、子供に全く会えなくなっちゃった母親が連れて行っちゃってね、父親、旦那さんは会わせてくれない、みたいなこともね、状況もあったりしますので、これ、離婚前の状況であったとしても、子供に会わせてください、みたいなこともあります。
子供に会わせてください、というふうにアプローチ、面会交流、面接交渉を求める、ということができたりします。
まあ、これ、理解をね、してくれやすい奥さんであればね、子供の成長のために大切だと思いますので、みたいな形で定期的にね、会わせてくれればね、全然アリだけど、拒否する人もいますよね。いや、子供には絶対会わせない、みたいな感じですね。
もうね、全くこちらの言い分を聞いてくれない、クソ嫁どかもいますよね。はい、そういった時には、これも、裁判所、家庭裁判所の方に、面会交流の調停の申立てをしていって、その調停委員さんですね、間に入っている調停委員さんに話をね、してもらって、子供とね、会う権利を認めてもらうというですね、主張をしていく感じになります。
で、この面会交流自体に関しては、比較的柔軟にですね、理解をね、してくれる、対応してくれるという印象はありますね。
さっきも言った通り、子供の健全な成長のためには、お母さんだけじゃなくて、きちんとお父さんとのコンタクト、接点も持っておいた方がいいよね、というような考え方が、裁判所の方にあります。
片親だけよりもね、2人のね、お父さんお母さんがいるんだなと、2人の子供なんだなという風に認識してもらった方がね、いいでしょうからね。
そういった意味で、この辺はね、旦那さん側は、面会交流を認められやすい傾向にあるんじゃないかなと思います。
奥さんは絶対にね、合わせたくないという風に言ったとしても、ここはもうある程度、許容しなきゃいけない、認めなきゃいけないという感じになってくるんじゃないかなと思います。
面会の頻度と協議の重要性
じゃあですね、旦那さんが気になる。どのくらいね、合わせてくれるの?1週間に1分ですか?3日に1分ですか?どうなんですか?お泊まりとかはできるんですか?年末年始はどうなんですか?というね、すごく気になると思います。
この辺はもちろんですね、奥さんと話し合い、協議によって、合意ができればその内容に従うという感じになりますけども、
例えば旦那さんは会いたい、会いたい。子供に合わせてくれ。奥さんは絶対に合わせたくない、みたいなね、またこれも意見が食い違っているような状況の時に、裁判所がですね、朝廷のジャッジとしてどうなるかというと、これ頻度、回数としては大体やっぱりですね、月に1回が多いんじゃないかなと思います。
これちょっと少ないですよね。その子供に会いたいと思っている旦那さんからしたら月に1回程度しか会えないのと思うかもしれませんが、奥さんがですね、カタクナに拒否しているような状況の時は、おそらく大体月1回程度みたいな形で旦那さんの面会交流を認めるというふうなジャッジになっていくと思います。
具体的な、どこで会うのか、公園で会うのかとかね、わからない、遊園地に行っていいのかとかさ、家に招いていいのかとかさ、そういったとか、あと何時間、1日中いていいのか、半日なのか、2時間、3時間しか入れないのかっていうのは、これは基本的にはさっきも言った通り、お母さんとの協議で決められていくという感じになりますし、
これ、話し合いができなかったとしても、裁判所としては、時間とか場所については、旦那さんと奥さん、その都度話し合って決めていくっていうような、ふわっとした形のジャッジになる可能性が高いですね。
あとは、派生的な事情ですかね、例えば、お泊まりは許されるのか、春休み、夏休み、冬休みにお泊まりは許されるのかとか、あとは、これお母さん、嘘ついちゃったらダメですけども、子供が本当に熱出ちゃってね、面会とかさすがに難しいというような時に、その代替え日ですよね、代替日、代わりの日を設けることをどうするのかとかね、
そういった有事の時、細かいところをどういうふうに決めていくのかっていうのも、あらかじめ決められたらいいですし、決められない場合は、その都度協議していくっていう感じですね。
なので、これもやっぱり難しいんですよね。子供が成長していくにつれて、年齢が高くなっていくにつれて、子供の関心も違ってきますから、その裁判所が決めたジャッジの朝廷の内容に、こと細かく盛り込んじゃうと、この臨機応変が効かなくなっちゃうから、ある程度裁判所としてはですね、ふわっとした形で、旦那さんと奥さんで協議する話し合いで決めるっていうふうにしたいし、かといって協議をしてくれない、
本当にひどい奥さんとかもいたりしますから、でも細かく決めたいなって決めないと、全然面会が実施されないみたいな、そこのですね、すごくバランスっていうのが非常に大切なんですよね。
ですので、この面会交流を求めていく、基本的には旦那さんだと思いますけども、どういった形で話を進めていくのか、有事の時ですよね、熱が出た場合とか、お泊まりとか、そういった状況の時はどうすべきなのかっていうところ、そういったのは条項に、その面会交流の内容に盛り込むことができるのかとかっていうのも、
やっぱり弁護士先生と相談しながらですね、この話し合いを進めていくっていうところがいいのかなと思いますね。
面会の回数もね、月1回だとちょっと少なすぎるのよなぁと僕も思うんですけれども、なかなかここはね、もちろん奥さんがね、月に2回とか、いいよというふうに、お泊まりもいいよとか言ってくれればいいんだけども、
もう完全拒否みたいな時は、やっぱり月1回くらいなんだよね。まあこれはちょっと悲しいですけども、この辺の現実もね、知りながら落とし所を見つけていくっていうのがね、とても大切なんじゃないかなと思います。
以上、面会交流の概要についてお話をさせていただきました。
次回はですね、面会交流を認めるのは仕方ないと奥さんが言ったんだけども、子供と2人きりにさせるのは嫌だと、誘拐されちゃったら嫌だ、みたいな形で、
いこじになった時に、第三者の機関を利用して、面会交流をすることができるよ、みたいなお話をさせていただきます。
いってらっしゃいもすす。