親権の考え方
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMosquitoFamilyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編ですね。お話をしております。ここ最近は子供に対する親の権利、親権ですね。
この辺で意見が食い違った時に、裁判所はどういった考え方ともと、どっちにすべきだみたいなジャッジをするのかお話をさせていただきました。
2つの考え方があるということでしたね。1つ目は母親優先の原則。そして2つ目というのが現在の家庭環境維持の原則ということでございました。
両方とも読んで字のごとくなんですけども、やはり子供が幼ければ幼いほどお母さんの元にいた方が何かと都合が良いだろうという母親を優先すべきだという考え。
そして現在の家庭環境から変えてしまうと、引っ越しもしなきゃいけない。学校も転校しなきゃいけない。そうすると必然的に友達も改めて作らなきゃいけない。
そうするのは未成熟なお子さんにとっては結構負担になるでしょうということで、なるべくなら今の環境のところに変えないような工夫をすべきでしょうというような考え方があるということです。
例えばお子さんを連れてお母さんが実家に戻って、そっちで新たな生活を続けている。転校してそっちで新たな友達を作って楽しくやっているという状況が続いていくほど、旦那さん側はそれを覆すのはかなりハードルが高い。
2つ目の原則が適用されちゃうという感じですからね。やはり統計的にもお母さんの方が新権者になる可能性が数がね結構多いというようなのが出てますからね。この辺は旦那さんとしてはですね非常に難しい。
当然弁護士をね高いお金払って弁護士につけて、そして時間をかけてね裁判をしていった時にすげー頑張ったけどあれ全然なんか裁判官に響いてねーなーみたいなねお気持ちはわかりますけどねーみたいな形でいなされてしまってねなんか私の魂の叫びを全然聞いてくれないんだみたいなねことってまぁ過去にもあったりしましたのでこの辺をね知っておいていただきたいなというところで解説をさせていただきました。
もちろんあくまで一般論ですし私の肌感覚というところでございます。もちろんねあの一生懸命戦って新権を獲得できたね実績ももちろんありますし他方でこれをねあの二つのね考え方があるんですよねって言っていやでも最後まで戦いたいですっていう風にねご依頼者さん言ってやったんだけどもう1年2年経って離婚調停離婚裁判やった時にやっぱ現実をねあの痛感してやっぱ先生の言ってる
通りちょっと新権を諦めて次の面会交流の方でなるべく子供とね 接する時間をね作っていくようにそっちの方で切り替えていきましょうみたいな
ご理解をいただいたという方もいらっしゃいますのでこの辺は本当に個別具体的なご 相談をいただきたいなと思っております
あともう一つですね青はお話しし忘れちゃったのが新権者子供に対する親の権利新権者を 変更する例えばお母さんの方にしてたんだけども
やはりね母親じゃあきちんダメだから父親の方に変更してくださいとか 一度お父さんの方にねあのしちゃったんだけどもやはりねきちんとやってくれないから
母親の方にしてくださいというふうに新権を変更するというようなことも可能は可能です で相手方ですね旦那さん奥さんがわかったよとお前に変えていいよというふうに言えば
合意でね変えられますけれども基本的には難しいですよね そうするとやはりその新権者変更の朝廷の申立てをしていったりすることになりますが
これもですねやはりね2番目の考え方 現在の家庭環境維持の原則というのが働きますのでや新権を変更するというのも
よっぽどハードルが高いですね 前もね説明した通りやはりねえっと今新権を持っている側が dv をね
dv じゃなくはあの虐待をね繰り返しているですとか あとはやはりネグレットね育児放棄をめちゃくちゃしちゃってとんでもない
もう下処理しちゃってるっていうようなのがね客観的な証拠から明らかになれば まあワンチャンチャンスはあるかもしれませんが新権者変更の申立てっていうのは可能なんです
けども 結論がですね大きく変わるっていう確率的にはかなりハードルが高いと思っておいて
ください さてさて前置きがだいぶ長くなりましたけども今日はですねまぁ新権者をねどちらかに決め
なきゃいけないという形でお互いが譲らないというふうな音ことがあるかもしれ ませんけども
一つの妥協案としてお話をさせていただくものがございますそれがですね 新権者と看護権者を別々で
別の人にやるということですね例えば新権は母親 看護権者は父親とかねまた逆もそうですね
そういった形で分けるという考え方があります これね前もちょっと説明したかもしれませんがこの新権というのは細かく分けると
権利がですねあの何個か入ってるんですね 例えば住む場所を決める権利
住居指定権みたいなねえのもあったりしますし あとは職業をね
子供さんが例えばアルバイトとかもそうかもしれませんそれに対して許可を 与えるみたいなね法律上の権利もありますし
あとは看護権といってまあ身の回りの世話をするという感じですかね でこういったいくつかの権利が合わさって広い意味での子供に対する
まあ一般的な親の権利 新権というふうにお話ししています で
まあその妥協案としてその広い意味での新権のうちね 法律上の権利に関して決める権利に関しては例えばお父さん側
ね身の回りの世話をする権利っていうのはお母さん側みたいな感じで 広い意味での新権ではなくて狭い意味での新権
まあこれ法律上の権利みたいな形ですね まあ子供がやること例えば塾に入ることとか
アルバイトをすることとかいろいろありますよね それに対して許諾を与える法律上の権利
これが狭い意味での新権というのと 実際に子供と一緒に生活をして身の回りの世話をしていくという看護権
この2つを分け分けして それぞれに権利を持っているのだからこれで落ち着きましょう
みたいな妥協点を求める解決方法も実はあったりします 私はですねこの狭い意味での新権というのと看護権というのを分けて
例えば一方はご主人にもう一方は奥さんにというふうに分け与えるのは正直言うとお勧めはしないという感じですね
なぜなら揉めるからです 離婚ってさやっぱりそもそも一般的にはですねお互いがね
その旦那さんが奥さんが嫌なことがあって別れるわけですよね まあ考え方
夫婦の考え方子供に対する考え方に違いがあって意見が食い違って別れるわけですよね
例えば離婚の時に身の回りの世話つまり看護権 一緒に住む子供と一緒に住むのは奥さんで
だけど法律上の物事を決める権限 狭い意味での新権は旦那さんに行くってなった時にこれ物事うまく進まないわけですよ
だって一緒に住んでいるのはお母さんなわけですよね
当然塾に行くとかさわからないなんか芸能事務所からスカウトされてね 子役タレントとしてね出るとかさ
まあそういったね身の回りの法律上の取り決めをしなきゃいけないのに
いちいち旦那さんにお伺いを立てなきゃいけないんですよ
別々に暮らしているで当然旦那さんとしてはもういろんな感情があるから
なんか元嫁の言う通りにするのは納得いかないみたいな形で感情的なものがあって拒否する可能性もありますよね
そうなると一緒に住んでいて毎日ね子供の成長を見ているのは母親なのに
物事がいろいろ決められないってなっちゃったらね旦那さんの了解を得ないと決められないってなったら
奥さん的にはまあしんどいですよね看護原者としてはなかなかやりたいことができないという感じになっちゃいます
ですので子供の新権広い意味での新権ですね子供に対する一切の権利これをどっちにすべきか争っている時に
妥協案として狭い意味での新権法律上物事を決める権利を一方にそして看護権ね子供の身の回りの世話をする一緒に住む権利を
まあもう一方に行ってやった時の解決方法は僕はねあんまりおすすめしないのかなという感じでございますね
妥協案の問題点
今以上説明しましたけどもこの競技の新権と看護権者これを分けるのはまあよろしくないんじゃないかな
まあそういったやり方もありうまくいってる人もいますけどもあんまりおすすめしないよというお話をさせていただきました
最後までお聞きくださりありがとうございました
いってらっしゃいませ