面会交流の重要性
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪の弁護士でございます。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話をしております。
ここ最近は、子供に会わせて欲しいという面会交流について、お話をさせていただきました。
家庭裁判所の方で話し合いをして決めていくと。
その中で、いろいろな第三者の機関を利用して、面会を実現させていくこともあります。
このようなお話をさせていただきました。
面会を決めたルールを拒否した場合、約束違反した場合に、相手の方から裁判所を通じて、離婚勧告と言って、約束しましたと破っています。
今、ちゃんと面会を実現させてあげてください。
それが子供のためですからね、みたいな形で、裁判所から忠告、イエローカードをいただく場合です。
あとは、間接強制と言って、それでも忠告しても拒否した場合には、ペナルティとして反則金を支払う、数万円支払う、みたいなジャッジが下される場合があったりします。
ただ間接強制というのは、少なくともこの面会交流については、意外と思っている以上にハードルが高くて、こと細かく約束、朝廷の中でルール、
1ヶ月に何回会うとか、月曜日、日曜日の何時から何時まで会いましょう、場所はここですよ、みたいな形で細かく指定していないと、なかなか裁判所も具体的に間接強制というのが難しいという、
現実問題があるよ、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
子供の引き渡し請求
あとは、おじいちゃんおばあちゃん、直接のお父さんお母さんが子供に対してではなくて、孫に会わせろ、みたいな形で言っていく、面会をさせろ、みたいなことは難しいということです。
この面会交流というのは、あくまで父、そして母、直接の親子であるからこそ認められるものであって、
さらにお父さんのお父さん、お母さん、おじいちゃんおばあちゃんが主張することは難しいよ、みたいなお話もさせていただきました。
さて、面会交流のお話をさせていただきましたが、今日はその派生で、子供の引き渡し請求というのを少しだけ学習していこうかなと思います。
例えば、結婚中に夫婦喧嘩をして、ある日突然自分の奥さんが子供を連れて実家に帰っちゃったと。
夫としては、ふざけないでください。
なぜ子供を連れて行くのかというと、子供を返せという形で引き渡し請求をしたり、
あとは、離婚した後、奥さんが、あの旦那さんと話し合いをして、子供との面会を月一回認めて、
きちんとこれまではやってくれていたけど、ある日突然旦那が子供を連れて行って、自分の実家に戻ったと。
話が違うじゃないのを返してよ、みたいな形で、子供の引き渡し請求をして、子供を返してくれと求める主張をしていくという、そういう話ですね。
まずですね、大前提として頭に入れておいていただきたいのは、親は子供の住む場所を決める、指定する権利を持っています。
これを居所、住居の居に所と書いて、居所ですね。指定、指定する、ご氏名の指定ですね。
居所、指定、権というのがあったりします。
子供がどこにで生活をするのかというのは、親が決めることができるという感じなんですよね。
なので、お父さんも決める権利があるし、お母さんも決める権利があるということでございます。
さらに前にも説明しましたが、夫婦は基本的には同居義務があります。
夫婦とその間の子供は、1つ屋根の下で 夫婦で親子で仲良く生活している。これが基本形態です。
そこから分け合って逸脱してしまっている状況の時は、それを直していきたい、修正していきたいという親は、
子供の看護というのは 監督の看に 護衛の護ですね。守るという字です。
この看護に関する処分として、子供の引渡し請求を 他方の親にしていく 権利があるということで ございます。
子供の看護に関する処分の 1つとして 子供を引き渡してください というふうに 相手方に請求する 権利があることを まず覚えておいて ください。
離婚した後は 今の法律のルールでは どちらか 旦那さんか 奥さんか どちらか 一方に 親権者が決めることが あるので 親権を持っている人が 当然 子供に対する看護の処分として
例えば 面会をさせていたのに 離婚後の元夫が 子供を連れ去った時は 引渡し請求を 元夫に対して 主張することが できるということです。
このような時は 基本的には 認められやすいです。
当然 旦那さんは 引っ張ってきた 親権がないので 奥さんが 連れ去ったり 誘拐したり 子供を引き渡して くださいと 主張することが できることです。
ややこしいのが 離婚前です。
つまり 旦那さんも 親権があるし 奥さんも 親権があるという 状況で どちらか 一方が 連れ去って 子供を 引き取って 別々に 暮らしてしまう ケースです。
先ほども 言ったように 親は 子供の住む場所 居所を 指定できる 決める権利を 持っている ということです。
そのため 旦那さんも 持っているし 奥さんも 持っている ということです。
例えば 奥さんが 旦那に 内緒で 子供を連れて 実家に 戻った時は 旦那さんとしては 子供の 住む場所を 決めるのは 違反だと 言いたいです。
他方で 奥さんも 親の権利を 持っているので 意見の 食い違いが あった時に 事連磨が 生じる ということです。
そして 旦那さんとしては 連れ去った 奥さんに 引き渡しを 請求する場合は 朝廷で 申し立てを していくことは できます。
しかし 個別具体的な 事情を考えて 奥さん側に 留めておく 子供が いるのが 適切かどうかは 母親優先の 原則と 現在の 子供の 家庭環境維持の 原則の 観点から ジャッジが 下される ということです。
そのため 奥さんが 連れ去られるのが 最強だったり するので 男性としては 悔しい思いが あると 前に 話しました。
しかし 旦那さんが 奥さんが 連れて行った 子供を 逆に 連れ去り返すことは やめておいた方が いいです。
連れ去りの法律問題
過去の 裁判例で 奥さんが 子供を 連れて 家に帰りました。
保育園に 子供が いた時に 保育園で 旦那さんが 子供を 連れ去った時に 未成年者略種である 誘拐罪に 当てはまるという 裁判例も あります。
これは 非常に 難しいです。
先に 連れ去ったもの勝ち なのではないか という 実務の 難しいところは あります。
しかし 現実問題は そうだったり するのです。
まだ 離婚していない 旦那さんも 真剣者で 奥さんも 真剣者の時に 両方とも 子供を どこに 住まわせるかを 決める 権利が ある以上 奥さんが 実家に 子供を 連れ去ったのは マナー違反です。
マナー違反ですが 違法になると 結構 ハードルが 高いのではないか という 感じです。
もちろん 子供を 連れ去った 元で 虐待を されていたり ネグレクト 育児放棄されている 地上が 客観的に 分かれば 大急ぎで 手続きを しなければ いけないので 弁護士を 依頼して 進めていくのが いいのですが
単純に 連れ去ったので 連れ去りを 返したり 再び 自分のもとに 行きたい という形で 引き渡し請求を していくのは ハードルが 高いと いう話を させていただきました。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も 元気に 行ってらっしゃいます。