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2025-03-15 09:53

[離婚の戦略!!#56]子供の親権を決めないと永遠に離婚できない!?

サマリー

このエピソードでは、離婚における子供の親権について詳しく解説しています。親権者を決定しなければ離婚が成立しないというルールや、今後の共同親権制度の導入についても触れています。

離婚と親権の基本
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクト、Mosquito Familyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編ということでですね、お話をしております。
これまではですね、まあその日本の離婚制度ですね、離婚システムの流れ、大まかな流れだったりとか、あと離婚のね、理由、離婚の原因ですよね。
これについてお話をさせていただいたり、その派生でですね、離婚の原因を作った、例えば浮気しちゃった、不倫しちゃった側、例えば旦那さんがね、外で女を作ってですね、浮気をして、その人と一緒になりたいから、今のね、奥さんにすまん、離婚してくれというふうに言うね、ことができるのか、ちょっとそんな虫のいい話ができるの?みたいなお話をさせていただいたかと思います。
これね、前回10分でまとめた復習やってますので、そちら聞いていただきたいなと思っています。さて、今日からガラッと内容が変わりまして、子供に関することですね、夫婦2人の間に子がね、子供がいる時に、その人との権利関係はどうなっていくの?みたいなお話をさせていただきたいなと思っています。
で、一番最初はですね、まさに親権ですね、子供の親権、親の権利と書いて、親権者をどうしていくのか、どういったルールがあるのか、お話をさせていただきたいなと思っています。で、その後は、例えばね、子供と会う、面会するための手続きどうしたらいいのかとかね、あとは養育費とか、婚姻費用、生活費のことですね、こういったところも含めて、またね、何回かに分けてお話をしていきたいなと思っています。
さて、最初はですね、子供に対する親の権利、親権ですね、親権だけは譲らないよ、みたいなね、トラブルみたいなね、話し合いというのが争い事というのがあるんですけども、子供を育てていく、子供の親として、権利を行使していくために、というところですね、お話をしていきたいなと思っています。
最近はね、ちょきちょき話題に出ましたけど、共同親権ね、要は、また後で説明しますけども、今の日本のシステムではですね、離婚をした時に、旦那さんが子供の親権を持つのか、奥さんが子供の親権を持つのか、どっちか選ばなきゃいけないというルールなんですけども、法律がね、法案が通って、その改正されて、共同親権ね、二人離婚した後も、
パパ、ママ、両方とも権利、親権を持つよ、みたいな流れができつつあるという感じなんですね。これ、スタートっていうのが、まだ具体的には決まってないのかな、おそらくね、はい、まあただね、近々、スタートということになりますので、これをまた後日ね、丁寧に解説をしていきたいなと思います。
さてさて、じゃあこの子供に対する親の権利、親権、まあね、獲得する人、親権者と言いますけども、親権者は何ができるの、ということですよね。
まあ細かく覚えなくていいですけども、まあ本当に子供に対してのアプローチ、全般ですよね。
例えば、子供を看護、監督、そして保護していく、そしてきちんと養育、教育していくこととかね、あとは子供の住む場所を、まあ親が決める、親権者が決める権利を持っていますし、まああと例えばね、あの未成年者の場合はアルバイトとかもですね、まあ許可をするとか、そういったのもありますよね。
はい、あとはまあ子供の財産がある場合は、それをきちんと管理する場合によっては、代わりに進めていく。
あと子供が何かね、ものを買ったりとか、何なんでしょうね、あの芸能界に入るみたいな感じになったら、代わりにね、親が代理でサインをしたりしますよね。
そういう契約周りに関しても、親権者、子供の親権を持っている人が、まあいろいろ行使をしていく話を進めていくということになります。
まあこの辺はね、なんとなくわかるんじゃないでしょうか。
なので、親権、親の権利と言っても、実はですね、細かい内容が何個かあるんですよね。
はい、で、このね、あの親権というのと、まあ看護権というのを分けます、分けたいです、みたいな話、また後でね、お話ししていきますけども、
親権というふうなね、すごくなんでしょうね、あの大きいね、大きい大きい風船の中に細かい権利と言いますか、細かい内容のちっちゃい風船が何個か入っている、みたいなイメージの方がわかりやすいのかなと思います。
そして、まあ離婚について話し合いをしていって、離婚をするというふうになった時というのは、これね、基本的にはそのタイミング、同じタイミングで親権者、ね、子供のね、に対する権利、親の権利ですよね。
誰を、どっちが持つのかというのを決めなきゃいけないというルールになっています。
離婚届けね、見たことある方は、使ったことある方、ご存知かもしれないんですけども、離婚届けを出す時に、親権者となるものっていうのをどっちか決めなきゃいけないという、書かなきゃいけないんですよね。
そこを決めてないとダメというふうになっています。
ということは、逆の言い方をすると、親権者をどっちか決めない限り、離婚がいつまで経っても認められない、成立しないということになるんですね。
親権者の権利と義務
なので、例えば夫婦の一方がですね、離婚したいんだけどということに対して、相手方が、いや離婚しないよ、絶対離婚なんかしないよ、認めないよって言ったら、まあそもそも離婚ができないですよね。
なので、家庭裁判所に離婚調停をしたり、最悪、訴訟ですね、離婚訴訟、離婚裁判をしていくということになります。
他方で、離婚したいんだけどというふうにアプローチをして、相手側、パートナーも、全然離婚いいよというふうに応じてくれて、
あ、良かった、早めに離婚できる、裁判とか調停起こさないで済むと思ったとしても、だけど親権は絶対に譲らないからなと言われちゃったら、
え、私も譲らないんだけど、何言ってるの?みたいな感じになりますよね。
なので、離婚はお互い、離婚自体は別にしてもいいよと言ってるんだけど、お互いが親権、子供の権利、子供に対する権利は認めない、親の権利は認めない、自分がもらうんだというふうに争いになってると、
これ、いつまで経っても離婚ができないという感じになるんですね。
なので、話し合いの離婚は難しくて、日知も察知もいかないから、離婚調停をしますし、離婚調停でも解決ができなければ、離婚訴訟、離婚裁判というふうになるというふうに思ってください。
離婚調停ですね。話し合いの場で話し合いをしていて、細かい財産とかの分け方も決めた後に、ただどうしてもお互い親権を譲れないというところで、そこだけが残っちゃってるというような場合の時は、
これ、場合によっては、裁判官が、調停なんだけど裁判官が、これ審判と言って、訴訟で言う判決みたいなもんですね。
ジャッジです。これによって、親権者はどっちですよというふうに決める場合があります。
なので、離婚調停の場合でも、審判と言って、ジャッジ、裁判官によるジャッジが下されるケースがあるよというところも覚えておいてください。
ただ、親権について揉めてる時って、他の財産とかでも揉めたりするので、そういった時は、調停は不成立にしてしまって、離婚訴訟、離婚裁判で全部争っていってくださいね。
最終的には、裁判官のジャッジで、親権者をどっちにするか決める、財産をどうするか決める、養育費をいくらにするか決める、みたいな形で決めていくというのが、多いのではないかと思います。
親権獲得の可能性
さて、さて、さあ、みなさん、気になるところ、じゃあ、俺、親権獲得できそうなんですかね。
私って、親権獲得できそうなのかしら。どうなんでしょう、北川先生。というふうに思う方、いらっしゃるかもしれません。
これね、結論から言っちゃいますとですね、奥様、朗報でございます。世のご主人方、残念でございます。
基本的にはですね、奥さんが親権を獲得しやすい方向性だと思ってください。よろしいでしょうか。
全く旦那さんに落ち度がない子供を一生懸命育てていたのに、逆に言うとズボラな奥さん、全然家事、育児をしないというような状況で、離婚訴訟で争って、離婚の朝廷とかで争っていって、
奥さんがですね、それでキーってなって、親権も渡さないからねってなってね、バチバチに戦った時に、お互いが、子供の親権は私が欲しい、俺が欲しいって争った時に、
男性側はね、正直言うと結構、相当ハードルが高いと思ってください。世の男性諸君、ご主人、不公平だと思う、うわぁ、めちゃくちゃお気持ちは分かります。
なんでかと、なんで、なんで嫁が優先されそうな、そういった傾向にあるのというのをですね、次回以降お話をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
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