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2025-03-17 08:57

[離婚の戦略!!#57]子供の親権は母が優先されるって本当?

サマリー

離婚における親権の問題について、特に母親が親権を優先される理由とその背景が解説されています。また、家庭環境維持の原則についても触れられ、子供の権利を確保するための具体的な戦略が考察されています。

親権に関する基本理解
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMosquitoFamilyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をですね、お送りしています。
前回からですね、新しくね、あの、単言が変わりまして、子供に対する親の権利、いわゆる親権ですね。
はい、親権者ね、譲らないよ、みたいなトラブルがありますけども、ここについて理解を深めていっていただきたいということで、お話をしているところでございます。
皆さんね、ご存知の方も多いと思うんですが、基本的にはですね、離婚をすると、離婚の合意をする時には、子供の親権をですね、
まあ、旦那側にするのか、奥さん側にするのか、決めなきゃいけないということになっています。
今後ね、あの、共同親権といって親権者、離婚した後もね、お父さんとお母さん両方で、というようなお話も出ています。
まあ、これはね、また後日解説をさせていただきますが、そうじゃない限りは、基本的にはお父さん、お母さんどちらかが親権者となるべきという形でね、
離婚届にどっちがなりますか、というのを書くという感じですね。逆に言ってしまうと、親権者がお父さんお母さんどちらか決めない限り、離婚がいつまで経ってもできないということなんですね。
はい、この辺は少し把握しておいていただきたいなと思います。
なので、お父さんお母さんね、夫婦ともども、離婚はまあいいよと、もうね、あなたとは一緒にやっていけないわ。
ただ、お互いがね、親権だけは、子供の権利だけは譲らないわよってなっていると、まあなかなかね、話が先に進まないということになりますので、離婚調停とかね、離婚裁判をして、まあ、決着をつけていくということになります。
はい、で、前回ね、最後の方、ちょろっとお話をさせていただきましたけども、じゃあですね、お互いがね、子供に対する親の権利、親権を譲らないってなった時に、
最終的には、まあ、裁判官がジャッジをしなきゃいけないということになるんですよね。
さあ、じゃあ、どっちの方に行きやすいかというのをお話をしていきたいなと思っています。
これはですね、あの、お母さんが、うーん、正直言うと、私の感想ね、感想では圧倒的に強いというイメージですね。
逆に旦那さんは、結構ここにですね、時間とお金を割いても、なかなか思った通りのですね、結果が出ない可能性が多いという感じの、私はあくまで印象ですね。
そういった形を受けます。
なぜこのようなね、結末になってしまうのかというのは、まあ、裁判官ね、っていうね、その裁判所の中で裁判官がジャッジしますけれども、
裁判官、頭でっかちの裁判官の考えとしては、次のね、説明する2つの、まあ、原則というか、2つの考え方が、まあ、念頭にあるんですよね。
1つ目というのは、母親優先の原則という感じでございます。はい。
2つ目というのが、現在の家庭環境維持の原則ということでございます。
旦那さんも奥さんもですね、真剣お互い譲りたくないよという風になった時に、1番目、お母さん優先の原則、そして現在の家庭環境維持の原則、この2つの考えのもと、まあ、裁判官はジャッジをしていくという流れなんじゃないかなと、私は思っています。
時間の許す限り、1つずつ解説をしていきたいなと思っています。
1つ目、お母さん優先の原則ということでございます。
どういうことかと言うと、子供が幼ければ幼いほど、やはりですね、お母さんのもとにいた方が、何かと都合がいいよねという、まあ、何でしょうね、いにしえからの考え方なんですかね。
こういったのが根強く残っているという感じでございます。
どうしても、旦那さんは外で働いて、お母さんは家の中で育児、子育て、家事をやっていくということなので、まあ、そういった考え方がまだマジョリティじゃないですか。
そうなると、やはりですね、子供の面倒を見やすいのは、まあ、どちらかというとお母さんだよねというのがあるんじゃないかなと。
まあ、もちろん、腹を痛めて産んだ若子という形でね、お父さんは子供を産めないですから、まあ、そういった考え方もあるのかもしれません。
なので、奥さん側がですね、私が子供を育てていきます。
真剣は譲りませんというふうに言ってしまった時には、なかなかですね、旦那さん側はこれにその抗うことが、結構ハードルが高くなっちゃうんじゃないかなと思います。
もちろん、なんでしょうね、お子さんが幼ければ幼いほど、この傾向が強くなるということなので、例えばね、中学生の上の方、中学校3年生とかね、高校生とかになると、まあ、さすがにね、そのね、お子さんももう自我が芽生えてね、えーと、自分は例えばお父さんの方に行きますみたいなね、意思が尊重されやすくなりますけども、まあ、どうしてもね、そのなんでしょうね、あの1歳とか2歳とか3歳とかね、まあ、5歳ぐらいであっても、
あー、まあ、やっぱりお母さんの手元にいた方がね、元にいた方がいいんじゃないかなというふうな裁判官の考え方があるんじゃないかなと思いますね。
ですので、お父さん側としては、えー、よっぽどの事情を主張しない限り、えー、自分の手元にですね、真剣が来るということは、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。
例えば、お子さん自身がね、ある程度成長していて、自我を持っていて、もうお母さんは絶対に嫌ですと、お父さんの元に行きますという確固たる意思をね、まあ、なんか客観的証拠によって証明できたりとか、
あとは、もう母親が、えー、ね、子供に対して虐待をしているとか、まあ、とんでもないネグレクトをしているみたいな、あのね、えーと、立証できないと、なかなかこれは厳しいのかなと思います。
ただですね、真剣を欲しいというふうに主張している奥さんというのは、基本的にはもう大序章です。
もう、もう、裁判官とかね、調定員さんの前で涙いくらでもポロポロ流してね、私が一生懸命育てていきますからというふうに、まあ、ちょっと言い方あるですけど、縁起をされてしまうと、まあね、調定員さんとか裁判官も、うーん、そうですか、みたいな形になりそうな、なりそうなね、気がしますよね。
あとはですね、この母親優先の原則というのは、母親側というイメージを持っておいた方がいいですね。
例えばね、当然離婚したら、お母さんはね、あの、これまで専業主婦だったのが、働かなきゃいけないと、朝から晩まで働くってなると、子供の面倒を本当に見れるの?みたいなね、旦那さんは追求したいですよね。
それに対して奥さんは、いや、あの実家のね、実の父親と母親が面倒を見たりとかしてくれますので、そこは大丈夫ですというふうに言ったら、お前面倒を見ねえってことじゃねえかというふうにね、旦那さん側は主張したいかもしれませんが、まあ裁判所の考え方としては、まあ母親側がですね、いろんな方たち、家族の方と協力して子供を育てていけますというふうに言う場合は、それはですね、そっちを優先されちゃうのかなという感じですね。
まあいろいろなサポートを受けながら、きちんと子供を育てていきますので、私が新権を獲得しますというふうにお母さんが言ってくと、これはですね、裁判官の考え方としては、母親優先の原則ということが、まあ働きやすくなってくるんじゃないかなと思います。
だからそもそもの考え方で、ちょっとお父さんはフリーな立場にいるんじゃないかなと思いますので、ここをね、どこまで時間とお金をかけて争っていくのかというのは、ある意味冷静に考えなきゃいけないというふうに旦那さんは思いますね。
家庭環境維持の原則
はい、私もそのようにアドバイスをしたりします。はい、今日はね、ちょっと時間が中途半端になりそうなので、次回2番目の原則ですね。
現在の家庭環境維持の原則、これを深掘って解説をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
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