面会交流に関する基本的なルール
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪弁護士やらせてもろとります。
男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話ししています。
最近は 離婚後や離婚前に 子供を連れて 別居して 旦那さんが 子供に会わせてほしい という 面会交流や面接交渉をしています。
最終的には 調停を申し立てて 家庭裁判所で 話し合いをしていって ルールを決めていく ということでございます。
その中で よくあるのが 旦那と子供を二人きりにさせるのは ちょっと嫌だと 連れて行かれちゃうかもしれないし 悪いことをするかもしれないし
だから それは嫌です 面会は認めません みたいな 奥さん側から主張することがよくあります。
それの妥協案 妥結案として 第三者が見張って 見守るという形であれば 面会を認めてください みたいな感じで 落とし所を見つけていくという方法が あります。
第三者によるサポート 見守り 誰がやってもらうの? というところで 地方合 公共団体 自治体とか あとは民間の団体 NPO法人とかが そういった面会交流のサポートをしていく機関があるよ みたいなお話をさせていただきました。
それぞれデメリットありますが 僕はなかなか正直言うと 自治体の方は使ったことがないというか 使えないですね。
旦那さんと奥さんの所得みたいな年収の上限みたいなところで 低い人しか認めないみたいなところがあったりするので 民間の団体 いろいろあるんですけれども 代表的なところがFPICといって
FPICみたいな機関に協力をもらいながら 面会の時間調整 場所の調整みたいな 連絡の窓口だけをやってくれる。
連絡の窓口プラスアルファで お子さんの引渡しだけ 例えば公園に何時に連れて行きます みたいなこともやってくれる。
さらに加えて引渡してそこから 面会2時間3時間分からないですけども その間ずっとその担当者FPICなどの第三者機関が見守って お父さんお母さんが悪いことしてないかみたいな チェックをしているみたいな3パターンかな。
連絡調整型 受け渡し型 突き添い型みたいな3パターンがあるよというお話をさせていただきました。
どうしても民間団体は当然ボランティアで やってるわけじゃないので 費用がそれなりにかかるよと だいたい1万円から3万円4万円ぐらいかなという感じです。
当然のことながらですね FPICもずっと使い続けてほしいというふうに思っているわけではなくて できれば1年とかそれぐらいで使わずに
旦那さんと奥さんで双方協議をして 第三者の力を借りないでやってほしいみたいなね
そっちの方に流していくみたいな感じはありますけれども まあなかなかうまくいかない時はじゃあ更新してね2年目もやっていきましょうみたいなことも
あったりします まあこの辺はですね本当に揉めますし何といっても費用をどっちが負担するのかみたいなところが
面会の拒否とその対応
いっちゃん揉めますよね 奥さんがそういったねFPICみたいなね第三者機関を使っているんだから奥さんが負担すべきだ
というふうにね旦那さんは言いたいですし 奥さんとしてはいよいよ面会したいのはあなたでしょ
あなたがお金出しなさいみたいな形で反論されてくるし 接班にするのか旦那さんが持つのか奥さんが持つのかみたいなところは
まあちょっと競技にはなってくるのかな話し合いにはなってくるのかなみたいな ところのお話をさせていただきました
さて前回の復習はねここぐらいにして今日はですね面会交流のもう少し細かいなところをですね あのささっと時間の許す限りちょっとねここがポイントになってきますこういったところは
オッケーですよダメですよみたいなお話をさせていただきたいなと思います まずですね面会交流のねえっとルールが決まった例えば月1回で会うと
例えばねあのなんでしょうね第3土曜日で第3週の土曜日と みたいな形の例えばね午後1時から夕方5時までみたいな感じで決めたりとかね
はいあの場所はお互いがね話し合って決めるみたいな時になった時にね そのルールは決まった後に
ね奥さんが合わせたくないみたいなね まあ距離するみたいなこともあったりします
まあそういったのが認められるかどうかみたいなところですよね よくあるのがまあ8例えば別居してねまあ離婚しての方がいいか離婚をして
まあそれぞれ別々のねえっと旦那さん奥さん赤の他人になってね 例えば奥さんが新しい男性パートナーができてもうそっちで仲良くなっちゃったと
で a 子供もその新しいねその彼氏というかパパ ですねパパ候補になっついてくれているので
まあ元夫のことはね忘れさせてあげたいから 面会を拒否するみたいなねことがねまぁ実はあったりします
これも非常に難しいところなんですけども やはりルールが決まった後面会交流のルールが決まった後に拒否するというのはやはり
よっぽどの理由がないと認められないという感じです まあルール決めた後だからねそれ破るってこと約束違反になっちゃいますからね
もちろん例えばお子さんが明らかに元夫を拒絶しているとかね まあそのね大人が大人になってきてね成長してきてね
みたいなことだとまあ分からなくもないかなという感じですけども まあ言ってみれば奥さん側の事情で
元夫ですね無限に扱うというのはなかなか難しい まあそこはねまあ元旦那さんがですね引き際
まあ新しくやってる新しいねあのなんか男性の方と仲良くやってるのであれば そこは俺は邪魔しないぜみたいなね
まあ自分が引くというのも全然ありですけどもやはりですねそうじゃない限りは やはり決められたルールに乗っ取ってやはり
海の親海のお父さんとまあねあの親しくねやり取りをしていくというのは大切なので 拒否するのはなかなか難しいんじゃないかなと思います
じゃあですねそれでも拒否をされちゃった時ですよね なんか急にね元嫁からですねその面会についてこれまでは月1回
やり取りをしてたんだけど急に連絡が来なくなったとで最速してもですねあの ねえと連絡が来ないとか一切ねもうあの気が変わったんで面会させません
みたいなルールとしてねもう約束事を破り始めちゃった時にどうしたらいいかみたいな ことですけども
これっていうのはですね大きく分けると2つの まあやり方があるという感じですね一つ目というのは
利口を勧告利口というのは無難ですよねあの実践しなさいよ えっとねあのちゃんとやりなさいよやることやりなさいよっていう風に勧告
まあ忠告する注意をするという感じですねこれを利口勧告と言います 要は裁判所にあの伝えて今猫で面会の音ルール
ね朝廷で決めたんだけども約束破ってるんですよ元嫁がね奥さんがね そういうふうにあのちきちんと伝えてください
みたいな形で裁判所を介して ねうながすで裁判所は奥さんに対してね約束
ねしたじゃないですかとそれが破られているということらしいんですけどもきちんと やってくださいねみたいなことをですね
まあ直接じゃなくて裁判所を通じてまあ注意というかねまあイエローカードを出す みたいなやり方があったりします
まあそれでもですねあの脳というふうにねあの 拒否されちゃった時はいわゆる関節強制関節直接関節の関節ですね
関節的にまあ強制するみたいな感じで面会交流を実施しなければ まあペナルティーとしてまあ反則金みたいな形でいくらね払ってもらうことになりますよ
みたいなアプローチをしていくというやり方があったりします ただですねこの関節強制というのは結構
思っている以上にハードルが高くてですねその面会交流の頂点で約束ごとね月 1回する場所はここですよね日時はこうですよみたいね
細かいルールを決めていないとなかなか裁判所もですね 反則金ペナルティーを出すことっていうのはなかなか難しいんですよね
おじいちゃんおばあちゃんの面会権
これが非常に 関節強制がねうまく機能してないなぁというのがまあ
私の率直な感想ですね 最後簡単にですね
面会交流ねおじいちゃんおばあちゃんが求めることができるかみたいな議論も実はあったり しますね
例えばこれまでねえっとなんでしょうね孫 まあ言ってみればお父さんお母さんが子供がいてそのお父さんお母さんのお父さんお母さん
ですね 要は子供からしたらまあおじいちゃんおばあちゃんですね
この方たちに面会交流を求めるというのは基本的には難しいという感じですね あくまでお父さん直接のお父さんお母さんの権限しかないよということもお話をさせていただきます
なのでおじいちゃんおばあちゃんは家庭裁判所に申し立てができないということで ございます
いかがでしたでしょうか最後までお聞きくださりありがとうございました それでは今日も元気にいってらっしゃいます