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おはようございます。弁護士のキタガワです。
今週は、私が実際に現場で解いていた、平成23年の新司法試験の情報を、皆さんにも共有して、こんな問題を解いていたのです。
これまで、憲法、そして行政法について、お話をさせていただきました。
今日は、民法、司法試験を勉強する中での、花形を覚えることがたくさんあるのです。
条文も千何十条ありますし、裁判例もめちゃくちゃありますし、覚えなきゃいけないのが、超たくさんあるのです。
その中でも、範囲がでかいところからピックアップして、みたいなね。
これをしっかり、網羅的に解けるかが大切になってきます。
民法も、同じように、こういうストーリーがありました。
登場人物が、こうこうこうで、こうしちゃいました。
じゃあ、誰が保護されるべきですか?
両方とも保護してあげたいんだけども、どっちかを優先しなきゃいけない場合、
民法という法律に従ったら、
どっちを保護すべきですか?守るべきですか?どっちが勝つべきですか?
みたいなのを、その場で考えていくというような内容になっています。
論文式難しいですね。
さて、じゃあ、実際に私が現場で説いた、15、6年前の民法、ストーリー。
これね、登場人物が多いのと、イメージが少なくなっちゃうので、
登場人物をね、ちびまるこちゃんのキャラクターで、ちょっと当てはめてみますね。
そっちの方がイメージ、なんかAさんとBさんとCさんだと、ちょっとね、
うん?ってね、あの音声だと分かりづらいから、
ちびまるこちゃんの登場キャラクターの方が、なくなくイメージつきやすいのかなと思いますので、
実際はね、ちびまるこちゃんのキャラで、診症試験の問題書かれてないよ。
だけど、この音声で分かりやすく説明するために、あえてちびまるこちゃんの登場キャラクターを当てはめてみます。
さて、ちびまるこちゃんのキャラクターいますね。もう皆さん、説明不要だと思います。
で、えっと、ちびまるこちゃんのお母さんいますよね。お母さん。
お母さんが、あの、亡くなってしまいました。お母さんが天国に行ってしまいました。かわいそうですよね。
で、お母さんが、実は土地を持ってたんですよ。土地を持ってました。お母さん持っている土地がありました。
そうすると、まあ、あの、今回お父さんちょっと考えないでいくと、
ね、えっと、お母さんが持っていた土地を、これ、相続するのは誰かという友達ですよね。
まるちゃんと、その、お姉ちゃんですよね。はい、お母さんが亡くなっちゃいました。
お母さんが持っていた土地がありました。それを相続するのが、はい、まるちゃんと、お姉ちゃんですよね。
それぞれ2分の1の割合で、共同で相続しますよね。はい。
で、これがね、まるちゃんのいけないところです。
まるちゃんは、ね、えっと、無断で、お姉ちゃんに無断で、実は、ね、これ、ね、えっと、
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この、お母さんが持っていた土地を、相続で2人、ね、2分の1、2分の1受け取ったんじゃなくて、
実は、お母さんが生きている間に、ね、お母さんが、まる子に、ね、え、まる子に生きている間に、プレゼント、贈与ですね。
贈与してくれた、というふうな内容の、嘘の契約書を作っちゃったんです。
嘘の契約書を、まるちゃん作っちゃいました。ひひひ、ということで、ね、あの、これ、相続で、ね、お姉ちゃんと2分の1ずつもらったんじゃなくて、
実は、お母さんが生きてた頃に、もう、もらってたんだよと、もう、100%、ね、丸々もらってたんだよという、嘘の契約書、嘘の売買契約書を作っちゃいました。
ね、そして、あ、それに基づいて、ね、え、その契約書を、で、で、法務局に行って、その、本来であればね、当然、お、お姉ちゃんと2分の1、ね、え、まるちゃんも2分の1っていう、
内容で、不動産の登記をしなきゃいけないね、土地の登記をしなきゃいけないんだけど、その偽造したね、あの、要は、嘘の契約書を作って、それ、法務局が信じちゃって、なんと、まるちゃん100%受け取りましたよ、という内容の、ね、えっと、土地になっちゃいました、登記状はね、はい。
さあ、で、ひひひー、ということで、まるちゃんやったー。ということで、これをなんと、たまちゃんに売っちゃいます。はい、たまちゃん、と。ね、私、お母さんからね、あのー、お母さんが生きている間にもらった土地があるんだと。
これ、ね、たまちゃんに、ね、あのー、お金、ね、あのー、なんだろ、あのー、売ってあげるよ、ということで。ね、あ、まルちゃんありがとう、すごいいいね、土地だね、みたいなね、ちょっとね、あのー、何だろね、小学校、小学生から土地の売買ってイメージつかないけど、まあまあ、そういうもんだと思ってください。
丸ちゃんが玉ちゃんに嘘の契約書で移転登記をしたことを内緒にして
玉ちゃんはそれを信じて買っちゃったわけです
丸ちゃんから玉ちゃんに登記が移りました
そして玉ちゃんは今度花輪君にその土地を売ります
花輪君これ実は丸ちゃんからもらったんだけど
これ花輪君に売ってあげるよということで
OKベイビーということで
OKベイビーということでありがとうということで
その流れとしては登記状としては
お母さんから丸ちゃん
丸ちゃんから玉ちゃん
玉ちゃんから花輪君という風な流れになったんですね
要はもう花輪君が持ってるものという風に
登記状は不動産登記状はなっちゃってるんですね
それを気づいたのが後でお姉ちゃんが気づいたんです
丸子これ何で花輪君に映ってるのって
バレちゃった実は嘘の契約書作っちゃったんだ
丸子ってことですね
それでお姉ちゃんが花輪君に
ごめんね花輪君丸子が嘘ついたみたいなんだけど
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実はお母さんが生きてる間に丸子にプレゼントしたものじゃなくて
亡くなって相続で私たちが半分半分受け取ってるものだと
なので半分は私つまりお姉ちゃんのものだから
半分だけよこしてと半分だけ登記を戻してという風に
花輪君に言ったわけです
そしたら花輪君はベイビーそれは困るよと
僕は玉ちゃんを信頼して玉ちゃんがね
丸ちゃんがきちんとお母さんから登記
プレゼントしてもらったものだっていう風に説明を受けて
それを信じてそれなりのお金をちゃんと払って
玉ちゃんに払って登記をしたんだから
それは困る
今更半分渡しなさいなんてのは困るよということで
申し訳ないけど自分のものだよベイビーということになったんですね
でお姉ちゃんはそれは困ると
だって本来丸子が全部いけないんだよ
丸子がいけないんだけど
でも本来であれば自分も半分もらえるわけだから困っちゃうよってことで
じゃあこの土地半分は誰が花輪君がそのままもらえるべきなの
花輪君でもう土地全額払ってるわけですよ
丸々のお金払ってるわけです
それを半分お姉ちゃんに持ってかれちゃったら損しちゃうわけじゃないですか
他方でお姉ちゃんは困っちゃうわけですよね
本来なら私が半分土地もらってるわけだから
さあじゃあどっちが保護されるのということのストーリーが出て
さあその場で2時間で考えて答えを出しなさいというような内容でした
すいませんめちゃくちゃ長いですよね難しいですよね
これね不動産ですね土地とかっていうのを
要はあんまりイメージつかないと思うんですけど
中には実際のケースで持ってる人がAさんにも売っちゃって
Bさんにも売っちゃってみたいなことって実はあったりするんですよ
要は土地って別に物自体が動くわけじゃないからね
で登記でどっちかなんだけど
要は二重で売買しちゃった時に
どっちが優先されるのみたいなのが実は民法で決められてるんですね
要はこれ先に登記をした人が優先されるみたいなことになってるんですね
で今回の丸ちゃんのシリーズでは
花輪くんが先にお姉ちゃんよりも先に登記してますね
そうすると花輪くんが優先されると思うんだけど
本来であればねそもそも丸子が嘘ついてたわけです
丸子が契約書を偽造して買ったわけですよ
それから譲り受けた場合はそれはダメでしょということで
お姉ちゃんが本来であれば優先されます
登記をしてないんだけども
全く事実と異なる状況から
嘘の丸ちゃんから玉ちゃんから花輪くんに移ったのは
保護すべきじゃないよねという考え方も他方であるんですね
なので民法のルールで考えれば
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両方とも権限がある人から買い受けたら
それはね登記を先にした人が優先なんだけど
今回丸子無権限ですよね権限ないですよね権利がないですよね
そこから譲り受けた人が登記したとしても
それは保護されないよというのがまず一般的な考えです
これがまず出発点ね
ただたださ今回は花輪くんってさ
かわいそうすぎませんかだって土地全部のお金払ってるわけですよ
そして玉ちゃんからこれ丸ちゃんがきちんと
お母さんから亡くなる前に生きてる時に
プレゼントしてもらったんだって
だから権限があるんだってってことでそれを信じて
そうなんだベイビーということですね
それを信頼した花輪くんもやっぱり保護されるべきじゃないですか
さてどっちが優先されるべきなの
無権限の人からね譲り受けて譲り受けて
花輪くんは本来保護されないんだけど
それをね信頼したねちゃんと丸ちゃん玉ちゃん花輪くんという風に
問題なく移ってると信頼した花輪くんを保護する場合
こういう条件であれば例外的にお姉ちゃんよりも花輪くんが優先されますよ
というルールも民法で定められているんですね
簡単に言うと花輪くんが信頼しても仕方ないような状況だった
落ち度が全く花輪くんにないというのと
お姉ちゃんも他方でちょっと落ち度があったなと
お姉ちゃんもすぐに例えば丸子の契約書を見抜ける状況
嘘の契約書を作ったのを見抜ける状況があるのに
それを見抜かなかったとか
あとはお母さんが亡くなってからしばらく陶器を放置しちゃったみたいな
そういった事情であれば
それよりはちょっと落ち度があるお姉ちゃんよりは
100%信頼した花輪くんを保護してあげるべきだよね
という考え方があるんですね
今回というのはどういう状況だったかというと問題文
事情ではお姉ちゃんがしばらく放置してたんですね
丸子が偽の契約書作ってるなとか
映っちゃってるなっていうのを知ってながら
ちょっと忙しくて放置しちゃってたんですよ
しばらくやってなかった
それはお姉ちゃんは確かに自分が権限があるんだけども
それよりもやっぱり信頼した花輪くんを保護すべきなんじゃないの
だから花輪くんの方が勝ちですよ
というような結論になっていくのかなというような感じでございます
もちろんですね受験生によっては
お姉ちゃんの方がかわいそうすぎるので
お姉ちゃんを保護すべきですっていうふうに書いて
合格する人も全然いたりしますので
自分はこう思ってますこういう結論です
なぜならこうですこうですこうですっていうのが
きちんと論理的に組み立っていれば
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結論はどっちでもOKという考え方なんですね
あからさまに違ってたらダメなんだけどね
だからこういう考え方もあるよね
こういう考え方もあるよね
現場でめちゃくちゃ悩みますよね
悩んだ結果こうしたんですっていうのを
きちんと書いていればOK
大外れしてなければOKという風になってます
よろしいでしょうかね
ちびまる子ちゃんの登場人物にして
まるちゃんとかたまちゃんとか土地売らねえよなとか思って
逆にイメージつかなくなっちゃったかもしれません
ごめんなさい
こんな感じで民法はこういう風な
人対人の紛争がありました
憲法とか行政法は国地方公共団体とのトラブル
どういう風に戦っていくべきですか
守られるべきですか
今回の国の処分はOKですか
みたいな感じですけども
民法とかは人対人どっちを保護すべきですか
みたいな観点からバーッと2時間書いていく
ということでございました
難しいよね
今言った通り原則とか例外っていうのが
もうあっちゃこっちゃずれちゃうんですよ
本来であれば権限がある人からが
Aさんに打ってBさんに打ったら
投機を先にした方が勝つんだけども
無権限の人から信頼して勝った人は負けちゃう
だけども信頼するのが本当に仕方ない時は
その人を勝たせるべきでしょう
みたいないろんな事情があったりするんですね
この辺をその場で現場で考えながらやっていく
ということでございます
よろしいでしょうかね
次回は会社法かな
会社法 商法お話をしていきたいなと思います