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2025-01-28 10:03

[離婚の戦略!!#41]いきなり離婚訴訟することは無理って本当!?

サマリー

このエピソードでは、日本における離婚の流れや離婚訴訟に至るプロセスについて詳しく解説しています。特に、離婚に伴う合意と条件設定の重要性、および調停を経て離婚訴訟に進む必要性に触れています。

離婚の基本概念
弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
NFTプロジェクト モスキーとファミリーの 運営をしています。
男女のトラブルシリーズ 離婚シリーズです。
離婚編をしっかり 解説していきたいと 思っています。
前回は 導入部分です。
目次のところの 話で 日本の離婚律を 勉強しました。
離婚に向けて 話し合いをする 項目が たくさんありました。
一筋縄では いかないと 話しました。
離婚に 応じるか 応じないか 認められるか 認められないか。
離婚をする 合意が できたとしても 子どもがいた時に 親権者は どちらに 行くのか。
共同親権と なるのか。
子どもが 一方に 引き取られた時の 養育費が どうなるのか。
結婚前に 支払わないと いけない 生活費です。
婚姻費用と 言います。
この金額が いくらに なるのか という議論も あります。
子どもが 一方に 行くと 面会交流を 求めることが あります。
月に1回 2週間に1回ぐらい 会いたい ということが あります。
これの 取り決めを どうするのか。
そして 夫婦の 共有財産を どのように 分けていくのか。
そして 年金を どのように 分割していくのか。
そして 浮気や不倫した時の 遺捨両は どうなるのか。
このような 項目を 多岐に わたって 決めていきます。
そして 全てを 納得できたと 合意できたと 言うことで ようやく 離婚が できます。
円満な 離婚が できると 感じると 思います。
先ほど 言った 各項目を 各論で 丁寧に 解説を していきたいと 思っています。
そのような形で 目次的に お話を させて いただきました。
話し合いと調停の重要性
そもそも 離婚は どのように 解決することが できますか。
私は 大きく分けて 話し合いの 離婚と 裁判官が ジャッジすることによる 離婚の 2つが あると 話しました。
他の 弁護士先生は 分け方が ちがいます。
話し合いの 離婚と 裁判所の 手続きを 使っての 離婚を 分ける 先生方が 多いです。
私は 話し合いでの 離婚と 裁判官が ジャッジすることによる 離婚を 分けて 解説します。
離婚をしますと 伝えた時に どのように 話が 進んでいく でしょうか。
まずは 離婚したいと 分かりました。細かい条件を 決めましょう という形で 細かく 項目を 決めて 話し合いを します。
そして お互いが 納得できて お互いが 緑の紙に サインをして 届け出をする。
これが 一般的な 競技離婚 という 感じです。
離婚したいと 離婚したくない という 話し合いが あります。
もしくは 離婚については 大元は 条件は いいのですが 子供の 親権は 絶対に お互いに 渡したくない。
財産は なるべく 多く 渡したくない。
養育費は お前の 請求している 金額が 大きすぎだ という 感じです。
細かい条件が 納得できない 時も あります。
そういう時は 話し合いでの 離婚は いつまで 経っても 平行線です。
その時に 行うのが 調定です。
家庭裁判所 という 場所を 使っての 離婚調定 という 手続きで 話し合いをして 決めます。
話し合いの 場所は 裁判所に 移ったのですが あくまで お互いが いいえながらも 首を 縦に振って 納得をして 離婚をする という意味です。
話し合いの 舞台が 裁判所に 移ったのですが 話し合いの 離婚です。
これが まず 離婚調定 という 感じです。
離婚調定でも 決着が つかない 場合は 裁判所は 裁判所ですが 手続きが 調定から 離婚訴訟を 変わります。
離婚訴訟の 場合は お互いが 自分の 主張したいことを 文章に 書いて 裁判官に 見てもらいます。
最終的には 判決です。
裁判官による ジャッジです。
君たちは 離婚すべきだ いや まだ 離婚すべきではない という ジャッジが されます。
離婚訴訟の 中でも 話し合いの 場を 設けることが あります。
これは 話し合いをして 決着を つけることも あります。
これも 究極的には 話し合いでの 離婚です。
私が イメージしている 話し合いの 離婚は とても 多いです。
1つ目が 裁判手続を 使わないで お互いが 緑の紙に サインをして 納得した上で 出す 話し合いの 離婚です。
そして 離婚調停で 話し合いをして いやいやながらも 首を 縦に振って 納得した上で 離婚をする という 離婚の方法です。
そして 調停では 解決できず 訴訟です。
離婚訴訟の中で 判決まで 至る前に お互いが 話し合いをして 納得する 話し合いの 離婚という パターンが あります。
離婚訴訟とその流れ
最後の最後で お互いが 平行線のままだから 裁判官が 最終的な 裁判官の ジャッジを しましょう という イメージです。
そのため 話し合いで 決着をする 離婚が 多いです。
そのため 話し合いでの 離婚を 有利に 進めるために 戦略的に 離婚の 知識を 身につけなければ いけないと 僕は 思っています。
後でも 説明しますが そこを 主張したい 気持ちは 分かります。
しかし 現実的な 話ではないと 言うことも あります。
例えば 浮気されたから 財産分与 嫁には 1円も 渡さない という 言い分は 分かりますが それと これとは 話が 別だと 言うことに なります。
離婚の時の 財産を 分けるという 話と 遺写料を もらう というのは また 別の話に なります。
例えば 旦那さんが 養育費を 払う ルールを 決めたのにも かかわらず 払わないと 言う場合は 子供に 父親と 面会させることは 許しません と言うことも あります。
言ってみれば 目には目を 歯には歯を と言うことを やりたいと 思うかも しれません。
しかし 裁判官は それと これとは 話が 別だと 考えるのが 一般的です。
どのタイミングで 強く 主張すべきか 弱く 主張すべきかは 実は 一般的な 感覚と 裁判官の 感覚と 法律の 専門家の 感覚は 微妙に 違います。
そのため この辺を しっかり 把握して いただきたいと 思っています。
これから 何回かに 分けて 丁寧に 解説を します。
最後でも 説明しますが いきなり 離婚訴訟は できません。
まずは 離婚朝廷で しっかり 話し合いをして それでも 立ちが 開かなければ 離婚訴訟 という 順番に なります。
これを 朝廷全知主義と 言います。
全知は 前置と 書いて 前知と 言います。
朝廷全知主義と 言います。
このような 基本的な ルールとして 覚えておいて いてほしいと 思っています。
このような 流れで 話が 進んでいくことを 覚えておいて ください。
次回以降は どのような 理由であれば 離婚が 認められるのか。
民法という 法律の ルールでは 離婚原因について どのように 書いているのかを 丁寧に 解説します。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も 元気に 行ってらっしゃいませ。
10:03

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