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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と対しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権ですね。 がっつり解説をさせていただいております。
もう後半も後半になってきたんじゃないかなと思います。 で、えーと、まあ一通り著作権のね、あのざっくりとしたお話をさせていただいた後に、
まさにその生成AI関連ですね、大切なところをお話ししていくという感じなので、 おそらくまあ後半戦に突入したレベルからな。
結構ねこれまでも分厚かったですけども、しっかりね身についていっていただければなと思います。 さてさてこれまで著作権ね、しっかり解説をさせていただいていただかと思います。
ね、著作権というのは作品を作った時点で自然にポコッと発生する権利のことで、 手を動かしたクリエイターさんに権利が発生するということでしたよね。
そして、著作権、具体的にどういう権利かというと、自分の作品を独占的にまるまるできる権利、 第三者に勝手にまるまるされない権利ということでございました。
作者が独占的に自分の作品をコピーできたり、アレンジできたり、ネットにアップロードできたり、 美術作品だとしたら展示会みたいなね、そういったことができるよということでございました。
で、今回お話しさせていただくのが、この著作権の権利の制限規定ということでございます。
ちょっと制限規定って何と思うかもしれませんが、 要は簡単に言うと、第三者であっても勝手にまるまるできちゃう例外的なケースということですね。
クリエイターさん、作者本人に無許可で勝手に利用できちゃう場合を、これから何個かお話をさせていただきます。
当たり前ですけども、原則99.9%他人の作品を無断で使用してしまうのはNGですね。
当然のことながら一生懸命時間とお金、そのクリエイティブアイディアをフル活動させて、ようやく作った作品なわけですよ。
それは作者さん、自身が利用できるべきですよね。 第三者が勝手に利用できちゃうと、それはねクリエイターさんがかわいそうですよね。
他方で、著作権法は同時に例外的な規定も決められてるんですね。
他人の作品だけど無断に使っていいですよ。この場合は無許可で利用していいよというのも、実はですね儲けていたりします。
これをがっつりこれから何回かに分けて解説をさせていただきたいなと思います。 今日はちょっと総論かな、お話をしていきたいなと思います。
さあじゃあなんでこの例外的に、無断で他人が一生懸命作った作品を利用することができるのかということなんですけども、
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まあ何個か要請というか考え方、こういった考え方があるよねということですね。
一つ目の考え方というのは、自由にクリエイターさん本人作者さんに許可なく自由に他人の作品を利用できた方が社会が発展する場合があるよね
ということでございます。 やっぱりいろいろなコンテンツ作品に用いられる技法とか技術とかっていうのは
模倣、真似たり、そこからインスピレーションを受けて、そこから他の人がアレンジしてオリジナルの作品をさらに派生して作っていってね
より良い社会生活とか、より良く多くの人に感動を与えるみたいなことがあった方がいいですよね。
それに対していちいち、その作者本人にクリエイターさん本人にお伺いを立てないと話が進まないってなると、さすがにちょっとそれは面倒だったりするじゃないですか。
そうだったら、それならさ自由に利用できた方が社会が発展するのであればそっちの方がいいよね。
無許可で利用できたっていいじゃないという考え方があるわけです。
そして2つ目の考え方というのは、作者に無許可、著作権者に無許可で使ったとしても、その作者本人にそこまで不利益を与えない、不利益を及ぼさないのであれば、
これ無断で使っちゃってもまあいいんじゃないの?っていう考え方もありますよね。
当然不利益がめちゃくちゃでかいならNGだけども、自由に利用できた方が社会が発展するという考え方と、
プラスでこの利用の仕方であれば、クリエイター本人、作者個人にそこまで不利益与えないじゃん、ちょっと許容範囲でしょ、許してよという風に考えられる手法であれば、
それは無断使用を、無断利用を許してもOKなんじゃないの?っていうのがありますよね。
こういった2つの考え方によって著作権法は、これまでずっとお話ししている通り、99%著作権者を保護する法律なんだけども、
他方で自由に一部の場合は、一部例外的に自由に無許可で使っていいですよという、相反するルールを定めているということでございます。
じゃあですね、具体的にどういった場面であれば、作者さんに無許可で利用できるのかというところ、これから何回かに分けてお話をさせていただきます。
今日はね、簡単な具体例、参考までに何個かお話ができればなと思います。
今日ね、解説さらっとするのも、ここからね、何回かに分けて解説しますのでね。
まずはですね、純粋に個人で楽しむ目的で、他人の作品を無許可で利用できる、する場合ですね。
例えばさ、ネットで落ちているね、ネットにね、あの落ちている画像とかをね、ダウンロードして、自分のスマホの待ち受けにしたいみたいなね、ことありますよね。
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例えば鬼滅の刃ね、もう大人気ですよ。で、公式ホームページにあるですね、かまど炭治郎くんのね、刀を振りかざしている、
まあ画像がね、その公式ホームページにあったとしましょうか。これをスマホでスクショして待ち受けにしたい、みたいなことですよね。
はい。これ待ち受け画面をね、作ってね、売っちゃったらダメですよ。売っちゃったらさ、それはもちろん鬼滅の刃のね、原作者とかね、権利を持っている、
まあ、収益者なのかな、の方たちの売り上げがね、落ちちゃいますから。それはダメだけども、純粋に個人で楽しむだけで、
ね、あのスクショして、自分のスマホの待ち受けにするだけだったら、それは良いんじゃないの、という風な考え方ありますよね。
あとは、まあ、これまで何個かも出てきましたけども、学校のテスト、学校の試験問題にね、国語のテストとかさ、その中に小説とか載せたりしますよね。
はい。あとは美術のね、あのテストとかに絵画作品とかね、あとは音楽もあったりしますね。最近はね、それこそJ-POPがね、
えっと、なんか卒業ソングとかね、あの勉強になるね、ソングみたいな形で、もう最近のJ-POPもね、なんか音楽の教科書に載ったりする場合もあったりしますよね。
はい。えー、まあこれテストをいちいち作る時にね、これ使っていいですか、みたいなやつやると、これ煩雑じゃないですか。
ね、まあ教科書レベルになるとさすがにね、多分許可取りをしていると思いますけども、ね、テスト学校の1、公立学校、公立小学校のね、テストの先生がね、いちいち、
なんでしょうね、あの、なんか小説家さんにアポ取って電話してね、これ今度、あのなんでしょうね、あの中間テスト来ますって、それ使いたいんです、みたいな、そんなことするのちょっと煩雑ですよね。大変ですよね。
これは純粋に教育目的だから、許されてもいいんじゃないのっていう考え方はありますよね。はい。あとは、えっとストリートミュージシャン、ね、よくなんでしょうね、駅のね、ところで歌ってたりしますけども、
あのカバー曲をね、人前で歌う場合があったりしますよね。こういった場合も、お金を取らなければ自由に歌っていいです、みたいな、そういったところがあったりします。
ね、まあ当然他人の曲ですよね、あの他人の曲を勝手に弾き語りしてね、歌ったらその歌詞もね、メロディーも使っちゃってるから著作権侵害なんだけども、
お金を取らなければお客さんをね、集める意味でね、自由に歌っていいですよ、みたいなところです。
逆に、なんかね、あの、よかったら、あ、ね、なんか有名なユズの、ね、なんでしょうね、さよならバスを歌うんで、ね、あの、良ければお金ください、みたいな感じでね、
他人のカバー曲をね、ストリートミュージシャンがね、無名のストリートミュージシャンが歌っちゃって、で、お金を取る、これは良くないということでございます。
ね、こういった具体的な内容について、これから結構な数だと思いますけど、何回かに分けてお話をさせていただきたいなと思います。
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で、1点、えーね、注意していただきたいことをお話しさせていただきます。これからね、何回かに分けてお話しする例外規定、ね、無許可で、えー、ね、他人の作品使っていいよというのは、著作権の方にはね、えー、あの、適用があるんですけども、著作者人格権、ね、これお話ししましたね、
の方には基本的には適用されません。著作権的には無許可でオッケーなんだけども、著作者人格権的には無断で使っちゃダメですよ、みたいな場合があったりします。
例えば、他人の作品をアレンジしようと思ったとしましょうか。ね、著作権法的に、つまりね、本案権的にはセーフなんだけども、著作者人格権、ね、
同一性保持権としてはアウトになっちゃうよ、みたいな場合があったりします。ね、ですので、この例外ルール、無許可でね、えー、なんか使用していい場合があるというのは、著作権法的にはセーフなんだけども、著作者人格権的にはアウトだよというケースがありますので、ここを注意して覚えておいていただければなと思います。
次回以降、このですね、制限規定ですね、他人の作品を無許可で使っていいというね、なんともありがたいケース、えー、順番に一個ずつお話をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。