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[シン・中学生でもわかる著作権#20]著作権=作者が独占的に○○できる権利!
2026-04-01 10:19

[シン・中学生でもわかる著作権#20]著作権=作者が独占的に○○できる権利!

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権講座と題しましてですね、この生成AI時代にぜひ勉強しておいていただきたい。
著作権について、しっかりね、もう基礎の基礎からですね、もう最後の方はもう応用中の応用ですね。
実践編。しっかりね、叩き込んでいただければなと思います。
今回のテーマはですね、いよいよです。ようやくです。
著作権ね、これまでお話ししてきましたけども、これまではね、例えば著作物、作品とか、著作権者、人にフォーカスしてきましたけど、
今度はね、具体的な権利ですね。
この権利自体、著作権とは具体的にどういう権利なのか、何ができるのかについてお話をさせていただきたいなと思います。
前回はですね、いわゆるその共同著作物についてお話しさせていただきましたね。
2人以上の人がお互いにね、創作的にその作品に関与していて、で、お互いが創作的行為をね、共同でやってるよねっていう認識を持っていて、
そしてそのね、創作的な部分、2人以上で作った部分というのが分離することができない、分離しての利用っていうのが不可能だよというお話をさせていただきました。
この点でね、いわゆるそのね、一つの、例えばアイドルの楽曲、作詞家さんがAさん、作曲家さんがBさん、
それによって新しい新曲がね、出されるみたいなことありますけど、
これはね、作詞の部分ね、歌詞と作曲の部分、メロディーの部分はね、確かにガッチャンコしてるかもしれないけど、
あくまで一つの土俵、一つの舞台で表現されているわけであって、歌詞は歌詞ね、メロディーはメロディーでね、十分分けて使うことができますよね。
この場合はやはりですね、共同著作物とは言わず、集合著作物、結合著作物なんていうね、お話をさせていただいたかと思います。
よろしいでしょうかね。この辺はね、細かいところでもありますし、結構ね、今はね、いろんなコンテンツをチームで作ってらっしゃる方いると思いますので、
この辺ぜひ勉強しておいていただきたいなと、復習しておいていただきたいなと思います。
さて、じゃあいよいよですね、著作権とは具体的にどういう権利なの?みたいなね、お話をさせていただきたいなと思います。
おさらいもちょっとさせていただきますけども、原理原則は作品を作った著本人、作者にね、作品が完成した時点で自然にポコッと権利が、著作権が発生するということでしたよね。
職務著作とかね、あとはそのさっき言った共同著作物とかもちょっとね、一部例外だったり、あとはね、映画の著作物なんかもちょっと例外だよ、みたいなお話もさせていただきましたけども、
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基本的にはね、作品を作った作者に自然にポコッと権利が発生するよということでございます。
じゃあそのね、著作権具体的に何をどうできるの?何を主張できるの?というところのお話でございますけれども、
これいろんなね、表現をされている方法をね、いろんな先生がいろんな言い方をしてますけど、
私がすごくね、分かりやすく言うと、著作権、何かというと、第三者に勝手に自分の作品をまるまるされない権利ということでございます。
作者が独占的に自分の作品をまるまるできる権利ということでございます。
独占的に自分の作品を利用することができるということでございます。
じゃあですね、さっき言ったこのね、まるまるができる権利、作者が独占的にまるまるできる権利、自分の作品をね、できる権利、
このまるまるということはね、何が入るの?ということですけども、いろんな言葉が入ってきます。
例えばね、私がね、音楽、まあ楽曲を作ったとしましょうか、そういった場合ね、音楽を作った作品には当然私に権利、著作権が発生しますよね。
そういった時に、このね、自分の音楽作品を私がね、勝手に第三者にね、コピーされない権利、言いますね、これコピーですね。
まあつまり複製ってことで、まあクローンっていうことですね。はい、これ複製権なんて言ったりしますね。
あとは自分の楽曲、作品を勝手にアレンジされない権利ということでございます。
これね、ちょっともう説明したかな、本案権なんて言ったりしますね、本案権。
そして自分の作品をね、勝手にネットにアップロードされない権利っていうね、言ったりしますね。はい。
今言った、勝手にコピーされない権利、作者が独占的にコピーできる権利、独占的にアレンジできる権利、独占的にネットにアップロードできる権利みたいなことでございます。
よろしいでしょうかね。こういったいろんな言葉が入るということですね。
ただ別に全ての言葉が入るわけではないですよ。
例えば音楽作品なんで、例えば作者が独占的にこの音楽を聞くことができる権利、視聴することができる権利というのはないですね。
独占的視聴権と言いますか、耳で聞く権利っていうのはないですね。
まあ誰でも聞けますからね。はい。なので必ずしも全ての言葉が入るわけではないということでございます。
さっき言ったコピー、複製権、アレンジ、本案権、ネットにアップロード、公衆送信権なんてちょっと難しいことを言ったりするんですけども、そういった言葉、そういった権利があるということでございます。
こういったものはね、著作権法にまさに書かれています。
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今言った通り、はい。例えば複製権、勝手にコピーされない権利、独占的にコピーできる権利、
あと演奏権、音楽を演奏できる。
自分の作った楽曲を勝手に演奏されちゃうと困るよ、みたいなことがあったりするんですね。
そしてあと上演ですね。演劇、ミュージカル、ダンス、自分が作った振り付けとか、そういったもの、自分が作った脚本とかなのかな。
それを勝手に上演されない権利とか。
あと上映権ですよね。これはまさに映画、映像作品ですね。
ゲームのプレイ映像とかもそうですけども、これを勝手にみんなに公開する、上映することができないということになってたりします。
あとはさっき言った公衆送信権ってことですね。公衆ってのは公衆電話の公衆です。パブリックってことですね。
公の人たちに送信送るってことです。
さっき言ったネットにアップロードして見れるようにする、閲覧できるようにするとか。
あとはテレビで放送するとかもちょっと一部近いんですけど、そういったことですね。
勝手に公衆送信されない権利、勝手にネットにアップロードされない権利なんてのがあったりします。
あとは口術権。口でしゃべるってこと。口術、口でしゃべる。
この私の音声で解説しているのも勝手に丸パクリはできないよみたいなことですね。
あとは展示ですね。美術品の展示。アート作品を展示する。
壺とかきれいなお皿とか掛け軸とかを勝手にディスプレイしちゃダメだよという権利。
あとは譲渡ですね。自分の作品を勝手に譲り渡したらダメですよということですね。
あとは対応、レンタルですね。勝手にレンタルされない権利というのもあります。
あとはさっきもちょろっと言った本案権ですね。勝手に自分の作品を本案、アレンジすることです。
アレンジ勝手にしていじっちゃダメだよということですね。
こういった言葉が入るんですね。著作権法上には今言った通りこういうことやっちゃダメですよ。
つまり作者しか独占的に○○できませんよというのが書かれています。
これを作者以外の人が許可なくやってしまうと著作権侵害になっちゃうということですね。
ちなみに現時点では著作権侵害をしてしまうと10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。
もしくはその両方です。付け加えられます。結構重い罪なんですよね。
なので皆さん本当に気をつけていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。
もう一回言いますけども、この著作権めちゃくちゃ大事ですね。
勝手に第三者に○○されない権利、作者が独占的に自分の作品を○○できる権利ということでございます。
その中でたくさん言葉あるんだけど、やっぱり大事なのはこれからお話しする3つかなと思います。
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まずは複製権、勝手に自分の作品を第三者にコピーされない権利、作者が独占的に自分の作品をコピーできる権利ですね。
そして本案権、自分の作品を勝手にアレンジされない権利ということですね。
そして公衆送信権、勝手に自分の作品をネットにアップロードされない権利ということでございます。
他ももちろん大切ですけれども、この3つはしっかり覚えておいてほしいなというところでございます。
この今言った複製権とか演奏権とか公衆送信権とか色々ありましたね。
そういった細かいところを個別にお話をしていきたいなと思います。
今日は総論として著作権の具体的な内容、どういうことを主張するのができるのかについてお話をさせていただきました。
もう一回、勝手に自分の作品を第三者に○○されない権利、作者が独占的に自分の作品を○○できる権利ということでございます。
しっかり覚えておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回一緒に勉強していきましょう。
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