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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTokや テレビ番組などで 法律の解説をしています。
金髪弁護士です。
男女のトラブルシリーズ 離婚編を 連日お話ししています。
最近まで 婚姻費用や 養育費までの話が 一通り終わりました。
ここいだで、これまでの復習を 10分間でまとめます。
親権・面会交流・養育費・婚姻費用を 10分だけピックアップして 詳しくお話しします。
私のチャンネルを フォローしてくださった方は もう少し詳しく聞きたいです。
私のチャンネルを サカノボって聴いていただくと より深く理解ができると思います。
是非、サカノボって 聴いてみていただければと思います。
時間がないので 手短に話します。
親権と離婚手続き
まずは 子供に対する親の権利・親権について お話をさせていただきました。
現在の 離婚システムでは 離婚をする時には 離婚届に 旦那さんが 親権者になるのか 奥さんが 親権者になるのかを 決めないと いけません。
離婚の届出が できないと いうことです。
離婚をする時に 親権者が どちらにするかを 決められていなければ いつまで経っても 離婚届を 出すことが できないと いうことです。
夫婦喧嘩が 絶えない 旦那さんと 奥さんで 離婚はしても 親権者は お互いに どちらも 譲らないと いけないと いつまで経っても 離婚が できないと いうことです。
ただ 民法の法律が 改正されて 共同親権が 近々 スタートすることになります。
そうなれば 両方の親権者で 離婚が できますが もう少しだけ スタートするのには 時間が かかるのかと 思っています。
親権は 奥さんが 主張したら 有利だと 率直な 感想です。
裁判所の 考え方としては 母親優先の原則と 現在の家庭環境維持の原則の 2つの考え方が 基礎に あるのではないかと 思っています。
子どもが 幼ければ 幼いほど 母親の方が 何かと 子回りが 効くし 起点が 効くし やりやすいと 思います。
お母さんのもとに いた方が 何かと 子どもが 立派に 育つ 意味では 安心だと 考え方が 1つ あります。
例えば 奥さんが 子どもを 連れて 実家に 帰って 2年 3年 過ごした時です。
そこで 成長している 奥さんの 家庭環境を 変えて 引っ越しを させます。
保育園や 幼稚園や 学校を 転校させて 新しいように スタートさせるのは 奥さんにとっても 負担が 大きいだろうと 思います。
なるべく 今の環境から 変えない方が いいのではないかと 考え方が あります。
奥さんが ある日 突然 子どもを 連れて 別居したり 家を 出たりすると 実家に 戻るか アパートを 借りるかで 実績が 積み上がれば 積み上がって しまうほど 旦那さん側は 新権を 獲得するのが かなり ハードルが 高くなって くると 話しました。
すると 共同新権に すれば いいのではないかと 話します。
私は まだ 制度が スタートして いないので 何とも 言えませんが あまり オススメは しません。
共同新権になると 子どもに対する 重要な 決め事が あります。
一部は 例外的に 単独で 決めることも あります。
基本的には 別れた 旦那と 別れた 奥さんと 話し合って 決めなければ いけない ということです。
少なからず 離婚した 夫婦は 何か ミスマッチが あって 離婚に 至った というのが ほとんど でしょう。
離婚した後も 元夫と 元奥さんと 連絡を 取り続けなければ いけないです。
スムーズな 連絡や 返信が 来ないなどで すごく やきもきします。
私は 共同新権は 世界の 流れなどが ありますが 日本には 染まるのは しばらく 時間が かかると 思います。
共同新権に するとしたら もう少し 工夫した 決め方や 意見が 食い違った時は お母さんの 意思を 優先すると 思います。
細かく 取り決めないと トラブルの 元になると 思います。
以上が 子供に対する 親の権利 新権の 話でした。
面会交流の重要性
例えば 奥さんの 元に 新権が 行ってしまいました。
しかし 元夫は 子供の 成長を 見守りたいので 面会交流や 子供に 会わせて くださいと 伝えて 合わせることが できます。
子供の 健全な 成長のためには お母さんも いるし お父さんも いると 子供に 分かってもらいます。
お父さんや お母さんと 接する機会を 増やした方が 良いと 裁判所の 考え方として 言います。
新権の 獲得が 難しいと 判断した お父さんは 面会交流に 舵を切って 充実した 面会交流を 実現できるように 交渉しておくと 言うのが 多いと 思います。
分からず屋の 奥さんも います。
そのような 場合には 第三者の 機関を 利用して 例えば FPIC機関が あると 話しました。
FPIC機関のような 民間機関を 利用して 子供に会い その間に 職員の人が 見守って 安心して 面会をすると 言います。
連れ去られることが ないように 第三者機関は お金が かかりますが そのような機関を 利用して うまくやっていくのが 大切ですと 話しました。
つい最近まで お話を していましたので 皆さんも 記憶に 新しいと 思います。
婚姻費用と 養育費の お話でした。
お金を ください ということです。
婚姻費用と 養育費は 何が ちがいますか。
離婚前の 生活費を ください。
例えば 旦那さんに 対して 私と 奥さんと 子供の 生活費を ください というのが 婚姻費用です。
離婚した後の 婚姻費用と 名前が 変わって 養育費です。
奥さんは 赤の他人なので この人の 生活を 養う必要は ありません。
子供の 成長のための お金 養育のお金は 必要です。
子供のための お金を ください というのが 養育費でした。
離婚前は 婚姻費用 離婚後は 養育費と 考えた方が 覚えやすいと 思います。
では 婚姻費用や 養育費は いくら 貰えるのでしょうか。
今 非常に便利で インターネットで 検索すれば 婚姻費用 養育費 スペース シミュレーションと 検索すると 法律事務所が いくつか あります。
法律事務所は 自動計算ツールを 作っています。
ご主人の年収 奥さんの年収 そして 何歳の子供が 何人いるかを 計算すると 自動的に 出たりします。
あなた自身で どのくらい 貰えるのが 相場だと チェックしてください。
増額の事情や 減額の事情が ある場合は そこから プラスで 考えます。
例えば 増額の要素は 習い事を 多くしています。
また お子さんが もともと ご病気で 通院 入院を 今後も ずっとすることに なるだろうです。
また 私立の学校にいて 学費が どうしても 多くかかります。
減額すべき 事情としては 例えば 携帯電話を 家族割りをしていて 奥さんと 子供の 携帯電話の 費用も 旦那さんの 銀行口座から 自動引き落とし されている時です。
また 旦那さんが 住んでいる家から 別居して 奥さんが 住み続けていて 旦那さんが 家賃を 払い続けている時です。
ただで 奥さんは 家賃を 払わずに 住んでいるので その分は 引かせてよと 言いやすいです。
これと 似て非なるものが 住宅ローンです。
住宅ローンは 払っている 金額全額を 減額することは 難しいと 話しました。
その辺の 理屈は これまで 詳細に 解説していますので ぜひ そちらを チェックして いただきたいと 思っています。
養育費や 婚姻費を 遡って 請求することは 難しいと 話しました。
別居した時 奥さんは 大急ぎで 裁判所に 婚姻費用の 分担の 調停を 申し立てる 必要が あります。
5月に 申し立てをして 1月から 払ってくれて いないので 1月分から 遡って 請求させて くれというように 遡って 分は もらえないと 気を付けて いただきたいと 思っています。
養育費も そのような 感じです。
養育費は 基本的には 成人18歳に なるまでです。
大学に 行く 進学率も 高いので 22歳までで 例外的に 話し合って 決めることも できますと 話しました。
10分 過ぎましたが 手短に 子供に対する 権利や 面会の話や 養育費回りなどの 10分で 総まとめで 話しました。
次回から いよいよ 皆さんが 一番 気になる 財産分業です。
しっかり 聞いて いただければ いいと 思います。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
いってらっしゃいませ。