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2020-02-18 07:41

第10回 サラリーマンが副業する時の税金の注意点は?


All About『マネープランクリニック』でアドバイスをするFP深野康彦さんとマネーライターの清水京武さんが、サラリーマンが副業をする上での税金の注意点について解説します。勤務先にわからないようにするときの手続きとは?

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皆さんこんにちは、ファイナンシャルプランナーの深谷幸子です。
皆さんこんにちは、マネーライターの清水です。今回もよろしくお願いします。
今回はですね、今話題と言ってもいいと思うんですけど、副業ですね。
サラリーマンの方の副業について、ちょっとその注意点をお話しいただきたいと思うんですけども。
そうですね、ちょっとお話し始めますけど、清水さんとやっていて、
それこそ収入が減っちゃったんで、我々もたまにアドバイスですね。時間があれば副業をしたらいいんじゃないですか?
ああ、なるほどね。
あるいは、場合によっては副業してますという人もいるので、本当に今清水さんがおっしゃったように、副業というのはタイムリーな話題になってくるんでしょうね。
そうですね。ただ企業で、要するに公言しているというか、副業を認めている企業というのはいろんな調査があるみたいですけど、ざっくりと2,3割というところですかね。
私、ちょっと最近その手のデータを見てないのが、まだ2,3割なんですか?
まだ2,3割なんですね。ですから、7割、8割の会社の方は公約には副業を認めていられないという。
だけど、副業をしないと経済的に厳しい、家計的に厳しいという方は多々いらっしゃると思うので。
ちょっと言葉が若干不適切で、背に腹は変えられないということですよね。
そうなんです。だから、会社にバレたくないというと、ちょっと言葉が過ぎるかもしれませんが、速やかに副業をするには注意点があればなというところで、今回お伺いしたいんですけど。
今回注意点は税金のところ。
税金ですよね。
まず注意しなきゃいけないのは、1年間の副業の利益、収入がどれくらいあるか考えていただきたいんですよ。
どういうことかというと、通常働いている人だと給与収入があるじゃないですか。
実は給与収入の他の所得、その合計が20万円以下であれば、確定申告免除という制度があるんですよ。
つまり、例えば副業をやった収入が、単純に言って月で1万5千円くらいで、年間18万円でしたと。
それ以外にあとは、お給料しか戻っていません。
という人は、実は確定申告免除。
してもいいですよという感じになっているけれども、20万円以下で確定申告しなくても大丈夫という形になっていますので、実はそれに該当する人であれば、基本的には確定申告しなくても大丈夫なんですよ。
ただし、実は一つ条件があって、我々税金というと、一般的には所得税と住民税。
これ払ってるでしょ。今の20万円の論理というのは、所得税法上、所得税の面では実は申告しなくてもいいけれども、住民税ではしなきゃダメよという。
そういう形になってるんですよ。細かく言うと。
それを考えますと、実際に20万円と言っても、実はするのが原則。
なぜそれを言ったかというと、実は今清水さんがおっしゃったように、会社が公認していれば、復旧をやるのは山坂ではないけれども、残念ながら認められていない。
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それは7、8割割ってことですから、どちらかというとそちらの方が多数派なのか。
じゃあその人たちが確定申告をするという形になると、何があるかというと、まず一つは実は今言った住民税でバレる可能性があるんですよ。
住民税というのは例えば会社の方で言うと、特別徴収という形で。
これはどういうことかというと、通常住民税というのは自分が住民票を置いているところの原則ですね。
自理体から会社の方にこれこれこれ。
例えば私だったら深野康彦は1年間でこれくらいの住民税を徴収する形になるので、勤務先の方にそれを毎月いくらで徴収してください。
実は徴収の依頼を市区町村から勤務先に出してるんですよ。
勤務先は実は市区町村関連で地方自理体の代行をしてるだけなんですね。
そうだよね。税金計算をしてくれるんですね。
所得税はちょっと違いますけどね。所得税は9人の代行というイメージですけども。
ただし基本的には収めるのはちょっと違います。
何がポイントかというと、そうすると勤務先の給料と住民税だとこれくらいだけども、実は市区町村から来ると数万円違うというところで、
例えば清水さんが、申し訳ないけども、該当したら清水は何かやってるんじゃないかっていう形で会社からマークされるとか読み出されてしまうケースがあるんですよ。
基本的には確定申告をしたとしても、所得税からバレることってまずほとんどないんですよ。
基本的には税金がなければ、自分で例えば給料と副業があったら、その所得税に関して確定申告をしてあなたは3万円を納めてください。
だったら自分でそれを納めればバレないけども。逆に言うと、基本的には払い過ぎです。取り過ぎですって言ったら官房が来るという形。
ただし住民税は先ほど言ったように一般的な特別徴収という形で勤務先で来るからバレちゃう。
そうするとよく言われるのは市民さんからも、深野先生バレない方法ってないんですか?っていう答えが来ちゃうと思いますけども、ちょっとすみません。
私がそのまま喋りますと、実は住民税には特別徴収と呼ばれるものと普通徴収と呼ばれるものです。
特別徴収というのは勤務先が別に代行して、自治体の代わりに基本的には徴収して納めてくれる。
ただ普通徴収というのは自分で納める。復業の方を実は普通徴収という形で選ぶことで勤務先には知られることはないと言われています。
なるほど。そうするとうっかり特別徴収をしてしまうと、会社の方にやったことがバレてしまって、居づらくなるという可能性がありますので、
どうしてもやむを得ず、復業せず、終えない場合には普通徴収を選択して、普通徴収というのは結局自分で納付するということですので、
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手間はかかりますけれども、そういうことをやっていくことが一つ注意点としてあるかなというところですね。
特に確定申告する場合、実は我々が確定申告する用紙とか多分いろいろなところで見たりとか、ネットで見たりするんですけど、
あれは実は所得税の実は確定申告の納付の用紙なんですよ。
もちろんそれで計算したものが自治体の方に行って住民税に計算されるんですけども、
そうすると所得税をベースにしているんですけども、実は住民税はどこで分かるかというと、実は住民税をどういうふうに納めますかというとですね、
特別徴収か普通徴収のどちらをするかという選ぶ場所があるんですよ。そこをチェックするということを忘れないでください。
そのチェックを忘れないで、そのまましたら大丈夫と思うと、実は住民税の方には全く影響がないという形になっちゃうので、
そのままスルーされちゃう可能性があるので、必ず特別徴収じゃなくて普通徴収を選んでいただくと、
貸せない弊害がないということで、それはお忘れずにということ。
だから特に提出するときにはそこだけは何度も見といた方が私はいいと思いますよ。
分かりました。今回ちょっと副業している会社員、サラリーマンの方で、会社が認めていないような方の場合、税金で注意点がありますよということを中心にお話しいただきましたが。
次回はその他に副業でいろいろ注意点があるので、それをまたお伺いしたいと思います。
分かりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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