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2020-02-11 10:18

第9回 2020年・サラリーマンに必要な確定申告は?税金が戻ってくる人って?


All About『マネープランクリニック』でアドバイスをするFP深野康彦さんとマネーライターの清水京武さんが、2020年の確定申告シーズンに気を付けたいポイントをレクチャー。2019年に副業を始めたサラリーマン、ふるさと納税と医療費控除を両方申請したい人は特に注意が必要です。株式投資をしている人で確定申告をしておいたほうがいいケースについても解説します。

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皆さん、こんにちは。ファイナンシャルプランダーの深谷康彦です。
皆さん、こんにちは。マネーライターの清水です。
深谷先生、今日もよろしくお願いします。
今回は、いろいろテーマが入っています。
まず、2020年の確定申告、特にサラリーマンが確定申告する際に気をつけたいこと。
これをまずテーマにお話しいただきたいのですが。
サラリーマンの人は、会社で年末調整という形で税金を収めているので、何もない人はそれで終わるというのが一般的ですよね。
それ以外に確定申告が必要な人は、例えば会社で年末調整終わった後に子供が生まれたとか、
あるいは、昨年に住宅を組んでその場所に住み始めたとか。
あるいは、また医療費が年間10万円以上かかったとか。
そうしたら、一定の条件がある人は確定申告が必要という形になります。
必要というのも、例えば医療費控除なんかしなければメリットが得られないという形ですから、積極的にそういうような控除とかメリットがあるものはした方がいいということ。
あともう一つ、今年2020年ならではのポイントというのは、多分2019年あたりから復業などをした人。
これも多いと思うんですよ。
これは後ほどまた詳しくお話ししますけども。
そういう人も確定申告ですよ。
昔から2箇所以上から収入を得ている人がすることが原則という形になっているので、そのあたりが多分ポイントになってくるのかなという気がしますよね。
そうすると、平たく言いますと、確定申告をすることによってお金を得られたり、幹部があったりとか、
それから逆に給与以外に収入があった人が確定申告の必要性が出てくるということになると思うんですけれども。
まず確定申告、先ほどの復業という話とか色々出ましたけれども、
例えば確定申告する際に特に忘れがちな部分とか、気をつけたい部分がある人というのはどういう人が想定されますか。
一つは、例えばこのところで言うと、ふるさと納税。
これ終わった形ですね。
この人の場合というのは、通常いわゆるワンストップ特例、いわゆる5箇所以下の場合であれば基本的には確定申告がしなくても、
その寄附金交渉とか利用できるという形になるんですけれども、実は自治体から出てくるワンストップ特例の書類を一定の期率、
残念ながらこれ皆さん聞くときにはもう期率終わっちゃってるんですけども、
それを出してない人は実は確定申告をしなきゃワンストップ特例やってもダメなんですよ。
その場合、例えば5箇所私やってますと。
5箇所ですからワンストップ特例以下の権利はありますけども、そのうち1箇所でも実は遅れてるとこれ全部アウトになっちゃう。
そういう人の場合というのは基本的にはやらなければダメっていうところですよね。
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あともう一つがワンストップ特例を利用しているんだけども、実は一方で去年10万円以上の医療費がかかったから、
医療費控除の申告をします。この人の場合は実は医療費控除をする人はワンストップ特例をやっていても、また全部条件満たしてても申告しなきゃいけない。
だから基本的にはワンストップ特例ってふるさと納税を中心にお話ししましたけども、それだけで税金が完結するわけではないんですよ。
それ以外の人がある場合にはそちらの方の方に実は影響を受けなきゃいけないっていうのが一つのポイント。
あともう一つちょっとお話ししますと、ちょっと今医療費控除っていう話をしたんですけども、実は医療費控除っていうのは2つのパターンに変わってます。
通常の医療費控除という形で年間同一の生計にある人が10万円以上合計でやった人という形ですと、
10万円未満であったとしてもスイッチOTCという薬品、これを使っていると実は10万円未満であったとしても、
そちらの薬代だけの実は控除という2つのバージョンになってるんですよ。
ですからですね、基本的に医療費控除が10万円いってなかったらしてもそのスイッチOTC、これ基本的にはレシートとか取ってればという条件付きになっちゃうんですけども、
そこに実はそのスイッチOTCの場合ですと、実は金額の横当たりマークがついてるから、多分わからずなんですよ。
それを合計して一定額あると、実は医療費控除は使わなくても、基本的に薬代とかのスイッチOTCの医薬品の方の控除を使えるから、
その辺りっていうのは多分注意していた方がいいのかなという気がしますよね。
なるほど。
ふるさと納税、さっきのワンストップ特例はホームに対象は会社員の方なので、確定申告が必要ない方がほとんどだと思うから、
それで何もしなくていいのかなって思いがちになってるところが1つ落とし穴。
そうですね。
もちろん納税が、ふるさと納税の先が、納付先が5カ所以内っていう条件もあるので、
6カ所以上になると、それは特例ができないわけですけれども、そこは注意したいということと、
今の医療費控除の話というと、なかなか多分独身の場合、医療費控除の額目で達するのって相当な金額だから、
自分には関係ないって思いがちなんですけど、
さっきのお薬の話をすると、もしかすると該当するかもしれないので、その辺は注意した方がいいということですね。
あと今清水さんがおっしゃられている中ですと、例えば一定額10万以上の医療費かかってる人も、
当然だから医療保険とかで給付金もらっている方って一方でいると思うんですよ。
その場合というのは、給付金を差し引いた後の金額ですから、
自分が10万以上払っていれば給付金もらっても関係ないじゃなくて、
ある意味で言うと、いわゆる我々の言うことでネットとか純なんとかつけるじゃないですか。
それで10万以上、それをまだ注意しなきゃいけないというのを考えていただきたいんですよ。
あと確定申告というのは、今までは紙ベース、それからインターネット、さっきのスマホですね。
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特に医療費控除とか、あるいは上場株式などの配当金などのそういう場合は、
今は基本的には領収書は別の店舗に送るとかいう形ですけども、
今は基本的にはインターネット、あるいはスマホでやった場合には、
添付する必要がなくなっています。
なくなっているけれども、後からお尋ねが来たら、それらを提示しなきゃいけないので、
基本的には添付する必要がないからといっても、
破棄しちゃうととんでもないことになるので、それは注意していただきたい。
取っておくといいですね。
あとは確定申告でもう一つ、最近は投資される方が増えているので、
株式で孫徳のお話が、これちょっと確定申告とかかってくるお話だと思うんですけども。
そうですね。特に今清水さんがおっしゃられているのは、
昨年ですね、世界同時株高で、ややいい1年間というかもしれませんけども、
当然中には名殻選択などに失敗して、残念ながら損失をこむったという人もいらっしゃると思うんでしょう。
上場株式などの場合ですと、基本的には特定講座の厳選聴取ありという講座を利用していれば、
これは金融機関が税金の聴取から、計算から聴取まで全部やってくるので、
原則何もしなくてもOKですね。
ただし特定講座の厳選聴取なしと、一般講座を利用している人は、
まずそもそも自分で確定申告しなきゃいけないというのが大前提ですね。
それ以外に、例えば特定講座の厳選聴取あり、これを利用していたとしても、
実は損失をこむった場合、最長3年間、翌年以降繰り越せるんですけども、
その繰り越しを利用するためには確定申告をすることが条件になっているんですよ。
勝手に自分は100万円損したから、来年ですね、例えば19年の100万円の損を、
例えば20年、まだちょっと始まったばっかりですけども、
今年の利益にぶつけようと思っても、
確定申告をしていなければ、実は昨年の100万円の損はなかったものと見なされちゃっているから。
それを考えるのであれば、特に損失をこむって繰り越し講座を使う場合には、
必ず確定申告は義務付けられているということ。
これをやらないと残念ながら、基本的には完璞と受けられませんので、
それらは注意していただきたいですね。
そうですね。損益通算という方法があって、
それでその年の利益と損失を総裁できるんですけども、
その結果損失が出た場合、今度はこの繰り越しによって、
さらに講座を受けられるということになるわけですね。
そうですね。例えば今清水さんがおっしゃっていると、
基本的には1年間、今ですと2020年の場合は19年の申告をする形になりますけども、
その場合には19年間の間で利益と損失、
この場合の利益というのは売却益だったり、配当金であったり、
実は今は債券の利子なんかも基本的には損益通算できますから、
それをやって、それでも損失が残った場合には申告をすれば、
今度は2020年の利益と基本的には通算ができる、
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そういう形になるというのが損益通算の繰り越し工場と呼ばれるものですね。
わかりました。
特に今の方なんかは確定申告は自分に関係ないと思いがちなんですけれども、
今お話し出たようないろんな局面で確定申告すると、
しなきゃいけない場合もありますし、
することで自分にメリットがある場合もありますので、
ぜひその辺注意していただいて、確定申告についてチェックしてみるといいと思います。
特に基本的にはサラリーマンの人の場合ですと、
副業で例えばかなり収入があるとか、副業の方で、
あるいはたまたま不動産を通して利益があった人以外というのは、
一般的にはたくさんさらに増税の方で取るよりも官邦の方が多いというケースが多いので、
そういう方の場合は必ず漏れなく申告をしていただくということが大切になりますね。
わかりました。
副業はまた次回詳しくお話しするとします。
わかりました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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