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【令和8年度改定】歯科疾患管理料・口腔機能管理料の3つの変更点を解説
2026-04-18 05:44

【令和8年度改定】歯科疾患管理料・口腔機能管理料の3つの変更点を解説

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令和8年度診療報酬改定では、かかりつけ歯科医による口腔機能管理を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料の3つの管理料が見直されます。今回の見直しは、口腔機能発達不全症や口腔機能低下症と診断されているにもかかわらず、算定要件を満たさないために適切な管理を受けられない患者が多数存在するという課題に対応するものです。この記事では、個別改定項目「Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価」⑥に基づき、3つの管理料の変更内容を解説します。

今回の改定のポイントは3つあります。第1に、歯科疾患管理料は初診月の減額規定が廃止され、90点に一本化されます。第2に、小児口腔機能管理料は2区分(90点・50点)に細分化され、評価項目2項目該当の患者にも対象が拡大されます。第3に、口腔機能管理料も同様に2区分(90点・50点)に細分化され、検査実施の有無で区分が分かれます。

歯科疾患管理料:初診月の減額廃止と90点への一本化

歯科疾患管理料は、初診月の80/100減額規定が廃止され、初診月・再診月を問わず一律90点に変更されます。

現行の歯科疾患管理料は100点ですが、初診月に算定する場合は所定点数の80/100(80点)に減額されます。この初診月減額の仕組みは令和2年度改定で導入されたものです。一方、在宅患者を対象とする歯科疾患在宅療養管理料には、このような受診月による評価の差がありません。

今回の改定では、この初診月減額規定が廃止されます。改定後の歯科疾患管理料は90点となり、初診月であっても再診月であっても同じ点数で算定できるようになります。点数の増減を整理すると、現行では初診月80点・再診月100点であったため、改定後の一律90点に対して初診月は10点の増加、再診月は10点の減少となります。

小児口腔機能管理料:2区分化と対象患者の拡大

小児口腔機能管理料は、現行の1区分(60点)から2区分(管理料1:90点、管理料2:50点)に細分化され、対象患者の範囲が拡大されます。

現行の小児口腔機能管理料は、「口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童」が対象であり、60点で算定されています。しかし、口腔機能発達不全症と診断されているにもかかわらず、算定要件を満たさないために管理料を算定できない患者が多数存在しています。NDBデータによれば、令和5年5月時点で口腔機能発達不全症の病名で歯科疾患管理料のみを算定している件数は約13万件にのぼる一方、小児口腔機能管理料の算定件数は約7,000件にとどまっています。

改定後は、この課題に対応するため、対象患者の表現が「口腔機能発達不全症の18歳未満の患者」に改められるとともに、評価項目の該当数に応じて2区分に分かれます。小児口腔機能管理料1(90点)は、口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者が対象です。小児口腔機能管理料2(50点)は、評価項目において2項目に該当する者が対象です。この2区分化により、従来は管理料を算定できなかった2項目該当の患者にも、口腔機能に特化した管理が提供できるようになります。

情報通信機器を用いた場合の点数も見直されます。オンライン診療の点数は、管理料1が78点、管理料2が44点にそれぞれ設定されます。

口腔機能管理料:検査実施に基づく2区分化

口腔機能管理料も、小児口腔機能管理料と同様に、現行の1区分(60点)から2区分(管理料1:90点、管理料2:50点)に細分化されます。

現行の口腔機能管理料は、「口腔機能の低下を来しているもの」に対して一律60点で算定されています。しかし、口腔機能低下症と診断されていても管理料を算定できていない患者が存在しており、令和5年5月時点で口腔機能低下症の病名で歯科疾患管理料のみを算定している件数は約7.7万件に対し、口腔機能管理料の算定件数は約7,400件にとどまっています。改定後は、対象患者の表現が「口腔機能低下症の患者」に改められ、病名に基づく管理がより明確になります。

改定後の区分は、検査の実施状況によって分かれます。口腔機能管理料1(90点)は、口腔細菌定量検査(2に限る)、咀嚼能力検査(1に限る)、咬合圧検査(1に限る)、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者が対象です。口腔機能管理料2(50点)は、口腔機能管理料1の対象患者を除く口腔機能低下症の患者が対象です。この区分により、検査に基づく質の高い管理にはより高い評価がなされる一方、検査未実施の患者にも管理料が算定できるよう対象が広がります。

情報通信機器を用いた場合の点数は、管理料1が78点、管理料2が44点です。この点数設定は、小児口腔機能管理料と同一の構造となっています。

まとめ

令和8年度改定では、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料の3つの管理料が見直されます。歯科疾患管理料は初診月の減額規定が廃止され、90点に一本化されます。小児口腔機能管理料と口腔機能管理料は、いずれも管理料1(90点)と管理料2(50点)の2区分に細分化され、対象患者が拡大されます。これらの見直しにより、口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の患者がより幅広く口腔機能管理を受けられる体制が整備されます。



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サマリー

日本には口腔機能発達不全症と診断された多くの子供がいるにもかかわらず、医療費制度の「見えないバグ」により適切なケアを受けられない現状があります。令和8年度の歯科診療報酬改定では、この課題を解決するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料の3つの管理料が見直されます。これにより、初診月の減額廃止や管理料の2区分化、対象患者の拡大が図られ、より多くの患者が口腔機能管理を受けられるようになります。

医療費制度の「見えないバグ」と令和8年度改定のミッション
今、日本には、あの、お口の発達に問題があるって診断された子供が、約130万人もいるんですね。
はい、かなり多い数字ですよね。
でも、その中で正式なケアを受けられているのって、たったの約7000人なんですよ。
えー、本当にごく一部なんです。
なぜこんな異常事態が起きているのか。実はこれ、医療費のルールブックに不層む、ま、見えないバグのせいなんですよね。
そうなんです。医療の世界だと、あの、医学的な必要性よりも、そういった事務的な制度のハードルが先に立ってしまって、患者さんが受けられる治療が制限されるってことが、まあ、よくあるんですよ。
ですよね。なので、今回は、先日発表された令和8年度の歯科診療報酬改定の資料を徹底的に読み解いていきます。
はい。
この一見難解な点数改定のからくりが、実はあなたの、そしてあなたのご家族の歯の健康寿命を劇的に左右するんだっていう事実をお伝えするのが今日のミッションです。
歯科疾患管理料の変更点:初診月減額の廃止と一本化
ルールの変更が現場の医療をどう変えるのか。まずは全ての土台になる基本的なルールの変更から見ていきましょうか。
はい、お願いします。
これまでって、歯医者さんに行った最初の月とその次の月で、えーと、ベースになる評価点数に差がつけられていたんです。
あ、最初の月が80点で、最新の月が100点みたいな。初心がペナルティっぽく伝学されてましたよね。
その通りです。それが今回、一律90点の定額に一本化されたんですね。
なるほど。これってつまり、あの、ほつきだけ妙に割引されていて、後から値段が上がるような複雑な事務の回避から、ずっと定額で分かりやすいプランに変わったみたいな感覚ですかね。
あー、まさにそんな感じです。ただ、国がこの定額制を入れた本当の狙いっていうのは、えーと、入り口のハードルを下げることなんですよ。
入り口のハードルですか。
はい。点数がぶれなくなったことで、初心の段階から歯医者さんが、あの、躊躇することなく必要な基本チェックを行えるようにするための設計変更ですね。
なるほど。そうやって入り口のルールを整える必要があったのって、冒頭で触れた子どもたちのケアに関する、あの深刻なバグを直すためですよね。
小児口腔機能管理料の変更点:2区分化と対象患者の拡大
えー、13万人が診断されているのに7000人しかケアされていないっていう問題ですね。省に航空機能管理料という項目なんですが。
はいはい。
歯医者さんが、あ、この子はお口の機能がうまく発達していないなーって気づいて診断を出しても、保険を使って正式な治療として算定する、つまり国に費用を請求するための条件が、まあ厳しすぎたんです。
えっと、請求できないってことは、歯医者さんが未然を切って、ただ働きでケアをするた、あるいはもうケア自体は諦めるしかない状態だったってことですか。
そういうことです。その結果が先ほどの極端な数字のギャップなんですね。
うわー、それはひどいですね。
だからこそ今回の改定では、評価の基準を2つの段階に分けたんです。複数の基準を満たす本格的な管理だけじゃなくて、基準を少し緩めた枠も新設して。
なるほど、2段階に。
さらに、オンライン診療専用の点数まで用意したんですよ。遠隔でも子どもたちの経過を追えるように、至近面での活路を作ったわけです。
現場の先生たちが動きやすいように、ルールの方を現実に合わせたってことですよね。
口腔機能管理料の変更点:検査実施に基づく2区分化と質の議論
で、驚いたことに、全く同じバグが大人や高齢者の噛む力を守る制度でも起きていたと。
はい、そうなんです。診断77,000件に対して、算定はたったの7,400件に留まっていました。
こちらも桁が違いますね。
ええ、なのでこちらも同様に、高い点数の90点と低い点数の50点の2段階に分けられました。
はい、ただ上位の90点を取るたびには、痔頭の圧力を測ったりとか、噛む力を数値化したりといったかなり具体的な検査を実施する必要があるんです。
あ、ちょっと待ってください。裏を返せばそういう厳密な検査をしなくても、低い方の50点なら保険請求できるようになったってことですよね?
ええ、おっしゃる通りです。
それって質の低い医療にお金を出していることになりませんか?なんか医療の質そのものが下がるような気がするんですけど。
ああ、非常に鋭い視点ですね。でもそこが医療へのアクセスと完璧さのトレードオフなんですよ。
トレードオフ?
はい。検査機器がなくて、今までケアを断念していた委員でも、まずは基本的なケアを提供できるようにして、患者さんを救うセーフティーネットを広げると。
なるほど。まずは受け皿を作ると。
その上で、客観的データに基づく高度な医療には高い点数をつけて誘導する。これは質とアクセスの両立を狙ったかなり戦略的な妥協といえますね。
いやー、アクセスを広げるためのあえての緩めだったんですね。点数っていう無味観そうな数字の裏に、どんな医療を提供したいかっていう強烈なメッセージが隠されていたとは驚きです。
まとめと医療制度への問いかけ
そうなんですよ。医療制度の改定って単なる歯医者さんの経理の話じゃないんです。
私たちが将来、噛むとか話すっていう機能をどう守っていくか。その社会的なインフラ整備そのものなんですよね。
本当にそうですね。あなたやあなたのご家族が必要な時に適切なケアを、より幅広く受けられる体制が今回の改定によって整いつつあります。
はい。心強い変化だと思います。
最後に、あなたに一つ考えてみてほしいんです。今回、単なる点数の設定を少し変えるだけで、私たちが受けられる医療へのアクセスがここまで劇的に変わることが分かりました。
ええ。
だとしたら、私たちが普段当たり前にように受けている他の医療も、実は医学的な必要性ではなくて、見えない事務的なハードルにコントロールされているだけなのではないでしょうか。
確かに、そう考えるといろんなことが見えてきそうですね。
次に病院のレシートを見るとき、そんな見えないルールの存在を少し想像してみてください。きっと医療の見え方が変わるはずです。
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