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【令和8年度改定】介護支援等連携指導料が2区分に再編|新設の「指導料2」は500点
2026-04-05 06:15

【令和8年度改定】介護支援等連携指導料が2区分に再編|新設の「指導料2」は500点

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令和8年度診療報酬改定では、入退院時における介護支援専門員等との連携を強化するため、介護支援等連携指導料の要件が見直されます。この見直しは、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等との連携や、地域の入退院支援に係る情報共有等の規定に基づいた入院前からの支援を強化する目的で行われます。

見直しの内容は、従来の介護支援等連携指導料(400点)を「介護支援等連携指導料1」として位置づけたうえで、新たに「介護支援等連携指導料2」(500点)を新設するものです。介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出病棟に入院中の患者が対象となります。この新区分では、入退院支援部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して説明・指導を行った場合に算定できます。なお、同一入院中に指導料1と指導料2を併算定することはできません。

見直しの背景:入院前からの連携強化が求められている

介護支援等連携指導料の見直しは、入退院時における医療と介護の連携をより実効性のあるものにするために行われます。

現行の介護支援等連携指導料は、入院中の患者に対して、医師等が介護支援専門員等と共同して退院後の介護サービス等について説明・指導を行った場合に算定できます。しかし、入退院支援の現場では、入院してから介護支援専門員と連携を開始するのでは遅いケースが少なくありません。

こうした課題に対応するため、今回の改定では、入退院支援部門が平時から介護支援専門員等と連携体制を構築し、その連携に基づいて指導を行う取り組みを新たに評価します。この方向性は、市町村が策定する「入退院支援ルール」の活用推進とも連動しています。

改定内容:従来の400点を「指導料1」、新設の500点を「指導料2」に区分

今回の見直しでは、介護支援等連携指導料が以下の2区分に再編されます。

介護支援等連携指導料1(400点) は、従来の介護支援等連携指導料と同じ内容です。入院中の患者の同意を得て、医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等が、介護支援専門員または相談支援専門員と共同して指導を行った場合に算定します。算定回数は入院中2回までです。

介護支援等連携指導料2(500点) は、今回新設される上位区分です。入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者が対象となります。患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員または相談支援専門員と共同して指導を行った場合に算定します。こちらも算定回数は入院中2回までです。

指導料1と指導料2の違い:3つの要件が異なる

介護支援等連携指導料1と指導料2には、主に3つの違いがあります。

1つ目の違いは、対象病棟の限定の有無です。 指導料1には対象病棟の限定がありません。一方、指導料2は入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限定されます。

2つ目の違いは、指導を行う担当者の範囲です。 指導料1では、医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等が指導を行います。一方、指導料2では、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が指導を行います。

3つ目の違いは、連携する介護支援専門員等との関係性です。 指導料1には、連携相手との事前の関係性に関する要件がありません。一方、指導料2では、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して指導を行うことが求められます。

算定上の注意点:併算定の制限がある

介護支援等連携指導料の算定にあたっては、いくつかの制限があります。

同一入院中に指導料1を算定した場合、指導料2は算定できません。つまり、1回の入院で指導料1と指導料2を併算定することはできず、いずれか一方のみの算定となります。

また、指導料1・指導料2のいずれも、退院時共同指導料2(B005)の注3に掲げる加算(介護支援専門員等と共同して指導を行った場合の加算)と同一日に算定することはできません。この制限は従来と同様です。

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、介護支援等連携指導料が2区分に再編されます。従来の内容は「指導料1」(400点)として継続し、新たに「指導料2」(500点)が新設されます。指導料2は、入退院支援加算1の届出病棟において、入退院支援部門の担当者が平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して指導を行った場合に算定できます。入退院支援加算1を届出している医療機関では、介護支援専門員等との平時からの連携体制を整備し、上位区分の算定を検討する価値があるといえます。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定により、病院と介護支援専門員等の連携を強化するため、「介護支援等連携指導料」が2区分に再編されます。従来の400点に加え、入院前から連携体制を構築している場合に算定できる500点の「指導料2」が新設。これは、入院後の急な連携では遅すぎるという現場の課題に対応し、病院の組織構造や地域との平時からのネットワーク構築を促すことを目的としています。

病院と介護連携の現状と課題
病院から退院する直前になって、いきなり明日からご自宅で特殊な介護用ベッドと酸素吸入器が必要ですって言われたら、リシナーの皆さんどうしますか?
いやー、それは困りますよね。受け入れるケアマネージャーからしても、なんていうか悪夢みたいな状況ですよ。
ですよね。もうサプライチェーンが完全に分断されちゃってる感じで。
ええ。病院でどれだけ素晴らしい治療が行われても、その後の地域の介護体制への引き継ぎがうまくいかないと、患者さんの生活自体が立ち行かなくなってしまいますからね。
はい。そこで今回の深掘りテーマなんですが、令和8年度診療報酬改定における介護支援と連携指導料の見直しに関する資料を分析していきます。
なかなか専門的な響きですよね。
そうなんですよ。でもこれなぜ今になって、医療と介護の連携のタイミングがすごく重要視されて、わざわざ報酬点数にまで明確な差がついたのかっていうのがポイントで。よし、これを紐解いていきましょう。
介護支援等連携指導料の改定概要
現行の制度だと、病院とケアマネージャーが連携して退院指導を行うと、400点という報酬が設定されていたんですね。
あの、その400点っていうのは今回の改定でどうなるんですか?
はい、これは指導料1としてそのまま残ります。ただ、新たに500点の指導料2っていうのが上位区分として作られたんですよ。
なるほど、500点の新しい区分ができたと。でもなんでわざわざ2区分に分けたんでしょうか?
改定の背景:入院前連携の重要性
実は患者さんが入院してから病院側がケアマネージャーと連携を始めるのでは、退院後の準備として単純に遅すぎるケースが多いっていう現場の切実な課題があったからなんです。
あー、確かに。ケアマネージャーの仕事って、退院間際に急にバトンを渡されて、はい走ってって言われても無理ですよね。
そうなんですよ。必要な車椅子を手配したり、訪問看護のスケジュールを組んだりっていうのは、まあある程度の時間がかかりますから。
なんか製造業のサプライチェーンと同じで、事前に十分なリードタイムがないと必要なパーツって絶対に揃わないじゃないですか。
まさにその通りです。
てことはこれ、入院してからの連携って、水道管が破裂してから慌てて侵来できる配管口を探すようなもんですよね。事前に顔見知りならもっとスムーズに対処できるはずなのに。
ここで非常に興味深いのは、これが単なる点数の引き上げじゃないっていうことなんです。
国の戦略と点数差の真意
と言いますと。
市町村が進めている入隊員支援ルールの活用推進ともしっかり連動していて、地域医療全体で全回しの支援を強化しようっていう国全体の動きなんですよ。
へー、全回しの支援ですか。でもちょっと待ってください。従来の400点と新設の500点ってたった100点、つまり1000円の差ですよね。
はい、金額にするとそうなりますね。
そんな少しの差で病院側が長年染み付いたワークフローをわざわざ変えるものなんですか。
そこがこの制度の面白いところでして、実は金額の差以上に重要なメカニズムが隠されているんです。
指導料2の要件と指導担当者の変更
え、どういうことですか。
この新しい500点を取るための要件が病院の組織構造そのものを変えるように設計されているんですよ。
組織構造を変えるんですか。
ええ、例えば指導料2を算定できるのは、事前に入隊員支援加算1の届出を行っている病棟に入っている患者さんに限定されるんです。
つまり、その場しのぎの隊員調整でお茶を濁すのはダメで、病院側に専門的なインフラとか人員が最初からシステムとして整備されていないとそもそも土俵にすら立てないってことですね。
その通りです。さらにですね、実務を主導する担当者も変わってくるんですよ。
今までは誰がやってたんですか。
従来は、医師とか指示を受けた病棟の看護師が担うことも多かったんです。
でも今回の指導料2では、専門の入隊員支援部門の担当者が指導することが必須条件になります。
ああ、なるほど。お医者さんとか看護師さんは、目の前の患者さんの治療で手一杯だから、数週間先の生活調整まで早期に手が回らないっていうボトルネックがあったわけですね。
はい。現場は本当に忙しいですからね。
だからそれを専門部門に丸ごと移管させることで、初期段階からの連携を半端強制しているのか。
まさにその分析の通りです。そして最大のポイントがあるんですが。
何ですか。
平時からの連携体制と算定上の注意点
その専門部門が、肱から連携体制を構築しているケアマネージャーたちと共同で指導を行うっていう点なんです。
肱からですか。
はい。事前の関係性構築が、算定の絶対条件になっているんですよ。
ってことはですよ、高い点数が欲しいからって、退院前日になって慌てて電話帳で見つけた見知らぬケアマネージャーに急に電話をかけてもダメだってことですよね。
もちろんです。そういう対応は評価されません。
当然、制度の抜け穴を狙って、同じ入院中に400点と500点を両方取っちゃえ、みたいなこともできないんですよね。
ええ。同一入院中で1と2の平算定は不可と厳密に制限されています。算定回数もそれぞれ入院中2回までですし。
結構ガチガチにルールが決まってるんですね。
そうなんです。どちらも退院時協労指導料2の中算加算と同日には算定できないようにもなっています。
地域ネットワーク構築の重要性
国はこういう緻密なルールを設定して、病院に対して、肘からの顔の見えるネットワーク作りという行動変容を迫っているわけです。
なるほどな。病院が普段から地域の介護リソースとどうつながっているかが、結果的にリスナーのあなたやあなたのご家族がいざという時にスムーズに自宅へ戻れるかに直結するわけですね。
ええ。日頃から専門職同士がどれだけ情報共有のパイプラインを持っているか、普段は見えにくいそのネットワークこそが、結果的に最も強固なセーフティーネットとして機能するということです。
国の制度が平時やボイメン関係の構築にこれこれ明確な価値を置くようになった今、私たちが将来、病院やケアマネージャーを選ぶ最も重要な基準というのは、最新の医療技術とか施設のきれいさではなくなっていくのかもしれないんですね。
ええ。彼らの地域とのネットワーク力へと変わっていくんでしょうね。
リスナーの皆さんも、ぜひ次回地元の病院を通りかかった時に、この病院は地域とどうつながっているのかな?って少し考えてみてください。
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