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令和8年度改定|がん患者指導管理料の見直しをわかりやすく解説
2026-07-13 05:40

令和8年度改定|がん患者指導管理料の見直しをわかりやすく解説

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がん患者指導管理料イは、これまで患者1人につき1回しか算定できませんでした。しかし、がん治療では再発や終末期など、複数の局面で診療方針の大きな変更が生じます。この実態を踏まえ、令和8年度診療報酬改定は、がん患者指導管理料イの算定要件を見直しました。本記事では、この見直しの具体的な内容と背景を、初めて学ぶ方にもわかるよう解説します。

今回の見直しは、がん患者指導管理料イの算定要件を2点変更するものです。第1に、病状の変化により診療方針の変更等の話し合いが必要となった場合、更に1回まで算定できるようになりました。第2に、末期の悪性腫瘍の患者について、「入院中の患者以外」という制限を撤廃しました。これらの見直しの狙いは、診療方針に関する意思決定支援と、患者の心理的不安を軽減する指導を推進することにあります。

がん患者指導管理料イとは何か

がん患者指導管理料イは、医師と看護師が患者と診療方針を話し合った場合に算定する診療報酬です。具体的には、届出を行った保険医療機関において、医師が看護師と共同して診療方針等を十分に話し合い、その内容を文書等で患者に提供した場合に算定します。がんと診断され、継続して治療を行う患者が対象です。

この管理料は、平成26年度改定で新設され、その後段階的に拡充されてきました。新設時は「がん患者カウンセリング料」を組み替えたもので、医師と看護師の共同による治療方針の話し合いを評価する仕組みでした。令和4年度改定では、対象を末期の悪性腫瘍の患者にまで広げ、診療方針に関する意思決定支援を実施した場合も算定できるようにしました。今回の令和8年度改定は、この意思決定支援の評価をさらに一歩進めるものです。

変更点①:病状変化時に「更に1回」算定できる

今回の見直しの中心は、算定回数を柔軟にした点です。現行では、がん患者指導管理料イは患者1人につき1回に限り算定できます。この回数に加えて、改定後は次の条件を満たす場合に更に1回算定できるようになりました。すなわち、病状の変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合です。

この変更の根拠は、がん治療における意思決定の局面が複数あるという点にあります。がん治療では、病期の進行や治療効果の変化に伴い、診療方針の変更を検討する必要が生じます。特に、根治を目的とした治療の後に転移や再発が判明し、根治が困難な状況となった場合には、治療方針の大きな変更が必要となります。こうした重要な意思決定の局面ごとに、患者への支援を評価できるようにしたわけです。

変更点②:末期がん患者の「入院患者以外」制限を撤廃

もう一つの変更は、末期がん患者への算定対象を広げた点です。現行では、末期の悪性腫瘍の患者への意思決定支援は「入院中の患者以外」に限って算定できました。この「入院中の患者以外」という文言を、改定後は削除します。これにより、末期がんで入院中の患者に対する意思決定支援も算定の対象となります。

この撤廃は、意思決定支援を必要とする場面を制度が取りこぼさないための見直しです。終末期においては、治療方針の大きな変更が必要となることが多く、患者本人への精神的支援や意思決定支援が求められます。従来はこの支援を、入院患者には算定できませんでした。制限の撤廃によって、療養の場を問わず、必要な支援を評価できるようになります。

見直しの背景と意義

今回の見直しは、意思決定支援と心理的不安の軽減を推進するという方針に基づきます。厚生労働省は、悪性腫瘍の患者に対する診療方針等に関する患者の意思決定支援を推進する観点を掲げています。あわせて、患者の心理的不安を軽減するための指導の実施を推進する観点も示しています。この2つの観点が、算定要件を見直す土台となっています。

こうした方針は、がん医療の現場が抱える課題を反映したものです。がん患者が直面する意思決定は、診断時の1回だけではありません。転移や再発により根治不能と判断され、診療方針を大きく変更する必要がある場合にも、重要な意思決定が求められます。今回の見直しは、この実態に制度を近づけ、質の高いがん医療及び緩和ケアの評価につなげる一歩といえます。

まとめ

令和8年度改定は、がん患者指導管理料イの算定要件を2点見直しました。第1に、病状の変化により診療方針の変更等の話し合いが必要となった場合、更に1回まで算定できます。第2に、末期がん患者について「入院中の患者以外」という制限を撤廃し、入院患者も対象としました。これらの見直しは、診療方針に関する意思決定支援と心理的不安を軽減する指導を推進する狙いを持ちます。がん治療の複数の局面で必要となる患者支援を、制度として評価する内容といえます。



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サマリー

令和8年度の診療報酬改定により、がん患者指導管理料イが見直されました。これにより、病状変化に伴う治療方針の変更時に再度算定が可能となり、末期がんの入院患者への算定制限も撤廃されました。患者の意思決定支援と心理的不安軽減を目的とした、医療現場の現実に即した重要な変更です。

導入と問題提起
あの、ちょっと想像してみて欲しいんです。 癌の治療中に再発しましたって告げられる、まあおそらく人生で一番不安な瞬間ですよね。
えー、本当に辛い瞬間だと思います。 ですよね。
でも、そこで医師があなたとじっくり向き合って、今後の選択肢を話し合うための、その制度上の時間が用意されていないとしたら、
今聞いている皆さんもちょっとゾッとしますよね。 そうですね。
ということで、この深堀りへようこそ。 今回は損が、癌治療の裏側にあるルールを徹底的に読み解いていくのがミッションです。
扱うソースは、令和8年度 癌患者指導管理料医の見直しという解説記事なんですが、
はい。タイトルだけ聞くと、あのすごくお堅い薬書の書類みたいに思えますよね。
でもこれ、皆さんが一番辛い時に、病院側がどれだけ人間的に寄り添えるかを左右するっていう、すごく重要なルール変更なんです。
よし、じゃあ早速これを紐解いていきましょう。
がん患者指導管理料イとは
まず根本的な疑問なんですけど、この指導管理料医の医って何ですか?
こうおつ兵の医ですか?なんか暗号みたいで。
あ、それはですね、単なる医療費のカテゴリー分けだと思ってください。
重要なのは中身の方でして。
中身と言いますと?
えーと、これは医師と看護師がチームになって、患者さんとじっくり治療方針を話し合った時に初めて病院側が国に請求できる、いわゆる診療報酬のことなんです。
なるほど。病院が患者のために時間を割くための、まあ予算みたいなものですね。
でも資料を読んで目を疑ったんですけど、これまでは患者一人につき1回しか算定できないって書いてあって。
変更点①:病状変化時の複数回算定
そうなんですよ。そこが最大の矛盾だったんです。
だって、がんの治療って最初から最後まで一直線には進まないじゃないですか。
えーおっしゃる通りです。これまでは診断時にいっぱいじっくり話したら、その後どれだけ病状が変わっても、制度上はもう話し合いの枠は使いましたという状態だったわけです。
それって例えるなら、険しい雪山に登る時に最初の一歩目だけプロのガイドがついてきてくれて、途中で天候が急変してルート変更したい時には
はい、あとは自力で決めてくださいね、と放置されるようなものですよね。
ですよね。怖すぎますよそれ。
ただここで非常に興味深いのは、今回の令和8年度の改定でようやく現実の医療に制度が追いついたという点なんです。
どういうことですか。
転移とか再発などで治療方針を大きく変える必要がある場合、さらにもう1回この枠組みが使えるようになったんです。
あー、つまり、吹雪の時にもう一度ガイドを呼べるようになったわけですね。
はい、まさにそういうことです。
がん治療には複数の意思決定フェーズがあるっていう現実に、ついに制度が対応したわけです。
現場にとってはめちゃくちゃ大きい変化ですよね。
変更点②:末期がん入院患者への制限撤廃
ええ、そしてこれを全体像と結びつけて考えると、もう1つ大きな変更点が見えてきます。
ルート変更が一番難しくて、患者さんが最も孤独や恐怖を感じる瞬間っていつだと思いますか。
うーん、やっぱりこれ以上治療が難しいと言われるような終末期の段階ですかね。
はい、そうなんです。だからこそ今回のルール改定は、終末期のサポートにも大きく踏み込んでいるんです。
実はこれまで、末期がんの患者さんに対するこの手厚い意思決定支援って、入院中の患者さん以外にしか認められていなかったんですよ。
え、ちょっと待ってください。意味がわかりません。入院患者が除外されていたってことですか。
そうなんです。
いやいや、病院のベッドでずっと過ごしている患者さんにこそ、同等以上の心理的不安の軽減とか、手厚い支援が必要不可欠なんじゃないですか。
なぜそもそも外されていたんですか。
それはですね、過去の制度が、とにかく在宅移動を進めたいとか、外来でのケアを充実させたいっていう国の方針に引っ張られすぎていたからなんです。
はー、なるほど。じゃあ、国の方針のせいで、病院のベッドで一番不安と戦っている人たちが、聖母の谷間に落ちていたと。
はい。病院側としても、入院患者さんのベッドサイドで何時間も悩みを聞きたいのに、それが診療報酬として評価されないため、現場のボランティア精神に頼るしかなかったという背景があります。それは過酷ですね。
ええ。でも今回、ついにその入院患者は除外という制限が撤廃されました。
ということは、療養の場所が自宅だろうと病院のベッドだろうと、終末期の精神的サポートは、等しく正当な医療行為として評価されるようになったわけですね。
そういうことです。医師や看護師が患者さんの不安に寄り添うことが、正式な医療システムの一部として昇格したと言えますね。
まとめと今後の展望
つまり、これはどういう意味を持つのでしょうか。リスナーの皆さんにとっても決して他人事じゃないですよね。もし自分や大切な人が直面するかもしれない不安な局面に、どれだけ手厚い精神的サポートを受けられるかを決定づける、本当に重要なルール変更だと思います。
ええ。医療が技術面だけじゃなくて、患者の心にどう伴奏するかという点でも進化している証拠ですね。
本当にそうですね。そこで最後に皆さんにも一つ考えてみてほしいんです。医療制度がこうやって治療方針変更時の心理的負担を明確に評価するようになった今、医療従事者の教育において患者への共感力は単なる個人の思いやりではなくて、必須の医療スキルとして今後どのように再定義されていくべきなのでしょうか。
なるほど。深い問いですね。
新しい時代の医療の在り方について、ぜひあなた自身でも考えてみてください。
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