1. あみをほどく
  2. #03-4【自立と法】血族の掟
2025-10-19 21:32

#03-4【自立と法】血族の掟

民法第877条

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

日本国憲法第二十四条 

  1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

その他、次回予告など

サマリー

このエピソードでは、現代の民法における血族の扶養義務について議論されています。直系血族の概念や家族の定義、扶養義務が自立に与える影響が取り上げられています。特に、血縁関係のある者同士が扶養し合うことの難しさや、法律における家族の定義について深く考察されています。また、血族の掟と自立の複雑な関係も探求されており、血族の存在が扶養義務や自立の実現にどのように影響するかが議論されています。

扶養義務と自立の影響
スピーカー 1
前回からの続き。
個人の自由という割には、比較的世帯に納めたがる民法だな、という感じ。
スピーカー 2
家族間の扶養義務とかありますよね、民法。
スピーカー 1
家族間の扶養義務は、介護とかまでいくと結構、自立は妨げられますよね。
スピーカー 2
そうそう、そうなんですよね。家族を扶養、助け合わなければいけないんですよね。
スピーカー 1
そうすると、単身者以外は、やっぱり自立を妨げられるのではないか、と思いますよね。
うん、ありますね。
義務ですもんね。
そう、義務。直系血族及び兄弟姉妹を互いに扶養する義務がある。
スピーカー 2
すげー。
スピーカー 1
民法?
スピーカー 2
民法。
スピーカー 1
現代民法ですよね。
スピーカー 2
そうですね、877条ですね。書いちゃってる。
スピーカー 1
直系血族ってすごくない?
スピーカー 2
直系血族結構、結構よ。子供、親、おじいちゃん、おばあちゃん。
スピーカー 1
直系血族及び兄弟姉妹を互いに扶養する義務がある。
直系なんだ。そうなんですね。
血族なんですね、しかもね。
スピーカー 2
兄弟姉妹も血の繋がりなんですね。
スピーカー 1
これすごいね。今、血族なんですね。
スピーカー 2
確かに。今、血族言うんですね。
スピーカー 1
今の時代、血族言うんですねっていう。
血族言ってんのって、これぐらいなのかな?
直系血族だとさ、嫁とか無婚の立場だとさ、
両親はいらないってことですね。
スピーカー 2
いらないってことだね。
でも、第2項に家庭裁判所が義務を負わせることができるの中に、
三親等以内の親族間においても、裁判所が義務を負わせることができる。
スピーカー 1
裁判所だとそうか、血が繋がってなくても入ってくるのか。
だから、義親の、あなたは義親の義務が誇ってますよって言わせることはできるけど。
スピーカー 2
特別な事情なのか、結婚って。
スピーカー 1
どんな状態でこんな審判が行われるの?
不要義務。
ここまでは、こうある意味、子供の不要義務はなんとなくこう。
スピーカー 2
子供は不要を想定しては。
スピーカー 1
子供と。
スピーカー 2
親ですよね。親からの自立っていうのは、血族がいるとできないよね。
スピーカー 1
これ、血族がいるとできないでしょ。
スピーカー 2
血族ってかなりみんないるしね。
スピーカー 1
自分の親と兄弟姉妹を互いに不要だから、100%ではないでしょうけど。
自立、自分のために自分の生活を稼ぐっていうだけには留まらないですよね。
血族の定義と現代的な視点
スピーカー 1
そうですね。
全員が自立してればいいんでしょうけどね。
血族全員が自立してれば別として、
スピーカー 2
誰かが依存状態になると、自立していない状態になると、
スピーカー 1
不要する義務の方が強いからな。
結婚されて偽良心の世話をしている人は、本来は義務を持っているのは、
偽良心の世話なんだね。
そうだね。血族の血縁関係のある方っていう。
今だいぶ減ってきるような気がしますけど、
親の介護になった時に奥さんが仕事を辞めるというのは、本来的には違うんでしょうね。
スピーカー 2
そうですね。
スピーカー 1
自分でやるのが先であるっていう。
まあそうね、離婚しちゃえば親族でもなくなるもんな。
スピーカー 2
そうだね、確かに。
スピーカー 1
だから直系血族だけだったな。
スピーカー 2
入れないやつですね。
スピーカー 1
配偶者の不要義務ないんだね。
スピーカー 2
ない。夫婦が助け合いましょうってしか書いてないですよね。
スピーカー 1
うん。自分たちの子には不要義務あるけど、夫婦はないんだ。
スピーカー 2
ない。
血縁関係はやっぱ強いんですかね。
スピーカー 1
ねえ。
こんだけ世帯、世帯言っといて、ここに来ていきなり直系血族っていうのもすごいですね。
家族って難しいんですよ、定義するのが。
そうだね。
たぶん貧乏でも家庭でやってくれていたかったんですよね、たぶん最初は。
スピーカー 2
あ、そうだね。
スピーカー 1
それを直系血族という言葉にした。
うん。
別のところは世帯って言葉にし。
うん。
世帯主の定義もずれ。
スピーカー 2
そうだね。
定義もずれ。
だって見れないんだもん、住民票みたいな。
そうね。
いう人たちにも出てき。
スピーカー 1
家庭で何とかしてほしいんだけど、その家庭を定義することができない。
家庭裁判所って言葉はあるけど、家庭って定義しないんですね、法律で。
スピーカー 2
ああ、確かに。家庭。
スピーカー 1
家庭とか家族って言葉は使わないのかな。
スピーカー 2
うーん、確かに。家庭。
家族って出てこないかも。見ないですね。
スピーカー 1
家制度を廃止したいけど、現実残したらいろんな定義が行われた結果みたいな感じが見えますね。
スピーカー 2
うーん。
スピーカー 1
あ、でも待って待って。日本国憲法第24条。
スピーカー 2
あ、これか。家庭生活に向ける個人尊厳。
こっちは結構広い。両性の平等か。そうだね。
スピーカー 1
家庭生活っていうのは、家庭を定義しない感じですね。
そうだね。
生活でもいいもんね。
いいね。
家庭は使わない。家族は法律上では明確な定義はありません。親族とは別です。
日本国憲法第24条。婚姻及び家族に関するその他の事項。
スピーカー 2
書いてよ。定義じゃないよ。
スピーカー 1
婚姻及び家族に関するその他の事項。
両性平等にしなさいと。
家族は急に。
法律と倫理的文化の交差
スピーカー 1
特に相続や扶養といった具体的な権利義務を論じる際には、民法で明確に親族という言葉が基準となり、家族という言葉は理念的社会的な文脈で使われることが多いと理解すると良いでしょうと言われた。
スピーカー 2
そうですか。
スピーカー 1
家庭も家族も使われるけど、ふわっとした。
スピーカー 2
さて。
どうします?
スピーカー 1
ここら辺でとどめときましょうか。
スピーカー 2
とどめときましょうか。とめどなく?
スピーカー 1
とめどなくで。
スピーカー 2
家族からの。
スピーカー 1
自立の話してたんだけどね。
家族ってなんだっていう話になっていた。
自立をしようとしたら、家族から抜けられなくなってきたっていう。
そうだね。ここを明確にしてないんでね。日本国憲法は多分。
日本国憲法は個人を重視してるんだけど。
スピーカー 2
その他がちょっと乗っ取り切れてないっていう。
スピーカー 1
他の合法になるのかな。
憲法以外の合法、六法って言うよね。
スピーカー 2
六法だね。五法だったり、分かんないけど、その他の法律が。
国会で挙げられてくる法律はやっぱり社会のところから上がってくるから、社会制度がそのままだとそこに根差しちゃうのかな。
知事がいないと終わらないから。
憲法は個人をって思って言ってるけど、なかなかついていけなかったのかな。
スピーカー 1
なように見えますね。家族とか、家庭、世帯。
他の血族来ましたからね。
スピーカー 2
他の血族も生きてます。
スピーカー 1
家族による相互扶助が、それがいらないとは言わないですし、言ってはいけない禁句事項みたいなのがあるじゃん。
家族たるものを助け合うべきだみたいなのは否定し難いでしょうね。
スピーカー 2
だけど、血族。
代理母みたいなやつとか、触れてくるのかな。代理出産みたいな。そこの血族って。
血族の定義は難しいけどね。
男性の方って子供の親だと推定されてるに過ぎないので、もはやね。
スピーカー 1
DNAだとしてもね、検査したとしても、それは現代科学の方式ではそれが摘出率100%と言ってるけどもね。
科学の明確ではない。
科学確信があってさ、実は全然違いましたって言ったら全部ひっくり返されるよね。
スピーカー 2
そう。男性は推定されてるに過ぎないからね。
スピーカー 1
そう思うとね。
血族すごいよ。
民法は血族という言葉を使ったっていう。
そうか。でも血族でしょ。
養子縁組みしたら血族じゃないよね。
スピーカー 2
養子縁組みの効果って血族が生まれるんですかね。効果として。
どうなんだろうね。止まんないよ。
スピーカー 1
止まんないね。結局家族家庭を何かしら必要としてしまったっていうことですよね。
日本の当時六方が定められた社会では。
スピーカー 2
そうです。
スピーカー 1
その後もそれを否定はできない倫理的な文化みたいなのがあるよね。
スピーカー 2
あるね。あるよ。
スピーカー 1
結果家族というのが残り、互いに扶養する義務があると。
スピーカー 2
うん。難しいんだろうね。難しいなってなっちゃってさ。
血族にしとこうみたいな。義務を合わせるのは。
スピーカー 1
だったんでしょうね。それが一番はっきりするんだろうみたいな感じだったんでしょうね、当時はね。
スピーカー 2
嫁姑とかさ、あるじゃん。血族にしとこう。
スピーカー 1
確かにね。嫁姑だったらね、血族じゃないからね。
うちのさんみたいな。
スピーカー 2
言って。
そうだね。
血族と自立の難しさ
スピーカー 2
少なくとも子供は守れんじゃんって。
そうだね。血族って。
スピーカー 1
いやー、改めて私はもうまとめに入ろうと思って。
スピーカー 2
入ろう。もういいよ。
スピーカー 1
感想を言うと、やっぱ自立できるって結構難しくない?って思った。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
血族の縛りがあるからさ。
自分のことだけのために費やすのは無理がありますよね。
自分が自立しているときは他の扶養義務は結構重くかかる。
扶養される側になったら誰かに依存しなければならない。
そうね。
自立ってすごい贅沢な状態なんだろうなって思いましたよ、私は。
結局自立ってできないんじゃないかなって思った。
分かるよ。分かるよ。
スピーカー 2
一人の力で勝ち取れない。
スピーカー 1
社会的になって自分で稼げるようになった。自立だ。
スピーカー 2
そうかもしれないけれど、自分で一人で政権を立てられるはあるが、
呼び戻される可能性があるという。
スピーカー 1
ん?
スピーカー 2
呼び戻されるのか。
スピーカー 1
呼び戻されるのか。
そうね。介護とかね。分かんないけど。
スピーカー 2
ね。
だからやっぱ、血族のある人とは仲良くしといた方が良さそう。
スピーカー 1
今の法制度からするとね。扶養義務が生じるのは血族だから。
スピーカー 2
血族だから気持ちよく助けたいって思えるように、兄弟や親とは仲良くしよう。
スピーカー 1
そうだそうだ。子供だけだよね。兄弟と親ね。
スピーカー 2
そうそう。子供はね、もう大丈夫かな。なんかいろいろあるかもしれないけど。兄弟、親ね。もしかしたら。
スピーカー 1
そうそう。配偶者じゃなくて兄弟の方にかかるからね。義務がね。
そうですよ。兄弟ですよ。
うわー。
スピーカー 2
私一人っ子だから兄弟いないけど。
スピーカー 1
そうなんだ。
でもほんといるけどね。
確かに。
配偶者より兄弟なんだってちょっと。
すごいね。いきなり出てきたわって。
いきなりそうね。
スピーカー 2
選べないからね。兄弟って。兄弟いるかいないかとか。
スピーカー 1
直系の血族の強さですよ。
選べないから。世帯は選べちゃうから大変なことになるんだよね。きっと。
スピーカー 2
そうだね。
そっか。選べちゃう。自分で決めるね。
スピーカー 1
意地で組み替えられちゃうんだよね。
切れちゃうからね。
スピーカー 2
そうそうそう。
両性の行為がないと二個もあれだけど、でもね、なんやかんやでできちゃうから。
血族切れないから。
スピーカー 1
そう。
すごいよ。
強いよ。
すごい。
一人では立てないんです。この世において。
スピーカー 2
協力し合って生きていきましょう。
スピーカー 1
結婚は選択できても血族は選択できないから、生まれた時点で一人だけで立つことはできない。
できないよ。そうね。
所有権の意味
スピーカー 1
そんなとこでしょうか。
スピーカー 2
分かりました。
スピーカー 1
衝撃でした、結論。
結論、血族です。
次回何話しましょうか。
何話しましょうか。
スピーカー 2
なんか出してもらいましたっけ。
改年、これちょっと調べてからやりたいけど、所有権ってやりたいですよね。
いいですね。
スピーカー 1
所有って何?って書いてある。
所有権。
所有権、所有権の血族出てきそうだわ、分かんないけど。
総族ね、総族。
総族もそうだけど、所有するって何なんかって、ジョン・ロックか何かにさっき所有権出してきたんだって。
スピーカー 2
あー、はいはい。
スピーカー 1
あそこまでなかった概念だと思うんですよね。
そうだね。
土地を所有するってさ、事実上できてるのかっていうのはちょっと、人間が勝手に決めてるだけじゃないですか。
所有権って何っていう。
スピーカー 2
所有権は面白いですね。
スピーカー 1
のをやりたいなと。
所有権と専有権ってあるじゃないですか、専有権。
おかえり。
じゃあ、所有権、専有権、そこら辺を。
スピーカー 2
土地を所有する面白いね。土地、意味分かんないもん。
スピーカー 1
そうそう、分かんない。食べ物とか所有してもさ、微生物側の立場から取ってみたら侵入してきてるだけだからさ。
スピーカー 2
完全に日本人間中心主義ですよ。
スピーカー 1
不思議な仕組みだなって思って、所有権って。
スピーカー 2
不思議だけどね、確かに不思議だからよく考えだしたよね。
スピーカー 1
そう。かつてはあれじゃない、女性は女性で、所有されていた時代もあるわけだよね。
日本だったか分かんないけど、日本は所有ではなかったんですよね、たぶん。
日本だったんだろうけど、人間も所有されてたよね。
なんで、所有権も所有権で深いなと思ってまして。
スピーカー 2
所有権しましょう。
スピーカー 1
してるでしょう。
じゃあ今日はそこまでで、ありがとうございました。
スピーカー 2
よかったです。
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