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  2. #47 トレードドレスについて
2023-02-09 26:36

#47 トレードドレスについて

今回はトレードドレスについて調べながら話しました。個別の商標権侵害とは違って、色、形、材質、販売手法などが醸し出す総合的な雰囲気を保護する目的で使われている概念だそうです。NikeとBAPEの問題ふまえて考察してみました。咳が多くてごめんなさい。

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こんにちは、シロクロの伊藤です。
Podcast 47回目、今回はトレードドレスについて調べつつ話していきたいと思います。
今日は2023年2月9日、木曜日です。よろしくお願いします。
トレードドレスについて、個人的にはあまり馴染みがない言葉だったんですけど、
なんでこの話をしようかとしたのは、先日ナイキがAPEを提訴したニュースが出てきましたよね。
今さらなんだと言うとあれだけれども、APEってもともといろんなものをパロディして、
予想のデザインをそっくりそのまま、APEの会食でデザインしたものを発売するというスタイルをよくやっていて、
主に靴とかがわかりやすくて、ナイキのAir Force 1とかAir JordanとかDunkとかの形を一旦そのまま持ってきて、
APEの特徴である星のマークを入れたりしてリリースしてきたという経緯があって、
それが今回提訴されたという話ですね。
まずパクリについては、前の初期の頃にこれで取ったんですけど、
僕の感覚としてはパクリもいろいろあって、サンプリングだったりパロディ、もしくはオマージュと純粋なパクリというものが存在していて、
APEはこれで言うところのパロディだと僕は思っていて、パロディだからいいわけでも全然なくて、
なんでこのタイミングで、APEがナイキっぽい靴を出してたのって結構昔から、
20歳ぐらいのときにあったんだっけ、覚えてないけど、
そのぐらい昔からやっていたはずで、なんで今さらっていうと、
もともとナイキもそれを認識していたらしいんですけど、
要はアメリカでそんなに流通してなかったっていうところで、
よその国でやってる分には別にっていうスタンスだったと思うんですけど、
近年、2021年ぐらいにどうもAPEの靴がアメリカでもそれなりに流通しだしたからって言ってるんですけど、
どうなんですかね、本当かどうかわかんないですけど、
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お店はなくてもオンラインで買えるから、
ラッパーとかが一時期APEの靴とか服とか着てたからその影響なんですかね、どうなんでしょう。
でもさらに、もともとのデザイナーのNigoさんは、
もう2091年に香港の会社に売却しているので、今関わってないらしいんですよね。
でも、あの人が作ったVapeStar、
Nigoさんがどうかわかんないですけど、
引き続き本当の香港の会社は続けていると。
Nigoさんが作ったものだけれども、
もうNigoさんは関与していなくて、
香港の企業の責任問題になるんですよね。
こういう場合ってNigoさんに責任はさすがにいかないのかね。
いかないか。
で、トレードドレスの話になってくるんですけど、
今回ナイキが問題を起こしているのは、
商標権侵害ではないらしいんですよ。
訴訟の主な内容というのがトレードドレス。
トレードドレスとは何ぞやっていうのをちょっといろいろ調べてみたんですけど、
WikiよりPotBankの方がわかりやすかったので、
それをちょっと引用させていただきます。
商品・店舗・サービスなどの全体的な外観やイメージを指すことが、
主的財産権の保護に熱心なアメリカで発達した概念で、
商標・トレードマークや商法・トレードネームが
個々の名称・ズバラ・衣装・ロゴなどの
権利保護のために使われるのに対し、
色・形・材質・販売手法などが醸し出す
総合的な雰囲気を保護する目的で使われる。
企業や個人が作り出した独創的な外観や
集客に役立つ独自名刺の模倣を防ぐ目的で、
多くの衣装処理にトレードドレスという考え方が
活用されている。
引用終わりということですね。
要は個別の、今回でいくと、
NikeのAir Force 1と全く同じじゃないかという指摘ではなくて、
全体的にうちらの真似してんじゃんという指摘ですかね。
出会ってるかな。
だと思うんですよ。
よくよくプロダクトを見ると、
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個別にも似てるので、
トレードドレスではなく商標権侵害ではないの
っていう気はするんですけど、
NikeがAir Force 1の資料登録してるかどうかは知らないんですけど、
仮にしてたところでも切れてるんですよね。
最大20年でしたっけ。
Air Force 1もAir Jordanも20年以上前にリリースされたものなので、
持ってたところで切れてる。
そうなるとその主張ができない。
だから多分トレードドレスっていう概念が生まれたのかもしれないですよね。
もうちょっと引用すると、
1991年アメリカのメキシコ領域展で、
店舗の内装の類似性を争った裁判で、
トレードドレスを全体的な外観ないしイメージと
抗議に解釈する判決が出て以来、
トレードドレスは1.他と識別できる。2.混同の恐れがある。
3.非機能的である。
この3点を満たせば保護されるとの概念が定着した。
現在、食品や家具のデザインから飲食店の装飾やメニュー、
ロックグループの演奏手法まで幅広く適用されている。
引用終わります。
ということで、やっぱり
うちの真似すんなよってことですよね。
いいのが堂々と言えるようになった。
衣装登録していなくても、
デザインだけじゃなくて、やり方とか含めて。
すみません。真似すんなよって話ですよね。
今回ナイキがトレードドレスという指摘で定装したと。
ちなみにそれ自体の話はどうなってるかというと、
まだ確定何もしてないんですけど、
でもエイプ側はナイキの主張を反対しているっぽいんですけど、どうなんですかね。
洋服、ファッションブランドにおいては本当に、
どの文化においてもそうなんですけど、
パクリ、サンプリング、オマージュっていうのはめちゃくちゃある。
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完全な独創的なデザインをやっているブランドって多分ほとんどない。
何やっても結局は服だから何かに似てしまうっていう話もあるんだけれども、
ナイキのエアホースワンにしても、コンバースのオールスター。
コンバースも何年だっけ、1900何年とかに何十社か訴えて、
でもそのときは確か逆化されたんですよね。
いくつかは通ったらしいんですけど。
でも今回のトレードドレスっていう概念でいけば、
このコンバースが日本の服を訴えたらほとんど負けるということになるのではないかと思います。
コンバースってUSAとジャパンの関連もあるから、
日本の企業に対してはなかなか難しいのかもしれないですけど。
どこまで許されるのか、ある程度なあなあな世界なのだなとごんやり見てたんですけど、
今回こういうふうに提出されたりして、
もちろん相手がAPEっていう、それはアジアのブランドとはいえ、
それなりに流通されている市場が大きくなっているからこそなんだけれども、
APEより小さいブランドがコンバースであれNIKEであれの方をしていたところで、
多分市場が小さいと訴えられないだろうし。
個人的に何かもやもやどうしてもするのが、
最近のスモールブランドとかは結構もうパブリックに、
今回のアイテムは90年代の何々をベースにデザインしましたって結構はっきり講演していて、
それ言っていいんだっていう。
見ると気持ちはわかるんですよ。
当時の何々のブランドのシルエットとかスタイルが好きで、
それをちょっと今っぽく、もしくはそのデザイナーの解釈をちょっとエッセンスとして加えて、
ディデザインして発売、リリースっていうのは、
もちろん気持ちはわかるし、わかるけれども、
でもAPEスターがダメならそれらも多分めっちゃ真似てるやんっていう話になるので、
それサンプリングって言われても、
サンプリングってパクリの境界線って非常に難しい。
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レプリカならいいのかって話もありますよね。
よく軍物とかもしくはリーバイスとかの、ジーンズとかの、
1950年代のリーバイスを再現したデニム。
何なら今は言われてるかどうかわかんないけど、
1950年代それらのデニムブランドのことをレプリカブランド、
DREAMとか当時の、言われていたり。
エビスの電気マークにしても、本当はリーバイスのスイッチなわけで、
エビスに関しては名前も名前ですしね。
非常に各社クレーゾーンを言ってるような気がしてならない。
リーバイスとかは唯一復刻っていうのは、
自分たちが作ったものを復刻して出すっていうのは、
流石に怒られない。どこからも怒られないので、
それを見ることはできないですね。
社会的にもともと、
リーバイスの原理は、
リーバイスの原理の中で、
何が一番重要かというと、
最初の一つの一羽。
一羽の一羽の一羽。
つけたりして出してるぐらいだから どうなるんですかね
やっぱりコンバースとコラボなり 別注なりしたほうがよりスマート
ではと思うんですけど エンダースキーマとかはでもそんな
感じですよね いろいろ真似て あれは僕はオマージュだと思ってるん
ですけど それが認められたのかな なのかありだすと公式にやってたり
とか非常にグレーなところを いろんなところがやってらっしゃる
なっていうイメージですね 音楽とかもね 特にヒップホップ
文化とかだとサンプリングする のが当たり前 曲の作り方として
当たり前ってもう各ミュージシャン が公言しちゃってるので でも実際
この問題 今回ナイキみたいに訴え たらどうなんだろうね それはそれで
ダサいっていうふうにミュージシャン が考えるのかもしれないけれども
今回なるほどと思ったのが トレード ドレス商標権侵害ではなくて真似
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しちゃダメだよっていう指摘が できるっていうことですね
ちょっとwikipediaを見ていたら気 になるところがあって ここ以下
もまた見に行きますと トレード ドレスによる保護範囲は確定されている
わけではないが 裁判所はウェブサイト の全体的なルックアンドヒール
をトレードドレスで保護することを 認め始めている ルックアンドヒール
とは グラフィカルユーザーインターフェース の開ける色 形状 レイアウト 書体
のような要素を含むデザインの 外観とボタン テキストボックス
メニューといった動的要素の振る舞い からなる ということでも ウェブ
サイトのデザイン自体も保護の 対象に認め始めていると 国による
のかもしれないけど 何をもって 独自性かっていうのと スタンダード
いわゆるこれはもう定番だよね っていうところの線引き 特に
ConverseとAll-StarとかだったらConverse が作り始めたから 元祖もいった
ようなのもあるけど ウェブデザイン の 例えば ヘッダーのレイアウト
とか ブッダーのレイアウトとか この周りのレイアウトとか ある
程度 興味のB2Bコンプレックスサイト だったら それは定番だよねっていう
形が存在していて それをもとに A社がデザインして B社のデザイン
がA社にすごく似ているってなった ところで いや でも根っこが一緒
だから どうしても似るよねっていう 話にならないのかねっていう 僕
個人の話をすると できる限り人の いいところは真似ようと思っている
ので かつ ただそれが独装性を 含まれるものは薄利だなと思う
ので 広く定着しているものは真似 っていいなというのが僕の解釈
なんですね 例えば 1個前のサイト からやってるのが 結構昔からあります
けど ウェブサイトのフッターに サイトの各メニューを入れる 要は
サイトマップの代わりにするデザイン っていうのがあって それはもう
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当時からいろんな会社のサイト で適用されていたから うちもやろう
と思って 正確に言うと真似ているん ですけど でも それは定番の形だから
っていう意味で取り入れてるん ですね また いつものAによって
例のごとくなんですけど レイジ さんの会社のサイトがこの間リニューアル
されていて レイジさんのサイト って今 右上にお問い合わせって
ボタンがあって そこで今 1週間で 何件のお問い合わせがありました
っていう吹き出しが出てるんですね これはあんまり見ない形 ここが
ガンスかどうかは分からないけれども あんまりない形だと思うんですよ
特にB2Bにおいて言えば このデザイン でいくと その下のスライドっていう
のはめちゃくちゃ一般的な形である ということで このレイジさんの
大服のデザインを真似たところで もうこれ自体がスタンダードな
ものだから もう真似も何もない よっていうのは通る気がするけど
右上のお問い合わせ 1ヶ月で何件 お問い合わせが入りましたっていう
のが出るのは これを真似ると ちょっとそれはパクリじゃない
のっていうのが 僕個人の感覚になります なので それは多分広く一般的な
解釈に近い気がするんだけれども 厳密にトレードドレスっていう
場合に持ち出されたときに どこまで がその対象になるのかっていう
と 非常に自信がないところですよ ね だから うちの会社のサイトも
いろんなサイト見て ここはこの 考え方いいなっていうところは
内容だったり デザインだったり 真似てるところは多々あって でも
それはあくまでよくある形の一 つとして存在してるものであれば
真似ている 特創的なものに関して はパクリだと思うので やったことは
ないですかね 厳密に言うと 昔 はWebデザイン自体に力を入れて
た時期っていうのは インプット もめちゃくちゃ多かったので あの
とき見たあれが あのデザインが 頭に残ってて 自分がデザイン
したときはパクったつもりはさ らさらないんだけど デザインし
終わってみるとあれに見ちゃってる っていうことはありますね それも
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そのときにこれパクリやんって 言われたらダメだったのかもしれない
ですけど あとはパクったかどうか っていう意識が結構個人的には
ポイントな気がしていて そんな ケースはギリギリされていい気
がする 裁判とかになって実際問題 になったときにはダメなんだろう
けど 意識的にパクったか いろんな インプットの中で結果似てしまった
のかっていうのは デザイナーの 姿勢としては全然異なるものだ
と思うので ウェブとかグラフィック デザインは対象物あってこその
デザインなので ファッションとかの 音楽とかとはまた作り方が別なので
同じ話は当て込められない気がするん ですけど 難しいですよね その音楽
に関しても サンプリングしてより 良いものが生まれるんであれば その
ユーザー 音楽聴く側としては 業界 の水準がどんどん上がって 良い
ものがレベルが上がっていくんで あれば 特徴のサンプリングは許容
して それを作り手としても受け手 としても悪くない気がするんですよ
ファッションも音楽もテレビ番組 ですら それがあからさまになって
くると それもさすがにやりすぎ やろっていうことになると 難しい
の 結局その境目はって話になる よね
でも要はパクられの音が それ ダメだよって提出するかどうか
なだけですかね 要は一般的にそれは まあまあスタンダードだからいい
よね それは別にパクリとは当たらない よねっていう見方をしていても
参照された側が提出してしまったら 問題になるわけだし でもその結果
がどうかっていうのはまた別の 話か 難しいですね そこはね なので
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少なくともウェブとかグラフィック に関しては定番的なものに関して
はパクリではないと思うので 参照 して真似ていいと思うし ただ
明らかに癖が強いものをそのまま 持ってくるとか 全部が全部特定
のものを真似るとパクリになる から さっきのレイジさんのレイアウト
を真似てもパクリにならない気は するけど 細かい要素までそっくり
そのまま持ってくるとさすがに パクリっていうふうになるのかな
ウェブでいくと結構 ソースコード をそっくりそのまま持ってきて
画像差し替え テキスト差し替え だけしているサイトも定期的に
上がってくるけど それは完全に ダメですよね それはHTML CSSのもの
引用だったら 大体そういうときって アナリティクスでバレるらしい
ですけどね おそろしい 作り手 グラフィックデザイナー ウェブ
デザイナーはスタンダードなもので あれば取り組んで自分のものに
してもいいだろうけど 独創的 もしくは個別に要素をそっくり
そのまま持ってくるので成立して しまうと それはさすがにパクリ
になってしまうから気をつけなきゃ ねっていう話ですね ファッション
業界 音楽業界に関しては 別に 僕は作り手じゃないから ちょっと
わからない わからないけれども 今後こういうふうに 今まで良かった
わけじゃなくて 今まで問題視されなかった ことでも問題視されるっていうこと
があるんだなっていうところで 個人的にはちょっとびっくりした
ニュースだったので取り上げました どうなんですかね ちょっとここ
ら辺に関しては誰かと話してない ので 他の人の意見も聞きたいところ
ですけど トレード トレス なるほどね ということで今回は
これで終わろうと思います ありがとうございました また次回
さよなら
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