はい、応報は、これリトリビューションね、は規範違反に対する応報なんですね。
なんかよくやったことに対する仕返しとか、
こういうふうに考えると、よく被害者のために何かを仕返すっていうようなことを想像されるかもしれないんですけど、
基本的には応報っていうのは、規範違反に対する報いというか、それを持って補うっていうものが前提にあって、
よく目には目を、歯には歯をとかって想像するんですけど、あれってなんかこう厳しく応報してるっていうイメージを持たれる一般の方は多いかなと思うんですけど、
基本的には羽村美宝典って、やったことと刑罰との均衡を保とうっていうためのものなんで、
実は厳しく罰してやれっていう話ではなくて、何をやっても死刑だとか、何をやっても何々刑だっていうんじゃなくて、目には目をだから、
奪ったものと同等の、そういうイメージで行き過ぎた刑罰を抑えましょう、むしろ抑える方に使われてたっていうのが羽村美宝典なんですけど、
これがイコール応報ではないんですけど、要はやったことに対する報い、
しかもそれは被害者に対する報いというよりは、規範違反に対する報復っていうのが応報ですね、これが一つ。
で、次に言ったのはリタランス、欲しです。で、犯罪の防止というか欲しですね。
で、例えば一般予防と特別予防っていうのがあって、一般予防っていうのは、例えば僕がですよ、
自暴自棄になってなんか犯罪を犯したとしません、誰かを殴りました道で、僕が捕まって刑罰を当てられました。
としたら周りで見てた人は、やっぱりイライラしても人殴ったらああいうふうに捕まって刑罰当たるんや、やめとこうって思うのが一般予防ですね。
で、僕自身が刑務所入ったり怒られて、やっぱり人を殴るってこういうことになるんだ、やめとかないとな、次からやらないでおこうって、僕自身が思うのは特別予防ですね、分かりやすく言うと。
これが予防です。で、次に言ったインキャパシテーションっていうのは基本的には隔離しちゃうことなんですけど、
これは刑事施設とか完全に社会から外してしまって、どっかの施設に入れちゃって出れなくちゃ。
ので、そうすることで直訳するとインキャパシテーションっていう隔離なんですけど、それがイコールその人からも害が外には出てこないので無害化って訳されたりするんです。
なるほど。
で、最後に出てくるのが社会復帰ですね、リハビリテーション。
リハビリテーションだけちょっと目的と言われる効果、その効果なんじゃないかとか言われたりしますけど、大体この4つが世界中で言われたりしますね。
その目的を果たすために刑務所もあるって考えていいんですよね。
そうですね。さっき言ってたいろんな日本には3つ刑罰の体系があるんですけど、そのうちの自由刑っていうのが、これも自由刑って言っても社会の中でやる自由刑もあるんですよ。
社会内処遇とか保護観察とかですね。これも自由刑なんで。
自由刑だからって絶対に刑務所だけとイコールって訳じゃないってことですよね。
そうです。っていうこともあるし、もうちょっとややこしい話すると刑が執行されてる人が必ずしも刑務所にいるわけじゃない。それちょっとさっき刑事施設の一つですって言ったんですけど。
なるほど。
例えば控置所で刑が執行されてる人もいて、例えば未決の状態の人の刑理不算、身の回りのことをしたりするっていう人も刑が確定した人が控置所に装置されて刑が執行されるってことがあるので、
必ずしも刑が確定した人が刑務所で過ごしてるってわけじゃないってのがいくつかあって、今言ったそもそも保護観察だったってこともありますよね。
なるほど。
だし刑事施設に入ってたとしても刑務所以外のとこにいるってこともあり得るわけです。
あ、そっか。だから刑事施設っていう方がより広いし、まあ性格というか。
そうそう。なので僕、試験で帰ってもらうときに刑が確定した人はどこって刑務所って書いてくると結構僕ぺけにするんです。
そうか。
刑務所以外に入っている人もいるから。
なるほど、なるほど。そういうふうなことであんまり。
まあ考えないですよね。
考えないですね。
もう一個は、まあこれは前の9回10回とかでも話してたと思うんですけど、
死刑の確定者は刑が執行されるのは死刑の執行になるので、
ので刑務所にいらっしゃるんじゃなくて、拘置所にいらっしゃいます。
これはでも刑が執行されてるんじゃなくて、拘置所の中で確定者としてその刑の執行が行われるまでそこにいらっしゃるっていうのが拘置所なんですけど、
まあそういう意味でそれは自由刑が執行されてるんではないですか、その人たちは。
生命刑が確定したんだけど、それが執行されるまで待ってるのは拘置所なんです。
なるほど。
これはちょっとややこしいので今日の話から外しますけど、そうじゃなくて未決の人たちが普段いるのは拘置所なんですね、裁判中とか。
で、そこに刑が執行されて自由刑の人もいるってことです。
なんか自由刑っていうとイメージ的にこう、要は自由を奪う刑罰って感じがするんですけど、
でも、過去の回でもお話、2回目とか14回とかでお話いただいてるように、自由刑のときも作業はするんですよね。
しますね。それは刑務所で刑が執行されてるときには作業してますね。
さっきの未決後期の状態の人がいる拘置所、ここでその未決の人たちの、例えばご飯とかやったりするやつ、これもやってる人は刑の確定者が作業としてやってます。
そういう意味では未決後期の施設でも作業はされてますけど、多分多くの人が想定する刑務作業って、なんか物作ったりとか、よくここで南口さんも好きだと言ってたキャピック製品ですよね。
クシロのキツネですね。
そうそう。そういうのは刑務作業ですね。それは刑事説、刑務所でされてますね。
日本だと、そういう自由刑の中でも、作業する刑罰と作業しない刑罰があるわけですよね。
あります。これが今のところで懲役刑と勤勧刑っていうのがありまして、で、懲役刑は刑法12条に書いてあるんですけど、所定の作業を行うって書いてあって、で、刑務作業が義務付けられてるのが懲役刑ですね。
で、勤勧刑は拘置するってしか書いてなくて、これ義務付けされてないんです、作業が。なので、基本的には別にやらなくてもいいです、刑務作業は。勤勧刑受刑者の方は。
なるほど。
で、刑務所で今されてる自由刑は懲役刑と勤勧刑の2種類があるんですけど、で、懲役刑は刑法12条に拘置して所定の作業を行わせるって書いてあるので、で、これをもとに作業が義務付けられてるんですね。
刑務作業が義務付けられてるのが懲役刑。で、勤勧刑は13条に書いてあって、拘置するは書いてあるけど、作業を行わせるって書いてないので、基本的には作業自体は義務じゃないんです、勤勧刑の人は。
だから、みなさん刑務所に入って、こう作業うーんとか作られたりとかされてるイメージあるかもしれないですけど、あれは懲役刑の人が義務付けされていて、勤勧刑は義務じゃないんです。
ただ、じゃあ勤勧の人は作業してないかというと、ほぼほぼ、勤勧の人自体が少ないんですけど、ただ、その勤勧の人がじゃあ全く作業しないかというと、ほとんどの方がされるらしくて、じゃあその作業の時間何してんねんって基本的に部屋でピタンって待つことになるんですけど、勤勧刑の人って。
それは結構つらいですね。
でしょ。なので、あまりにも1日の時間が長すぎて、ので、これ誓願作業って言って、自分も作業したいですと手挙げて、作業に参加するって、これは義務じゃないけど、自分から手を挙げてやりたいですっていうのが誓願作業って言われるものがありまして、で、これはされてるみたいですね、勤勧刑の人も。
ちょっとぐらいお金だって、少ないとは言ってもお金も入ったほうがいいですもんね。なんか難しいですね、そういうのね。
そうですね。
懲役刑の、懲の字って懲らしめるっていう字じゃないですか。
書きますね。
やっぱりその刑務所に入って作業するっていうのは懲らしめなんですかね。
これは、
どうなんですかね。
いや、なかなかいいとこ聞いてきますけど、これ結構ね、すっごい昔から議論ありまして、で、この作業がさっき言った労役、労働とは言わないんですけど、刑務所でやってるあの作業自体を労働とは言わずに、労務なんて言われてて、
で、あの労務っていうのが、じゃあそれが、より懲役に関しては重たいというか、ハレンチ犯と非ハレンチ犯で分けて、昔のこの勤勧刑と懲役刑作るときって、
で、こう道徳的に非難されるやつがハレンチ犯で、道徳的に非難が少ないやつを非ハレンチ犯って言うんですね。
あの思想犯とか。
それは非ハレンチ犯ですね。
ですよね。
やるべきものじゃないのにやってしまったとか、故違反ですね。
もしくはこう守らないといけないものをやらなかったとか、やったにしてもやらなかったにしても、道徳的に非難を受けるやつが懲役っていうものがハレンチ犯としてあって、
こっちにはだから刑務作業が義務付けされるっていう法の組み立てになってるんですよ。
で、思想犯というか、道徳的に非難されるべきじゃないものには勤勧刑っていうのがあったりするんですけど、これ結構聞いてもらってる方ちょっとロップを手元にはないかもしれないけど、
スマホでもいいので、何には懲役があって何には均衡がないかって刑法を見てもらうと面白いかなと思うんですけど。
で、何が言いたいかというと、より重たいというかハレンチ犯、より道徳的に非難されるものは懲役っていうふうになってて、
これはまあ、基本的には刑務所のあり方ってね、今、南口さんにも持たれたように、誰のためにあるのかとか、何のためにあるのかとか、
じゃあ、そこでの主体は誰なんかとか、国が管理するための法律なのかとか監獄法がね、もしくは新しく監獄法から変わった刑事施設必使用者処遇法とかが、
国が管理するためか、それとも中にいる必使用者の権利を確認するための法律なんかとか、これもいろんな学者であったり、実務課であったり、
もちろん本人たちも含めて、いろいろ議論がなされてきている部分があって、じゃあ、何のための法律か、何のための施設かってことはずっと議論されてきてるんですけど、
ただ、今回この公勤刑に具体的に変わっていくきっかけっていうのは、一つはいろんな要因があるんですけど、例えばですよ、そのうちの一つだと言われてるのが、
成人年齢の引き下げをするかどうかっていうのは、少年法の。で、仮に引き下げたとして、じゃあ18歳、19歳が特定少年っていう名前になったんです。
これ、少年法は結果的には下げなかったんですけど、ただ別の介入するって話になってきて、
そうすると従来、成人に与えてた刑罰とは別の改善構成を図るためとか、健全育成を図るための、いわゆる刑罰とは違った構成を図るための介入を18歳から25歳ぐらいまで別の枠で作ったらどうかみたいな議論が始まってきたんですよ。
で、結局はさっきも言った通り、引き下げなかったんですけど、じゃあ今度、自由刑のあり方をどう変えていくかっていうのが議論に変わって、これが一つですね。
で、もちろんさっきも言ったより、何十年と続く刑務所は何なんだっていう議論もずっと続いていたので、この辺をどういうふうに議論していくかって流れで出てきたんですよ。
なるほど。そういう流れの中にですよ、以前第11回の時なんかにお話があったような、福祉的な何か助けがあった方がいい方たちが結構刑務所の中にいらっしゃるとかっていう話を11回でしていただいたと思うんですけど、そういうのも流れの一つだったりするんですか?
そうです、そうです。で、結局、一律的に、まあそういう背景もありつつ、じゃあ現場の声としては、結局なんか一律刑務作業をさせてるっていうのがあって、で、それがさっきも言ったように義務なんで、懲役刑になった人っていうのは、とすると、作業させないわけにいかないんですね、刑事説としては。
とすると、じゃあ指示通り動けて、じゃあ例えばこのミシンやってくださいねとか、これの木を彫刻刀で彫ってくださいねとか、もしくは掃除してください、ご飯作ってくださいみたいな指示があって、はいって言って動ける人なら、その作業をこうやっていけるんですけど、必ずしもそうじゃない、それこそ11回目でお話ししたように、
かなりの数の人で、知的障害があるとか、高齢の状態であるとか、もしくは身体的にも障害があって、それをちょっとスムーズにできないとか、もしくはちょっと日本語の指示がよく理解できない外国の方がいらっしゃるとか、となってくると、一律に同じ作業をさせれない問題が出てくるんですよ。
これは何なんだって、もうみんなが思うような作業をさせてた時期もあったわけですね。例えば、紙を破りますとか、ティッシュを丸めますとか、でも作業はさせないといけないからっていうのでやってたんですけど、これをもう少し作業を義務というより改善構成に役立つ作業であったり、指導であったりっていうことを、もっとその経営の個別化というか、その人にあった社会復帰に役立つようなものをやった方がいいんじゃないかっていう議論も同時にされたんですね。
それがさっき言ったやつと別の要因のやつで、そうなった時に今回のこの法改正の中では、そういうふうな障害を持ってられてる方とか、高齢者の方にやってた義務付けに対して、むしろこらしめじゃなくて、出所後、もしくはちょっとリハビリのようなものに近かったりとか、もしくは社会で役立つようなスキルとかをつけてもらうっていうのができた方がいいんじゃないかっていうので、こういう話が進んだっていうのもありますね。
そういういくつかの話の流れであったり議論があって、この115年ぶりっていうことなんですけれど、具体的にどう変わったかを、ちょっとここで改めて伺っていいですか?
もちろん。ちょっとここ解説というか、説明チックになるので、ぜひそういう条文をネット上とかでも、ちょっと時間があるときに見てもらいたいんですけども、
さっき言った、ちょっと正式に言うと刑法12条っていうのがありまして、今、現行法ですね、今のやつね、懲役刑のことが書かれていて、懲役は無期及び有期とし、有期懲役は1月以上20年以下とする。
で、2項に懲役は刑事説に公知して処定の作業を行わせるって書いてあるわけです。これがさっき言った作業を行わせるって書いてあるので、作業義務付けになってるんですね、懲役刑が。
これが改正されて2025年の6月から始まると言われてるのが刑法が新しい12条に変わりまして、で、公勤刑は無期及び有期とし、有期公勤刑は1月以上20年以下とする。期間は一緒ですね。
で、2項に、今度公勤刑は刑事説に公知すると。これ公知するって、さっきのは公知して処定の作業を行わせるって書いてあるんですけど、公知するだけで2項が終わったんですね。
で、3項に公勤刑に処せられたものにはここからです。改善行政を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行わせることができるっていうのが入っていました。これが大きな違い。
なるほど。
で、改善行政を図るためっていう文言が入ったっていうことですね。
って人が入ってる刑務所で、やっぱ取り組むこととか、内容とか、向き合い方とかって、やっぱちょっと違った内容で取り組まれるわけですよね。
そりゃそうですよね。
大変なんです。
ので、何がどう変わりますかと言われたら、たぶん各施設で、目の前の知的障害で困ってる、高齢者で困ってる、警備なことを繰り返して、社会でうまく居場所がなくて困ってるっていう人に向き合う抗菌系の新しい取り組みと、
これから50年とか、聴役系でいらっしゃる人たちがいるところに新しく来る抗菌系の人への向き合い方と、たぶん大変。
なるほど。まだたぶん具体名出して、いろいろお話しできる段階ではないと思うんですけど、
丸山さんが見られた中で、差し支えない範囲で、たとえばこんな取り組みやってたりするよ、みたいなのってありますか?
それが、たとえば比較的ロングじゃなくて、警備なことを繰り返してっていうところになってくると、前提として規律を守らせて、
たとえばね、刑務所って何をするにしても、手を挙げて、刑務官が当てて、作業指導を願いますとか、要便願いますとか、許可を取って移動するんですね。
そういうのの規律が守れないと懲罰が当てられたりするんですけど、そういうのがやっぱ苦手な人の、たとえば知的に障害のある方とかっていう方がいる短めの施設だと、
そういうのも許可制をやめて、自由に動いてもよく、もちろん不安上大事なところは守りますよ。暴れたりしたら危ないし、工具持って暴れても危ないから、そういう意味じゃなくて、
厳しく許可を取らなかったら、トイレに立ったからって懲罰とか当ててると、もうやっていけなくなってくるんで、そういうのをちょっと自由にさせてみようっていうトライはされてるところであったりとか、
もしくは、そういういろんなこれから、たとえば高齢者で歩行困難な人には、もう少し社会のイメージでリハビリ的に近いものをイメージしてもらって、そういうふうに体を動かして、ちょっと歩けるようにして、
もう少し日常生活がうまく回るようなことをしていきましょうっていうのに取り組まれたりとか、多分それぞれの施設で改善構成を図るためって一生懸命考えられてて、
で、新しくなる抗菌券が導入されるときに、じゃあ我々こういうふうに取り組んでいきましょうかっていうこと、いろいろ多分試行錯誤されてる段階かなっていう感じですね。
なるほどな、なんかすごく大変そうだけれども、良くなるんじゃないかっていうイメージを今のお話から漠然と持つんですけど、
物事、良いばっかりではなくて、多分心配事もまるまさんの視点からすればあると思うんですけど、なんかここは気になるなとか、そういうことがあれば教えていただけますか?
これは今ちょっと時系者というか、必修養者の側に変わるっていうところで視点を当ててきたんですけど、結構刑務官の方、これもやっぱ長く続く方と、やっぱり結構離職が早い方もいらっしゃってて、
この辺のせっかく高い志を持って刑務官になられた方も、すぐ離職するパターンとかがあったりするんですね。
で、例えばそれはちょっと聞いたところによると、大きく矛盾するというか、全員が同じ思いではないので、もちろん、それぞれの理由があるんですけど、大きく反対の意見が出てきたりして、
例えば、人の立ち直りとか改善攻勢とか、社会復帰とかを支援したいっていうので、そういう法案職なんだけど、そういうところに就いたところ、結構規律厳しく管理して、
何やってんだみたいな、その障害を持っている人にも怒鳴らないといけないみたいな、この法案前提の中で懲罰を当てていくみたいなのがしんどいという人もいるし、
真逆で、法案というか、厳しく管理して、犯罪をやった人に対しては、一応厳しく向き合うために、この仕事を選びましたっていう、自分は正義を守りたいんです、みたいな志で来たけど、
やってることが、介護施設の介護みたいじゃないか、これは、みたいなことになって、さっきと真反対ですね。で、自分がやりたいのはこういうことじゃなくて、実態と理想とが合わないっていうふうに辞められていく方もいらっしゃるんですよ。
なので、こういうところのニーズと、やってる理想と現実とが乖離している場面もあったりするので、ここに対して、やっぱり刑事施設でありつつ、改善構成を図るためっていうようなことが進んでいくんじゃないかっていうことが、実務の面で考えるとそれです。
で、一方でもう少しアカデミックな視点でいくと、改善構成を図るためって言うんですけど、じゃあこれ誰が考えてる改善構成かってところが、やっぱり僕の犯罪学というか、研究対象として、やっぱり一つ問題点として指摘されるところがあって、
それは国が考えるとか、刑務所が考える改善構成なんだったら押し付けになっちゃうし、本人が考える改善構成なのかどうかとか、結局ね、じゃあこの作業は何の意味があるんですかとかなってくると、それぞれの視点で違いますよね。
たぶんすぐにはそんなふうに大きく今までの現行法と変わらないんじゃないでしょうかって言ったんですけど、じゃあ実質的なもうちょっと具体例でいくと、水上でご飯作ってる人、これをやりたいんじゃなくて、この人は例えばプログラミングとかの能力が抜群に高い人で、自分はそういうことじゃなくて、プログラミングしたいんですって本人のニーズとしてね。
社会で出ていってもその方が能力が発揮されるのにって言っても、その水上を任され指示通り動けてちゃんとできる人なんで、そういう経理不散的なことが依頼されて、それってでも刑事説を回すためのものじゃないですか。
じゃあ刑事説のニーズですよね。ってなってくると、いやこれが改善構成なんだってたぶん言います。僕も刑務官というか、国であったり施設側だとしたら、いやこれをなんでも社会ってやりたいことだけやって生活できるわけじゃないし、やりたくないことも我慢して仕事としてやっていくってことも、長い目で見れば君にとっての改善構成だし社会に役立つよって説明すると思うんですよ。
これも間違いだとは言わないですけど、これ言い出すと、じゃあなんでも、いやこれ君のためになるんだよとか、本人のニーズはちょっと難しいんですよバランスは。それが一方的に批判してるわけじゃなくて、本当にそれが彼にとって役立つ時もあるでしょう。
それが本人のニーズとはかけ離れてるものをさせる時に、いやあなたの役に立つんだからって言ってしまうと、それちょっとなんか別の理由で改善構成の押し付けになってしまわないかってところは結構大変だなって思ってます。これたぶんこれから現場でいろいろまた試行錯誤されるんだと思いますね。
誰のための改善構成かとか、誰支店の改善構成かっていうのはきっとなかなか悩みが深そうな感じがしますね。
今日、後勤刑というのが始まりますという話を伺って、やっとそういう社会復帰に向けた何かができるのかなという感じもある一方で、ちょっと先行き不安な気もしました。
なんか、やっぱり改善・公正するっていうことと、刑務所の中でやる、義務づけるとかっていうことに、結構距離があるイメージもあるなと思って、ちょっとなんか複雑な気持ちで伺いました。
今日の途中でも言ってたんですけど、むしろ均衡刑というか、労務で作業が義務づけられない方ですよね。
あと指導が義務づけられない方っていうのが、基本的には世界の潮流というか、均衡刑の方に一本化っていうのが、世界の後勤刑の流れなんですけど。
日本は、この作業や指導を義務づける方ですね。どっちかというと。っていう風に言ってて、これがでも、やっぱり罰を与えてやろうとか、苦しめてやろうっていう思いじゃなくて、より社会に戻っていくのに、必要な力をつけてもらおうっていう思いの下で、これが作られていくんですけど。
なので、原罰化の流れでできてるというよりは、本人のためにっていうのが強く出てるんですね。じゃあこれをどう考えるかですよね。ありがた迷惑って見るのか、本当に必要な人にそれが届くためには、ありがた迷惑ぐらいじゃないと届かないんだっていう思いもあるでしょうし。
というところがちょっと世界との、良い意味でも悪い意味でもギャップがあるところで。基本的には後勤刑が前提で、本人がやりたいことをやっていく、勉強したいですとか、働いてお金を得たいんですとか、こんなプログラム受けたいんですっていうのがむしろ世界の潮流なんだけど。
日本は逆で困ってるだろうからやらせてあげるよっていうのが、良くも悪くも義務付けになってしまうってところのギャップがあるっていうことをちょっと意識してもらって、新しい後勤刑の良し悪しゃも皆さんで一緒に考えてもらえればありがたいです。
さて、この番組では感想や質問、リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Xではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてポストしてください。
ここでいただいたメッセージをご紹介します。第21回、反省させると再犯率が上がるにいただきました。加害者の中の被害者性を語れなければ、そもそも心の変容などできないと感じました。新たに始まる被害者伝達制度は大丈夫なのでしょうか。受刑者を動揺させることにならないか心配です。
ストレートなお前を恨むなどの文言をオブラートに包まずに実務で刑務官は伝えるのでしょうか。
大きく2つのコメントをいただいて、前半の方ですね被害者性を語れなければ、これもまさにその通りで以前にも話したんですけども、やっぱりお前が悪いお前が悪いということだけ一方的に言われて、自分の思いとか語れないまま反省せよっていう風になってしまうと、やはり鬱になっていくとか、次のきっかけチャレンジとかチェンジしていくきっかけが得られないので、確かにおっしゃる通り自分の被害者性も語れた方がいいです。
確かに僕もそう思うということが一つと、もう一つ被害者伝達制度っていうのはよくご存知ですねっていうところなんですけども、これ2023年の12月1日からですね、被害者の心情伝達制度これが今までは保護観察ではされてたものなんですけど、
刑務所とか少年院とかの施設にも被害者からの心情を聞き取って書面にまとめて送るっていう渡すっていうのがあって、おっしゃる通り受刑者を動揺させるようにならないか心配です。基本的には多分受け取った方はそのまま伝えるんだと思うんですが、
ただ場合によってはやっぱりそのまま伝えなかったりすることもあるだろうっていうのがまだ始まってというか、じゃあ具体的にどんなふうにやってるんですかって聞いてもまだ担当してないんでっておっしゃる方ばっかりなので、僕が聞いたところによると。
なのでこの後どうなっていくかちょっとよくわからないですけど、例えば想定されるとすると暴力団同士とか被害者でこうとかってこうなってくると直接伝えないこともあり得る。
だから全部を全部そのまま伝えるんじゃなくて、そのまま伝えないこともあるし伝えることもあるでしょうけど、これからちょっと変わっていくところかなっていうところが前提でお話をするんですけど。
今メッセージいただいた通り受刑者を動揺させることにならないか心配です。まさにその通りで。その暴力団とか関係なくてもストレートに言うことが受刑者であったり、もしくは被害者をより傷つけることにもなるかもしれないとか。
多分制度としては始まってるけど運用ってやっぱり難しくて。一方で声を台にして言ってこない被害者は怒ってないのかというと静かにむっちゃ怒る人だっていらっしゃるわけだから。
となるとこの制度ってどう使っていくかでまたこれ現場としては大変なことが増えたなっていう認識なんですけど、ただ多分向き合って現場の方はされていくんだろうなっていうふうに今のところは考えています。
メッセージありがとうございました。私たちは全てのメッセージ、Xでのコメント等を読ませていただいています。
配信のない火曜日、毎月第3火曜日の夜9時半からXスペースで、罪の話で裏話しを開催しています。
ポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にもお答えしています。
こちらのご参加もお待ちしています。
また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています。刑事司法未来で検索してみてください。
それではまたお会いしましょう。お相手は丸山康博と南口文でした。