ニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について、分かりやすく解説をしていきます。
お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は初めての連続ツミナハナシということで、前回の39回を聞いていただいて、今回を聞いていただくとより良いとは思うのですが、
ただ今回から聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますので、
丸山さん、前回のお話の中で大事だったことを簡単に今言っていただいていいですか?
あれですよね、Mさんが雪の上で眠ってたってやつですよね。
絶対に違うと思いますよ。
それじゃないですか。
それじゃない。もっと大切なことがあったはずです。
独りがかったカップルが助けてくれたとかでもなくて。
そういうことでもなくて、その話聞きたい人は、今すぐ39回聞いていただいて、もっと大事なことがあったじゃないですか。犯罪とは何かとか。
それですか。分かりました。
まず犯罪が成立するには、一応法学部で最初に習うんですけど、犯罪行為の定義があるんですよ。
イメージとしては3つフィルターがあって、上からなんとなくこれ悪い行為かどうなのかなっていうのを投げ入れてみたときに、
3つのフィルター全部通ったやつが初めて犯罪行為が成立して、犯罪行為にだけ刑罰が課せられますよっていう話をしたんですね。
もっと説明いきます?
そこはちょっと短めでお願いします。
3つのハードルのうちの一つが、責任を取れるかどうかっていうのがあって、その責任を取れるかどうかで、例えば心身喪失の状態の人だったり、子供だったりっていうときに責任能力で引っかかってしまうので、
その人がやった行為は犯罪が成立しなくなってしまうので、3つ目のフィルターで引っかかると。犯罪が成立しないと刑罰課せれないんで、
じゃあそういう刑法に書いてあることをやりました。違法です。だけど責任を取れない人にはどうしますかってときに、過去の行為の責任は取ってもらえないから刑罰課せれないので、将来の危険性に対して介入するっていうのに処分っていうのがあって、
特に子供じゃなくて心身喪失状態とかそういう意味で責任を取れない人には将来の危険性の除去のために改善しましょうかとか社会を守りましょうかとかって言って帰っていくのが保安処分っていうのがあって、それの第2回目です。
保安処分っていうような対応の仕方ですね。世界を見ればいろいろな方法がありますというご紹介をしていただいて、じゃあ日本の場合はどうですかっていうのが今日のメインのお話になりますね。
そうすると、もう率直に聞きますけど、日本に保安処分あるんですか?微妙な返事しましたね今。もう一回聞きましょうか。日本に保安処分ってありますか?
そうですね。一言で言うとオフィシャルに言うとありませんっていう返事になるんですけど、ただこれはもう保安処分とはっきり言わなくても、でもさっきの保安処分って何かというときに将来の危険性に対して過去の責任じゃなくてね。将来の危険性に対して介入してるんじゃないかって言ったらこれはもうそうなんじゃないと僕が思うっていうよりは結構もういろんな人に指摘されたりとか
あと海外からの研究者にご説明するときに日本の制度を。で、こんなんがありますよって海外結構保安処分やってるんで。で、日本はどうなんだって言われて、いや日本にはちょっと一応保安処分はないんですよってことを言うんですけど、じゃあこういう場合どうするんだって言われて、いやそれはこうするんです保安処分じゃないかって言われてぐぬぬっていうのがあるから
だからオフィシャルにはないことになっているが、じゃあそれはどうなんだっていうのは結構これ聞いてる皆さんもいやそれはどうなんだろうって迷いながら聞いてもらうのがいいと思います
ちょっと前回もですよ山口さんから質問があった ぐぬぬ ぐぬぬってやつがありましたよね、あれ実は私調べたんですけど 素晴らしいじゃない、さすがですね
だから刑罰を課せない人にだけ課すのが保安処分だと定義すれば、前回で言えばストーカー規制法には刑罰があるじゃないですか
罰金とかね 罰金とかだから刑罰を課してますからもう一つ課している何らかの対応は保安処分ではありませんって感じになるのかなと思ったんですけど
その定義は結構難しくって前回それ海外でやってるやつ言ったでしょ海外刑罰も保安処分も課すんですよね
両方ありなんですよね そうです、タリフとしてやったことの責任の分プラス危険性がなくなるまでっていうような介入したりするんですよね
そうですよねだからそのやっぱり日本に保安処分ってあるんですかっていう今日のテーマ
っていう微妙な聞いてる人が果てってなる回答になるんですよね
そうですね ちょっとじゃあふわっとした返事になっちゃうことは前提として過去にこんなことで考えてきましたみたいな日本のそういうのありますか
それはねそうなんですもうずっと実は導入せよ導入せよというか一時それが導入された時期とかもこれはねあって
でその後こうやっぱりやめるとかで入れるぞやめようみたいなのがずっとあるんですよね
で特に刑法改正をしてそういう処分を入れようっていう話はすごい昔からありまして100年近く前と
ですね法案処分が一応ないという前提なんだけど例えば1926年の刑法改正の要項とかには
法案処分を入れましょうそれは例えばなんか労働権起者とかやりたくないよって言ってる人とかアルコール中毒の人とか
こういう人たちに規定を設けましょうっていう提案をやっていますしその後もちょくちょく出るんです1927年も出るしあと1940年
この辺にも議論されてたやつの草案の時で刑法を改正しましょうっていう草案の時にも法案処分の創設をしようましょうっていう話は出てて
これは一応その時の議論としては常習性のある犯罪者に対して不定期に入れましょうとか釈放後の再犯をなす危険性のある人には
予防する処分を規定しましょうとか言ってたんですけどこれがねなんと1941年の治安維持法の改正の頃の予防公金として導入されてこれがね
悪名高き思想犯に適用されていくっていうのがあって
私ね1940年で聞いた時に嫌な予感しましたよ
やっぱり
やっぱり日本の全体的に刑法だけじゃなくて日本の国の状況って考えた時に将来の危険性とか
っていうことにちょっとだいぶ嫌な予感してやっぱり治安維持法につながっていくんですよね
そうですね結局起きてしまったものに対してその責任取ってねっていうのはもう実は起きたことに対する罰なんで
それはもう誰がどう見ても起きた結果なんからそれに当てはめる罰っていうのはわかりやすいんだけど
将来の危険性ってこれ使い方間違うと運用次第で何もやってない人にお前将来なんかしそうだなっていうのに扱いますよね
しかも前回も少し出てましたけど改善ってどの方向にそれはもちろん
例えばですけど人を殴るとかね人のものを盗むとかだったら改善っていうのは盗まないとか殴らないっていうのはわかるじゃないですか
ですけれど刑法とか世の中で犯罪ってされるものの中には国の信頼を傷つけたとか
そうですよねキリキリですね今日の質問は
そうなってくると改善とは何かっていう国の批判をしている人に批判すんなっていうのが改善ってなると
マリアムさんやばいですよね
なんでそこで来るのね
我々この番組自体が若干
そんなことないですよ健全安全安心罪な話ですよ
そうなんですけどちょっと治安維持法の話に戻していいですか
はいどうぞ
マリアム 治安維持法で予防抗菌というのが入ったわけですね
ってことはこれ治安維持法なくなった時点で1回なくなりますよね
そうですね
マリアム でまた刑法の話に戻るんですよね
そうですこの後も何回も例えば戦後ですね56年に1956年に刑法の改正の準備委員会が設定されて
そこからまた草案が61年に出て
で例えば治療処分を導入しましょうかとか
薬物依存の人当時は薬物中毒って言ったんだけどに対して近接処分をしましょうかとか
それもなかなか進まないしまた63年に審議会が議論して
74年にもう一回治療処分しましょうかとか近接処分しましょうかとか
何度も何度も出ては消え出ては消えってしてるんですね
マリアム つまりその治安維持法の時を除くと
この100年ぐらい保安処分を入れましょうかいややめましょう
入れましょうかいややめましょうを繰り返し
現状刑法改正って形での保安処分の導入はされてないってことですよね
また微妙な返事しましたね
保安処分は正面からなんだら処分しましょうみたいなのはないですが
大原則として過去に起きたものに対する刑罰をしましょうっていうのだと
ちょっとこれはどうなんだろうって議論になったものがありまして
それはちょっと一部執行猶予ですね
一部執行猶予はその条文のその中にですよ
再び犯罪することを防ぐために必要でありかつ相当であると認められるときは
っていう文言が入ったんですね
これって再び犯罪をすることを防ぐって刑法の条文に入っちゃってますよね
そうすると一部執行猶予をやるその中に
再び犯罪することを防ぐためにこれやるんだってなっちゃったら
大原則としてはやった過去の行為の責任を取ってもらうっていうのが
刑罰の一元主義としてはあるべき姿なんだけど
これはどうなんだっていうのは議論にはなりますよね
ただですよ丸山さん
一部執行猶予というのが今日初めて出てきた単語で
丸山 そうですね
実はおそらく罪の話でもほぼ初めて出てきてて
丸山 なるほど
でこれって結構難しい制度で
丸山 そうですね
今パッと出てきてじゃあ丸山さん一言で説明をお願いしますっていうには
ちょっと難しいと私自身が感じるので
丸山 35分いただけるなら
だから別の会を設けないと