2024-08-27 38:01

#040 過去の責任と未来の危険【後編】

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クラウドファンディング実施中!皆さまのご支援が番組の力になります。

「刑事司法の未来を創る。新たなゴールへのチャレンジ!」

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【トークテーマ】

・まだあるMさんの話リターンズ

・日本に保安処分ってあるの?

・将来の危険を防ぐこと、ここが不安?!

・責任を問えない人への対応in日本

・将来のことを誰がどうやって判断するのか

・お便り紹介


【キーワード】

犯罪、犯罪行為、危険、精神科、医療、刑法39条、責任能力、有責性、保安処分、刑罰一元主義、刑法改正、予防拘禁、治安維持法、思想犯、一部執行猶予、マイノリティリポート、精神保健福祉法、医療観察法、治療強制


【犯罪学の観点から語るエンタメ】

『むかしMattoの町があった』

監督:マルコ・トゥルコ

出演:ファブリツィオ・ジフーニ、ビットリア・プッチーニ他


<過去のエンタメ一覧>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nmy6oa_aYbdBkpuWWoRV9Hbsok4js1gI3LBPNsOmmMA/edit?usp=sharing

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#ツミナハナシ

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サマリー

このエピソードでは、法案処分に関する議論が続き、日本におけるその存在や危険性について考察します。特に過去の責任と将来の危険性の関係に焦点を当て、刑法の改正に関する歴史的な経緯を振り返ります。また、刑法改正に関する批判や強制的な治療の可能性についても議論され、治療の自己決定や未来の危険性の予測に特に焦点が当てられています。さらに、思想犯や政治的弾圧のリスクについても触れられ、倫理的な懸念が提起されています。医療観察法の背景やその影響についても議論が展開され、精神障害者に対する治療と観察のプロセスが紹介され、さらなる改善点や課題が考察されます。技術の発展に伴い、行動パターンの分析や事故防止システムの可能性についても考察されています。

法案処分の紹介
ところで、南口さん。Mさんは、最近は雪の上では寝てないんですかね?
たぶん寝てないと思いますよ。 ただですよ、マリアマさん。
Mさんの話で行くならばですよ。あの話もあると思うんですよ。
電車のホームで、上半身がホーム、下半身が電車の中にあったっていうやつ。
あれ、大事な話ですよね。
あの時に声かけてくれた人には、Mさんも感謝しているでしょうし、
僕も電車では困っている人には声をかけるようにしていますよ。
そうですよね。私もそれは、電車とか道とか、具合悪そうにしてはる人には声かけるようにしてますよ。
なんですけど、ツミナハナシで、2人でお酒の失敗話しだしたら、
ドン引きする人が続出しそうなので、そろそろ中身に入りたいと思うんですけど、
今回は、ツミナハナシ初めての2回連続シリーズです。
そうですね。前回に引き続き、今回は法案処分についてお話ししていくんですけど、
特に今回はですね、日本で法案処分というのがあるのかないのか、将来の危険性とどう向き合うのかについてお話しします。
丸ちゃん教授のツミナハナシ。市民のための犯罪学。
刑事政策犯罪学を専門とする立証大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です。
教育刑事司法未来の南口文です。
このトーク番組は、一般社団法人刑事司法未来が誇る、これまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。
日本の法案処分の存在
ニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について、分かりやすく解説をしていきます。
お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は初めての連続ツミナハナシということで、前回の39回を聞いていただいて、今回を聞いていただくとより良いとは思うのですが、
ただ今回から聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますので、
丸山さん、前回のお話の中で大事だったことを簡単に今言っていただいていいですか?
あれですよね、Mさんが雪の上で眠ってたってやつですよね。
絶対に違うと思いますよ。
それじゃないですか。
それじゃない。もっと大切なことがあったはずです。
独りがかったカップルが助けてくれたとかでもなくて。
そういうことでもなくて、その話聞きたい人は、今すぐ39回聞いていただいて、もっと大事なことがあったじゃないですか。犯罪とは何かとか。
それですか。分かりました。
まず犯罪が成立するには、一応法学部で最初に習うんですけど、犯罪行為の定義があるんですよ。
イメージとしては3つフィルターがあって、上からなんとなくこれ悪い行為かどうなのかなっていうのを投げ入れてみたときに、
3つのフィルター全部通ったやつが初めて犯罪行為が成立して、犯罪行為にだけ刑罰が課せられますよっていう話をしたんですね。
もっと説明いきます?
そこはちょっと短めでお願いします。
3つのハードルのうちの一つが、責任を取れるかどうかっていうのがあって、その責任を取れるかどうかで、例えば心身喪失の状態の人だったり、子供だったりっていうときに責任能力で引っかかってしまうので、
その人がやった行為は犯罪が成立しなくなってしまうので、3つ目のフィルターで引っかかると。犯罪が成立しないと刑罰課せれないんで、
じゃあそういう刑法に書いてあることをやりました。違法です。だけど責任を取れない人にはどうしますかってときに、過去の行為の責任は取ってもらえないから刑罰課せれないので、将来の危険性に対して介入するっていうのに処分っていうのがあって、
特に子供じゃなくて心身喪失状態とかそういう意味で責任を取れない人には将来の危険性の除去のために改善しましょうかとか社会を守りましょうかとかって言って帰っていくのが保安処分っていうのがあって、それの第2回目です。
保安処分っていうような対応の仕方ですね。世界を見ればいろいろな方法がありますというご紹介をしていただいて、じゃあ日本の場合はどうですかっていうのが今日のメインのお話になりますね。
そうすると、もう率直に聞きますけど、日本に保安処分あるんですか?微妙な返事しましたね今。もう一回聞きましょうか。日本に保安処分ってありますか?
そうですね。一言で言うとオフィシャルに言うとありませんっていう返事になるんですけど、ただこれはもう保安処分とはっきり言わなくても、でもさっきの保安処分って何かというときに将来の危険性に対して過去の責任じゃなくてね。将来の危険性に対して介入してるんじゃないかって言ったらこれはもうそうなんじゃないと僕が思うっていうよりは結構もういろんな人に指摘されたりとか
あと海外からの研究者にご説明するときに日本の制度を。で、こんなんがありますよって海外結構保安処分やってるんで。で、日本はどうなんだって言われて、いや日本にはちょっと一応保安処分はないんですよってことを言うんですけど、じゃあこういう場合どうするんだって言われて、いやそれはこうするんです保安処分じゃないかって言われてぐぬぬっていうのがあるから
だからオフィシャルにはないことになっているが、じゃあそれはどうなんだっていうのは結構これ聞いてる皆さんもいやそれはどうなんだろうって迷いながら聞いてもらうのがいいと思います
刑法の歴史と保安処分
ちょっと前回もですよ山口さんから質問があった ぐぬぬ ぐぬぬってやつがありましたよね、あれ実は私調べたんですけど 素晴らしいじゃない、さすがですね
だから刑罰を課せない人にだけ課すのが保安処分だと定義すれば、前回で言えばストーカー規制法には刑罰があるじゃないですか
罰金とかね 罰金とかだから刑罰を課してますからもう一つ課している何らかの対応は保安処分ではありませんって感じになるのかなと思ったんですけど
その定義は結構難しくって前回それ海外でやってるやつ言ったでしょ海外刑罰も保安処分も課すんですよね
両方ありなんですよね そうです、タリフとしてやったことの責任の分プラス危険性がなくなるまでっていうような介入したりするんですよね
そうですよねだからそのやっぱり日本に保安処分ってあるんですかっていう今日のテーマ
っていう微妙な聞いてる人が果てってなる回答になるんですよね
そうですね ちょっとじゃあふわっとした返事になっちゃうことは前提として過去にこんなことで考えてきましたみたいな日本のそういうのありますか
それはねそうなんですもうずっと実は導入せよ導入せよというか一時それが導入された時期とかもこれはねあって
でその後こうやっぱりやめるとかで入れるぞやめようみたいなのがずっとあるんですよね
で特に刑法改正をしてそういう処分を入れようっていう話はすごい昔からありまして100年近く前と
ですね法案処分が一応ないという前提なんだけど例えば1926年の刑法改正の要項とかには
法案処分を入れましょうそれは例えばなんか労働権起者とかやりたくないよって言ってる人とかアルコール中毒の人とか
こういう人たちに規定を設けましょうっていう提案をやっていますしその後もちょくちょく出るんです1927年も出るしあと1940年
この辺にも議論されてたやつの草案の時で刑法を改正しましょうっていう草案の時にも法案処分の創設をしようましょうっていう話は出てて
これは一応その時の議論としては常習性のある犯罪者に対して不定期に入れましょうとか釈放後の再犯をなす危険性のある人には
予防する処分を規定しましょうとか言ってたんですけどこれがねなんと1941年の治安維持法の改正の頃の予防公金として導入されてこれがね
悪名高き思想犯に適用されていくっていうのがあって
私ね1940年で聞いた時に嫌な予感しましたよ
やっぱり
やっぱり日本の全体的に刑法だけじゃなくて日本の国の状況って考えた時に将来の危険性とか
っていうことにちょっとだいぶ嫌な予感してやっぱり治安維持法につながっていくんですよね
そうですね結局起きてしまったものに対してその責任取ってねっていうのはもう実は起きたことに対する罰なんで
それはもう誰がどう見ても起きた結果なんからそれに当てはめる罰っていうのはわかりやすいんだけど
将来の危険性ってこれ使い方間違うと運用次第で何もやってない人にお前将来なんかしそうだなっていうのに扱いますよね
しかも前回も少し出てましたけど改善ってどの方向にそれはもちろん
例えばですけど人を殴るとかね人のものを盗むとかだったら改善っていうのは盗まないとか殴らないっていうのはわかるじゃないですか
ですけれど刑法とか世の中で犯罪ってされるものの中には国の信頼を傷つけたとか
そうですよねキリキリですね今日の質問は
そうなってくると改善とは何かっていう国の批判をしている人に批判すんなっていうのが改善ってなると
マリアムさんやばいですよね
なんでそこで来るのね
我々この番組自体が若干
そんなことないですよ健全安全安心罪な話ですよ
そうなんですけどちょっと治安維持法の話に戻していいですか
はいどうぞ
マリアム 治安維持法で予防抗菌というのが入ったわけですね
ってことはこれ治安維持法なくなった時点で1回なくなりますよね
そうですね
マリアム でまた刑法の話に戻るんですよね
そうですこの後も何回も例えば戦後ですね56年に1956年に刑法の改正の準備委員会が設定されて
そこからまた草案が61年に出て
で例えば治療処分を導入しましょうかとか
薬物依存の人当時は薬物中毒って言ったんだけどに対して近接処分をしましょうかとか
それもなかなか進まないしまた63年に審議会が議論して
74年にもう一回治療処分しましょうかとか近接処分しましょうかとか
何度も何度も出ては消え出ては消えってしてるんですね
マリアム つまりその治安維持法の時を除くと
この100年ぐらい保安処分を入れましょうかいややめましょう
入れましょうかいややめましょうを繰り返し
現状刑法改正って形での保安処分の導入はされてないってことですよね
また微妙な返事しましたね
保安処分は正面からなんだら処分しましょうみたいなのはないですが
大原則として過去に起きたものに対する刑罰をしましょうっていうのだと
ちょっとこれはどうなんだろうって議論になったものがありまして
それはちょっと一部執行猶予ですね
一部執行猶予はその条文のその中にですよ
再び犯罪することを防ぐために必要でありかつ相当であると認められるときは
っていう文言が入ったんですね
これって再び犯罪をすることを防ぐって刑法の条文に入っちゃってますよね
そうすると一部執行猶予をやるその中に
再び犯罪することを防ぐためにこれやるんだってなっちゃったら
大原則としてはやった過去の行為の責任を取ってもらうっていうのが
刑罰の一元主義としてはあるべき姿なんだけど
これはどうなんだっていうのは議論にはなりますよね
ただですよ丸山さん
一部執行猶予というのが今日初めて出てきた単語で
丸山 そうですね
実はおそらく罪の話でもほぼ初めて出てきてて
丸山 なるほど
でこれって結構難しい制度で
丸山 そうですね
今パッと出てきてじゃあ丸山さん一言で説明をお願いしますっていうには
ちょっと難しいと私自身が感じるので
丸山 35分いただけるなら
だから別の会を設けないと
治療の自己決定と強制の問題
丸山 一部執行猶予
執行猶予はちょっと
丸山 贅沢ですね
今から話しするにはちょっとあれかなと思うんですよ
丸山 その通りだと思います
なので刑法改正に法案処分は入ったかっていう返事はまたほほほってなるけど
丸山 いや入ってません
みたいな感じになるけど
一応入ってないっていう前提で
今日のところは進めたいと思います
丸山 もちろんそっちの学説も強いので
こんだけ100年入れようかなやめました
入れようかなやめましたってなるってことは
よっぽどいろんな批判があるんだと思うんですよ
その批判のところを
前回も今回も丸山さんいろいろ言ってくださってるんですけど
ちょっとまとめた形で批判のところを整理して説明していただいていいですか
丸山 いいですねそれいろいろな批判があって
それもまたこれだけ語れば
三十数分かかるんじゃないかと思いますけど
ちょっとすごく絞りますよ
三つに絞りますよ
お願いします
丸山 例えばですね
南美さんと一緒に考えてほしいのは
じゃあそこでいう
あなたのために治してあげますねって
強制される治療ってあり得るんですかっていうのがまず最初ですね
これ何回か過去の罪の話でも出てますよね
強制される治療って
治療の自己決定どこ行くの
ということですよね
あとちょっと気になるのはどこで済むのとか
丸山 またキレキレな質問してきますね
これは一応その改正草案とかで出てきた時って
収容するのどこなんていうと
なんと法務省管轄の施設保安施設なんですよ
それって治療ってちょっと思うんですけど
丸山 だので本当に中でいろんな医療行為がメインに行われたとしても
これは厚生労働省じゃなく
法務省が管轄する保安施設っていうのって
そこで行われる治療
さらに強制される治療ってなんなのって
やっぱ議論としては出てくるわけですよね
そうですよね
本当にその人のためをもって
何かを仮にあり得るとして
何かを治そうとした時に
それは優先すればするほど
刑事裁判でこれをしましたかとか
この時あなたはどう思ってましたかとか
つまり行為があったのかどうかとか
あんまりなんかその刑事手続きで
せんでよくないですかって感じになりそうですよね
丸山 そこで言って刑事手続きは裁判のこと言ってるんでしょうけど
ここで言ってもその後の処分の決定後なんで
なのでということは
だからあなたのためにあなたを改善してあげますねって言ってる
治療を押し出せば押し出すほど
なぜ普通の病院ではないのかって話になってきて
これやっぱり強制される治療ってあるの?
それどこであるの?っていうのがやっぱり第一の問題点かな
未来の危険性と予測の難しさ
そうですねなるほど
じゃあ二つ目お願いします
丸山 二つ目ですね
これはちょっと前回の山口さんとも話してたんですけど
誰がどうやって未来予測すんの?できんの?
それずっとすんの?っていう
それですよ最大の謎
丸山 で処分対象としては
その時その時の改正でよって異なってくるんだけど
例えば均衡以上の刑にあたる犯罪って
これもじゃあほぼ全部やんみたいな
ほぼ全部ですよね
丸山 とかなってくるし
あとはその対象となる人の将来の危険性の予測
これ超難しいですよね
我々はマイノリティリポートで学んでますよね
丸山 確かに
あれもかなり確実に当てる方ですけど
あの映画の面白いところって
そんだけ確実でもシステムいじるやつがおるって
スピルバーグっぽい問題提起でしたけど
あの映画の見どころって最初にね
これで逮捕していいですかっていうのを
オンラインで裁判官2人ぐらい出てきて
許可します許可しますとか言ってますよね
あれレイジオーダーしてるんですよね
そういうことか
丸山 そうなんか細かいのそういう
ちゃんと手続きを踏んでるんですね
丸山 交渉がちゃんとしてるのよ
そういうとこも見てほしい
許可してるってこのおっさんとおばさん誰やねんとか
言葉がねおじさまとおばさまが
決めているんですけど
誰だこれ裁判官かと
そういうことか
一応今の今だって
逮捕する時にはレイジオーダーが出て
そのレイジオーダーに裁判官がオッケーって言わなきゃ
逮捕できないことになってるから
それにはのっとってるんですね
丸山 一応だから決定は裁判官が言って
未来殺人罪で逮捕していいですかって許可しますって言ってるんよ裁判官が
だからそんなこと
スピルバーグの映画やから
結構できてますけど
実際できんのかっていう話ですよね
丸山 そう決定は裁判官がやるとしても
その前の判断は誰がどうやってやるっていうのは
やっぱりちょっと価格がそこまで発達してないんじゃないっていう
ところが問題ですよね
しかもさっきも言ったとおり
治療改善のためにあなたにやってあげるって言うんだけど
そんなことを理由に
自由を剥奪できるほどの価格が発達してるかとか
いやものすごい疑問ですよね
だから絶対私やったら
いや私そんなことしませんって
意義申し立てしたいですよね
丸山 これもまたマイノリティリポートの最初に逮捕される人
まだやっていませんって言ってるんだよね
逮捕される時
僕はまだ何もやっていないって
だけど
いやあんた未来殺人罪やからって言われるわけでしょ
いややってませんしやりませんって言いたいですよねやっぱね
これは確かに批判として
未来予測って言われても
そんなにそういうAI的なものを今の世になってもですよ
ちょっと信頼できないですよね
三つ目は
丸山 三つ目いいですか
これはもうさっき言ってた思想犯のように
使われたらやっぱ政治的弾圧とか
目的がちょっとずれて利用される可能性が残されているので
そういうふうな使い方されると怖いだろうっていうので
やっぱ反対されるんですよね
これはなんか今はオフィシャルには思想犯的な弾圧ってないことに
日本ではなっていると思うんですけど
私やっぱりめっちゃ怖いなと思うんですよね
国のあり方に意を唱えるっていうのは
一歩間違えばそれは国に対する犯罪っていう構成はあり得るわけで
その思想を改善するってなると
ホラー映画より怖いよみたいな話になってきますよね
それだからストレートに国に反抗しやがってとかって言ってこないで
これ将来お前何か行動に起こすだろうとかって
別角度で使う可能性があるのよ
そういうことか
なんか暴力革命を言い出すかもしれないとか
やるかもしれないし
なんか武器持って集合するんじゃないかとか
なんか総理大臣に何か暴力を脅迫するんじゃないかとか
そういうことか
それなおさらダメって感じですね
っていうふうに使われてしまうんじゃないかな
例えばこの思想の段階なのに
将来お前犯罪するんじゃないかっていうのに使われるかもしれない
そうするとやっぱ保安処分ってちょっと導入難しいなっていう話になってった
なるほど
この今の3つの点は
つまり治療の強制ってあり得るかっていうことと
未来の予測はできるのかとか
思想範囲の拡大っていうのは
保安処分についての検討ポイントとしてすごい重要ですし
思想犯のリスクと社会的影響
これから先今まで100年出ては引っ込み
出ては引っ込みしてたんだから
今からだって出てくるかもしれないから
やっぱ私たちこれちゃんと考えてないといけないですよね
今のお話で改正刑法は成立しなかった
日本には保安処分はないというのが一応の公式の考え方
そうしますと責任能力を問えない方への対応っていうのが
全くありませんってわけにいかないと思うんですけど
その通りです
そこをちょっと説明していただいていいですか
これはですね
言葉だけでは聞いたことあるんじゃないかなっていうのが
医療観察法っていうのがありまして
もうちょっと言うと心身創始者と医療観察法っていうのがあるんです
これ自体はどういう経緯があったかっていうと
88年ですね旧精神衛生法が改正されて
精神保険法ができてくるんですけど
犯罪傾向の強い職法行為ですね
犯罪に触れるような行為をする傾向の強い
精神障害を患っている方の治療はどうしていったらいいのかって
やっぱ病院とかの現場は困るんです
そうですよね
その理論上法学者とかがそれは法律で介入することではないし
さっきも言った通り治療が優先されるのであれば
それは保安施設ではなくちゃんと病院でやる
医療の問題だろってその通りなんだけど
医療現場で働いている方からすれば
確かにその通りなんだが
精神障害を患って入院されている中で
暴力傾向のある人とか
もちろん頭の中では全部
ピコールで扱わないといけないんだけど
じゃあその人たちの対応どうしたらいいのかって
現場はやっぱりむっちゃ困ってたわけですよ
そりゃそうですよね
でましてや強制入院とかできるとか
自分の任意入院でどうだとかなってくると
この人にどうやってここに留まってもらうかとかも問題だし
じゃあ治療と言っても
できることの限界とできないことの限界とかもありますよね
とするとこの精神病院の中では
やっぱり悩まれる方が出てくるんです
これがやってることは治療行為なんだけど
ただこれをここに例えば鍵がかかる部屋に入れて
これが本当に医療行為かとか
やっぱ悩む方も出てきますよね
当然ね
それに逃がしてはいけないみたいなことが
これからこの人は刑事裁判を受けなきゃいけないから
治療はしてほしいんだけど逃がさないでくださいとか
あったかどうかわからないですけど
人と会わせないでくださいとか
だから病院に入るのは良いことかもしれないけど
病院に対して期待されることが少し多くなるというか
そうなると病院の方は
病院としての機能以上のことを期待されてしまうことが
あり得てたってことですよね
やってるのはもちろん治療なんだけど
それを治療を重視してると言いながらも
法案的要請に基づいて
社会の安全のためにここに入れてるんじゃないかみたいな
外の人も思うし中の人も思うしっていう
医療観察法の始まり
やっぱり心苦しいところがあったんですよ
そうですね
という時に私立の精神病院の方たち団体である
日本精神病院協会という方々が
当時は厚生省だったので厚生大臣に
98年に提出していくものがあって
それがこの職法した職法精神障害者に対する
新しい施策を求める要望書を出すんですね
これがきっかけになって
先ほど言ったちょっとフルネームで言いますよ
精神喪失等の状態で
重大な互い行為を行った者の
医療および観察等に関する法律
これ医療観察法ですね
これができるっていう流れになっていくってことですね
医療観察法ってその確かに20年ぐらい前って
結構よく聞いた気がするんですよね
法律ができた頃
ただ最近なんかそういえば私あんまり聞かない気がするので
ちょっとどんな法律なのかを説明していただいていいですか
わかりました
医療観察法ってさっき言った
精神喪失状態の人がみんな対象になるわけじゃなくて
対象になる事件というか在所があるんです
例えばそれは放課とか強制外出とか
昔でいう強姦ですね
とか殺人とか自殺関与
傷害強盗事後強盗も含めます
それらの未遂も含めて
それをやった人が
精神喪失状態だったというので
そもそも検察官が起訴をしなかった
できないなと
これは事件化できないなと思って
控訴を提起しない処分だった
もしくは検察官が起訴して裁判を起きたんだけど
精神喪失が原因で
無罪の確定判決が出た場合に
じゃあそれでバイバイっていうんじゃなくて
検察官がそういうことが起きた時に
地方裁判所に真理を申し立てて
裁判官が1人と
精神保険審判員
これは精神科医ですね
の1人との合議体で
この人が入院するか
通院するかっていう治療をすべきだ
っていうのを決定する
裁判所で決定して
入院しない場合は
その通院によらない治療をやる人に関しては
保護観察所に
新たに精神保険観察っていうのを作りました
それを保護観察の人が関わりながら通院を見る
そうじゃない場合は入院する
っていうのを決定するっていうのをやっていく
っていうのが医療観察法ですね
今保護観察所っていう単語が出てくるまでは
要は刑罰を
そもそも裁判にならなかったとか
刑罰は課しませんって決まった人が
入院するまたは通院する
法律の運用と課題
つまり治療を受けるってことだから
必要な処分を受けるっていう話なんだな
医療なんだなって聞いてたんですけど
保護観察所が出てくると
これ法務省管轄ですよね
また微妙な返事しましたね
今日何回目かの
そうすると
今日何度か出てる
保安
要は司法の役割である
国の安全を守るための
なんか視点がやっぱり含まれてきてしまいそうな気がして
ちょっとざわっとしますね
だから前回と今回のテーマだし
前回も言い忘れたし
今日も言い忘れてたんですけど
それがいつ終わるね問題がありましてですね
なんかその件は目を背けてきてた気がしますよ
ぜひ医療観察法のチャート図みたいなのあるんですね
ここで検察官が起訴しました
起訴しませんでした
合議体で審判して決まりました
入院する時はこうで
退院決定がなされたらこう進みますみたいなチャート図あるんですよ
こういう流れで医療観察法って行われてて
退院なんですよみたいなやつが書いてあるんだけど
全部その矢印が進んでいってるんだけど
よく見ていただきますと
入院の中でもちろんね
退院決定が出へんかった時に逆向きの矢印動いてますね
ここでもう退院するまで決定までいてくださいね
仮に退院した時に通院なんだけどさっき言った通り
通院も正式にこのまま
そういう医療観察終わりですよって決定したら終わりって矢印ってんだけど
全て逆流していく矢印が一個あるんです
だからもう再度入院決定とか
これなるとさっき言った通り
じゃあ誰がいつ再犯死疑品って決めんねん問題がある限り
ここを下手したらずっとループする可能性もあるわけですね
これ本当に法律ができた当時って
すごい反対運動されてた方もいらっしゃいましたし
もちろん私自身も基本的には反対
聞かれれば反対って言うし
そういうふうに考えてたなっていうことを
20数年ぶりに思い出したんですけど
結局法案処分について考えるポイントの3つの点が
とりわけその治療の強制ですとか
お尻はいつなのか問題は
あまり解決に至っていないような気がしたんですけど
そういうことですかね
そういうことですね
当然そういう問題が起きた時にどうやって対応するのか
これも何十年百年単位二百年単位で悩んできてることだし
でも手厚い治療が求められてるのもそうだし
かといってそれをどういうふうな運用するのかっていうのは
批判が多いっていう法律だし運用になってるっていう現実はあって
やっぱり見ないふりというよりは
エンタメからの視点
我々はどんな問題を抱えてるのかって
やっぱりこれを聞いた人が一緒に考えていただけると
ありがたいと思います
さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために
犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
今日のおすすめは昔真っ当の街があったです
昔真っ当の街があったは2010年に作成されたイタリア映画で
日本では2016年に公開されています
イタリア精神保険改革の父と呼ばれる
実在の精神科医フランコバザーリアにスポットを当てて
1978年にイタリアで施行された
世界初の精神科病院排説法
これバザーリア法って言うんですけれども
バザーリア法の誕生までの道のりを
精神障害患者たちとの交流を交えながら
二部構成で描いた電気ドラマです
本国のイタリアでは2010年にテレビ映画で
2夜連続で放映されたそうで
すごい高視聴率だったということです
1961年に県立の精神病院の院長となったバザーリアは
入院患者たちが非人道的な扱いを受けていることに衝撃を受けて
病院改革に乗り出します
県当局の反発を受けながらも
人権を取り戻すべく尽力するんですけれども
ある事件をきっかけに病院を追われてしまいます
その後バザーリアはトリエステの県代表からの依頼で
県当局は運営に口出しをしないということを条件に
県立病院の院長に就任するんですね
ここで病院の中にいらっしゃった患者さんたちを
地域に住んでもらうということで
病院機能の縮小を図り
その一方で政府には精神病院の解体を訴えて
というようなことが綴られています
この映画はイタリアが精神科病院を
閉院して
一般社会、地域社会でみんなで過ごそう
というようなことを改革として行おうという
扱っているテーマなんですけど
僕としてはこの映画
それももちろん一番訴えたいところだから
メインなんだけど
今日の話の中でもあるように
もしくは前回も言っているように
精神病院の中で行われている治療の風景というのが
結構僕らが現実知らないから
分からないっちゃ分からないんだけど
あらゆる各校の砂上でやっているような
治療風景よりもっとストレートに
その状況とかが映像で出てくると思っているんですね
あれは
それこそ繋がれて流動職でとか
ちょっときつい
そう
というところも精神病院で
そういう保安施設として運用するっていうことは
こういうことも起きるんだろうなってことが見れる
ので今日のお勧めなんですね
そうなんです
イタリアはもし関心のある方は
イタリアのこの精神科病院の解体に向けての流れというのは
本もたくさん出てますし
入院病棟なくしていくんですよね
それは関心のある方はぜひ見ていただきたいと
調べるといろいろ出てくるので
関心のある方はぜひ調べていただきたいなと思います
このマットはですね
現在配信はないようなんですけど
時々上映会があったりします
それから大熊和夫さんが編著の
精神病院はいらない
イタリアバザーリア改革を達成された
マナ弟子3人の証言
という2016年に現代書館から出ている本に
なんとDVDでついてます
そうなんです
DVDを見るという機会は相当減っていると思うんですけれども
たまには電源を入れた方が
良いと思いますし
ぜひ本を手に入れていただいて
DVDでご覧いただく方法もあるかなと思います
ついてきますもんね
そうなんです
ぜひご覧いただきたいと思います
丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら
番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください
さてこの番組では
感想や質問リクエストなどを待ちしております
番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください
ではここでメッセージをご紹介します
1丁目のゆうひさんよりいただきました
いつも興味深いお話をありがとうございます
犯罪学を専門とした日本語のポッドキャストはほとんど例がないので
先生方の活動は日本の犯罪学リテラシーに大きく貢献されていると思います
私は最近犯罪学に興味を持って独学で勉強しているのですが
その中でも犯罪を未然に防ぐ犯罪を事前に予測する方法について興味があります
職業柄IT技術やAI技術には詳しいので
犯罪を予測し防ぐために自分に何かできないかと考え
そのような技術を独自に研究しています
もし先生方の専門家としての視点から
こういった技術やソフトウェアがあれば
犯罪予測予防ができそうというものがあれば教えていただけますと幸いです
微力ではありますが今後とも聞いて応援させていただきます
よろしくお願いいたします
これ僕本当に予測できて防げるっていうことはすごくいいなと思うんです
例えばいいとすればよく事故が起こる交差点とか
スピードが出てしまうところをどうやって防ぐのかとか
そこに事故が多いってところを予測して
それを事前にこういうふうな介入したりしたらできるよっていうのって
むちゃむちゃ大事だと思うんですよね
そういうグッドな点ともう一個は
社会の安全のための予防ってあると
徹底してプライバシー侵害するってことも起き得るっちゃ起き得るんですね
そうですね
技術と事故防止
これやっぱり前回ちょっと話した通り
全てのビッグデータとかその人の個人の行動とか
全てを管理して行動パターンを読んで
それこそこの禁止区域に入ったらアラート鳴らすとか
っていうような防ぎ方もあるし
何なら街角にあるカメラで全ての人の顔を認知して
っていうようなこともあり得るし
Nシステムとか車走ってるプレートは全部どこどうルートで
どういう何時何分何秒にどこ通ってとかって追いかけてって
逮捕につながるとか
逮捕につながるときに言ってるけど
逮捕につながらなくても全部チェックされてるってことじゃないですか
そうなるとね
そうですよね
となると良い面と悪い面とかあって
なのでそういう技術が発展してって
そういう事故が起こるとか防げて
本当に悲しい結果が起きる前に防げる
これは僕も大賛成なんだけど
一方でそういうこともあるっていう
たぶんね1話目のゆうひさんもそれは分かってて
じゃあどんなことがあり得るのかって質問いただいてると思うんですけど
なのでどういうふうに使うかやっぱり難しいけど
発展してってそういう事故が防げれたらいいなとは思ってます
なんか交通事故予測いいですよね
この角はこの時間にこういう混雑の仕方をするとやばいとか
そっちの道路の方の視点で防げたらいいなって思うので
ぜひなんかそういうの研究をしてみていただきたいですね
ポッドキャストの案内
毎月第3火曜日の夜9時半からXのスペースで
罪な話で裏話を開催しています
ポッドキャストで話し切れなかった内容や
スペースに参加してくださった皆さんの質問にもお答えしています
こちらのご参加もお待ちしています
また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも
犯罪学や刑事政策について発信しています
刑事司法未来で検索してみてください
ではまたお会いしましょう
お相手は丸山靖宏と
南口文でした
38:01

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