1. よなおし堂・今週のフカボリ
  2. 2026/02/06 退職代行サービス..
2026-02-13 16:13

2026/02/06 退職代行サービス「モームリ」社長逮捕

今週のフカボリは退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの社長・谷本慎二容疑者とその妻が弁護士法違反の疑いで逮捕されたニュースから。谷本容疑者は弁護士資格がないにもかかわらず、顧客から依頼された勤務先との退職の交渉などを提携先の弁護士に斡旋し、紹介料を得た疑いがもたれている。退職代行業者が弁護士を紹介することがなぜ違反になるのか?弁護士の清水隆久さんに聞いた。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

サマリー

退職代行サービス「モームリ」の社長らが弁護士法違反で逮捕された事件を深掘りする。弁護士資格のない者が報酬目的で弁護士を紹介斡旋することがなぜ違法なのか、弁護士の清水隆久氏が解説。弁護士は依頼者のために動くべきであり、第三者への紹介料は弁護士制度の適正化を損なうため禁止されている。退職代行サービスは交渉の範囲を超えると違法となる可能性があり、退職日や有給、給与未払いなどの複雑な問題では、直接弁護士に依頼する方が権利が守られる場合がある。

退職代行サービス「モームリ」社長逮捕のニュース
今週のフカボリ
今週の注目の出来事を振り返り、本音で深掘る、今週のフカボリ。
退職代行サービスモームリを運営する株式会社アルバトロスの社長、谷本信二容疑者と、従業員で妻のしおり容疑者が、2月3日、弁護士法違反の疑いで逮捕されました。
谷本容疑者は、弁護士資格がないにも関わらず、顧客から依頼された勤務先との退職の交渉などを、提携先の弁護士に圧戦し、紹介料を得た疑いが持たれている。
そして、圧戦を受けた弁護士も逮捕されていますよね。
そして、モームリをめぐっては、警視庁が去年10月、アルバトロス本社や都内の法律事務所を家宅捜索していました。
この夫婦が逮捕されたとき、もちろんこれは裁判で、本当に有罪なのか無罪なのかということが、信じされるわけなんですけれども、
こういう方が、37歳でしたっけ、退職代行という新しい仕事を生み出して、そして多くの人の代行を受けて、実行しているんだなあって。
分かる。そういう感覚って、しかも我々にとってはこの37歳って若いじゃないですか。
そうですよね。
ただ、これってさ、この方が発案したのかどうか分からないですけど、もう今、いくつもあるでしょ。
ありますね。
そうなんですよ。だから、退職代行ね、やっぱりその、企業にいくら言っても退職させてもらえないとか、もうあの心身ともに思い詰めてしまって、
もう自分では言えないっていう人で、有用だったケースもあると思いますし、でも会社側にとってどうしてんだのとか、もう少し話し合いしませんかっていう、
こう、なんか傷つく感じも残ると思うんですよね。一緒に前の日まで働いていた同僚とか。
ねえ、周りの方もね。
ただ、うん。
今回は、弁護士法では弁護士資格のない人が法的な交渉を報酬目的で第三者に仲介することを禁じてきて、そこで逮捕されてるんですよね。
弁護士法違反となる理由と退職代行の実態
そうですよね。
さあ、それではこの方に話を聞いてみましょう。
そうなんですよ。実際にご経験があるのか。
らしい。
弁護士の清水隆久さんと電話がつながっています。清水さんこんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。弁護士の清水と申します。
清水さんは、退職代行の業務を経験されたことがあるって伺ったんですけど、そうなんですか。
そうですね。はい。かなりの件数はやってますね。
どういうことをやってらっしゃったんですか。
退職の連絡から、当日出勤できないとか有給消化とか、あと退職日の調整、あと他所掛け書類の請求とかですね。
一切合切なんですけど、弁護士は交渉ができるので一切合切やってるってところですね。
清水さんは、圧戦されて償還料を払ったとかそういうことはしてないんですね。
一切ないです。私全部断ってるので。結構営業は受けることが多くて、一切断ってます。
断ってるってことは、そんなことをしてくれませんかって営業はやっぱり来るんですか。
来ますね。たくさん来ますね。
今、その退職圧戦業っていうのは、授業の多い仕事なんですか。
それはちょっとわからないんですけども、ある程度どうでしょうかっていう、営業の電話とか来ますね。
だから清水さんの場合は、退職代行業者から依頼されてではなくて、実際に勤務する人から退職したいんだけれども、
清水さんが代わりにその会社と交渉してくれませんかっていう、その顧客直接のその依頼を受けて実行されているというわけですね。
そうですね。はい。
じゃあこれどうなんすか。退職代行業の会社っていうのがなくても、直接弁護士さんを指定はそういうことってできるもんなんですか。
本来弁護士は問題なくできるので、別に退職代行会社だから違法だっていうことではないんですけども、
あくまでもそのレベルがありまして、伝えるだけ。要は退職の意思を伝えるだけ。
本人が退職届を出したいって言ってますっていうぐらいは、それは別に退職代行会社でもできるんですけども、
弁護士による退職代行業務と直接依頼の可能性
それ以上の交渉、要はですね、例えば就業期退職日となっているよっていう場合に、民放だと14日計画後でいいんですね。民放の627条だと。
で、その14日が退職日ですよねっていう話をしだしたら、これ交渉になってくるんで、結構こういう場面って結構多いんですよね。どうしてもね、話をしてると。
そうすると退職代行業という民間の会社は、かなりグレーゾーンまで踏み込んで会社と交渉しているようなケースもあると考えられるということですかね。
いや、そこまで断定はできなくて、皆さん結構これ退職代行会社さんも、別に自分たちは伝えることしかできないっていうことは皆さんわかってるので、おそらくそれしかやってないんじゃないかなということはありますよね、おそらく。
じゃあこれ、例えば退職代行業の会社が伝えることしかできない、それより深く進めていくためには、弁護士の先生が必要と思った場合は、アシステム料をもらわずにご紹介すればこれは悪くないわけですね。
まあだから、要は対価を払っちゃいけないっていうことになりますね。
企業に対してありがとうみたいな感じで、弁護士さんの方が企業の方にお金を払っちゃダメっていうことですよね。
それはダメですね。明らかに弁護士法72条で禁止されてますので。
それは例えばタレントマネジメントだったら、タレントマネジメントするときのマネジメント料とかそういうのを事務所が取るじゃないですか。
それは許されていて、こういう弁護士の先生にお願いするときにもらえないっていうのは法律としてどうしてそういうことを許しちゃいけないってことになってるんでしょうか。
制度の担保っていうか、制度を適正化させると。弁護士制度。こういう制度自体を適正にしなきゃならないっていうのが一応大枠の趣旨なんですよ。これ分かりづらくて。
それ何なのって話なんですけども、具体的には弁護士は依頼者のために動かなきゃならないので。
仮になんですけども、そこが例えば退職代行会社さんから依頼を受けたってことは、
要は依頼を受けてそこにお金を返してくるっていうことは、直接依頼者も確かに依頼者ですけども、
要はそこにも損託しなきゃいけない場面も出てくるだろうし。
あくまで個人、依頼者に対しての、との関係を担保するっていうことなんですね。
制度自体、制度の担保ってことですね。
制度の担保ですか。
ちょっと難しいですね。制度の担保でも、資料って結構何々しいって言われる。
行政書士も、社会保険、労務士も、一部税制の先生はないところもありますけども、
基本的に何々しいって言われるものは、画面なんですね。
基本的にはバックマーチを払っちゃいけない。
バックマーチを払ってはダメだってことですね。
つまり、ある意味、弁護士の先生方、弁護士という制度をきちんと守ろうとしているってことですね。
あとはもう、例えばですけども、具体的な話を言うと、
5万5千円を依頼者からもらって、1万5千円返したら4万じゃないですか、その弁護士の先生って。
本来なら4万で受けてもいいんですよね、その仕事。
っていう構造が生まれますよね。
実際に、私の方の退職代行って、もっと安くて、安いんですよ。
全然安いので、そういうものは一切考慮していないので、安いんです。
おいくらですか、ちなみに。
2万2千円と4万7千円とか、そのくらいの程度なんですね。
公務員の方だと5万5千円になりますけども。
じゃあこれ、今、例えばこの退職代行業というものが世の中にバーッと出てきて、
皆さんが知ったと思うんですよね。
そうじゃなくて、弁護士の先生に頼むっていうことが、これもっと知られていたら、
直接弁護士の先生に頼む人って多くなりますよね。
おそらくそうだと思いますね、多くなると思いますね。
弁護士の先生は何であまりそれを専念しないんですか。
やっぱり宣伝方法に私たちは、ある程度何でもやっていいというわけではないので。
弁護士制度の適正化と退職代行の課題
知恵があるからですね。
もちろん、例えばモーブリッジさんの有名な、新宿でトラックを走らせてっていう。
ダメなんじゃないかなって。
なるほど。
多分おそらく、明確にダメって言われていませんけども、ダメだろうなっていうのもありますし。
営業的な手法はある程度制限されているところもあると思うんですよね。
なるほど。
例えば退職代行サービスではできないけど、弁護士さんにお願いした方が、
勤労者の権利が守られる側面ってどういうところにありますか。
先ほどの場合によりますけども、退職日に結構争いが発生するんですよ。
就業職場だと30日とか2ヶ月後とか、長い間だと6ヶ月とかってあるんですよ。
退職代行が連絡しても、退職はできるけど確かに通知なんで、
でもじゃあ退職日は6ヶ月後ですね、とか極端なことを言えば。
要は民法だと基本的な正社員とかだって、627条で14日経過後って書いてあるんですけども、少なくともね。
そこを経ったら辞められるって書いてあるのに、就業職場は6ヶ月って書いてあったり2ヶ月とか3ヶ月ってあって、
これ裁判例だと、そういうのは無効になりますよと、民法が優先されますよって裁判例はあるんですけども、
でもこれを多分話をし始めたら、これ完全に抗争だと思うんですね。
そういった意味で、退職金とか有給の取得とかそういったことでも、
弁護士さんに相談した方が、より権利が守られるという側面もあるんですかね。
よくあるのは有給ですね。有給はもう取らせないよって会社の方に言われたので、
だってあなたたち交渉権ないじゃないって言われて、
じゃあ有給は一切取れませんよっていう状態は結構あったりとか、
そこから何とかしてほしいっていう相談を受けることもあるので、
その直接依頼者の方から、退職代行会社に頼んだけども、ちょっと救済されないとか、
あとは給料がそもそも払われないっていうケースが多かったりもするので、
そしたら給料払われてませんよって、退職することはできない。
正直清水さんが今回のこの出来事、
もう無理の社長夫婦が逮捕されたっていうニュースが世の中に出てきたときに、
清水さんはどう思われましたか。
どう思われたか。10月に家宅捜査されてたので、
ある程度証拠は固まって、ある程度そういうこともあるのかなとは、
逮捕されることもあるかなと思ってましたけども、
このタイミングっていうのはちょっとびっくりしたというか、
ある程度捜査記者招待から何ヶ月か経ってましたんで、
そういう警察の捜査とか、入るだろうと思ってましたか。
捜査記者招待ですか。
10月のですか。
それは分からなかったです。
そうですか。
弁護士事務所の職員さんから退職代行から連絡があったとか、
清水さんそういう経験はないですよね。
事件への反応と今後の展望
退職代行業者から、
そのお宅の事務員の方がお休みになりたい、やめたいとか言われたりとか、
そういうことは。
私はないです。
経験はない。
そういうところまで入ってきたらちょっとショックですけれどもね。
どうも。
ない。
踏み込んだ話失礼しました。
どうもありがとうございました。
また何かありましたら。
もちろんです。
よろしくお願いします。
失礼します。
ありがとうございました。
失礼します。
清水さん、話しやすい弁護士の方ですね。
気軽に相談できそうな感じですね。
そういうことか。
じゃあその退職代行業者っていうのが世の中に出てきて、
センセーショナルで私たちはそういうことがあるんだって知ったけれども、
本来弁護士の方がきちんと間に入って取り持ってくれる出来事。
仕事ですね。
ですよね。
そっちの方が安いんですってね。
安いし権利が守られるっていうことが分かりましたよね。
ただ若い人たちは退職代行の電話するのは24時間だったり。
そういう受付だったりLINEとかホームページから見てっていうので。
そのアクセスがしやすい環境をそういう会社が作ってたっていうことですか。
かもしれませんね。
今これ聞いてて辞めようかって悩んでらっしゃる人は、
弁護士事務所にお電話ぜひした方がいいかもしれないですね。
弁護士の清水孝久さんでした。
深堀への感想をお待ちしています。
yo!rkbr.jp
yo!rkbr.jp
FAXは0928448844です。
実は退職代行サービスから連絡があって辞めたいと言われてショックだったとかね。
あるいは自分もなかなか辞めたいけど言えなくてこういう代行サービスを使いたいかどうかすごく悩んでるとかね。
あるいはもう本当に使ったって人とかメッセージいただきたいと思います。
はいお待ちしています。
今週の深堀でした。
16:13

コメント

スクロール