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2025-05-12 29:36

選挙権と法の下の平等

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憲法が当初想定していた国会議員像はエリートとして国民を率いていく人
だったんだよ。たぶんね。

原則:選挙権、立候補の自由=憲法上保護される権利の制約は許されない
 

【今回の1問】令和元年出題
問5:選挙権・選挙制度と、法の下の平等
 

#行政書士試験 #憲法 #一問一答 #法の下の平等

サマリー

このエピソードでは、選挙権と法の下の平等に関する最高裁判所の判例をもとに、選挙制度の妥当性が議論されています。立候補の自由や小選挙区制への批判、比例代表選挙の概念について詳しく解説されます。また、政党による障害者の扱いや議員定数不均衡問題も取り上げられ、選挙制度や憲法上の権利に関連する課題が重要視されています。さらに、国会のシステムに対する問題提起が行われます。

00:02
やわらかいほうのごたく
行政書士試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
選挙権に関する基本的原則
今日は、令和元年、問5ですね。法の下の平等。
選挙権、選挙制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例にてらしい妥当でないものはどれかという問題を
中心にですね、やっていって解説をしていこうと思います。
選択肢1、国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されず、
制約が正当化されるためにはやむを得ない自由がなければならないが、
選挙権を行使するための条件は立法府が選択する選挙制度によって具体化されるものであるから、選挙権行使の制約をめぐっては国会に広い裁量が認められる。
まあ正しいかなと思いますね。これは妥当でないものはどれかを探っていますね。
2、立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要な基本的人権であることに鑑みれば、これに対する制約は特に慎重でなければならない。
まあそうだろう。一定の要件を満たした制度にも選挙運動を認めることが是正される以上、
前任される以上、そうした政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間で選挙運動上の差異が生じてもそれが一般的に効率性を有するとは想定考えられない程度に達している場合に、初めて国会の裁量の範囲に逸脱し、平等原則に違反することになる。
正しいかな。小選挙区制は指標を多く生む可能性のある制度であることは否定し難いが、
指標はいかなる制度でも生ずるものであり、特定の政党のみを優遇する制度とは否々であって、選挙を通じて国民の総意を議席に反省させる一つの合理的方法と言える。まあそうでしょう。
比例代表選挙において選挙人が政党党を選択して投票し、各政党党の投票数の多化に応じて政党党があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定すること以外は、
投票の結果すなわち選挙人の総意によって当選人が決定する点で、選挙人が直接選挙票を押したこととならず、直接選挙と言うる。
あれ、どれが違うんだろうかな。一番か。一番が違うのかな。と思いました。
国民の選挙権それ自体を宣言することは原則として許されず、選挙権が制度に思えない自由がなければならないが、
選挙権を行使するための条件は立法法で選択する。
あ、そうですね。国民の選挙権を制約するには国会の比例裁量が認められるというのが違うということだと思います。
一番。はい、正解です。よかった。全部合ってるじゃんって。焦りますね。試験の時に混乱が出るとね。
一番とかはスルーしちゃったりして。だいたい一番の選択肢になることはあまりないかなと。問題を読ませるためにね。
って思っちゃうんですけど。5まで見て全部妥当だってなった時に、ちょっと振り返った方がいい。冷静に振り返った方がいいかなというふうに思います。
選挙権と法のもとの平等という部分ですね。この過去問ですね。令和元年の問いの5ですね。
選挙権という権利そのものを制限することが許されるかということで、先ほどの問い5の選択肢1が、
反例は、自ら選挙の構成を害する行為をした者等の選挙権について一定の宣言をすることは別として、国民の選挙権またその行使を制限することは原則として許されないということで、原則として許されませんよということなので、
ここで国会の裁量があるということが変だということですね。国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されず、
やむを得ない自由がなければならないが、やむを得ない自由というのは、選挙の構成が全く保てないとか、物理的に投票が不可能とか、一時困難みたいな、そういう極めて限定的な状況ということで、
そういう時に選挙権を制限する場合もあり得るけど、原則としてはやっちゃダメよということですね。立候補の自由ですね、選択肢の2番では立候補の自由は重要な基本的人権ですと、これに対する制約は特に慎重でなければならないという、その通りでしょうということですね。
これに対しても立候補ですね、自分が選挙に出る権利というものがありますと、こういうのも基本的人権の一つですよということです。選択肢3番はですね、政党等に所属している候補者とそうでない候補者で選挙運動に差が出ても一般的に合理性を有するとは、
到底考えられない程度に達している場合に初めて平等に違反するということを言っています。最高裁が機械的に要求しているということではないということで、選挙制度というものを機能させる上である程度区別が必要だろうと。
その区別があまりに不合理で、あまりに公平性を著しく損なうレベルに達していた場合に、政党間所属している人と所属していない人に著しく不合理な公平性を損なう選挙の活動の差があるという場合には、
違法の評価を受けるんだけど、基本的にはそこまで特殊なことがない限りは、ある程度公平性を欠くというか平等じゃないというところは仕方ないよねということもあるのかなというふうに、そこもちょっと頭に入れておいてほしいですね。
取扱いの差はあるよねと。政党に属していなかったりする時点で、取扱いの差が生じるというのは仕方がないよねということですね。
そこが直ちに違憲かというところを、直ちに違憲ではないよう、なかなか直ちに違憲というのは選挙の中でですね、この選挙に関する話題の中ではなかなかこう、よく選挙が終わってから
1票の格差が是正されていないので、今回の選挙は無効ですという訴えが毎回毎回出されていると思いますけど、なかなかそこまで、確かに違憲状態であるという結論は出されますけど、じゃあその選挙を全く無効としてひっくり返してもう1回やるかというと、そこまではなかなかいかないというところですかね。
小選挙区制の問題点
4番も似たようなもので、小選挙区制というのがですね、特定の政党にとって有利な制度なんじゃないかということで、小選挙区制はちょっと憲法に違反するんじゃないかと。
特定の政党を後押しするような、自民党ですよね。自民党を後押しするような、自民党が作っている、自民党が導入した小選挙区制なので、なるんじゃないかと。
指標を汲むというところも問題なんじゃないかというところが争われたのが、選択肢の4番ですね。
最高裁判所の話でいきますと、言っても一長一短あるよねと。他の制度を導入したとしても、それも指標はある程度発生し得るよねということですね。
小選挙区制が特定の政党とか特定のグループだけを不当に有利にするような仕組みでない限りは、国民の意思を議席に反映させるための一つの合理的な方法として認められると。
小選挙区制じゃなくても同じようなことは起こるんじゃないんですかというのが、判例の結果ですね。
選択肢の5番はですね、選挙人が政党等を選択して投票するんだと。政党を書きましょうみたいなのありますよね。
名前のところは私を書いてください。政党のところに書くとは何とか党をお願いしますみたいなことがありますよね。
各政党が党の名前を書いてもらった得票数というのが出るので、例えばそれに応じて党があらかじめ定めた名簿の順位に従って当選人を決定していく。
自民党5人までOKです。割合、議席の配分が決定されて、自民党って書いた人がいっぱいいたので5人OKです。
民主党って書いた人がいっぱいいたので3人OKですとなったら、自民党の名簿に書かれている上位5人が当選しますと。
民主党の名簿の上位3人が当選しますという形になる。
これはこの方式は直接選挙と言えるのかというのが問われたというところなんですけど、
これも選挙人が政党を選択して投票して、その政党が決めた名簿に従って当選人を決定する方式なんですけど、
選挙者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはないという範例になっています。
投票の結果、選挙人の総意によって当選人が決定される点では、個人を直接選択して投票する方式と異ならないでしょう。
ちょっと遠回りだけど直接選挙というふうに言っていいんじゃないでしょうかというような範例が出ています。
障害者と選挙制度
どこかの党でも非例でとって、政党名でとって、障害のある方を名簿に載せて2人出したというところで、
それも政党に委ねているという点において、国会で意思疎通ができない人を選んだつもりはないと言うかもしれませんけど、
逆にあれは国会でそういう議員さんが出てきても、やっぱり意思疎通とか国民の声を代弁できるシステムを国会が備えてなければいけないんじゃないですかという、
一つの問題提起でもあったと思いますね。
なので、政党が名簿順に、恣意的にというのかな、当選人を順位付けてしたとしても、
政党の名前を書いて投票している以上は、そこの政党に託してますよということの現れということも言えますので、それは直接選挙というふうに言って問題ないということになっております。
まだ令和元年ですね。スピードを上げていかないとなというふうには思っていますが、過去問一つ一つやりながら、論点とされているところに着目しながら、理解を深めていければいいのかなというふうに思います。
あとは、議員定数不均衡訴訟というのも有名なのがありますね。
先ほどちょっと触れましたけど、1票の拡散問題ということで、議員定数の不均衡を理由として、違憲判決が出されるということなんですけど、
議員定数配分規定に一時的不均衡があり、憲法上要求される合理的規範内において是正がされなかった場合、違憲判決は出ますよということで、議員定数配分規定が違憲でも選挙自体は無効とされてはいない。
違憲状態ですねということで、選挙自体が無効になるということは、かなりお金とかもめちゃくちゃかかっていますので、
行政の公務員の人たち、土日じゃないか、日曜日、手すっぱりで体育館に詰めかけて、票を数えて、いろいろしないといけないので、あれもちょっとどうなのとは思いますよね。
まあね、選挙権はしっかり行使しないといけないというのは思っていますけど、なかなかね、毎回毎回選挙してお金を著しく使ってですね、
あの人たちが大臣になるたびにスキャンダルが出てきてね、辞めてはまた今の大臣誰だっけみたいな感じになって、彼らにたくさんの給料が税金で払われていながらですね、我々の給料はどんどん税金で取られていくと、
車も自動車税もあるし、消費税もあるし、何しても税金取られますんでね、土地持ってても取られるし、住んでても住民税取られるし、それがまた選挙に使われるっていう悲しい状態になってますけど、
まあね、小選挙区制とか、議員定数減らすとか議員の給料を減らすっていうのもなかなか難しいと、憲法上ですね、保護されている権利というものがありますし、やっぱり憲法が当時ですね、予定していたというか想定していた国会議員像っていうのは、
なかなか優秀な方なんですよね。野心、二心を抱かないというか、相当エリートの人が出てくる、選挙には出てくるということで、その人たちがやっぱり国をしっかり動かしていくんで、彼らの身分だったり給料だったりを保護しておかないといけないでしょうというのが、
そもそも日本国憲法が想定している人物像なんで、今そこじゃなくなっている、たぶん2世とか3世が国会議員としてその接種していくっていうのも、あんまり思ってなかったんじゃないかなというふうに思いますので、
やっぱり憲法改正しないでしょうけど、この部分はね、したほうがいいんじゃないかなというふうには若干思いますね。
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