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特別弁済業務保証金分担金って実際に発生したことあるん?
2026-07-10 32:47

特別弁済業務保証金分担金って実際に発生したことあるん?

#宅建 #試験 #資格試験 #不動産
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00:05
補償協会の特別弁済業務保証金分担金なんですけど、
まあ、なんて言うんですかね。
あの、文字とかで出たことあるけど、
本試験で出たことあるんかな?
出たことあるんかもしれないですけど、
めったに出ないものですけど、
まあ、あの、補償協会の中で、
実際に、その、緊急の場合、
例えば、事故業者が、
あの、間付重当金を払わなくて、
補償協会の準備金で補充するんだけれども、
準備金が足りないってなった場合に、
全部の会員さんに対して、
これ、分担金を請求するみたいな。
だから各、ハトマークに入っている、
全部の宅建業者さんに、
それぞれから特別に徴収するよっていうのが、
特別弁済業務保証金分担金なんですけど、
これについて、実際でこういうことって、
あったんかなと思って、
過去の事例めちゃくちゃ調べました。
てか、ディープリサーチをかけて、
過去こういうことがあったのかっていうのを調べたんですけど、
実際に、あの、発表されているものでは、
実例はないということでした。
で、補償協会って、
例えば、令和6年の、
対策対象票によると、
普段使わない、
いざという時の、
弁済業務保証金準備金っていう、
協会が持っている資産、
約82億円、
6792万円あるそうで、
82億円でも払えないみたいなものが、
あった時に、
特別、ほにゃらら、
分担金が発生すると思うんですけど、
そんなことはないよねっていうことで、
本当に、
法律上、
一応設けている、
いざという時の、
ルールということで、
実際に、
ハトに入ってもウサギに入っても、
正式名称覚えられないですね。
特別、
特別弁済業務保証金分担金は、
聴取されることはないということですね。
名前覚えなくても、
特別って最初ついたら、
特別弁済保証金、
特別弁済業務保証金分担金しか、
ありえないので、
保証協会系の問題が出たら、
特別って出たら、
いざという時に、
みんなから、
やばい件お金払ってって、
保証協会が社員たちに言う、
ものですね。
営業保証金と、
弁済業務保証金分担金について、
03:00
まだ整理が進んでいないという人は、
このままお付き合いいただければ、
と思うんですけど、
私も復習しておきたいなと思いまして、
結構この辺、
ごちゃごちゃになって、
質問も多かったりするので、
まず、
営業保証金と、
この、
弁済業務保証金分担金の、
違いですけど、
そもそもこれ何かっていうと、
宅勤業者が、
宅勤業を始めます、
ってなった時に、
この営業保証金を、
自ら協託所に収めるか、
もしくは保証協会に加盟して、
そこに、
この分担金を支払うかどうかっていう、
弁済業務保証金分担金を支払うかどうか、
2択なんですね。
で、営業保証金っていうのは、
協会には入らずに、
自分で協託所に、
協託するんですけど、
そもそもこのお金って何かっていうと、
クライアントさんが、
もしもの時に泣き寝入りしないように、
保険をかけておく、
みたいな感じですよね。
だから保証協会っていうのは、
保険会社みたいな機能を、
果たすんですけれども、
これ、ごちゃごちゃにならないように、
まず、
営業保証金の話をしますね。
営業保証金は、
いくらか覚えてますか?
本店は1000万円、
支店は、
1店舗につき500万円が、
必要ですね。
この1000万円と、
500万を、
その店舗の数に応じて、
納めるということでございます。
さて、
この営業保証金を、
納めるタイミングは、
営業開始前でしょうか?
後でしょうか?
という問題も出ますが、
営業保証金の場合は、
営業を開始する前に、
協宅所に協宅して、
そして、
免許権者に、
自分で協宅しました、
っていうのを報告して、
そして営業開始になります。
これは支店を増やす時もですね、
支店を新たに始めます、
ってなった時も、
その支店の営業開始前に、
協宅所に500万円協宅しまして、
そして、
免許権者に届出をして、
スタートということになります。
そして、
この納付方法なんですけれども、
営業保証金は、
現金または有価証券が可能です。
この有価証券の問題も出ますよね。
有価証券は、
有価証券で抑えておかないといけないところは、
まず証券の種類によって、
評価額が変わるっていうことですね。
これも言えますか?
06:00
国債証券は、
額面の100%、
地方債とか、
政府保証債証券は、
額面の90%、
その他の有価証券は、
80%。
ということで、
支店が、
これも問題に出るんですけれども、
例えば、
本店が1点、
支店が4点だったら、
いくらですか?
3000万ですよね。
支店が500×4で2000万、
本店が1000万で3000万。
で、現金だったら、
協宅所に3000万円収めればいいんですけれども、
例えば、地方債証券を持っていて、
地方債証券で協宅に収めたいってなったときに、
3000万円の地方債証券は、
いったいいくらの評価額になるでしょうか?
これは、2700万ですね。
1000万が90%で900万円ですので、
900万円×3で2700万円となりますので、
300万円足りないので、
これは準備しないといけないということですね。
評価額も、
こういう計算問題として、
計算しなさいっていうのはないんですけど、
その計算で合ってるかどうか、
丸か×かっていう感じで出るからですね。
やっぱり押さえておかないといけないっていうことですね。
そして、この現金で納めるメリットってご存知でしょうか?
現金で納めると保管外が利用できます。
今思い出してください。
保管外ってこういうことだったなっていうふうに思い出されてると思うんですけれども、
保管外は営業保証金を自ら供託している場合に、
本店が移転しますってなった時に、
最寄りの供託所が変わると、
その新しい本店の最寄りの供託所に、
また営業保証金を納めないといけないんですが、
この現金で納めてた場合は、保管外が適用できるんですね。
保管外って、もうその名の通りで、
保管しているものをそのまま変えてねっていう。
だから、A供託所からB供託所に移動になったっていう時も、
AからBに保管外してくださいっていうのが適用できるんです。
ただ、これが有価証券の場合はどうなるかっていうと、
保管外ができないんですね。
なので、A供託所に供託していて、
本店が移転になって、
B供託所が無有になった時に、
まず何をしないといけないかっていうと、
09:01
新しい供託所に一旦営業保証金払わないといけないんですね。
なので、二重供託を一回しないといけない。
新しいところに新しい営業保証金を納めの、
その後、古い供託所から取り戻すっていうことをしないといけないっていうのが、
注意点かなというふうに思います。
そして、さっき、
開始する時とか増設する話をしましたけど、
廃止する時の注意点としては、
営業保証金で宅勤業を始めている場合は、
廃止しますってなった時に、
その営業保証金のお金を取り戻すためには、
広告が必要なんですね。
はい。
何ヶ月以上の広告が原則必要だったでしょうか?
6ヶ月以上ですね。
原則6ヶ月以上の広告が必要です。
漢方とかで、
うち、支店、便支店閉じまーすとかって、
工事しないといけないですよね。
それをクライアントさんが見て、
あー!みたいなね。
なんかその、知らんかった後からならないように、
6ヶ月以上の広告が必要ということでございます。
そして大事なのが、
間付の手続きですね。
間付は、
営業保証金の場合の間付の流れでございますけれども、
まず、営業保証金の場合は、
直接請求というのを覚えてください。
被害を受けたクライアントは、
宅勤業者がお金を預けている供託所に対して、
直接間付の請求を行うことができます。
供託所って、
法務局ですね。
これ知らなくてもいいんですけど。
で、
請求に基づいて、
供託所からクライアントさんに対して、
代金が支払われます。
これが間付ですね。
営業保証金の間付ですけど、
この間付がありました。
間付が行われると、
それからどうなるかっていうと、
まずは、
供託所から免許権者に
間付したことを通知します。
免許権者っていうのは、
そこの宅勤業者の免許権者ですね。
だから、
例えば、埼玉県で
開業してたとして、
埼玉県の都道府県知事に
通知が行くということになります。
そして、免許権者から、
今度は宅勤業者に連絡をしまして、
間付が行われたから、
営業保証金に不足がありますよ
っていうことを通知します。
12:02
例えば、1000万円、
本店のみで1000万円
供託してたとして、
間付が750万円あったとしたら、
750万円間付支払われたとしたら、
250万円しか今、
供託してない、
営業保証金として払ってない
という状態になりますので、
残りの750万円を、
また営業保証金として
供託所に納めないといけませんので、
そういう不足分がありますよ
っていうのが、
免許権者から通知が来ますので、
通知が来たら、
いつまでに
その不足した額を
供託しなければならないでしょうか。
はい。
これは、通知を、
免許権者から通知を受けた日から
2週間以内に
供託しないといけません。
そして、
供託するだけじゃダメなんです。
あともう一個やらないといけないことがあります。
これは、
免許権者に届出をしないといけません。
供託所に供託したら、
その後、
供託所に供託しましたっていうのを、
免許権者に報告しないといけないので、
この旨を、
2週間以内に、
免許権者に届け出る必要があります。
そして、
この間付を受けられる対象者なんですけれども、
対象者は誰か
ご存知でしょうか。
対象者は、
宅券業者と、
宅券業に関する取引をした
お客さんです。
ただ、プロである
宅券業者同士の取引による
債券は、
間付の対象外となりますので、
宅券業者同士で
何かあった時に、
供託所に書き込んでも、
それは何もないということになります。
ちなみに、
宅券業に関する
取引をしたお客さん
っていうことは、
宅地建物をですね、
実際売買したとか、
そういう人は、もちろん
対象になるんですけれども、
広告業者の
広告料だったりとか、
内装工事業者の工事代金だったりとか、
そういったことは、
宅券業に関する取引ではないので、
例えば、
内装工事で何か
トラブルがあったとかってなった時にも、
この間付っていうのは、
利用できないということですね。
今のところまでが、
営業保証金の
話でした。
そして、ここから、
保証協会の話をしたいんですけれども、
いやー、
長いですよね、本当。
とりあえず、ここまでのことを、
営業保証金については、
押さえておけば、
これ以外のことは、
15:00
あまり出ないんじゃないかと、
思います。
はい、じゃあ、保証協会。
いきましょう。
保証協会の場合は、
まず、
宅券業者が、
宅券業始めますってなった時に、
自分で1000万とか、
なかなか払えない。
ほとんどの
業者が保証協会に
入るそうですね。
保証協会に入らないメリットみたいな、
わざわざ自分で
1000万とか払うみたいな、
メリットを調べたことは
あるんですけれども、
そんなメリットってなくって、
もちろんね、
何か加入したりとかしないので、
好きにやれるっていうのは、
あるかもしれないんですが、
そうそう、
縛られることって、
ないんじゃないかなというふうにも
思いますし、
ほとんどの不動産業者さんが、
保証協会に入っているということなので、
実務だと、
こっちの方が役に立つかもしれないですよね。
保証協会なんですけれども、
じゃあ、
宅勤業始めます!
ってなった時に、
分担金を支払う必要があるんですが、
分担金の金額は、
本店が60万円、
支店が
1つにつき
30万円を
納める必要があります。
で、
業者が保証協会に
納める際には、
現金のみ
なんですね。
本店60万円、
支店30万円というのは、
営業保証金の場合だったら、
本店1000万円、支店500万円で、
1000万円の時は、
有価証券も使えたんですが、
この60万円、30万円は、
額もそれに比べたら
少ないよということで、
現金のみになっています。
ただ、この
保証協会に
納付する
分担金なんですけれども、
分担金を
受け取った後に、
保証協会が
協宅所に
それを納めるんですね。
この
金額については、
現金でもいいし、
有価証券でもいいんです。
業者が直接関係は
しないんですが、
受け取った保証協会が協宅所に
納める際には、
有価証券を使ってもいいよ
というルールがあります。
で、
加入の時の
大切なルールなんですけれども、
まず、うさぎとハートの
宅券協会が
ございますけれども、
二重加入はできません。
そして、支店を増設
する場合に、
保証協会は、
営業開始後、
2週間以内に分担金を
納めればいいんですね。
これは、なので、営業保証金との
違いですね。
営業保証金は、
事前に協宅して始めます
18:01
と、届け出して
スタート出たんですけれども、
保証協会の場合は、
営業を始めて、
2週間以内に
分担金を納めれたら、
支店が新設できますということです。
ただ、じゃあ本店作って
支店始めますとなったときに、
2週間以内に納めたら
いいんですよ、30万。だけど、
その30万の支払いを忘れた場合は、
どうなるかというと、
保証協会を
追放されます。
1週間以内に
営業保証金を協宅しなければ
いけません。
ここですね、間違いやすい
ポイントなんですけれども、
1週間以内に営業保証金を
協宅すれば、協会に
再加入できるかというと、
それは違うんですね。
追放は追放で、
社員ではなくなる。
保証協会のメンバーは、
社員と呼ばれます。
社員の地位は失います。
そして、1週間以内に
営業保証金協宅って、
だから、
支店30万の協宅を
怠った場合に、
いったいいくら払わなければ
いけないんでしょうか。
追放されますので、
本店の営業保証金も払わないといけない
と思うんですよね。
ということは、1500万は、
本店と支店を持とうとすると、
1週間以内に協宅しないといけない。
かなり厳しい
ルールですので、期限を
必ず守るというのが大事ですね。
そして、廃止の時ですね。
廃止のルール。
これは、
さっきの営業保証金の
営業保証金でやっている
宅勤業者は、廃止する時に
6ヶ月以上の広告が
必要だったんですが、
例えば、この協会に入っている
業者さんが、
支店を一部廃止しますとなった時には、
保証協会では、広告は
不要になります。
これ、めっちゃ出ますね。
なので、営業保証金で
支店の一部廃止する時は、
広告必要なんですけど、
6ヶ月以上の。
この保証協会に入っている
宅勤業者が、支店をやめますと
一部廃止する時は、
広告はいらないです。
ただ、もし廃業するとなって、
協会も抜けるじゃないですか。
廃業するなら。
協会を抜ける際には、
広告6ヶ月以上が
必要になりますので、
完全に撤廃しますとなった時は、
広告がいれますね。
だけど、それはもう
社員でもなくなる
ということを
頭に入れてたら、いいかなと思います。
支店を潰しても、
社員は社員のままですので、
その場合は広告がいらないという風に
覚えたらいいんじゃないですかね。
21:00
そして、
カンプの流れですね。
カンプの流れなんですけれども、
カンプは
さっきの営業保証金で
やっている業者さんの
クライアントさんが
被害を受けた場合は、
協宅所に直接請求だったんですが、
この保証協会に
入っている業者さんからの
被害を受けたクライアントさん
というのは、
まず保証協会に行って、
認証手続きをする必要があります。
保証協会に
こんなことがありました
というのを伝えると。
そしたら
保証協会が
内容を確認して
認証するんですね。
被害者に認証しました。
認証したら、
今度は認証を受けた
クライアントさんが
協宅所に対して
直接カンプの請求を
行いますということで、
ここでさっきの
営業保証金と同じ流れになりますね。
一回。
まず、
保証協会に入っていたら、
認証の申し出と
認証した旨の通知が
という流れが
発生するんですね。
協宅所に対して
直接その後、クライアントさんが
カンプの請求をして、
協宅所から被害者に
お金が支払われます。
で、
カンプによって協宅所の
協宅金減りますので、
それを補充する流れが
その後発生するんですけれども、
まず、
協宅所から免許権者に、
そしてさらに、
免許権者から保証協会に
カンプの通知が行きます。
まず、協宅所が
免許権者に
カンプありました。
で、その免許権者が
保証協会にカンプありました
って言います。
で、保証協会が
通知を受けたら、
2週間以内に不足分を
保証協会が
協宅所に協宅します。
はい、なので、例えば、
えー、今回、
えー、
700万
支払ったよ、カンプしたよっていう話が
保証協会に来たら、
保証協会は
そのやらかした業者に代わって
700万を協宅所に
協宅します。
2週間以内に。
で、えー、
その後にですね、保証協会は
そのやらかした原因となった
卓琴業者に対してですね、
協会立て替えたぜ
っていうのを伝えて、
えー、早くカンプ中東金支払ってね
っていうことを
言います。
で、通知を受けた卓琴業者は
2週間以内にその額を
保証協会に納付しなければ
なりません。
これも2週間ですね。
2週間以内に
保証協会に納付しなかった
24:01
場合は、社員の地位を
失います。
追放ですね。
だから支店を新しく
出した時も、2週間以内に
500万じゃない、30万
払わなかったら、追放。
で、実際にカンプがあった時に
カンプ中東金の請求が
あったにも関わらず、2週間以内に
支払ってなかったら、追放ですね。
で、おさらいになりますが
それでも
追放されたとしても
卓琴業を続けたいってなった場合に
1週間以内に
営業保証金を協託所に
協託しないといけない
ということですね。
この1週間、1週間
以内の支払いっていう
この1週間っていうのは
この時しか出ないと思います。
社員の地位を失って追放された
場合に、まだまだ卓琴業を
続けたいってなった場合に
1週間以内に営業保証金を
協託所に協託。
1週間はこの分野だと
ここしか出ない
と思います。
で、とっても大事な
試験に出るところですけれども
このカンプの限度額なんですが
例えば
営業保証金もですね
本店1000万、支店500万って
納めてるじゃないですか
納めてたとするじゃないですか
例えば
卓琴2025業
卓琴2025業
卓琴2025業
ちょっと不動産屋さんの名前をどうか
えっと
たくいぬ不動産が
支店と本店1店舗ずつ持ってるとしたら
1500万円
協託してるわけですよ
ってなった時にクライアントさんが
保証される額って
1500万円なんですね
保証協会に
加盟してる場合だったら
このたくいぬ不動産は
60万、支店30万
本店60万、支店30万で
90万だけ
分担金として納付してるんですけど
この時も
その営業保証金
だったらいくらになるか
っていうので保証額が決まるんですね
なんで
90万
本店60万、支店30万で
90万納めてる場合は
実際にはクライアントさんは
1500万円までを上限に
保証金が受け取れるんですよね
ただ
それが上限になるっていうことですね
それ以上は支払われない
そして
営業保証金と同様
宅券業者同士の取引で生じた債券は
カンプの対象にはなりません
また
加入前の取引も対象ということで
この業者がですね
宅犬不動産が
保証協会に加入する前に
行った取引の
被害者の人であっても
27:01
こういうこと
ありましたって協会に
駆け込んで
そしてそれが認められれば
カンプを受けることが
できますので
認証を受けて
その
加入した
加入する前
宅犬協会に
加入する前のクライアントさんも対象になる
ということですね
保証協会制度では
まず協会が立て替えて
後で業者から回収するっていう仕組みになっているので
クライアントさんは確実に
保護されるようになっている
ということですね
クレジットカード会社が
一旦
立て替えて
業者に払って
そして
5人から請求するというのと
同じですね
はい
ていう感じかな
ちょっと
でも
これくらい
じゃないかな覚えるべきところって
他になんか
伝えられてるところは
ないと思うけど
出ないと思うんですけど
弁債業務保証金分担金と
弁債業務保証金の違い
これは
宅検業者が
保証協会に
収めるのが
弁債業務保証金分担金
協宅上に
保証協会が
協宅上に収めるのが
弁債業務保証金
っていうらしいです
これは出ないと思います
一応念のため
かな
営業保証金と
保証協会の
ポイントとしては
そんなものかな
という風に思います
もうさ
30分近く喋ってるわけじゃないですか
覚えることいっぱい
ですよね
って思いません
この一つの単元で
保証協会
保証協会の業務も
出る可能性もなくはない
っていうところで
必要的業務だけは
絶対に抑えておくべきかな
と思います
保証協会の必要的業務
必須の業務は
苦情の解決
研修
弁債業務の3つです
苦情があったら解決する
社員に対して研修する
弁債する
立て替える
っていうことですね
この3つが
あります
それぐらいかな
保証協会の
あの何業務の
業務他にもちょっと
調べてみましょうか
7つぐらいあったのかな
協会の
30:03
仕事
してみましょう
ググりましょう
そうですね
必要的業務と
任意で行うことができる
任意的業務
合計で7つの主な仕事があります
必要的業務
保証協会が必ず実施しなければならない
中心的な業務は
さっき言った3つですね
弁債業務
苦情の解決研修
そして任意的業務としては
任意で行う4つの業務があります
1つ目は
手付金と保管事業
宅勤業者が受領する
手付金などの保管に関する業務
2つ目が
一般保証業務
弁債業務以外での
保証に関わる業務
3つ目が
研修費用の助成
宅地建物取引士などの
研修実施に要する
費用をサポート
4つ目が
健全な発達のための業務
宅勤業の健全な発達を
図るために必要と認められる
業務やそのための
援助を行いますということで
これはここまで
抑えなくてもいいんですが
とりあえず保証協会がやらないといけないのは
必要的業務と任意的業務があって
必要的業務は
弁債と苦情解決と研修
というのを覚えておいたらいいんじゃないかな
という風に覚えます
いやー自分もいっぱい
復習になったー
はい
いや保証協会のところがごっちゃになってるんですよ
っていう
ご相談を受けたりするんですが
こんな全部全部解説してたら
めちゃくちゃ時間かかっちゃいますよね
あのー
この間不の流れとかは
実際私もそうだったんですけど
何も見ずにノートに書けるようになっておくの
めちゃくちゃ大事だと思います
保証協会の場合に
事件が発生しました
クライアントさんが被害に遭いました
ってなった時に
どういう流れで
最終的にクライアントさんが
保証金を受け取れるのか
っていう図をね書いて
そして
やらかした業者はどうすればいいのか
とか流れが書けた方が
いいですよね
それを保証協会の場合と
営業保証金でやってる
場合と
書けるといいなというか
書く練習してたかなという風に思います
終わりました
終わります
32:47

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