今日はそういうテーマなんですけど、無期懲役の話について語りたいと思います。
丸ちゃん教授の罪な話、市民のための犯罪学
丸山 刑事政策・犯罪学を専門とする立証大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です。
山口 同じく刑事司法未来の山口由紀です。 南口 同じく南口文です。
丸山 このトーク番組は、一般社団法人刑事司法未来が送る、これまでとは異なった視点から、罪と罰を考えるものです。
ニュースでは聞けない、犯罪学・刑事政策の話について、わかりやすく解説をしていきます。
固たいテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
丸山 まず冒頭で話していた、無期懲役が今日テーマなんですけど、これって終わりがないっていうのが辛いんじゃないかっていう話で、
マラソン大会も長くて大変なんですけど、言うても10キロ走ったら終わりだなとか15キロとか、
僕の方田舎の方なんで、自分の高校じゃなかったけど20キロ行くとか、すごいところもあったんですけど、それでも終わりがあるって、まだ頑張れるっていうのはあるじゃないですか。
その辺どうですかね。終わりないとやっぱきついですよね。
マラソン そうですね。無期懲役ってテレビとかで見てると、何かいずれ出てくるみたいなイメージがあるんですけど、今日のテーマが終わりがないっていうことなので、無期懲役って終わりがないっていうことなんでしょうか。
確かにテレビとかを見ると、ちょっと前まではよく言われたのが10年とか15年で仮釈放で出てくるんじゃないかとかっていうコメントがあったりとか、もしくはそうじゃないにしてもいずれ出てくるんでしょっていう前提で話があるんですけど、ただちょっと無期懲役ってやっぱりその名前の通り本当に景気は終身に渡るものなんですね。
基本的には受刑者の方が死亡するまで刑を課すっていうのがそもそもの原型ですね。
今の説明だと、亡くなるまでが景気ってことなんですけど、そしたらもう外に出るっていうのは亡くなった時に出るっていう感じなんですか。
すごくいい質問だと思うんですけど、よくテレビでも言われるものなんですけど、日本って終身刑があるのかないのかとかっていう話にもつながるんですけど、一応刑罰上終身刑っていうのはないんですね。
ただ無期懲役ってさっきも言いましたけど、その言葉の通り亡くなるまでがっていうのは前提にあるので、仮釈放が許されないとそもそも死亡するまで刑事施設の中にいるっていうのが無期懲役の前提ですね。
仮に仮釈放というか外に出る仮に出ることが許されたとしても刑罰を受けているのは終身というか無期懲なので、仮に釈放されたとしてもその状態は常に保護観察を付されるっていうものになっています。
私さっき言ったんですけど、テレビでは10年とか15年で出てくるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、それはどういうことなんですか。
これは仮釈放の話っていうのは第7回でもお話ししてるんですけどちょっとややこしくて、まず無期とか関係なく有期っていうのもあって、有期って何年って決まってるやつですね。
例えばあなたは懲役3年に処図とか5年に処図って数字が決まってるのは有期刑って言うんですね。
で終わりがないやつは無期刑って言うんですけど、憲法の中の28条に有期懲役数字が決まってるやつは刑期の3分の1でできますよ。
無期懲役に関しては10年以上経過したときにできますよ。これ一応形式的要件として書いていて、その次にその形式を満たしていても実質的に何があるかというと改修の条あるときっていうふうなことが書いてある。
もちろん今これ最低限として有期の場合は3分の1って書いてありますけど、当然3分の1で出れるというわけじゃなくて審査することができますよって言ってるだけなんです。
で無期懲役に関しても10年超えたらできますよって言ってるだけなんで、これ一応できますよだからやらなくてもいいし、やったところで許可出ないっていうのもあり得るわけですよね。
となってくるとさっきの無期懲役は基本的には前提としてなくなるまでっていう無期限でっていうのが前提なんですけど、
ただ法律上はこういうふうに無期懲役の場合は10年以上経過したらできるって書いてあるので、この法律の条文だけ見ると10年とかそれを超えたらできるんでしょっていうコメントが出てくるんだろうなとは思いますね。
だから嘘を言ってるわけではないんだけどっていうことなんですかね。
出てくるんでしょっていうのがおかしくて、審査はできますよねっていうとこは正しいんですけど、実際にはそんな簡単に当然出てこれるものではなくて、その辺のちょっと数字最近はどうなってるかについて南口さんから教えていただきたいと思います。
今からお話しする数字については法務省が無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に関わる仮釈放の運用状況についてというのを毎年更新してデータを発信していますので、それを元にお話ししたいと思います。
こちらのリンクは概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。
はい、その点については無期刑受刑者の推移ということで数字が発表されてるんですね。
最新版2021年に無期刑で刑務所にいた方が1725人、そのうち初めて仮釈放になった方が7人。
この7人の方たちの平均の在所期間、刑務所の中にいらっしゃった期間が32年10ヶ月っていう風になっています。
これはもうここ10年15年かな、もうちょっとあるかもしれないですけど、30年を下回ることってほぼないんですね。
ないですね。2019年はなんと36年って書いてありますね。
そうなんですよ。これは何でかっていうと、さっき言った有期懲役って数字が決まってるやつありますよって言いましたよね。
で例えばあなた懲役10年ですとか15年ですって数字決めれる有期懲役のマックス20年なんですね。
で日本の場合2つ以上犯罪をしていると2つ目に重いものの最大の半分までまた足せるんですよ。
ってことは有期懲役マックス20年に当たるものを2つ以上している時に数字をつけれる刑罰としては30年まで足せるんですね。
1つは20年でしょ。その次に重たいものの半分までマックスで足せるわけだから20年と10年で30年にはできるわけですね。
ってことは有期懲役でマックス30年までいけるので、とすると無期懲役の人が30年より先に出てくるっていうのが結構理論じゃ考えにくい。
なるほど。
となると無期懲役の方のこの平均受刑期間っていうのが仮釈放に選ばれた人の平均受刑期間ですよ。
そうです出た方ですよね。
そうですさっきの南口さんの説明のところでちゃんともう一度聞いてもらいたいところが
1700人超える受刑者がいるうち無期懲役受刑者無期金庫の人がいるうち7人が一番最新のでいくと7人が仮釈放で入れてその7人の平均が30数年だったということになってます。
1700人を超える方が入っておられて7人ってなんかなんとなくぼんやりイメージしてたより少ないと思うんですけれども
数字を見るといつも7人そんなに多いわけじゃないんですね。
これそうです毎年6人とか8人とか9人とか10人超える年ってほとんどないですよ。
私逆に7人も出てきてるんやって思ったんです。
なるほど。
無期懲役っていう字面からするともうずっと入ってるみたいな字面じゃないですか。
圧倒的に4倍も5倍もの数の方が無期懲役受刑者無期勤工受刑者の方が刑事施設の中で亡くなっていっていると
ので僕は終身刑って日本にはないんですって言ったんですけど基本的には無期刑っていうのは確かに出てこれる可能性はあるはあるそれは理論上あるけどその出てこれる人の何倍もの人が刑事施設の中で亡くなっている
実質も終身刑のように運用されているってことが現実としてあるってことを知ってもらいたいと
私その点でちょっと今回数字を調べて気になったんですけれど90歳代の方が2名仮釈放の申請をされてるんですけど2人とも不許可になってるんですね
で先ほどのお話の中で明確な基準はわからないっていうことだったんですけれどやっぱり再犯の恐れがあるかないかみたいなことっていうのはきっと考慮されてるんじゃないかなと思うんですよね
そうした時にですよ90歳超えた方絶対ないとは言えないけれどもなんかもう外でもいいんじゃないとか私勝手に思ったんですけど
これってなんかこういう人たちは出れることはないよみたいな先ほどのあれで言うとその終身刑扱いみたいなことってあるんですか
これは普通の無期懲役と実は特殊な丸徳無期っていうのがあってでその話をしたいんですがその前に基本的には刑罰の執行権限って検察官が持っていて
執行停止する権限も検察官にはあるんですよ
で例えば病気だとかいろんなもう末期の病気が見つかったとかいろんな状態で刑事説の執行停止できるその中に70歳以上っていうのも要件としてはあって
実は刑の執行を高年齢高齢者だからっていう理由で検察官が刑の執行を止めるということも可能なんですが
ただ南口さんが疑問として持ってくださった通り90代でも申請が通らないっていうようなことがあって
これちょっと無期懲役の特別な問題があるので次丸徳無期の話をしたいと思います
仮釈放とは別途執行停止をするっていう制度もあるってことです
70歳に関連させてほとんど平均が32年とかの受刑期間を終えて仮釈放されるっていうことだったんですけど
だったら多分おそらく仮釈放される人たちってみんなも70歳とか超えててむしろその70歳っていう基準があるんだったら
ほとんどみんな32年とか経過したらその70歳の要件に当てはまるんじゃないかなと思ったんですけど
そうすると7人って少ないのかなと思ってもっと出てきても70歳を超えたら出てこれるっていう基準があるなら
もう少し出てきてもいいのかなというふうに思ったんですけど
今のは執行停止の話と仮釈放の基準はちょっと別なんで
今の執行停止の基準
70歳に関しては執行を一時止める停止なんで出てこれるというよりは執行一時停止できますよっていうのができるっていう話なんですけど
ただ今の話って実は結構重要なところがあって許可されている人と許可されてない人の年齢別っていうのが出てるんですね
で例えば許可されている人で行くと一番多いのは60歳代
これがだいたい平均の受験期間が32.5年ぐらいで出てきているっていうので
順番的に行くとその次50代の人で70代の人が来て80代の人も36.7年っていう期間を経て許可されているという人もいます
で南口さんが呼んでくださった数字同士は90代もあるんですけど
これが許可されている人は一応過去には出てなくて
2人が許可しないの結果に出ているのででこの2人を指しているんだと思いますね
その中私すごく90歳の方が刑務所にいるっていうことに今何とも表現しづらい引っかかりを感じているんですけれども
先ほどのその丸山さんが言っておられた丸徳無期の話を分かるように説明していただいていいですか
先日某テレビ局のドキュメンタリーで日本一長く服役した男っていうドキュメンタリーがあって
彼確か61年目にして出てきているっていうのがあったんですね
でそういう意味ではさっきの出てこれている7人とか6人の平均受験期間が30数年ですよって言ってるんですけど
当然中で亡くなっている人も何倍もいるって言った通り
何十年経っても出てこれない人がいてそれは前提ですね
そういう問題が何で起きてくるのかっていうところに行くと丸徳無期っていうのがあって
さっきの日本一長く服役した男っていうのはまだ丸徳無期の基準が出る前の話なんですけど
今は98年の6月18日に通達が出ていまして
これ最高検察庁から出てるんですけど
特に犯上悪質などの問題があって
無期懲役確定者に対する刑の執行式及びそれらのものの仮出獄に対する検察官の意見を
より適正にする方策についてっていうのが通達で出てるんですね
これを丸徳無期っていうふうに呼ぶんですけども
この丸徳無期の人っていうのは例えばいろんな理由があるんですけど
死刑休憩で無期に落ちた人とか同じ無期懲役の中でも幅があって
有期懲役の30年というかもしくは一つしか犯罪してないならマックス20年なんで
20年より重くするってギリギリ無期懲役下の方から上がってきた無期懲役の人と
死刑からちょっと降りてきて無期懲役の人って無期懲役の中やっぱ幅があって
死刑休憩とかで無期に落ちた人っていうのが
丸徳無期っていうような扱いにされるっていうのが実務の場として起きてたんですね
これに対しては実質その丸徳無期って法律上ではなくて通達でやってるわけですよね
となると丸徳無期に指定された
自刑者って方がほぼ終審刑と同等な扱いさっきも出てくる人よりもたくさんの方が
施設で亡くなってるっていうことが起きてくるので
これに対しては法律によらない運用していることっていうのに対して
これは学者からももちろんそれ大丈夫かとか問題視される声は上がってたし
国会でも議論がされたりしたものです
なるほど通達で出ててずっと基本的には多分亡くなるまで中にいらっしゃるということで
ちょっと角度を変えた質問したいんですけど
実際中でどんなふうに暮らされてるんですか
それ私も気になってました
これ基本的には一般的な受刑者とほぼ同じような生活をしているはずなんですね
作業をされて
もちろん特殊な対応がいる人っていうのはあるんだと思うんですけど
いろいろ刑事施設から出てきた人の話を聞くと
ムキ町駅ムキ金庫の方とこういうふうに作業してましたとか
こういうふうに出会ったことありますって話はちょくちょく聞くことがあるので
基本的にはムキ町駅の人だけがどっかの別の建物とか別の房に入ってるっていうのではなくて
基本的には一緒に過ごされているんだと思います
ていうことは14回の時に話したいろんな製品なんかを
ムキ町駅の方たちも一緒に作っておられる
それをもしかしたら50年とか繰り返されてるかもしれないっていうこと
そうですし何ならさっきも言った90代の方とか80代の方もどんどん高齢になってくるってことなので
養護工場というかこれもまた前回お話ししたような
一般的な作業ができないのでそういう特別な作業っていうのはあり得ますけど
基本的には刑務作業の位置づけで何かされてるってのはされてると思います
あの私どうしても90歳を超えた方とか年齢で区切るもんではないと思いますけど
人の力とかってなんかあの刑務所でのものを作る作業とかを一生懸命しなくちゃいけないっていうことに
ちょっとしっくりこないものがあるんですけれど
外国のことも見てきておられる丸山さんとしてそこの点は何か教えていただけることありますか
アメリカとか原罰を取るところっていうのはやっぱ長期間取るっていうのは結構あるんですけど
一方で世界の刑務所の歩き方とかでも話しましたけど
受刑者に優しいとか再犯それで減らしているような北欧の国とかっていうのは
基本的にその高齢者を刑事説に入れてないんです
無期懲役だからどうとかではなくて刑事説に入れない
でこれ僕聞いた話なんですけど
例えばノルウェーとかスウェーデンとか
で高齢者の問題どうしてますかっていうのを聞いたことがあるんですけど
で高齢者の問題ですかと刑務官の人が悩みだして
強いて言うなら働いている側が高齢化してきてるから
あの人たちのサポートを受刑者でどうしていくかっていうのは高齢化問題とした刑事説にあるけど
そもそも高齢の受刑者自体を刑務所に入れてないんだよねっていう話は聞いたことあります
いないから悩みの意味がわからない
どっちかで言うと日本だとねどんどん少子高齢化してきてるんで
普通の人口的にもそうだし刑務所の中もどんどん高齢化してるんですよ
なのでこちらでは高齢化問題どうやって対応されてますかって聞いたら
うーんいや刑務官の方が高齢化してきてるんでっていう話でしたね
だから入れないまたは出してるってことですよね
刑事説とは別の対応していくってことですね
暮らしていったりとかっていうことですよね
日本のやり方だけしか知らないと自然に死ぬまで入っていて
亡くなって外に出るって言い方変ですけど亡くなりになるって言って
ああそうかってなっていきますけどやっぱりなんかしっくりこないんですよね
なるほどね
で今日こういうお話しさせていただいているのって
実はさっきも冒頭で言ってたようなテレビではこういずれ出てくるんでしょとか
十数年とか出てくるんでしょっていうところから
事実こうなってますよってことを踏まえてもらって
でこれなんで知ってもらわないといけないかというと
おそらくですけど皆さんがあり得るとしたらもちろん事件の巻き込まれるってことはあり得ますけど
それよりも裁判員として裁判に呼ばれるってことの方が多いかと思うんですね
で裁判で呼ばれた時に例えばこれが死刑かな無期懲役かなっていうところで
議論が起きることがあると思うんです
でこの際にですよこの事実を日本の無期懲役って実はそんなに甘い刑罰じゃないんだよっていうことを知らない人たちが集まっていて
でこれは死刑かな無期かなってこの悩んでいる時に
皆がですよでもいずれ出てくるんでしょとか
十数年で出てくるんでしょじゃあ死刑じゃないっていうなった時に
いや現実的には日本の無期懲役ってほとんどの方が中で亡くなることがあるし
で出てこれたとしてもほんの数名が30数年かかって出てくるっていう前提があるところで
いや死刑でいいんじゃないですかとかっていうので決まっていくような刑罰の運用ってやっぱり問題だと思うので
これはやっぱりみんなが知っておくべき現実かなと思います
さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
今日おすすめしたい映画書籍も含めてなんですけど
坂上香里さんのライファーズ終身刑を超えてをご紹介したいと思います
ライファーズは2004年に公開された坂上香里監督の映画です
アメリカには当時10万人を超える終身刑または無期懲役の人たちライファーズがいました
彼らは殺人や強盗などの深刻な犯罪を行い社会から確実されています
その中で犯罪者公正プログラムアミティに参加しているライファーズの活動を追い
彼らが他の受刑者の公正に果たしている役割を見つめるドキュメンタリーです
書籍としてライファーズ罪に向き合うが2012年に美鈴処方からアミティ脱暴力への挑戦
傷ついた事故とエモーショナルリテラシーが2002年日本評論者から出版されています
ライファーズいい映画ですよね
アメリカでは終身刑というものをライフインプリズメントって言うんですけど
でこのずっと刑務所の中で人生を過ごすっていうのでライフファーっていうんですね