1. となりの弁護士放送局
  2. もしも宇宙人が亡命してきたら..
もしも宇宙人が亡命してきたら?#49
2026-09-24 42:57

もしも宇宙人が亡命してきたら?#49

海岸に倒れている宇宙人、あなたはどこに電話しますか?

宇宙開発が進む昨今ですが、もしも宇宙人が地球にやってきたらどうなるのでしょうか。実は今の日本の法律をそのまま当てはめると、宇宙人は「外国人」にも「動物」にも当てはまらず、保護もされなければ裁かれもしないという法的な空白地帯に落ちてしまいます。

なぜ宇宙人を傷つけても罪にならない可能性があるのか、その裏にある現行法の限界と、未知の存在に「法人格」を与える驚きのルールのからくりとは。

今回は弁護士の光股とインターン生が、民法や刑法の仕組みと、宇宙人到来の後に潜む法的リスクを徹底解説します。


下記のnoteでも深堀り解説の記事を書いていますので合わせてご参照ください。

https://note.com/prospire/n/n7919aa86c4b2


■お便りフォーム

https://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105

お便りはこちらから!


■参考

・小塚荘一郎=佐藤雅彦編著(2024),『宇宙ビジネスのための宇宙法入門〔第3版〕』,有斐閣

 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641126510

・青木人志(2016),『日本の動物法 第2版』,東京大学出版会

 https://www.utp.or.jp/book/b307342.html

・小島慎司,「人についての2層の議論――本特集へのご案内」,『法学教室』498号10頁(2022年)

・柳井健一,「憲法学における『法主体』」,『法学教室』498号14頁(2022年)

・小畑郁,「越境移動の時代における国籍と人間――無国籍者・『難民』の取扱いを中心に」,『法学教室』498号18頁(2022年)

・仮屋篤子,「法主体としての死者を考える」,『法学教室』498号24頁(2022年)

・長塚真琴,「死んだ著作者の残したものは」,『法学教室』498号29頁(2022年)

・西上治,「行政事件訴訟において『公益』を実現する法主体――最近の事例を素材として」,『法学教室』498号35頁(2022年)

・稻谷龍彦,「『法存在』と『法主体』――現代科学技術社会における刑事責任の分配を手掛かりに」,『法学教室』498号40頁(2022年)

 https://yuhikaku.com/list/lawlibrary/%E3%80%8C%E6%B3%95%E4%B8%BB%E4%BD%93%E3%80%8D%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B

・東京地裁令和6年5月16日判決(DABUS事件一審、令和5年(行ウ)第5001号)

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92981.pdf

・知財高裁令和7年1月30日判決(DABUS事件控訴審、令和6年(行コ)第10006号)

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93757.pdf

・鹿児島地裁平成13年1月22日判決(アマミノクロウサギ訴訟)

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-15675.pdf

・最高裁大法廷昭和45年6月24日判決(八幡製鉄事件、民集24巻6号625頁)

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-55040.pdf

・最高裁大法廷平成17年12月7日判決(小田急高架訴訟、民集59巻10号2645頁)

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52414.pdf

・宇宙条約(昭和42年条約第19号)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S42-0651.pdf

・月協定(1979年12月5日採択・1984年7月11日発効、日本未加入)

 https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html

・難民の地位に関する条約(1951年)

・無国籍者の地位に関する条約(1954年)

・世界人権宣言(国連総会決議217A(III)、1948年)

・Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017(ニュージーランド、Public Act 2017 No 7)

 https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html

・Ley 19/2022, de 30 de septiembre(スペイン・マル・メノール法)

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-16019

・ドイツ連邦共和国基本法19条3項

 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_19.html

・8 U.S.C. §1101(アメリカ移民国籍法の定義規定)

 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1101

・EOIR Policy Memorandum 25-07 "Cancellation of Policy Memorandum 21-27" (2025)

 https://www.justice.gov/eoir/media/1387446/dl?inline

・Restoration of Statutory Terms in TSA Regulations: Use of Alien, 91 FR 7160 (2026)

 https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/17/2026-03028/restoration-of-statutory-terms-in-tsa-regulations-use-of-alien-technical-amendments

・14 C.F.R. Part 1211 "Extra-Terrestrial Exposure"(1970年版、1991年削除済み)

 https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/cfr/cf/r1/97/00/30/-T/14/CV/P1/21/1/cfr1970030-T14CVP1211/cfr1970030-T14CVP1211.pdf


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、各種媒体でも配信中

【YouTube】

 https://www.youtube.com/@tonaben2509

【spotify】

 https://open.spotify.com/show/1pK65p4wL34eAXRRxIdgKy

【Apple Podcast】

 https://podcasts.apple.com/us/podcast/となりの弁護士放送局/id1841828320

【Amazon music podcast】

 https://music.amazon.co.jp/podcasts/ede15d1a-4fb3-4abd-98e7-3ff91d9b1121/となりの弁護士放送局

【Listen】

 https://listen.style/p/tonaben2509


■目次

宇宙人、海岸に漂着

宇宙人は入国できるか

どの法律にも当たらない

はやぶさは審査を受けた

殺しても罪にならない

1956年、同じ会議室で


■プロフィール

【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

・X / @CMitsumata

 https://x.com/CMitsumata

・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会)

 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202

 https://prospire-law.com/

 TEL:03-5357-1763

 FAX:03-5357-1764

 メール:contact@prospire-law.com


【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・落とし物マスター


【インターン生 町田(まちだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・宇宙人興味なし


※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

#宇宙人 #宇宙法 #民法 #刑法 #法人格 #弁護士

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

サマリー

海岸で倒れている宇宙人を発見した場合、救急車や警察ではなく落とし物として扱うのが現行法上の出発点になり得る、という仮想事例から議論が始まる。宇宙法には宇宙人の扱いに関する規定がほとんどなく、入管法でも国籍を持たない宇宙人にビザやパスポートを発行できるのか、難民条約の対象になるのかが曖昧になる。パスポートは単なる身分証ではなく、いざという時に国が本人を引き取る約束を示す文書だという無国籍問題の議論から、宇宙人は正式入国できない可能性が説明される。 動物法については、動物愛護法などが対象を限定しているため、宇宙人は動物としても保護されない可能性がある。外来生物法に含められる余地や、所有者のない動産として拾った人の所有物になる可能性も検討され、結果として宇宙人を傷つけても動物愛護法違反にならず、人を殺した宇宙人だけが刑法上の「人を殺した者」に当たるのかという法的な空白が示される。 一方、探査機はやぶさの帰還時には、オーストラリアが地球外生命体による汚染リスクを検疫審査しており、宇宙由来の生命を想定した制度は一部存在する。後半では、法主体と法存在を区別し、責任を負わせられない動物や宇宙人でも社会に影響を与える存在になり得ることが整理される。1956年にアンドリュー・G・ヘイリーが提唱したメタ法では、宇宙人には人類の黄金律ではなく「相手がしてほしいと思うことを相手にせよ」という原則が必要だとされた。最終的には、宇宙人を法人のように特別な法人格で扱う可能性も含め、どのような存在が発見されるかに応じて法制度を作るしかないと結論づけられる。

海岸の宇宙人は落とし物か
もしも宇宙人が海岸に倒れているのを発見したら、どこに電話します?
えー? 救急車ですかね、とりあえず。
とりあえずね、命を。
でも、宇宙人って見た目でわかるなら、ちょっと怖いから警察とか、
いろんな国家機関をして呼びたくなりますよね。怖いから。
そうか、救急車か。
まあ、どんな宇宙人かにもよりますよね。
人型だったら救急車かな、確かに。
動物っぽい感じだったら救急車確かに呼ばないかな。
銀のやつだったら銀呼ぶかもしれない。
グレー型っていうかね。
実はどんなに人型であったとしても、呼ぶべきなのって救急車とか警察ではなくて、
法律的にはね。実際は救急車呼んで助けてあげた方がいいとかあるかもしれないけど、
そうではなくて、落とし物として対応していくっていうのは本当は正しいんですよ。
へー、そうなんですか。じゃあ届けるとかが正解となるってことか。
そうです。
まあ、考えてみればそうかもしれないですよね。人じゃないので。
でも生きてるっちゃ生きてる。
でもそれは生きていても物なので、人以外は。
そうですね。
ここまで行くとたぶん落とし物を一度マスターしたことがある吉田さんはわかると思うんですけど。
落とし物として習得物としてやっていく。
そうなんです。猫ちゃんとかワンちゃんは習得物なんですね。宇宙人は。
物を。
届けたらどうなるんでしたっけ。
届けたら一定の期間公表とかされて、持ち主がいなかったら自分の物になる。
宇宙人が自分の物になる。
所有物になるんですね。
本当にそうなのかっていうのを、宇宙人が地球にしたときに今ある法律っていうのをそのまま当てはめたら本当にそうなるのか正しいのかっていうのを
今日はちょっと考えていこうかなというふうに思います。
皆さんこんにちは。隣の弁護士放送局、弁護士の三又と。
インターンの町田と。
吉田です。
よろしくお願いします。
この番組は、法律や弁護士の業務のリアルを隣の席で聞いているような距離感で雑談形式でお届けするビデオポッドキャストとなっております。
宇宙人は入国できるのか
今回のテーマは、もしも宇宙人を見つけたらというようなお話でやっていこうと思います。
宇宙人に関しては宇宙法というものがあるっていうのを弁護士の辻先生とやった回なんですけど、月の土地を買ってみたという動画の中でお話をしました。
宇宙人の話なら宇宙法なんじゃないかというところなんですけど、実は宇宙法の中に宇宙人に関してどういうふうに扱いますみたいなことを規定した法律っていうのは実はまだそんなに整備はされてないっていうところです。
例えば宇宙法の教科書っていうものを月の土地の回にいくつか買って読んでみたんですけど、宇宙法の教科書の中だと宇宙ビジネスに関するルールのほとんどは企業間の取引に関する契約や企業が起こした事故についての不法行為法など各国の国内法であると。
宇宙活動を対象としているものの宇宙法の特有の法制度よりも各国の一般的な国内法の方が重要な意味を持つというふうに書いてあってほとんどのものを国内法つまり民法とか消費者契約法とか刑法とかみたいなものに委ねているっていうのがほとんどの場合。
宇宙の問題のほとんどっていうものは民法とか刑法で処理するということが一応教科書には書いてあるところでした。
今回のお話宇宙人が突然どっかに倒れていてそれを見つけたらみたいなこともほとんどは民法とか刑法の問題です。
前回の月の土地の話から今回にまた新しくやるにあたって追加でいろいろ宇宙法の本とかを買っていろいろ読んでみたんですけどほとんどの宇宙法の本には作員のところに地球外生命体とか宇宙人とかエイリアンとかみたいな項目がなくて
ほぼ載っていないというか規定がされていないっていうことが一応確かめはしました。
ほとんど宇宙法の教科書を開いても宇宙人の話っていうのは出てこないっていうことだと思うんですよおそらく。
隅から隅まで読んだわけじゃないんですけど少なさが見た限りは書いてなかったということです。
なので基本的には国内法とかで扱っていくっていうのが宇宙人のお話ということみたいです。
さっきどこに電話しますかっていうところで出てきたのが救急車警察だったんですけどもともと台本で想定していた中には入管っていうのも想定してたんですよ。
日本人ではないから。
要はどこからからたどり着いているわけで宇宙人というもので想像するもの次第だと思うんですよね多分ね。
ハンターハンターは見てましたっけ。
見てました。
ハンターハンターのキメラアントが流れ着くシーンがあるじゃないですか。
最初の女王アリの時はめっちゃアリが流れ着くんですけどあれと同じようにもうちょっと人型のものが流れ着いた時って入管っぽくない?
外国から流れてきたっていう感じ。
確かに。
一応だからそれがそういうふうになるかなと思って一応海岸に設定したんですけど。
確かに。
冷静に考えれば海岸って変じゃん。
宇宙人だから海岸である必要なくて。
むしろイメージだと畑とかでミステリーサークルとかがあるようなイメージだけど一応海岸にして外国人っぽくなるかなと思って。
なんだけど入管の問題になるかどうか要は外国人として扱われるかどうかみたいなものを一応想定したんですよ。
一応それで調べてみたんですけど入管法っていう法律で外国人の処遇が決められてるんですけど。
入管法だと外国人っていうものの定義が日本国籍を有しないものを言うというふうに書いてあります。
じゃあ当てはまるわ当てはまる。
一応なんか普通に考えたら入管法っていうのは人間だけであって宇宙人は対象外っていうおそらく前提で考えるので
外国人か?みたいな形になったらたぶんそこだと思うんですけど実は入管法には外国人日本人の国籍を有しない人を言うみたいなことは書いてなくて
物を言うと。
人って決められてないってことですね。
少なくとも明治的には書いてない。
まあ何とも言えないですけどね物を言うだから動物とかに物とは言わないよねというのがあるけど。
でも人って書かれたら確定自然人みたいな感じしますけど。
ただ一つ言えるのは日本国籍を有しないものを言うなので外国のどこかの国籍を持っていることっていうのは外国人の要件にはなってないんですよ。
だから日本語としての外国人とは違いますよね。
外国人って外国の人を言うじゃないですか。
外国の人を言うんじゃないんです。
日本以外の人を言うんで。
なんでちょっとその余地はあるんですよ。
要はその宇宙人というものが人間じゃないっていう前提で今考えてますけどなんかそれもよくわかんない話です。
たしかに。
例えば地球人が宇宙旅行ができるようになって火星に街を築いたっていう時に火星出身の人っていうのは外国人には入りますよねこれだったら間違いなく。
でそれはもともと地球出身だからかっていうとまあ普通に考えて人間だからっていうのがレベルの話で。
もしかしたら宇宙人もDNAで見るのか文化で見るのかわかんないですけど人間っていうような状況だったらもしかしたら入るかもしれないという話はあるかもしれないですね。
なんでこの入管法との関係でまあいわゆるその在留許可が必要とかなんかビザがなきゃいけないみたいな話とかみたいなのはもしかしたら外国人にも適用の対象にはなるかもしれなくて
ここは実は曖昧な部分っていうのが一発目から曖昧な話っていう。
確かに日本にいるためにはビザが必要な可能性があるんですけど宇宙人も。
そうだから当然に解釈で導けるものではないっていうのがもう一発目からそうでしたっていうことですね。
で今ビザの話になりましたけどおそらく宇宙人を外国人の中に含めるっていう解釈は取られない可能性の方が高くて
法律の条文を普通に読んだらそうなるっていう意味ではなく最終的にそうなると困るのでそうならない方向に動くというか解釈をしようと試みるっていうのがおそらくの想像としてはあるところです。
なんでかっていうとうちうちやっぱパスポートとかないしビザを発行できるものでもないっていうのが本のところなんですけど
なんでじゃあパスポートを持たせることができないのか。
逆に言うとパスポート持ってないからっていう話は実はバーって言ったんですけど論理が飛んでてパスポートを発行するっていう形にならないのかっていうことなんですよ。
でもおそらくならなくてパスポートがないしパスポートを新しく発行することもできないから無理ですねっていう形になる可能性が高いんですよ。
これはそもそもパスポートとは何かみたいなことを考えていけばわかるんですけどパスポートって何かってわかります?
ものはわかると思うんですけどもそもそもパスポートって何の紙なのかっていう。
もうなんかその結構身分証の代わりになるから自分が国に属してる証拠みたいなやつなんですかね。
一応そうなんですけど本質的に言うと身分証っていう側面ではないっていうような見解というかお話があって
これって要は無国籍問題と同じじゃないですか。だから宇宙人よりもよっぽど議論されてる話なんですよ。
パスポートがない人をどうするっていう問題っていうのは。
でその無国籍に関する論文とかを見るとこれはある一人の人の話なので確実にそうっていうわけではないんですけど
パスポートっていうのはいざというときは所持者を引き取るというような約束を記した文書であって
国籍に基づく引き取りをしますと強制送還先ですよというような約束事が働いている限りにおいて
パスポートっていう形で人間は正規に越境移動することができるのであるとか
現代国家はほぼ例外なくどこにも引き取ってもらえない可能性のある人間の入域を阻止する
っていうことを書いてる方がいました。
これもちろん解釈というよりは状況を評価するとこうなるっていう話なので
多分人によって言い方は色々違うと思うんですけど
一つの言い方としては最終的に強制送還先としてその人を引き取りますという約束を証明する文書であって
単なる身分証ではないっていうような考え方が無国籍問題の文脈では語られているということがあります
っていうのを考えるといざというときに宇宙人を引き取りますよっていう人はいないので
強制送還先になりますっていうような国ってないのでおそらくこれは入国はできない
正式な入国はできないっていうような形になるんじゃないかなとは思いますね
だからパスポードが作れないってことになるんです
そうそうおそらくならないんじゃないかなとは思います
理論的にはね実際たぶん政治的なことを考えたら宇宙人の母国になりたいだろうから
どこも取り合いになるんじゃないかなとは思いますけど
一応法律的にはそうっていうことです
難民条約と法主体の空白
宇宙法との関係でいくと逆の話が書いてあって
宇宙飛行士が戻ってきたときはパスポードとかを持ってなくても登録の国に送還される
戻るっていうようなものが書いてあったりとかします
帰ってくるときってどこに着陸するかってことで
もちろん計算はしてるんだけどもずれごろってあるんで
そうなったときはビザとかがなくても災害してよくてちゃんと送還してもらえるっていう話になってます
宇宙条約という条約で
じゃあパスポードがありませんっていう風になった場合
無国籍の人たちって何て言うかわかります?
難民とか
そう難民宇宙人は難民になるのか
確かに難民って差別されたりとか戦争がきっかけで住んでるところを追われたみたいなイメージがあるので
それは地球上で行われてなきゃいけない感じはなんかあるなと思って
難民も地球人ではあるもん
その宇宙人が地球に来たきっかけが母国の宇宙でそういう差別とか難民っぽい感じで残されてきた
としても地球で行われてないといけない感じはする
映画とかだと大体そういう感じできますよ
侵略してきたんだけど実はもともとの星を追われてきた難民だったみたいな結論とかありますもんね
難民はどうなのかっていうとこれ難民条約っていう条約に定義があります
難民条約によると人権等の理由で迫害を受けるという根拠のある恐怖を有していて
国籍国の保護を喪失していることによって国籍国の外にある無国籍状態にあるという人を難民という形になって
そういう人たちは難民として受け入れることができるということなんですけど
あくまでも難民って本当の意味では無国籍じゃなくて国籍国の保護を受けられないような状態にあることを言うので
難民として受け入れることもできなそうということです
これはもう人か人じゃないかとかそういう問題以前の問題として
難民条約が想定しているような難民には該当しなそうです
っていう風になると宇宙人を難民として受け入れることもできなければ
普通に入管を通して受け入れることもできなそうっていう問題がありますね
たださっきもちょっと言ったんですけど今の難民っていう要件は国籍国の保護を喪失してるっていう話ですけど
ちょっとさっきずらっと言ったのがそもそも無国籍っていう人も存在するんですよ世の中には
無国籍の人をどうするかみたいな問題は難民の要件に当てはめるかみたいな問題も実はあるはあるんですけど
宇宙人とは関係ないので今回は次回以降にまた回そうかなと思います
この話って憲法でやる人権共有主体制の話にちょっと似てますよね
確かにそうですね
人権共有主体制の普通の人とは違う人っていうのはどれぐらい人権を持ってるという風に考えるのかみたいなので
典型的には外国人とか在韓者とかが出てきますかね
あとは未成年とかも一応それに該当するのかなっていう中に一番普通の人とはずれているものとして
宇宙人というものが入ってくるのかそれとも根本的に人じゃないのかみたいな
そういう話になってくるのかもしれないとは思います
ある意味法人っていうのもこれに該当するのかもしれないなと思いますけど
普通憲法の中で人権共有主体制で法人というのはあんまり言わないですけど
法人とかと同じように考えてもいいのかもしれないとは思います
今まで話してたのって人とか意外と書いてないよねっていう問題じゃないですか
人っていうのが意外と言葉として出てこないよね
明記されてないってことですね
世界人権宣言っていうものがあって
世界人権宣言では結構はっきりとすべての人間は生まれながらにして自由でありかつ尊厳と権利とについて平等であるという風に
人間っていうのははっきり書いてあるんですよ
根本のところに近いところにある世界人権宣言に書いてあると
人間じゃないとなかなか法は受けられないという風に思ったりはします
ちなみに宇宙人ってエイリアンじゃないですか
エイリアンっていう単語の訳って知ってます?
宇宙人だけじゃないんですけど
知らないです
エイリアンには外国人っていう意味があるんですよ
宇宙人というだけじゃなくて
英語圏だと外国人のことをエイリアンっていう風に呼んでいたことがあるというのがあって
例えば法律の中にもそれが現れていて
アメリカの移民国籍法っていうものがあるんですけど
移民国籍法の定義規定のところに
The term alien means
なのでエイリアンっていう単語は以下のように意味すると
Any person not a citizen or a national of theUnited States
なので市民または国民以外の人っていうのがエイリアンを意味すると
いう風に定められていて
エイリアンがAny personの字に入るということで
エイリアンが宇宙人じゃなくて外国人っていう意味で使われているというのが
スラング的な意味じゃなくて
法律でもそういう風に使われているというところから
エイリアンっていうのは宇宙人を指すものじゃないかもしれない
日本語とちょっとずれる部分があるという話があったりとかします
とはいえエイリアンっていうのに違和感がなかったわけじゃないらしくて
エイリアンっていう単語を法律の中に使うのはどうなんだっていうことが
アメリカの中でもかなり揉めていたみたいですね
実際にこのエイリアンっていう単語のところを
ノンシチズン市民じゃないもの
ノンシチズンに言い換えるように指示があったりとか
っていうのがあったらしいんですけど
2021年の段階でエイリアンをノンシチズンに言い換えようというような指示があって
それからいろいろあって2026年の2月に
エイリアンに戻すっていうような再改定が行われたみたいです
超最近
さっきちょっと多分カットになってると思うんですけど
ごちゃごちゃ揉めた中に
ノットアシチズンオアナショナルオブザーユネイテッドステイツ
っていうのをどうやって訳すかでちょっと止めたじゃないですか
まさにこの部分でノンシチズンだと
エニーパーソンノットアシチズンの方はうまく盛り込めるんですけど
ノットがナショナルオブザーユネイテッドステイツにもかかるんで
シチズン以外の部分のところをうまく表現できないんじゃないかっていうので
ノンシチズンだとあんまり良くないんじゃないかっていう話があって
これがアメリカのちょっと特徴なところで
国民だが市民ではない人みたいな微妙なところがあるみたいなんですよ
あんまり私詳しくないんですけど
米領サモアの人などっていうのが調べられてきました
日本で領土問題と本当に無縁なので全然よくわかんないんですけど
そういうところがあるので
ノンシチズンなんだけどエイリアンではないみたいなことが起きちゃって
あんまり良くないねっていう話になって
なんで結局ノンシチズンだけではなくて
アメリカの国民でもないみたいなものも含められるような単語って
何か他にないからしょうがなくエイリアンを使うみたいな形で
エイリアンっていうのが使われてるみたいですね
なんでさすがに外国人のことをエイリアンっていうふうに呼ぶのはやめよう
っていうようなところから単語を発したんですけど
法律用語としてはエイリアンっていうものが浸透してきてしまっていて
他の用語に定義し直すっていうことをするとうまくいかなくなる
っていうような状況だったので
法的に正確性を取るっていう意味でエイリアンっていう言葉を使うしかなかった
っていうのが今2026年の話なので
今まさに起きていることみたいですね
ちょっとこれは法律用語の話になっちゃうんですけど
エイリアンっていう言葉をめぐった今ホットなやり取りが起きているみたいです
宇宙人とは関係ないんですけどね
あくまでもエイリアンの話
宇宙人は動物として保護されるか
じゃあ日本法に戻ろうと思うんですけど
話を戻すと入管法的には対象にならなそうどうやらというお話で
じゃあどうするのかっていうことなんですけど
冒頭で少しお話ししたように
人じゃないのであれば動物扱いなのかっていう問題なわけなんですよ
もし動物なのだとしたら
日本法の下においては物と同じように扱われるんじゃないかみたいなことなんですけど
本当にそうなのか
日本法って動物に関して何も規定してないのか
意外とそうではなくて
動物に関して特別な法律っていうものはあるはある
っていうところではあります
動物法っていうような分野があって
日本の動物法っていう本だと体系が一応されていて
守る法と使う法っていうものがあります
動物を守る法律と動物を使う時の法律っていうものがあって
守る法の中には人が動物を守るっていうパターン
それから人を動物から守るっていうパターン
それから人と動物が住む生態系を守るっていうパターンがありますよと
もっと言うと人が法律を守る場合っていうのは
個体としての動物この子を守るみたいな場合と
種としての動物全体を守るみたいな場合があって
それぞれ類型化されていていろんな法律があります
っていうような説明がされています
例えば動物で法律に規定されていると言うと
たぶん真っ先に頭に浮かんでるのって
動物愛護法だと思うんですけど
動物愛護法とかっていうのは人が動物を守る
っていう部分だと思うんですよね
その中でも個体としての動物を守るっていう話だと思うんですよ
種を守るというよりはこの子を守るっていう意味での
動物愛護法みたいなものがあったりとかして
虐待をしてはいけないとかそういうことが書いてある
なんですけどこれ動物法って
動物法っていうまとめ方をしている
今みたいな類型化をしているような学者がいるというだけであって
全ての動物法が体系的にあるわけではないんですよ
つまり動物基本法みたいなものがあって
それぞれに移認をしているとかそういう関係ではなくて
それぞれ別個に作られているものなんですよ
なので動物の定義がそれぞれ違います
例えば動物愛護法の対象になっているのって
実は動物全部じゃなくて愛護動物っていうもの
愛護動物の定義は
牛馬豚綿羊山羊犬猫家うさぎ
鶏家鳩およびアヒル
善行にかわげるものの属ほか
人が占有する動物で哺乳類鳥類または爬虫類に属するもの
という風に決めていて
それらに関しては動物愛護法で守られているというものです
となると当然列挙されている中にはない上に
人が占有している動物で哺乳類鳥類または爬虫類に属するものでもないので
宇宙人は虐待しても動物愛護法違反にはならないと
確かにそれ法律的には
なので動物愛護法の対象となるような動物ではないっていう
そういうお話なんですよね
みたいに見ていくとどうなのかっていう話ですね
この動物愛護法はちょっと特殊で
愛護動物っていうような言い方があるので
これに該当しなければ
結構普通の私たちの感覚で言っても動物だなっていうものでも
個々の対象にならないわけなんですけど
もうちょっと広く定めているようなものであっても
これに該当しないものが多いですね
例えば感染症法として
何匹とも感染症を人に感染する恐れが高いものとして
生理で定める動物であって
次に輝けるものを輸入してはならないと
地域から発送されたものとかっていうのがある
これは要は鳥インフルエンザとか
恐竜病とかみたいなもので
当然生理で定める動物じゃないのは間違いないんですけど
それ以上に次に輝けるもの
輝けられてるものにも該当しないので
地域から発送されたものとか
っていうものにも該当しないので
感染症法の動物にも該当しなそうとか
家畜伝染病予防法とか
みたいなものがあるんですけど
これでも該当しなそうで
地図だけを見ると一番該当しそうなのが
外来生物法という法律
おー確かに
外来生物ではある
聞いたことないですけど
こういう言葉こういうものがあるんだったら
これには該当するのか
というかこれに該当しなかったらお手上げみたいな感じですよね
この法律において特定外来生物とは
海外から我が国に導入されることにより
その本来の生息地または生息域の
外に属することとなる生物
であって生理で定めるものを個体
海外から我が国に導入される
海外かな
宇宙は海外なのか
一本動画撮れそうですけどそれね
海外ではあるのかな
海外の定義にもよりますよね
地球上にあることを前提としすぎてさ
明確には書いてないよねきっと
ただ法律の解釈って趣旨から導くのであって
言葉としてどうなのかだけじゃないじゃないですか
この場合の海外っていうのは
日本国の外からっていう意味ですよね
外から持ち込まれることによって
別の生態系を指すことであれば
海外なんじゃないかなと思います
っていうふうに解釈するのが自然なんじゃないかなと思うんで
これは多分自然に宇宙も海外に含まれる
っていうふうになるんじゃないかなと思います
だから生理で定めるものの個体なので
これは生理で宇宙人を特定外来生物に指定するっていうことは
行うことはできるんじゃないかなとは思いますけどね
素朴な発想としては
ただ特定外来生物には指定するための要件は他にもあって
これが特定外来生物被害防止基本方針
っていうものが定められていて
海域版で定められています
ここには時期の縛り大きさの縛りなどがあって
この時期の縛りの中に
原則として概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが
妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする
っていうふうに書いてあるんですよ
つまり外来生物とは言っても
もう今日本に根付いちゃってて
もともとは海外だったかもしれないけど
今はもう日本の生態系の一部だよねっていうものを
指定することはできない
っていうふうになってるので
もしもその宇宙人が実はずっと隠れていて
江戸時代からずっと日本人に化けて
生活していたとしたら特定外来生物には指定できない
っていうことになるんじゃないかなとは思います
それから大きさの縛りとして
個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有し
特別な機器等を使用しなくても
種類の判別が可能な生物分類群を選定の対象とし
菌類細菌類ウイルス等の微生物は当分の間対象としないと
ウイルスだとそもそも私たちも宇宙人って発想にならないかもしれないんですけど
肉眼でギリギリ確認できないぐらいの
ものすごく小さい宇宙人だとダメかもしれない
みたいなことはあったりとかしますね
とはいえここが一番近い
法律の中に宇宙人を入れる方法なのかなとは思うので
外来生物に基づいて指定をするっていうところが
法律上全くブランクにならない方法はここなのかもしれない
とはいえ動物なんですよ
人ではないっていう方向なので
じゃあ宇宙人は人のものになるのか
拾った人のものになるのか
先ほど言ったような持ち主が現れなければ
拾った人のものになるっていうのは本当にそうなのかというところなんですけど
これはでも定義上はなるんじゃないかなというふうに思っていて
一応物っていうのは有体物を言う
所有のない動産は所有の意思をもって占有することによって
その所有権を移植するっていう無種物占成の条文があるので
おそらくこの場合習得物でもないんだと思うんですよね
誰かが落としたもので占有を離れたものじゃなくて
そもそも無種物なので
落とし物としての手続きも減ることなく
占有した瞬間に自分のものになるんじゃないかなとは思います
実はこの話ってちょっとやったことがあって
宇宙人っていう文脈じゃないんですけど
月の土地の下りの中
2人じゃなくてもちろんつい先生とやってる時なんですけど
あれ見返してもらえると
月の石をキャッチしたら誰のものになるでしょうみたいな話をした
隕石で
空中でキャッチしたらどうなるでしょう
そしたら自分のものになるんですよ無種物占成で
と同じなんじゃないかなっていう話になりそうだなとは思います
何とも言えないんですけどね
ちなみに異質物法の中には
拾っても所有権を取得できないもののリストっていうものが規定されてます
身分証とか資格共有する文書
それから個人の秘密が書かれた文書とか
あとは処事が禁止されているもの
拳銃とか薬物とかもそうですよね
とかは一応リスト化されていて
それは拾っても所有権を取得できませんということが書いてあるんですよね
宇宙人はこのリストに載ってないんですよ実は
何と
載ってないってことはお年主が現れなければ自分のものになるということなんですよね
今のはまあ形式的に法律を当てはめたら
宇宙人というものが載ってないからですねみたいな話はもちろんそうなんですけど
もうちょっとなんか結局厳密に書くと載ってないですね
そうですねだと面白くないんで
もうちょっと抽象的に考えてみると
やっぱり理論的に考えても
宇宙人というものは多分人ではないと思うので
理論的に考えても
物扱いというところはしょうがないんじゃないかなとは思うんです
日本の法律上それがおかしいのであれば
動物っていうものの物扱いがおかしいとかそういう話になっていて
結局を言うと物だけじゃなくて
生き物っていうものは特別に規定すべきって話になると思うんで
根本的に言っても宇宙人というのは
おそらく物扱いはされてしまうんだろうと思うんです
ただ物扱いをされると
常に特別な保護を受けないのかというとそうではなくて
動物の場には動物愛護法とかがあるわけじゃないですか
なんで実はこの問題って
宇宙人っていうものが人ではないから保護を受けないっていう話ではなくて
宇宙人っていうのが動物ですらないから
物の中でも動物相当の保護すら受けられないとか
そういう話なのかもしれないなとは思います
もっと言うとあれか
人としての保護に関しては法人みたいなものもあるわけだから
人間じゃなくても保護を受けるものもあるわけだから
法人でもなくかつ動物でもないから
保護は受けられないみたいな整理が正しいのかもしれないですね
ここまで話していた話って
どこまで行っても試行実験的というか
想像して考えるとこうかもねっていう話だったんですけど
はやぶさと地球外生命体の検疫
実は実例があります
日本の探査機ハヤブサの話なんですけど
ハヤブサが少量のサンプルを小惑星イトカワから採取して
地球に持ち帰る計画っていうものがあったそうなんですけど
ハヤブサが帰ってきた時に
オーストラリアのウーメラ基地に帰還する予定だったということみたいです
オーストラリアに帰還すると
オーストラリアの検疫法で
ウーメラ基地の立ち入り禁止区域が
ハヤブサがもたらし得る地球外生命体その他の汚染物質により
損害を受ける可能性についての審査を受けたということがありました
なので実際に宇宙人を持ち込んだっていう事例ではないんですけど
地球外生命体がもし含まれていたらどうするみたいな話っていうのは
既に実は行われていて
そこでの審査で危険は最小限で無視し得るもの
っていうような審査結果を得て最終的には帰還することが許された
というようなことがありました
逆に言うとこれが許されなければ
要は小さい生命体だってもそうなので
地球外生命体が乗っているかもしれないから
戻ってこないでくださいっていう話になった
というような出来事が実はありました
なのでオーストラリアの検疫法においては
地球外生命体による損害の可能性っていうものを正面から審査している
ということで恐らく微生物みたいなものだけじゃなくて
実際に宇宙人が発見された時に
例えば宇宙船に一緒に乗って
地球に来てみるみたいな話になったとするじゃないですか
でも来ても問題ないのかっていうのは
同じような手続きで恐らく審査化されるんだろうなとは思いますね
なので実はもう宇宙人が地球に来るかもしれない
どうしましょうみたいなところっていうのは
法律には一応規定はあるんですよ
オーストラリアでは
日本ではないんですけどオーストラリアでは一応あるというようなものですね
オーストラリアの検疫法に基づく検疫の結果
地球外生命体が危険がないというふうに判断されて
宇宙人を殺したら刑法上どうなるか
日本にがっつり宇宙人が来ましたというふうになった場合に
その審査が実は間違っていて
宇宙人が人を殺したっていうふうになった場合
どうなるのかなんですけど
人を殺した者が死刑又は剥き
もしくは5年以上の懇金刑に処する
という人を殺した者のものに入るのか
こう見るとあれですよね
意外と日本の法律も読み方が複数できるものが多いですね
なんで人間って書いてないんだろうみたいな
これはちょっと何とも言えないですよね
ものなのであくまで
ただおそらく人には当たらないという話になるんじゃないかなと
思うんですけど
入管法に規定がされないのと同じ話で
おそらく該当しないんじゃないかなと
逆は明らかですよね
宇宙人を殺した場合には人ではないのは明らかなので
おそらく人にはないと
畜物損害罪になるだけなのかなと
ということは宇宙人の側は
法律を守らないと裁かれる可能性っていうのは捨てきれない
ものには該当するかもしれないから
なんだけれども宇宙人を殺しても
畜物損害罪にしかならない可能性がある
っていうバグみたいなものが実は存在しますよね
っていうところですね
これはどうなるんでしょうね
ちょっと何とも言えないですけど
この話って不合理にも見えるかもしれないんですけど
そういうことって実はあるはあるんですよ
これを法主体にはなれないけれども
法存在にはなれるっていうような整理をするんです
法存在とか法主体っていう概念って
たぶん受験勉強の中ではなかなか出てこない話だと思うんですけど
一応概念としてはある概念で
法主体っていうのが責任の帰属分配の対象とされ得る存在
なので責任を負うような主体のことを法主体という風に言います
法存在というのは
社会に影響を与え得る社会システムの構成要素っていう概念で
法存在の方が広い概念なんですよ
なんで分かりやすいのはまさに動物とかですよね
動物とかっていうのは特別な保護の対象にはなっているんだけれども
動物に責任を与えようみたいな
責任を取らせようみたいなことには
基本的に今はならないわけじゃないですか
前なんかウサギを裁判の主体にするみたいな話とか
やったりなんかしましたけど
そういう特別な場面じゃないけど基本的にはならないので
法主体と法存在っていうものはそれぞれ別々に存在がしていて
法主体にはなれないけども法存在ではある
みたいなことは一応あり得るはあり得るっていうものではあります
とはいえ今の設計っていうものが本当に
宇宙人が地球に来た場合に正しいのかっていうのは
もちろん疑問ではあるんだけれども
まだそこまで対策する必要性っていうものが強くないので
おそらく来た瞬間にも急遽何とかしなきゃいけないっていうよりは
動物と同じように扱うっていう対応が
このある可能性が高いんじゃないかなっていうようなことですね
Cで言えば人を殺すとか宇宙人を殺すとかみたいな話で言うと
おそらく宇宙人が人を殺した場合っていうのは
拳銃とかと同じような扱い
拳銃とかナイフとかと同じ扱いになるんじゃないかなとは思います
道具としての
おそらく宇宙人が地球に来ていきなり人を殺したいって思うことは
おそらくないと思うので分かんないけど
人を食べるとかあるかもしれないから分かんないけど
おそらくないと思うので
他の人にそそのかされてっていうことだと思うので
おそらくそういう道具としての扱いを受けるんじゃないかなと思ったりします
ちょっとこの辺りはあれですよね
宇宙人っていうのがどういう宇宙人かによるかなと思うんですけど
人型なのかどうかも含めて
いずれにしてはまだ議論が進んでないとは言ったんですけど
進んでないのは当然で地球外生命体
厳密に言うとこういうのは何て言うんだろうな
地球外生命体でかつ知的生命体のこと
多分そういう言葉ってありますよね
知的宇宙外生命体みたいな
っていうものが実際にまだ発見されていないので
まだどういうふうに定めるのが正しいかっていう手がかりすらないので
これはしょうがないよねというか
定めるべきじゃないと言ってもいいかもしれない
今の時点で設計するべきじゃないので
別にそうなのかなとは思うんですけど
1956年のメタ法と宇宙人との交流
実際にその宇宙開発がどんどん進んでいって
まさに映画とか漫画とかで出てくるような宇宙人というものが存在してきたら
また考えなきゃいけないものなのかもしれないなとは思うんですけど
その時の考え方っていうものも
考え方自体はいろいろとやっぱり
法律っていうものを作っていく中で
積み上げられてきた議論がやっぱりあって
1956年なので70年前の時点で
メタ法っていう概念が提唱されています
提唱者はアンドリュージー・ヘイリーっていう人
世界初の宇宙法実務家とされる人物です
実は70年前から宇宙法っていう分野があったっていうことなんですよね
アンドリュージー・ヘイリーっていう人は
アメリカン・ロケット協会ARSの会長を務めたらしいです
NASAとはどういう関係なんだろうね
全然詳しく知らないんですけど
NASAより前とかなのかなちょっとわかんないですね
メタ法っていう概念を提唱しました
ヘイリーが言ったのは黄金律を書き換えろっていうこと
人類の黄金律は己の欲するところを人に施せ
してほしいものをしなさいというのが人類の黄金律
なんだけどもヘイリーが言うには
宇宙においてはまた違うと
そうではなくて相手がしてほしいと思うことを
相手に対してせよっていうようなことを
黄金律として掲げていかないと
宇宙法っていうものはうまく作れないんだ
っていうふうにヘイリーは提唱してるみたいです
何でかっていうと
宇宙人と人間っていうのは
生物としての構造も価値観も違うことが想定されます
人間同士だと自分がやってほしいことを
やってあげればそれで済むんだけれども
宇宙人からするとそれでいいとは限らないんだと
いうようなことを言っています
そうかもしれないけどそうじゃないかもしれないかな
っていう感じなんですけど
こういうことを大真面目にやりとりしていると
いうことなんですよね
宇宙法っていつ向かってすごいですね
どういうことを思っているかどうしてるんだろうね
こういうことを考えてるんだろうな
どういうふうにすれば
宇宙人とうまく交流が取れるのか
すごいわ
それを仕事にできるのがすごいね
このヘイリーが
メタ法っていう今の概念を提唱したのが
もう一回言うんですけど
1956年70年前なんですけど
国際宇宙高校連盟IAFという団体が
検討を始めた権益ガイドライン
アメリカとソ連のベースの
月惑星探査に関する権益ガイドラインというもの
を作成したのが1956年同じ年なんですよ
実は世界初の宇宙法実務課が
こういう黄金率に関して
宇宙人と交流を取るためには
こういうやり方をするべきなんじゃないか
っていうことを提唱している逆側
実は宇宙高校連盟っていう団体の方は
権益の方でどういうふうに
権益をするのがいいのかっていう
どう接するべきか
っていうようなことを議論していたということで
コミュニケーションを取るっていうような側面と
描現体とかそういう方の側面っていうのが
同時に議論されていたっていうのが
70年前に実は行われていたということがあって
実は宇宙法って結構進んでますよね
っていう話ですよね
結構考えられてるんですよ
70年も前からね
宇宙人に法人格を与える未来
今日のお話の中で
宇宙人っていうものを考えていくと
動物っていうものと同じように扱うのが
いいのか悪いのかっていう話を
何回かしたと思うんですけど
動物法っていう部分では
動物法の問題を4つに整理していて
一つが人が動物を使うことは
なぜ許されているのか
動物利用に関してのY
それから使うことが許されているとして
どういうふうに使えるのか
動物利用のHowの部分
それから人は動物をなぜ守らなければいけないのか
動物保護に関してのYの話
守るとしたらどう守るべきなのか
動物保護のHowの話
利用する法律と守る法律っていうのがあるって言ったんですけど
利用と保護っていう二軸
それからYとHow
なぜとどうっていう二軸
っていう2×2の4つっていうのを
問題を整理して考えている
っていうような考え方があるみたいです
当然動物はその辺にいるので
宇宙法よりも進んでいる議論がされていて
そういうふうに考えられていて
これを議論の軸にすることもできるんじゃないかと
いうような考え方があったりするらしいです
この観点から宇宙人についても考えてみると
動物に関してなぜ動物を使っていいのか
っていうのは突き詰めていけば
憲法29条の財産権の問題なんですよ
動物を使うっていう場面においては
動物っていうのは純粋に財産というふうに考えて必要がなくて
野生動物についてっていうのも
野生動物も所有権はないけれども
結局使うっていう意味では
誰かの財産権を侵害するわけではないので
財産権の問題になると
今現状は少なくとも宇宙人っていうのは
まさにこの野生生物と同じ立ち位置にはなるので
人間っていうものをベースで考えると
特に誰かを侵害するものではないから
虫物なので自由に使っていいみたいな
そういう話になっちゃうということです
なぜ動物を守るのかっていうお話でいくと
なぜ動物を守るのかって
動物の保護法系のやつ
あれって何で規定されてると思います?
さっきの財産の観点では
なぜ使っていいのかの話とかと違って
動物を守るっていうことを
法律が義務づけてるのって
実は疑問じゃないっていうことなんですけど
こう素朴な発想としてどうですか?
公の秩序みたいなことも
関わってきそうかなとは思って
そんな至るところで動物虐待してたら
社会が終わってしまうからみたいな
そういう趣旨もあるんじゃないかなとは思います
多分これは答えはない話だと思う
答えはない話だと思うんだけど
そういう今みたいな話っていうのは
ある意味まとえてるんじゃないかと思っていて
私もそうじゃないかなと思うんですよ
動物虐待するような社会に生きていたくないよね
っていう私たちの感覚
例えば動物を虐待するような人と
一緒に生活をしたくないよねっていう感覚があるから
禁止するみたいな
そういう感覚なんじゃないかなと思うんですよ
本当の意味では動物のためではなくて
実はその動物の保護っていうものを通じて
例えば個別の動物を守る
動物愛護法とかの問題に関しては
今言ったみたいに
目の前で愛護動物が虐待されてるとか
見るのがしんどいからみたいな
そういうお話だと思うし
そうじゃなくて種全体を守るみたいな
法律もあるって言ったじゃないですか
そういうものに関しては
多分生態系を守ることで
逆に人間全体が恩恵を受けられるからみたいな話も多分あって
おそらくそういう系のお話だと思うんですよ
結局その動物の保護を通じて
ひるがえて人間を守るみたいな
そういう話だと思うんですよね
みたいに宇宙人に関しても考えればいいんじゃないかな
っていうお話だと思うんですよ
結局宇宙人を守る理由っていうものを
今この瞬間はないですけど
もし実際に宇宙人っていうものが発見されて
こんな感じっていうのがわかったら
守る理由っていうのがおそらく出てくると思うので
新しい法律が作られるのかもしれないし
そうではなくて
それこそウイルスみたいな感じなんだったら
多分そういう話にはなっていかないだろうし
っていうのがどんな宇宙人が発見されるかによって
多分今みたいな観点で考えられていく
っていうのが正しいんじゃないかなとは思うということですね
とはいえ宇宙人っていうものを
例えば人として認めるとしたら
多分今の法律っていうと人間に当てはめるっていうよりは
法人みたいな感じになるんじゃないかと思うんですよ
法人って本質は人が集まるものとか
複数人って意味ではなくて
法律上特別に法人格を与えることが法人というので
宇宙人法人みたいな感じになると思うんですよ
そういう法設計を誰がやっていくのかみたいな
ちょっと難しい話だったりとかするんで
結局利害関係ある人が宇宙人で
私たちの中にいないから
作る意味があまりないですね
そういうこと全部見てもやっぱり動物と同じなんですよね
動物も結局環境保護団体とかいるけど
どこまで言っても動物自体が口出してくるわけじゃないので
実はそれと同じだったりとかするのがあったりとかしますね
なのでずいぶん長い間喋って
最終的な結論はよくわからない話なんですけど
今現状はわからないんだけどわからなくてよくて
どんな宇宙人が出てくるかによって
多分法律を作っていくって話になるんじゃないかな
っていうのが全体の結論というところです
ということで今回はこの辺でお開きにしましょう
宇宙人に関しては全然どういう宇宙人みたいなものを
定義するのがそもそも難しいし
前回みたいにワンピースとかパイレットオブカリビアに
ライトするものがあんま私にはなかったのであれなんですけど
こういう宇宙人だったらこうみたいな話があれば
ぜひコメント欄の方でご意見いただけると幸いです
youtubeでご覧の方はチャンネル登録と高評価
podcastの方はフォローして次回の配信をお待ちください
それから概要欄にお便りフォームがあります
ご質問やこんなテーマを話してほしいというリクエストはこちらから
番組で取り上げるかもしれないのでぜひよろしくお願いします
それではまた次回お会いしましょう
今日は弁護士の三又とインターンの町田と吉田でした
ありがとうございました
42:57

コメント

このエピソードのトピック

すべてのトピック →

それぞれのトピックから、ほかの番組の会話も探せます。

スクロール