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「食べ物の見た目」は保護される対象か。餃子シールと知的財産法【BR1】#6
2025-12-01 36:39

「食べ物の見た目」は保護される対象か。餃子シールと知的財産法【BR1】#6

■概要

餃子のシールを通じて、「レストランの料理の見た目」は知的財産で保護される対象か?「餃子のシール」のように、勝手に料理をグッズ化することは法律的に問題はあるのかというテーマでお話をしています。


■参考

・協同組合宇都宮餃子会❘宇都宮餃子フレークシール Vol.2

 https://ugyozakai.thebase.in/items/78833710


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、YouTubeでも配信中

【YouTube】

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【「食べ物の見た目」は保護される対象か。餃子シールと知的財産法【BR1】#6】

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感想

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00:08
食べ物の見た目について、知的財産権って成立すると思いますか?
何の話ですか?
食べ物の見た目について?
実は私、この前宇都宮に旅行に行ったんですけど。
お土産ありがとうございます。
そこでこういう餃子のシール見つけたんですよ。
餃子のシール。
大きく出しておきます。
ガチの餃子。
ガチの餃子のやつです。
それを見た時に、餃子というか食べ物の見た目に
著作権とかの知的財産権って成立するのかなと思って
どう思いますか?
シールじゃなくて、食べ物の見た目に何かの権利が発生するかが気になったんですか?
はい、そうです。
ひねくれてますね、ずいぶん。
そうですか?
盛り付けであったりとか見た目っていうのは確かに考え得るのか?
ちょっとよくわかんないですね、正直。
まじめに考えれば何か答えがあるかもしれないですけど、よくわからないというのは正直なところですね。
今回は食べ物の見た目について知的財産権が成立するのかというのを調べてきたので
お話ししたいと思います。
ちょっとそれを聞いてみましょう。
改めまして、弁護士の三又と私の事務所でインターンをしている笹本さんです。
笹本です。よろしくお願いします。
このチャンネルでは、普段は知的財産の専門家である弁理士の辻先生をお呼びして
知的財産の話であったりとか弁護士業務の話を雑談形式でお話をしているんですけども
このシリーズ、隣の弁護士放送局ブレストルームでは知的財産の専門家ではなくて
法律を勉強中のインターン生が自分の気になったことを自分なりに調べてきて
それをテーマとしてお話をしていくというようなシリーズになっています。
今回は食べ物の見た目の知的財産権。
自分で考えたことがない切り口をやっていくと。
ちょっとまず調べてきたものを聞いてみましょうか。
私がまず着目したのは、食べ物、餃子に著作権というのが発生するのかなというのを
まず一番最初のとっかかりとして考えて、まず前提の知識からお話したいと思います。
レシピじゃなくて、餃子の見た目に著作権があるのかという話なんですよね。
私が考えたのは、例えばお店で出てきた餃子を自分で写真に撮って
その写真の餃子を勝手にグッズ化して売った場合にどういう問題が生じるんだろうという。
まさにこういうシリーズとかを自分で勝手に作ったらどうなるという話。
そういうことを考えてみました。
じゃあまず最初用語の説明からちょっと簡単にしたいと思います。
まず著作権の対象となるものを著作物って言うんですけど
03:01
著作物の定義としては著作権法上、思想または感情を創作的に表現したものであって
文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものというふうに条文上定められています。
著作物の例示としては小説とか言語の著作物、音楽の著作物、舞踊の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等の図形の著作物とか
映画、写真の著作物、プログラムの著作物などが
こういう著作物にはこういう例があるよという条文に挙げられているものになります。
あくまでも例示なのでこれに該当する必要はないんですけど
やっぱり食べ物の見た目の著作物みたいなものはないですよね。
著作権は誰のものかというと
著作物を創作するものである著作者のものとされています。
次にちょっとこれも必要となる用語かなと思ったので
二次的著作物という言葉についても一応簡単に説明しようかなと思うんですけど
二次的著作物というのは著作物を翻訳し
変局し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し
その他本番することにより創作した著作物のことを言うらしいです。
めちゃくちゃざっくり言えばちょっと変えたものですね。
っていうのが一応用語の確認として挙げさせてもらいました。
次に著作権の種類について説明しようと思うんですけど
前提として著作権と著作者人格権というものがあって
その著作権のグループの中に。
著作者人格権というのは
著作者の著作物に対して有する人格的利益のことを言って
これは著作者本人だけが持つことができる権利であって
譲渡したり相続したりすることはできないというふうにされています。
プライバシー権とか肖像権とかと同じで
本人に帰属している人格的利益であって
譲渡の対象ではないということですね。
これに対して著作権は
著作物を独占的排他的に利用できる権利というものなんですけど
これは著作者人格権とは違って
譲渡したり相続したりすることができます。
自分の作り出したものだから自分の好きにしていいですよ
というのがざっくり言えば著作権の本質ということですね。
そうですね。
両者の違いとしては人格的な利益を保護する権利か
財産的な利益を保護する権利かという点に差異があります。
正確じゃない言い方をすれば
原作者だから保護されるというのが人格権の問題であって
著作権というのは好きに使える権利なので
好きに使わせることもできるので
財産として他の人に販売するとか
もしくはライセンスとして使わせるみたいなことができます。
ライセンス料で払わせて使わせるみたいなことができるよというのが
人格的利益財産的利益みたいなそういう話ですね。
今回関係してくるのは公社の著作権の方で
06:01
その著作権の中にもいくつか権利があるんですけど
今回関係してきそうなものは
一つ目が譲渡権というものがあって
これは著作物を原作品または複製物の譲渡によって
公衆に提供する権利を言います。
ここで言う譲渡というのはただであげることではなくて
有償であげることも含むので
まさにこういうシールを作って販売をする
購入者に対して渡すというのがまさに譲渡権の対象
著作物だとしたら譲渡権の対象ということになります。
2個目が翻訳権とか本案権があって
これは著作物を翻訳し返却し
もしくは変形しまたは脚色し映画化しその他本案する権利
ざっくり言えば二次的著作物を作る権利という理解でやってます。
餃子のキャラクターを作るとか
餃子が著作物だとしたら餃子のキャラクターを作るみたいなものが
本案権という形から
というものがあります。
著作物の利用や許諾
自分が著作者でない著作物を譲渡とかする場合には
著作者に対して利用許諾を受けないといけない
勝手に譲渡をしてしまった場合には
著作権法違反になるという関係になっています。
利用許諾を受けるかもしくは著作者人格権と違って
著作権は譲渡できるので
著作権自体を譲渡する、受けることによって
自分自体が著作者ではないが著作権者になる
ということによっても自由に使うことができるということになります。
というのが基本的な知識の説明という感じでした。
ここからが若干本題なんですけど
じゃあ食べ物に対する著作権は認められるのか
ということを調べてみたんですけど
結論から言って極めて例外的な場合を除いて
食べ物の見た目そのものには著作権は認められない
ということらしいです。
例外的な場合としてどういうものがあるかというと
まず料理の写真とか説明文
料理を撮影した写真とかレシピが書かれた文章
レシピ本とかには撮影や表現とかに創作性が認められると言えるので
著作物として著作権が発生するとしています。
これは結構ややこしいところですよね。
写真は写真としての撮り方であったりとか
どういうレイアウトにするとか
そういうものがあったりとかするので
まさに思想とか感情を創作的に表現したものという風に
表現できやすいものではあるんですけど
料理の見た目というのはそういうものに仕上がったというだけであって
こういう観点でこういう見た目にしようというのは
思っているかもしれないんですけど
思想や感情を表現したって言えるかというのは
確かに微妙かもなとは思いますね。
あと単に材料とか手順を過剰書きにしただけのレシピも
著作物とは認められにくい。
見た目とは違ってレシピというものがどうかという風になった場合
レシピ本みたいなものというのは
こういう風に表現することによって
09:00
分かりやすくしようということだったりとか
使いやすくしようみたいなところに思想とか感情が現れるので
通常の小説とかと同じように著作物として認められやすいと。
ただ過剰書きになったものというのは情報の羅列でしかないから
思想や感情を表したものではないという整理になるのかなと思いますね。
あと例外的な場合として盛り付けもあって
原作としては著作物ではないと言われているんですけど
非常に独創的とか美術的な域に達している場合には
例外的に著作権が認められる可能性が一応理論上はあるみたいです。
例えばすごく高級なデザートとか
フランス料理とかの盛り付けで
これは絵を描いているのとほとんど変わらないとか
彫刻とかと同じような盛り付けとかというのは存在しますもんね。
そういうものは確かに著作権の対象になってもおかしくないかなとは思います。
ちょっと余談ではあるんですけど
じゃあ勝手に写真を撮ってもいいのかって言われたら
そういうわけでもない。
レストランなどの店内で撮影する場合には
著作権の問題じゃなくて施設管理権という権利の問題で禁止されていることがあるので
撮影の際はお店のルールに従うのが分難ということですね。
施設管理権というのは要はお店の中でのルールというのは
お店の人が決めることができるので
この店内は撮影禁止って言われたらそれに従わなきゃいけませんよっていう
そういう話ですね。
ちょっとそういう余談でした。
そういうふうに考えた時に
じゃあ例えば私が先ほどお話ししたように
自分でお店の中で出てきた料理の写真を撮ってグッズ化することをする際に
著作権法上の問題はあるのかっていう点については
そう考えると食べ物自体に著作権は発生しないので
著作権法違反の問題は生じないということになります。
微妙ですけどね。
結局この著作権の対象になる著作物に該当するかどうかっていうのが
食べ物だったらNGOKって話ではなくて
見た目っていうところに思想や感情の表現が現れているかどうかっていうところなので
結構物によってさまざまで結構難しい問題ではあるかもしれない。
さっき言った盛り付けとかが独創的な場合には認められるっていう話との関係で
どういうものだったら認められるかっていうのが一概には言えないので
そこ次第かなっていう。
なるほど。
例えばで言うと原宿のめちゃめちゃでかい綿飴
レインボーワッフル
ありますよね。
あれとかはどうなんだろうみたいな。
あれだったら認められますって言い切ることもできないのが難しいところなんですけど
ああいうものってただ結果的にそうなっただけであって
何の思想や感情が乗ってないとも言えるかっていうと
なんかちょっと微妙だと思うんですよね。
確かにそんな感じしますね。
餃子に関しても単純においしくするためにこういう形にしてますっていうものを超えて
何か工夫が凝らされたような見た目の餃子
12:02
可愛く見せるために何かわかんないけどハート型にするとか
そういうことがあった場合には必ずしも
見た目に対して著作権が認められないかっていうと
微妙かもなと思ったりはしますけどね。
そうですね。
ただやっぱり限定的な場合じゃないと
ドンピシャで著作権を違反っていう感じにはならない。
それはそうですね。間違いないと思います。
そう考えた時にじゃあ勝手にグッズを作っても
著作権上の問題をクリアしたらそれでいいのかっていう風に思ったので
他に問題となる法律上の規定がないのかなって思って
ちょっと派生して調べてみました。
そう調べた時に問題となる法律上の規定としては大きく2つあって
1個目が商標権の問題。
2個目が不正競争行為の問題があるっていう風に出てきました。
じゃあまず商標権のことから説明していこうと思います。
商標っていうのは文字とか図形とか記号、立体的形状、音、色彩などの
人の近くで認識できるものをいって
例えば会社名とかブランドのロゴとか
商品のパッケージの形、CMのサウンドのロゴなどが
この商標にあたるという風にされています。
そうですね。
商標の機能としてはどこが出しているかという出書表示機能というものと
いつも同じ品質かという品質表示機能という機能があります。
結局どこのブランドのものかというのが分かれば
いつものそのブランドの品質なんだというものが分かるので
一言で言ってしまえば勝ち者じゃないという意味で
品質が表示されているという話と
どこが出しているか、公式なのか公式じゃないのかというのが分かる。
これは商標の本質ですよね。
その商標権を取得するとどうなるかということを調べたところ
商標権を登録するためには特許帳に商標を登録して
商標権を得ることになるんですけど
その商標を登録した商品とかサービスについて
独占的に使用する権利が得られるそうです。
つまり他人が無断でその商標とか
それに似たマークを使うことをやめさせたり
損害賠償請求をしたりすることができるようになります。
これは企業が時間とか労力をかけて築き上げた信用とか
ブランドの価値を守るための最も強力な武器となります。
その登録したものに関しては独占的に使えますということですね。
他人の登録商標を使うためにはどうしたらいいかというと
まず自分が使いたい商標の商標権者を特定して
許諾を強化してもらうように打診して
その上で使用量とか使用範囲品質基準等の条件を定めて
ライセンス契約を結ぶことになります。
あと権利の登録をすることになります。
専用使用権を設定した場合には
その権利の発生を第三者に主張するために
特許庁への登録的続きが必要で
15:01
通常使用権の場合には後で細かく説明するんですけど
の場合は登録は必要ではないんですけど
その権利を第三者に対抗するためには登録することもあるそうです。
有名なのはあれですね。
アップルの事例が結構有名だったりとかして
iPhoneのアップルなんですけど
元々商標っていうのはその言葉を独占的に完全に使うわけではなくて
あくまでも登録したサービスとか商品についてだけ
使えるというのが前提としてあるので
アップルっていう社名に関しても
当然他のサービスが一切アップルっていう言葉を使えなくなると
リンゴジュース売れなくなっちゃうので
元々はパソコンに関してはアップルっていう言葉を使っていたということがありました。
同時にアメリカでアップルミュージックっていうレコード会社があって
そことちょっと揉めたんですけど
結局その当時はマッキントッシュとかパソコンがあっただけなので
レコード産業とか音楽には関係ないから
パソコンはうちのアップルで音楽に関しては
アップルミュージックが使えばいいというだけでしょうという話になったんですけど
皆さんご存知の通りその後iPodが出て
音楽産業に出ていくときに
アップルミュージックの人に対して
ライセンスで使わせてもらえませんかということをお願いしに行って
莫大な金額のライセンス料を払ったみたいな話が有名だったりしますね。
商標権者の許可なく使用した場合には
もちろん商標権侵害にあたって
場合によっては差し止め請求とか
多額の損害賠償請求を受ける可能性もあるという風になっています。
どういう場合にライセンス契約が必要なのかというと
ライセンス契約の対象としては
知的財産とか知的財産権が対象になります。
知的財産というのは発案とか考案
植物の品種、衣装とか著作物その他
人間の創作的活動によって生み出されるもの
商標とかが知的財産の対象になります。
商標とか著作権とか特許とかの
総称を知的財産と言いますという話ですね。
知的財産権というのは
知的創造物についての権利である特許権とか
実用審案権とか
衣装権とか著作権とかの
営業標識についての権利である商標権等があります。
ちょっと面白い話で言えば
種苗法というものがあって
植物の種に関しての知的財産権
みたいなものもあったりとかしますね。
干しヒカリという名前ではなくて
お米の苗の品種に対しての知的財産
みたいなものもあったりとかしますね。
そう考えたときに
先ほどお話ししたような
自分で写真を撮った食べ物をグッズ化するときには
お店とのライセンス契約の締結が必要になるかなと思います。
何でですか?
お店の名前とかブランドのロゴとか
18:03
それ自体に商標権が発生するので
その商標権を使わせてもらうという点で
ライセンス契約が必要になるかなと。
ちょっと話が飛んでますけど
要は食べ物の見た目には権利がない可能性が高いので
食べ物の見た目を使わせてもらうということは
別に必要になります。
なんだけども結局
こんなことを言っていいのか分からないですけど
餃子のシールがあったところで
この餃子はどこの餃子か分からないから
どこどこという餃子屋さんの餃子ですよということを
シールに載せないと
商品として成り立たないだろうということですよね。
実際このシールも書いてありますね。
6個ぐらい。
これはあれですよね。餃子のお店の名前。
そうです。実際にあるお店です。
名前が書いてあるので
こういう書き方をするのであれば
お店の名前を使わせてくださいという意味での
ライセンス契約が必要になってくるという
そういうことですね。
でもこれって商標は登録制なので
登録していなければいいんですかね。
いいんですか。
少なくとも商標権の観点からは問題ない
ということになってしまいそうな気はしますね。
そうですね。そう考えると
自分がお店を開くときとかは
早めに商標権を登録してしまうのがいいということですか。
そうですね。
商標権の登録があるかどうかというのは
ネットで調べることができる
ポータルサイトがありますので
そこで調べて問題ないのであれば
商標権違反にはならなそうかなと思います。
じゃあお店としては勝手に名前使われるのを
黙ってなきゃいけないんですかね。
いや、決してそういうわけではなくて
ここで先ほど話した2個目の
不正競争防止法上の問題が出てきます。
不正競争行為とかって話が出てきましたね。
そうです。まず前提知識からお話しすると
今回関係あるものだけで言うと
不正競争防止法の中では
主に2つ当てはまるかなと
提触するかなと思っていて
1個目が周知表示混同邪気行為というものがあって
これは他人の商品とか営業の表示
これは商品等表示って言うんですけど
そして需要者の間に広く認識されているものと
同一また類似の表示を使用して
他人の商品とか営業との混同を生じさせる行為を言います。
この周知表示混同邪気行為を構成する要素として
主に3つあって
まず商品等表示
商品の出所とか営業の出会いを示す表示であること
2個目が周知性と
商標等の取引相手である需要者に対して
広く認識されていることであって
広く認識っていうのは全国的に知られている必要はなくて
一地方であっても足りるものとされています。
宇都宮で有名な餃子屋さんだったら
それでもあるということですかね。
3つ目が他人の商品または営業と混同を生じさせる行為
混同とは現に発生する必要はなくて
混同が生じる恐れがあれば足りるとされています。
21:02
公式の商品みたいに見えるのはまずいですよっていう
そういうことですね。
これが1個目の周知表示混同邪気行為でした。
有名なのはマリカーですね。
渋谷の街をマリオカートに乗ってスプレーして走るものを
株式会社マリカーがマリカーっていうサービスをやってたんですけど
あれは任天堂のマリオカートとは全く無関係にもかかわらず
マリオカートっていう名前
広く認知されているマリオカートから
マリカーっていう名前を取って使ったことによって
任天堂の公式のサービス化のように
混同を邪気させたというので問題になったっていうのが
この周知表示混同邪気行為の話かなと思います。
今回と関係ありそうな不正競争行為の2つ目としては
署名表示防御行為というものがあって
これは他人の商品とか営業の表示
商品と表示をして
自分の商品とか営業の表示として使用する行為を言います。
ここでいう署名なっていうのは
全国的に知られていることが必要で
特定の分野に属する取引者とか需要者に留まらないで
特定者を表示するものとして
世間一般に知られていることが必要とされています。
このあたりが周知表示混同邪気行為との違いっていう感じですかね。
いずれにしても
この2つの使い分けみたいな話はあるんですけど
要は有名な他人の何かフレーズであったりとか
絵であったりとかそういう表示
他人の有名なものっていうのを
自分のものかのように使う
っていうのは少なくとも不正競争行為として
違反行為になっているというのがありますね。
これらは商標と違って登録は必要ないので
登録していなかったとしても
これらのものに該当する可能性が出てくるので
勝手にお店の名前を使うっていうのは問題がありそう
ということですか。
そうですね。今回の事例でいうと。
ここまで説明したように
例えば先ほどお話ししたような
自分で写真を撮ってグッズ化するっていう場合に
写真を撮ること自体は問題ないんですけど
お店の名前とかを使用する場合には
問題が発生するっていう感じのせいになりますかね。
なるほどね。
もちろん写真撮るのも施設管理権の問題があるので
勝手に撮るのはダメかもしれないけど
撮った写真を使ってグッズ化するという意味では
写真だけを使うのはいい。
ただ名前はダメ。
その整理、そんなに私は違和感はないかなと思うんですけど
笹本さん的にはどうですか。
法律的な解釈としてじゃなくて
それって正義に反していると思いますか。
それとも別にこれが正しい整理だと思いますか。
今の整理でいうと
例えば自分で撮った写真の餃子を
お店の名前を出さずに
勝手にグッズ化して販売するということもできちゃうわけですよね。
24:02
そう考えるとそれって
なんとなくダメな気がするというか
いいんだみたいなイメージがありますね。
あくまでも前提として著作権の対象とならないような
思想感情が表れていない見た目という前提なんですけど
私はそこまでかなと思っていて
例えば今写真なので
見た目というのを完全に手軽にコピーして手元に置くという感じなんですけど
例えばデッサンというものを考えたときに
一番有名なのってリンゴのデッサンですよね。
私も中学生の時にやりました。
美術の授業で。
あれってリンゴの見た目を自分のものにしているわけなんですけど
あれって問題あります?
ないですね。
見た目を自分のものにするみたいなものを
どう抽象的に問題があるのかって考えたときに
どうなんだろうっていう。
確かに。
抽象化すると問題ないように思いますね。
餃子も今手元に餃子のシールがあるので分かりやすいんですけど
この見た目って本当に保護されるべきなのか?
今これ6種類の餃子が積み合わせのパックになっているんですね。
好きな人からしたらあれかもしれないですけど
私には全部一緒に見えるんです。
全部一緒に見えるし
同じお店の餃子だとしても
焼いたときによって
こんぐらいの違いは出るだろうっていうぐらいの違いしかないように見えるんですよ。
確かに確かに。
この見た目を保護するべきなのかっていうふうに考えると
別に写真だから特にそうなんですけど
例えば絵で漫画化するとか
イラスト化するみたいなことをしたときに
この絵とかデザインを勝手に使うべきじゃない
っていうところまで言えるのかっていうのは確かに微妙な。
確かにそうですね。
一方で
お店の名前を出す
っていうの
甲楽とか書いてありますけど
甲楽の餃子のシールですっていうふうに売り出すのは
まさにその見た目ではなくて
ブランドイメージを勝手に使っているという話ですよね。
これは問題があるだろうなっていう意味で
見た目は使っていいけれども
名前は使ってはいけないっていう整理は妥当なのかなとは思うんですよね。
の一方で
あくまでも著作権は認められないではなくて
認められる場合もあるけど
普通の職人の見た目の場合には認められる場合は少ないよね
という話だったので
これが独占的なものだったらちょっと話が違う
ごめんなさい
独創的な見た目だった場合ちょっと話が違うっていうのも
私の整理には合致する
整理になっているなというふうには思いますね。
それは私もそう思います。
さっき言った原宿のレインボー綿菓子
あれを勝手にシールにするのは無許可でやっちゃった
それはダメでしょうって感じになくなってするじゃないですか。
なんとなくする具合っていうのも
さっきの著作物として認められるかな
微妙だなっていうのと同じくらい
やっていいのかなどうかな
微妙だなっていう感じがするので
整理に合致しているなという感じがしますね。
確かに整理には合致すると思うんですけど
でもなんとなくするとまだ感覚の話の範囲に過ぎないと思うので
27:04
びっくりした。範囲が過ぎるって
怒られたね
感じました。範囲に過ぎないと思うので
ここからもうちょっと私たちの分野に立ち戻って
法的にちょっと整理してみようかな
理論上整理してみようかなと思います。
そこで著作権と商標権と不正競争防止
それぞれの制度趣旨からちょっと整理してみようかなと思います。
そもそものそれぞれの法律が
何で何を保護しているのか
ところから言ったらちょっとわかるんじゃないかなと思ったので
本質を見ようっていう話ですね。
じゃあまず目的その法律が定めている目的から
比較してみようかなと思います。
まず著作権法は
第一条にそのままちょっと読み上げるんですけど
この法律は著作物並びに実演レコード
放送及び有線放送に関し著作者の権利及び
これに隣接する権利を定め
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ
著作権等の権利の保護を図り
持って文化の発展に寄与することを目的とする
っていう風に第一条には書いてあって
ざっくり言うと文化的所産の公正な利用と
著作権者の権利保護っていうところに重点が置いてある
法律なのかなと思います。
文化を守るための法律ですね。
そうですね。
次商標法の第一条は
この法律は商標保護することにより
商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り
持って産業の発展に寄与し
併せて需要者の利益を保護することを目的とする
という風に定められていて
ざっくり言うと商標を使用する者の業務上の信用の維持と
需要者の利益保護というところに重点が置かれている
なっていう感じがします。
何が公式か分かるようにするっていう
さっきの書書表示機能とかの話が
本質的な部分であって
文化とかとは違うんですっていうことか。
一つ目と不正競争防止法の目的は
この法律は事業者間の公正な競争及び
これに関する国際約束の的確な実施を確保するため
不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
ざっくり言うと事業者間の公正な競争の保護
という点に重点が置かれているのかなっていう感じですね。
ズルしちゃいけないよということを定めている法律ですっていうことですね。
そうですね。
そう考えると結構目的を比較するだけでも
三者三様と言いますかっていう感じがします。
似ている法律じゃないですよね。
結果的に同じような部分を保護しているだけであって
全然違うものを保護するための法律だということですね。
そうですね。
そう考えると先ほどの事例に当てはめたときに結論が変わるっていうのも
30:04
結構納得できるかなっていう感じがしますね。
文化を保護するためのものか、公式稼働家というのを見極めるためのものか、
他の人の力を借りてズルをする事業者をやめさせるものか。
本質的には何が近いでしょうね、今回の。
勝手に餃子のシールを販売みたいな話って。
信用法のところですかね。
文化、それがまさに著作物として見てもらえるかどうかっていう話ですけど
普通の餃子であれば見た目っていうところは別に文化を生み出すものじゃないと思うので
著作権の感じではないですもんね。
なのでやっぱり公式グッズかどうかっていうことの見極めの話だと思うんで
まさに一般的な餃子っていうものを表すために
一般的な餃子の形の1個として実際にあるものの餃子の見た目を勝手に使うっていうのは
商標の観点からは全く無関係し、不正競争防止法の観点も無関係。
著作物としても一般的な餃子として頭に浮かぶものの1個でしかないのであれば問題ないという感じか。
今話したのは目的で比較してみたんですけど
今度法律の保護対象で比較したらどうなるのかなって思って
ちょっと検討してみたいと思います。
じゃあまず1個目。
著作権法は著作権を保護する法律なんですけど
著作権っていうのは先ほどもちょっと話したんですけど
思想または感情の創作的表現である著作物に対して発生する権利をいって
著作権法はこの著作権を保護しています。
目的と基本的にはリンクする話ですよね。
そうですね。
著作権法っていうのは文化の保護っていうところに焦点が当たるわけだから
そのような文化の表れであるような創作的表現でないと保護はされませんよ。
そういうことですね。
2個目商標法の商標権は
事故の業務に係る商品・駅名について使用する商標に対して発生する権利を保護しています。
誰のものなのかっていうのが分かるような受用者の利益を保護すると。
受用者って言葉がちょっと分かりにくいんですけど
要は消費者と同じように考えていいと思うんですよ。
要は買う人から見て公式のものかどうか分かるようにっていう話なんで
商品とか駅名についての商標表彰を保護の対象としています。
これも目的とリンクしている話ですね。
3つ目性競争防止法は商品等表示っていう言葉がいっぱい出てくるんですけど
商品等表示っていうのは人の業務に係る使命、商業、商標、商品の容器もしくは放送
その他商品または営業を表示するものっていうふうに保護の対象がなっています。
不正競争防止法自体は営業秘密の漏洩とかに関しての話とかも定めている
結構広い法律なんで、商品等表示の関係でいうとこういう話になりますよっていうことですね。
33:01
そうですね。
マリカーの話は多分分かりやすいですよね。
勝手に人のふんどしで商売をするということを防止するっていうところに本質があるということですね。
そう考えると商標法とか不正競争防止法は営業上の信用を保護するものであるので
対象が広かったりとか判断がしやすかったりするのかなっていうふうに思いますね。
単純に広いっていうのもありますけど今回の話と合致してますよね。
そうですね。
そう考えると創作性が求められなくて、食品そのものではなくて
お店の名前とか商品名に対して成立する権利である
商標権とか不正競争該当性の方が認められやすいのかなっていうふうに思います。
考えるとやっぱり各法律の制度趣旨であったりとか
何を保護しているのかみたいなところから逆算しても
さっき言った感覚的なところでの正義っていうものとそんなにずれるところではなくて
基本的にはそういう結論になりそうだなということですかね。
はい、そうですね。
そう考えると今回で言う限界事例。
ここならギリギリ成功じゃないかみたいな感じの事例としては
特定のお店で餃子の写真を撮って
一般的な餃子のグッズとしてお店の名前を出さないで販売する場合には
別に商標権上とか不正競争防止法上の問題は生じないのかなっていうふうになりますかね。
だってこれ許されなかった場合って
一般的な餃子の写真のシールとかを作ろうと思ったら
世の中に存在しない架空の餃子の写真しか作れないってことになっちゃいますよね。
そうですね。
それはさすがにやり過ぎ。もしかしたら自分で作ればいいんだけど
こうしなきゃいけなくなっちゃうっていうのはおかしな話の気がするので
今自分で作ればいいんだけどとは言いましたけど
自分で作ったとしても元の餃子と似てるんだったら
結局複製っていう形になると思うので。
そう考えると一般的な餃子グッズを出すのであれば
本物の実際にあるレストランの餃子の写真を使って
特に許可を取らずに名前も出すように使うっていうのは
許されるというふうに考えていいんじゃないかなと思います。
もちろんどのお店の餃子って特定できるような特別な見た目だったらNGだと思うんですけど
普通の業態であればそうなのかなって思いますね。
ということで今回は食品の見た目に対する著作権は成立するのかっていうところから派生して
商標権とか不正競争行為についてもお話ししてみました。
今回は特に弁護士目線で見ると食品の見た目の著作権
何それって話なのでなかなか出てこない疑問点かなと思うので
今回のブレストルームで取り扱った趣旨としては良かったんじゃないかなと思います。
もし今回の動画が面白ければチャンネル登録高評価
それから感想のコメントお待ちしております。
36:02
またこんな感じで私弁護士側からすると思いつかない疑問や論点は
多分世の中にはいろいろ転がっていると思うので
もしそういう取り扱ってほしい疑問や分野があったら
コメントの方でいただけるとありがたいと思います。
それでは次回以降もこんな形で弁護士業務の中で触れるような
いろいろについて雑談形式で取り扱っていこうと思いますので
また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
36:39

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