2020-07-29 20:40

第100回 【対談】ワークライフバランス・産休育休期間中の法制度について語る

政府が男性の産休取得を推進していくというネットニュースを基に、仕事と家庭の両立を図るための産休育休制度に関して様々な特例や知って得するお得な情報を社労士×社労士でお伝えします。


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】
この番組は国内、海外問わず、放浪が大好きな国際派社労士DJのポッドキャットです。
明日から週末だ!とウキウキするような、そんな昼下がりの金曜日の気持ちになれるトーク番組を作っていきます。
番組へのメッセージ、ご意見、ご感想、番組で取り上げてもらいたいトピックなどなど、どしどし応募しております。
社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】DJの田村陽太です。
この番組は、社会保険労務士として活動する田村が、普段の侍業という固いイメージから外れ、
様々な分野で活躍する方や、その道の専門家、スペシャリストと語るトーク番組です。
本日も素敵なゲストをお呼びしております。私から簡単にご紹介させていただきます。
会社内の組織マネジメントをご専門とし、多くの企業の経営の参謀として、日々コンサルティング業務でご活躍の社会保険労務士の太田さんです。
太田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は太田先生のトピックということで、いつもありがとうございます。
僕の脳みそで考えられないようなトピックをあげていただきまして。
とんでもないです。
ありがとうございます。
今日はツイッター界隈やヤフーニュースで話題になっておりました、男性の産休について、来年からですね、また崩壊性があるみたいで、
男性の育児参加の促進のための崩壊性がまた何かあるみたいなんですね。
今、既にある給付金の制度がまたプラスされるみたいな、そんなようなことを書いておりました。
そもそも産休って何なのか。よく耳にされる言葉として、産休と育休ってあると思うんですけれど。
ありますね。
太田さん、産休と育休って何が違いますか。
僕がこがましいご発言でちょっと合ってるかどうかわかんないんですけど、僕の認識では、産休というのはですね、出産前後3前休か、出産前の休か、42日前からと、
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産後休か、出産してから56日まで、出産前42日間と出産後56日間を産休と言っておりまして、育休というのは、産後休か56日経ってからお子さんが1歳の前日になるまで、基本的には育児休業、略して育休という認識で私はおりました。
はい、その通りです。
ありがとうございます。
正解です。
育児休業は、産前産後休業は今田村さんがおっしゃっていただいた通り、出産予定日の前6週間と後8週間ですね。
はい。
で、前6週間はもう絶対に働いちゃダメっていう期間で、後8週間は確か医師の許可があれば確か6週間だったら一応職場復帰していいみたいな、そんな感じの制度だったと思います。
ありがとうございます。
どうでしたね。
説明いただきまして。
はい。
で、育児休業と産前産後休業の大きな違いは、産前産後休業はもう老期法で働いちゃダメっていう風に決まっていますが、育児休業は保育園に入れない人が取るっていう大きな違いがありますね。
産前産後休業はもう働いちゃダメっていう風に決まってるんですけど、産後8週間経ったら、一応今の日本の労働基準法では8週間経ったら職場に復帰してねと。
その後、保育園に入れない場合は育児休業っていうのが取れますよと。
はいはいはい。
もちろん、事業所単位で8週間経った後も休みたいっていう時に、会社と本人の間で同意が取れてれば、別に休んでも全然いいかなとは思うんですけれども。
育児休業給付金とか取る場合はね、保育園に入れないっていうのが条件になっていたかなと思います。
はい。ありがとうございます。
ところで、スタムラさん、産前産後休業で活用できる社会保険のお得な制度がいくつかあったとか、どんなものなのか。
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そうですね。私の拙い知識ではあるんですが、2つあると思います。
1つはですね、健康保険から出産手当金があると思います。
これは産前産後休業を取る際の標準報酬月額。
標準報酬月額って何ですか?
すみません。標準報酬月額というのはですね、一言で言うと、その人がもらっている総支給額、月給。
社会保険とか健康保険、厚生年金、雇用保険料、所得税引く前の総支給額で決まっている。
毎月の保険料の引き落としの額となる目安の月給ということですかね。
だいたいお給料のだいたいの額だね。
そうだね。だいたいのお給料の額の標準報酬月額と言うんですけども、その月額を割る30日かな。
30日したら1日のだいたいのその人のお給料が出ますので、それの3分の2が産前休業、産後休業している間に手当金として出るものが出産手当金かと思います。
産前産後休業って無給の会社もあると思いますので、そこの補填となるものとして出産手当金というのが一つかと思います。
もう一つが、はいすいません。
例えばだいたいお給料20万ぐらいの日はとしたら、その3分の2ぐらい、12万とかそのくらいのお金が毎月行政機関から本人に振り込まれるという感じだと思います。
ありがとうございます。補足ありがとうございます。
はい、どうぞ。
もう一個はですね、社会保険料、産前産後休業中も毎月引き落とされるのかよっていう不安があるかと思いますので、それの免除対象になる免除制度があると思います。
なので、毎月引かれている健康保険、厚生年金保険料が産前休業、産後休業を取っている間、免除になるということがあると思います。
その免除になる期間というのは、詳しくいつ産前休業を取るかというのによって、いつの月まで引き落とされるかが細かくありますので、ここでは吹かせていただきたいと思いますが、だいたいそういうことだと思います。
そうですね。だいたいお給料20万ぐらいの人だと、だいたい3万円ぐらいが厚生年金保険料と健康保険料で差引かれておりますので、さっきの12万円もらえますよ、プラスで3万円ぐらいいつも引かれてた社会保険料が、これがかからなくなりますと。
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しかも、年金の記録はちゃんとつきますと。
そうだね。ありがとうございます。
年金の記録はちゃんとつくということで、収めてなくても収めたときと同じ結果が得られるという制度になってますね。
そうですね。
しかもこれ、本人だけじゃなくて、3万円お給料から引かれていると同時に、実は会社も約3万円ほど負担していまして、その会社の負担金も免除ということで、とてもいい制度ですよね。
そうですね。確かに、無駄に会社がずっと引き落とされて、会社の工作が引き落とされるという心配がないような制度にしてくださっているというのがありますよね。
そうですね。
ご質問ありがとうございます。
僕がサロー室のお仕事を始めたときには、すでにこの3035休業の社会保険料の免除制度が始まった後だったので、それより昔ってどうしてたんでしょうね。
3035休業中の社会保険料って会社がずっと多分肩替わりするようになるのかな?
か、もうなんかあれかな、症病手当みたいな感じで、復帰してきたからまとめてお金引きますよみたいになってたのかな?
2014年とかそれぐらいだよね、3035休業が免除になったのって。
そう、そんくらいだった。
行くくらいの方が早いよね。
その時代って本当にね、結構会社に勤めながら産休取るっていうと結構ハードルが高かったのかなというふうに思いますね。
ああ、そうだよね。いきなりそのギリギリ出産前、確か出産前はもう本人さんが請求したら3000休業取ってもいいけどさ、ギリギリまで働きたいって人もいるじゃないですか、中には。
そうですね。
わかんないけど、生まれる1週間前まで働きたいって人もいるから、そういう社会保険料の免除とかの制度がないと、そういうギリギリまで働きたいっていう人もいるだろうね。
そうですね。
3分の2しか出ないしみたいな。
それはすごい良い制度だと僕も思います。
そうですね。そして平成30年だったかな?平成31年だったかな?社会保険に入っていない人も国民年金の保険料が出産予定日の前、確か同じく6週間だったかなと思うんですけれども、免除っていう制度が新しく生まれましたね。
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これもまたひとつで、全員が全員社会保険に入っているわけではないので、とても良い制度だと思いますね。
そうだね。フリーランスで働くような人とか、お収入の増減ってすごい激しいからね、出産前後って。人によって体調の上下で違うと思うから、すごい良い制度だと僕は思います。
多数派としてはいろんな家族の人がいますけれども、多くの人が配偶者の健康保険の不要に入っている中で、3前3後休業を取るってケースが多いので、
または不要に入らずに自分でも自分で社会保険に入っているっていう、大体この2パターンが多いかなと思うんですけども、中には社会保険に入っていない人とか、社会保険適用事業所じゃない会社で働いている人とかが免除の制度を利用できるようになったということですね。
ああそうだね。
では、そらんさん、育児休業ですね。さっきの育児休業の期間中はどういった制度が利用できますか。
育児休業中には保険からは2つ使えるものがあると思います。
1つは、さっきの3前3後休業と一緒で、社会保険の方からですね、育児休業期間中の社会保険料の免除、健康保険、厚生年金の免除のものが使えるかと思います。
そうですね。
お子さんが1歳になる前日までの、その1歳になる前日の翌日の前月だっけ、前月の保険料だっけ。
なんかそんな感じだった。
とりあえず、保険料その育休とっている間の間は、保険料が免除になっているというのが使えるかと思います。
はい、そうですね。
あともう1個は、雇用保険の方から出るもので、育児休業給付というもので、育児休業期間中で会社が無休の時が多いと思うので、
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その間、だいたいお子さんが育休とってから半月までかな。半年ですか。半年までは約3分の2、日給の3分の2が出て、それ以降は2分の1。
日給の2分の1が給付金として出るっていうのが、雇用保険からある育児休業給付金っていうのがあるかと思います。
そうですね。
2つかと思います。
そうですね。でもこれ大きいですよね。免除っていうだけでも、1ヶ月でだいたい3万円くらい免除されていたものが、3前の6週間、1ヶ月、2ヶ月ぐらいと、3後1年でいうと13ヶ月か14ヶ月分ぐらい。
3万円の13ヶ月か14ヶ月分っていうと、40万ぐらいか。総額40万ぐらいの保険料を免除してもらってるってことになるので、40万免除って結構でかいですよね。
めちゃめちゃでかいよね。
はい。これはなかなかでかい制度かなと思います。
そうだね。
さっきの育児休業給付金、雇用保険の方から出ますが、これもだいたい最初の半年間は67%、3分の2ぐらいだったと思いますので、月給20万ぐらいの人だったら、だいたい12万ぐらいが3前3後休業と同じく出るかなと思います。
はい。
だからこれが…
そこそこ手取りが変わらないよね。休みながらちょっと手取りは下がるけれども、出産してからの育児に専念できるっていうところを安心して、収入の減少に心配せずに安心して育給を取れるっていうのはすごいいい制度だと思います。
そうですね。
はい。
非常に大きな点としては、やっぱり社会保険料が免除になるので、12万円まるまるもらえちゃうのがとてもいいですよね。
はいはいはい。
で、課税もされないですよね。
うん。
あーそうだね。非課税だ。
そう、非課税だから、厳正所得税も引かれないと。まるまるもらえると。それがとてもいいですよね。
住民税にも影響しないと。
そう。ただ住民税は払わなくちゃいけないのは払わなくちゃいけないよね、多分。
あー、その前年の課税分に対してあるんですね。
そうですね。
あーはいはいはい。
18:00
これは多分免除にはならないから、そっちは払わないといけないけど、厳正所得税と社会保険料は引かれないっていうのは結構大きいかなと思います。
はいはいはい。
だいたい20万円ぐらいの手取りの人でも、3万円ぐらい社会保険料が引かれて17万円。で、そっから厳正所得税が、まあ扶養人数によりますが、まあ5千円ぐらい引かれて、住民税も引かれてって言うと、まあだいたい15、6万ぐらいになっちゃうので、それと比べると、まあ2、3万下がるぐらいという感じですよね。
そうだね。そうですね。
はいはいはい。
はい。
あとなんか、住民税もさ、なんか普通特別徴収で会社の給与から引くじゃないですか。
はい。
どの従業員さんも会社の給与から住民税を引いて、その住民税引いたものを各市町村、お住まいの市町村に収めるじゃないですか。
はい。
確か、育休期間中とかって、なんかそれを、なんか1回その引き落としを止めて、また復帰してからまとめて払うみたいな制度も確かあったと思う。
確か。
あ。
特別徴収。
あ、そうなんですね。
確かなんかあったと思って、だからその間のなんか、なんだろう、手取りが少なくなってんのに住民税払うっていうのを、確か止める制度が確か各市町村あったと思うんですよね。
へー。
そういうのも。
はい。
あ、いいなってなんか、思ったりしました確か。
いいですね。
まとめて、その止めとくで、また復帰してからまとめて引くのか、払い付き引くのかっていうのを確か変えれたと思うんですよね。
おー、素晴らしいですねそれ。
確かちょっとあの、今思い出、なんか話してて思い出したのでちょっと、はい。
そうですね。
続けてください。続けてください。
はい。
ちょっと気になる方は、お住まいの市町村の〇〇市住民税で調べると、市町村のホームページに書かれていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。
いかがでしたでしょうか。
次回もこのお話の続編をお送りいたします。
魅力的なお話たっぷりです。
お楽しみに。
シャロー志ラジオサニーレイフライデー、DJの田村洋太でした。
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。
いってらっしゃい。
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