社労士試験(平成19年度)の過去問、『高年齢者雇用安定法において高年齢者とは厚生労働省令で定める年齢以上の者をいうとされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている』
という問題から法律上の基本定義となぜその「◯◯歳」という定義が現代でも残されているのか、「役職定年」や定年後の給与ダウンに備える「準備期間」としての実質的な意味を解説。さらに、経営者からよく聞かれる「65歳定年の義務化は近いのか?」という疑問に対し、制度の本来の目的(年金受給までの雇用確保)や、企業の賃金カーブ・人件費負担のリアルな観点から、社労士が本音で切り込みます。
▽夏日、真夏日、猛暑日…そして今年4月から新たに定義された40度以上の「酷暑日」 ▽社労士試験に挑戦!「高年齢者とは厚生労働省令で定める年齢以上の者をいうとされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている」は◯か×か? ▽現代の感覚とは違う!法律上の「高年齢者」の基本定義が「◯◯歳以上」である理由 ▽1970年代の名残りと、役職定年や定年後のキャリアに備える「準備期間」としての現代的意味 ▽高年齢者基本定義、定年最低年齢、雇用確保措置義務、就業確保措置努力義務の年齢別まとめ ▽意外と最近だった!日本で「60歳定年」が義務化されたのは? ▽「65歳定年の義務化」は当分先?努力義務の有無と年金受給年齢から読み解くプロセス ▽義務化されたらてんやわんや?賃金カーブの見直しや若手の昇給抑制に繋がる人件費高騰の現実 ▽【次回予告】番組の初心に帰る!重要度を増す「雇用」と「業務委託」の境界線
▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus
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