#1013 インボイス、10月から何が変わったの?
2026-10-14 13:57

#1013 インボイス、10月から何が変わったの?

外注先さんが免税事業者という社長さん、10月から負担が増えているかもしれません。インボイスの猶予期間で差し引ける消費税は、1万円につき8,000円から7,000円に。2031年10月にはゼロになります。毎月55万円の外注なら、年60万円が差し引けなくなる計算です。明日やる3つのこと「書き出す・確かめる・話す場を先に予定に入れる」と、インボイスは取引先との関係の話だという僕の考えをお話しします。
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【開催概要】
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時間:開場、開演
場所:弘前市民文化交流館ホール
青森県弘前市大字駅前町9−20ヒロロ4階
弘前駅から徒歩3分
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00:05
おはようございます。オサナイ和志です。 青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、
オサナイだけど背中は押します! を合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。
ということで今日はですね、昨日の続きでですね、 インボイス、10月から何が変わったの?というテーマでお送りいたします。
昨日ね、インボイスのそもそも復習ということで、 仕組みのお話だったりとか、ちょっとね、バトンリレーに例えまして、
お話しさせていただきましたけど、今日はインボイスの制度の中身ですね、 ちょっと10月から変わったところのことがありましたので、それについてですね、ちょっとお話しさせていただければいいかなというふうに思っています。
今日お話するのは全部で4つのことをお話しさせていただきます。 一つ目は、そもそもインボイスの有用期間って何なのか?ということですね。
10月から何が変わったのか?ということをお話しします。 二つ目、これは緩和されたと聞いても安心できない理由って、
何が緩和されたのか?ということと、そして緩和っていうと何か良い方向かなと思うんですけども、 安心できない理由もありますので、そこを少しお話しさせていただければなと思います。
そして3つ目は、社長さんが明日からやる3つのことについてちょっとお話しさせていただきまして、 最後4つ目がですね、今日一番大事なお話なんですけども、
インボイスは実はその税金の話というよりも、昨日も言いましたけども、 取引先さんとの関係の話なんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに僕は思うんですね。
特にやっぱり地方の社長さんにこそ、今日はお話を聞いていただきたいということでございますので、 最後までお話を聞いていただければいいかなというふうに思っております。
本題に入る前に少しお知らせをさせてください。 ノートメンバーシップを募集中です。
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それからもう一つお知らせです。 10月29日木曜日ですけども、西の秋広公演会in青森県弘前市が開催されます。
場所は弘前市民文化交流館ホールとなっています。 JR弘前駅から徒歩3分どころにあります商業施設ヒロロの4階で開催です。
17時開場、18時開演ということになっておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。 チケットですけどもチムチケの方で販売しておりますけども、残りわずかとなっておりますので、ぜひ皆さんの参加、できるだけお早めにご購入ください。
チケットね、去年もそうあったんですけどチケットもう売ってないですかっていうふうな話をされるんですけども、こればっかりはねなかなかちょっと対応できませんので、
もし行けるかどうかまだわからないけど行きたいなという方ぜひ一旦購入していただいて、もしどうしても行けないとなったらですねリセールの機能はチムチケにはありますので、そちらの方でチケットをどなたかにリセールするということもできますので、ぜひ皆さんの参加お待ちしております。
03:12
ということで今日はですねインボイス、12月から何が変わったのというテーマでお送りいたします。最初に一つお話をさせていただきたいのは、僕は税理士ではないんでね、昨日も言いましたけども、今日お話しするのは制度の一般的な仕組みでございます。個別のご判断は顧問の税理士さん等にご確認いただければなと思います。
今日はですね、外注先さんに仕事を頼む側、お金を払う側の社長さんのお話をしていきたいなと思っています。まず昨日のおさらいなんですけども、消費税は昨日も言いましたけど、バトンリレーでしたね。
受け取った消費税から自分が払った消費税を差し引いて納めるということでしたね。
ところが相手がですね、売上1,000万円以下で消費税を納めてなくても良い免税事業者さんだとバトンが途切れてしまうと、本来は差し引けないということになるわけですね。
でも不思議じゃないですか皆さん。それでもそういった免税事業者さんと今でも取引を続けている、結構いらっしゃると思うんですよ。
その理由がなぜかといったら、猶予期間というものなんですね。これは何かというと、いきなり免税事業者さんから、だと取引すると総裁がなくなっちゃいますよというのが困るわけですよね。
ですから猶予期間というのを国が設けたわけですよ。
制度が始まった2023年の10月からなんですけども、3年間特別ルールというのが作られたんですね。
どういうことかというと、例えば消費税が1万円あったら、そのうち8,000円までは差し引いていいですよと、免税事業者さんと取引しても8,000円までは差し引いていいですよということで、頼む側の痛みというのは2,000円で済んでいたわけですね。
この8,000円、当初の予定では今年の10月から、まさに今月からなんですけども、5,000円に下がるはずだったんです。
ですから一気に3,000円減る予定だったんですよ。
それが税制改正で見直されまして、10月からは7,000円になったということなんで、先月より1,000円は減ったと。
でも元々の予定よりは2,000円多く残ったということなんで、ニュースで緩和とか縮小とか両方出てくるのはこのためなんですけども、
どういうふうに捉えるかということなんですけども、当初5,000円のものが7,000円で済んでいるというふうに捉えることもできるんじゃないかなというふうに思うんですね。
じゃあ緩和されたなら安心していいのかという2つ目の話なんですけども、僕はここで安心するのはまだ早いと思っているんですね。
06:02
例えるなら階段あるじゃないですか、3段飛ばしで降りるはずだった階段を1段ずつ降りる階段に作り直したということなわけですよね。
ゆっくりにはなったんですけども、でも降りていることには変わらないわけですよ。
ですから7,000円の後5,000円3,000円って下がって2031年の10月にはこれがゼロになるということなんですね。
ですからちょっと僕の試算で見てみたいと思うんですけども、例えば免税の外注先さんに毎月55万円の税込みで払っている会社があるとします。
毎月55万円外注先さんには払っている会社があるとします。
このうち拒否税に当たるのがこの5万円なわけですよね。
ですからこの5万円の8割であれば毎月4万円が今までは控除できたということなんですが、
これが7割であれば3万5,000円差し引けるということなんです。
ですから差は5,000円ですね。4万円から3万5,000円ですが差は5,000円です。
そうなると年間で考えると6万円なわけですよ。
2031年10月以降はこの年間60万円が丸ごと差し引けなくなっちゃうということになるわけですよね。
ここまでわかりますね。
これってまた目線いろいろ変えていきますけど、僕は審査側にいた目線もあるので、
金融機関側から見るとどういうふうに見えるかというと、
この60万円という数字はそのまま利益が減る数字になっちゃうじゃないですか。
だって持っていかれるわけですからね。
ですから営業利益率が3%の会社であれば売り上げ2,000万円分の利益に当たるわけですよね、ここって。
2,000万円の売り上げを新しく作るというのはこれは簡単な話ではないわけですよね。
それが一つ。
経営者側の現場から見るとどういうふうに見えるかというと、
これ昨日も言いました。
日本商工会議所東京商工会議所の調査の中では免税事業者から仕入れている会社のうち、
今後価格や仕入れを見直すというふうに答えたのが42.3%。
価格を維持して取引を続けるというふうに答えたのが21.5%だったんですね。
見直しはもう始まっています。
でも全員が切っているわけではないんですね。
今は多くの社長さん方が迷っている時間なんじゃないかなというふうに僕は見立てています。
迷っている社長さんも含めて明日から何をするかということを3つほどお話しさせていただきます。
ぜひこの3つをやってみてください。
一つ目、昨日も言いましたが書き出しということですね。
免税の外注先さん、仕入れ先さんを年間の支払額と一緒に一覧にしてみてください。
目印は請求書に登録番号が書いてあるかどうかです。
アルファベットのTから始まる13桁の番号がありますよね。
09:00
経理の担当者さんにお願いしてもそれは構いません。
やってみるとあの人も免税だったのかという発見が意外とありますから
これまずちょっとやってみてはいかないかなというふうに思います。
2つ目、確かめるということです。
その一覧を持って顧問の税理士さんのところに行って
自社の場合はいくら影響出るのかというのを出してもらってください。
合わせて注意点一つあります。
それは何かというと7割になるか8割のままかは請求書の日付であったりとか支払った日ではなくて
原則として仕入れをした日で決まります。
9月から10月にまたがる取引がある会社はここも一緒に確認しておくと安心かなというふうに思います。
これが2つ目です。
最後3つ目、これは何かというと話す場を先に予定に入れておくということです。
昨日も言いましたけれども、影響額が税理士さんに聞いて分かったら
外注索さんと今度話す日を彼らに支払ってもらってもらってもいいかどうかということです。
お金の話ってどうしても後回しになりがちなんですよ。
でも予定に入っていない話し合いって大抵実行されないんですね。
これはもう僕の経験上もわかります。
ポイントは順番です。
いきなり外注索さんに登録どうするのっていうふうに聞くのではなくていいですか。
そういうふうに聞いたらちょっとうまくないんでね。
まず自社の数字を知ってから話すということなんですよ。
自分の影響額が分かっていれば、これは感情じゃなくて数字で話し合いますから
相手にとってもその方がずっと話し合うはずなんですよ。
うちはこれだけ影響がある、だから一緒に考えたいんですっていうふうな
この一言から始めればいいんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。
これが3つ目ということでございました。
今日一番お伝えしたいことなんですけれども
インボイスは税金の話に見えて実は僕は取引先との関係の話だというふうに思っているんですよ。
さっきの調査には続きがありまして、価格を維持して取引を続ける理由で
一番多かったのが代わりに取引先がないっていうのが44.6%
そして地域貢献などの観点から小規模事業者を応援したいっていうのが34.8%だったわけですよね。
僕はこの34.8%っていう数字にちょっと胸が熱くなったんですね。
なぜかというとやっぱり損得だけで見れば切った方が楽かもしれませんよ。
それでも3社に1社が応援したいっていうふうに答えているわけですよね。
特に地方では外注先さんって数字で切り替えられる相手じゃないことが多いんですよね。
あの職人さんだから頼めるとか、あの人がいるから急ぎの仕事を回るとかですね。
買えのきかない仲間なんですよ。
ただ一つだけ気をつけてほしいことがあります。
それは何かというと国や公正取引委員会は話し合いをせずに
登録しないなら値下げしますとか応じなければ取引やめるとか
12:03
そういったことを一方的に伝えることはこれ法律上の問題になり得るというふうに考え方を示しています。
だからこそさっきから言ってますけども話し合いなんです。
2031年までまだ5年あります。
今だったら値段のことも登録するかどうかも相手と一緒に考える時間があります。
悠々期間っていうのはですね取引先とじっくり話し合うための時間なんじゃないかなっていうふうに
僕はねそういうふうに受け止めています。
相手にとってもこれはね暮らしに関わる話です。
ですから頼む側から先に声をかけるそれがこれからも長く一緒に仕事を続けていくための
一番の近道なんじゃないかなというふうに僕はそういうふうに思います。
はいということで今日も聞いていただきましてありがとうございました。
今日はねインボイスの猶予期間のお話でございましたけども
10月から差し引ける額っていうのはですね1万円につき8000円から7000円に変わりますよっていう話
今日も実際も変わってますけども予定よりゆっくりにはなりましたけども
2031年にはゼロになるということですね。
この5年間をどう使うかっていうことが大事だというふうに
僕も改めて感じたというところでございました。
実は明日は今日でインボイスの話が終わると思ったんですけども
やっぱり調べれば調べるほどですねお伝えしたいことがたくさんあります。
明日はこの話の続きをまたします。
仕事を受ける側ですね外注先さんであったりとか個人事業主さんの側で
何が変わったのかっていうことをお話しさせていただきたいと思いますので
昨日の話今日の話とセットで聞いていただくとより効きますので
ぜひ明日もお聞きいただければいいかなというふうに思っています。
ということで今日はインボイス10月から何が変わったのというテーマでお送りいたしました。
挑戦が人生だ。Don't worry, be happy!
それではまた明日この時間にお会いしましょう。
今日も元気にいってらっしゃい。
13:57

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