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2024-11-09 09:22

061 教員の労働時間についてもの申す

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公立学校の教員残業代支給を検討というネットニュースを見ました。それに啓発されて、教員の労働時間について語ります。

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皆さん、こんにちは。今日も明日も授業道、黒瀬直美です。
この番組では、中学校・高等学校の国語教育、働く女性の問題、デジタル教育についてゆるっと配信しています。
今日のテーマは、公立学校の教員残業代支給を検討というYahooニュースを見まして、
働く女性の問題というのが少ないので、ぜひここで配信しておこうと思いまして、パソコンをつけて録音しています。
ニュースの内容は、公立学校教員の処遇改善をめぐり、残業時間に応じた手当を支払う仕組みを導入する案が、
政府内で浮上して関係省庁で検討を始めたということが3日分かったと書いてあります。
この案が通れば、残業代の代わりに一定額を給与に上乗せ支給する現行の教職調整学制度は廃止するということだそうです。
ということで、長時間労働の解消の課題に向けて、こういう案が出たということなんですけどね。
実際問題、残業問題っていうのはあると思うんですよね。
この間、退職された教員の方が、労働時間について訴訟を起こして、判決で労働時間と認められるということの例と認められない例と、
はっきり判決に出たということで、ちょっとそのことをここでつらつらと語りながらぐちぐちとなると思います。
まず認められなかった、労働時間と認められなかったっていうのに教材研究っていうのがあるんですね。
これどうなんですかね。教材研究しないと授業成り立ちませんよね。
これ労働時間だと思うんですけど、さすがに研修と教材研究の境目っていうのがなかなか見つからないからこういうふうになったんだと思うんですけど、
教材研究は労働時間だと私は思います。
次に認められなかったっていうのは保護者対応ということなんですけど、これもどうなんですか。
保護者対応って労働時間だと思うんですけど、認められないんだったらもう時間外に保護者に電話をかけないっていうことになって、
いろいろな指導が立ち行かないと思うんですよね。
これはちょっとまたおかしいなと思いますし、
労働時間と認められなかった例に児童からの相談っていうのがあって、これもどうなんですかね。
あと教室の整理整頓や点検っていうのも認められない例になって、
教室を安心安全な場にして、やっぱり主体的で対話的な深い学びに導くために教室の整備っていうのはとても大事だと思うんですけど、
これも労働時間に認められないんだそうです。
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あと掲示物や作文のペン入れも労働時間で認められないっていうことなんで、
もうこんなもんね、生徒に丸付けとかしないでもそのまま自己採点させればいいんですかね、授業時間中にね。
あと提出物の内容確認っていうのもこれも労働時間に入れないとか、
ドリルやプリント小テストの採点も労働時間ではないと、
ノートの点検・添削、学級頼りの作成、学校行事の準備も労働時間ではないそうですよ。
あとパトロール、授業参観の準備も労働時間ではないそうです。
あと認められたことの例としては授業準備1コマ5分、1コマ5分の授業準備で成り立つんだったら、
どういう授業でもいいんですよね、5分の授業準備で成り立つ授業でいいんですよね。
ということにもこれ驚くばかりですね。
朝自習の準備1回10分、これちょっとよくわかんないんですけど、朝の自習の準備、ちょっとこれよくわかんないですね。
業者テストの採点は認められたそうです。1回60分、通知表の作成、学期末に児童1人当たり40分、
学級頼りの作成1回2時間、校外学習の準備1回3時間、学級懇談会の準備1回2時間、
教室の掲示物の作成、年1回90分、毎月30分、
教室のワックス掛け、学期末に1時間、学年課談の間に月1回10分と書いてあるんですけど、
要するに、あんまり回数がそんなに多くないものっていうのが認められて、
授業準備1コマ5分というのはちょっと笑えるけど、認められなかったものは、
ずっと教育活動で継続的にやっていかないといけないというところが認められなかったということになるので、
これはやっぱりこれを認めちゃうと、無制限に残業代を支払わなければならなくなるというので、
やっぱりこういうところを認めると財源が確保できないというところで、
労働時間と認められなかったという感じじゃないかなと思いますね。
実際問題、私たちの仕事はもうボーダーレスですね。
授業の始まる前にもう生徒が登校しているという時点で、
もう労働時間が発生しているようなものなので、生徒が朝7時に来れば、私たちは7時には場所を空けないといけないし、
生徒がその修行時間前にいろんなことを言ってくれば対応しないといけないので、労働時間が発生します。
それから当然のことながら昼休みも生徒対応します。
ということで放課後も当然ですよね。
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ということで果てしなく労働時間が発生するというのがこの職業なんだと思いますね。
これの長時間労働解消に向けては、やっぱり学校は朝8時半に開けて、
それまではもう保護者の責任にするとかですね。
それから学校が修行したらもう学校閉じちゃって、そこから先は社会教育に任せるとかね。
そういう学校の制度自体の根本的な見直しがなされない限りは、この長時間労働の問題は解消しないと思います。
諸外国では朝8時半になって、その学校の外で保護者が学校に引き渡すまでは門で待ってたりするそうですね。
でも放課になったら、例えば15時30分に放課だったら生徒は一斉に帰っちゃって、
その後の1時間半、5時までの労働時間は先生は会議とか、それから授業準備に充てるというふうになっている諸外国もあります。
いうことで先生が何でもやになってしまっているというのが、この日本の教育制度の問題だと思うので、
これが解消しない限りは、長時間労働を発生するというのは必須だと思います。
残業代支給を考えるということは、教員調整額を撤廃するということなので、
認められた労働時間のもの、授業時間の5分とか、業者生存採点とか出資表の作成とかが、時間外に出るものについては残業代が発生するということなんですよね。
ということで、残業代が発生しないものについては教員調整手当も出ないということなので、
これが私たち教員にとっていいことなのか悪いことなのか、もうちょっとどういうふうな適応されるかという具体が見えてこないと何とも言えないなと思うんですけれど、
もし残業代が出るって言うんだったら、私はどんなに短く見積もっても、残業は1時間から2時間をやっているので、
その分の残業代が支給されるということになれば、月残業時間は50時間弱ということになるかな。
私なんかかなり時間、労働時間の管理をしている方なんで、もっとひどい先生は1日3から5時間ぐらい残業していると思うので、
残業時間をものすごくお金払おうと思ったら、ものすごい予算を確保しないと実現しないんじゃないかなと思います。
ということで、労働時間っていうのが本当に残業代が出るんだったら、教育現場がものすごく変わるなと思いました。
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ざっくりと労働時間について語ってみましたけれど、これからどうなっていくのかっていうのが本当に見物だと思います。
それでは今日はこの辺で。聞いてくださりありがとうございました。またお会いいたしましょう。
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