1. 社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオ
  2. 育休中の手取り、10割になる?..
育休中の手取り、10割になる?|出生後休業支援給付金
2026-10-20 09:23

育休中の手取り、10割になる?|出生後休業支援給付金

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

00:05
おはようございます。社会保険を無視でキャリアコンサルタントのかなや なおこです。 社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオでは、働き方、ジェンダー、子育てをテーマに移行するしかないなという考え方を、こう
いう考え方もありかもしれへんなと思えるような小さなきっかけをお届けする番組です。
これってなんでこんなんなんやろとか、えーこれおかしない?という枠の出発点に、歴史や制度統計や海外の事例もたどりながら考えていきたいと思います。
はい、それでは本日のノートの読み上げ記事いきたいと思います。 タイトルは育休地の手取り10割になる出生後休業支援給付金のお話です。
さて皆さん、出生後休業支援給付金という制度はご存知でしょうか? この制度ですね、実は私の出産時にはねなかった制度なんですよね。
私はですね、第2子を2024年に出産しました。 この出生後休業支援給付金が始まったのは、確かね2025年、そうそう2025年の4月やったかな。
で、対象期間っていうのがあるんですよ。 またね詳しく説明するんですけども、その対象期間はね制度ができる前に終わってたんですよ、私のね。
うん。 でまぁこういう新しい制度ができる時ってね、大体事前にいつからこんな制度が始まりますよって厚生労働省からお知らせがあるんですよ。
でもね知った時にね、 えー私絶対これ使われへんやんってね、もうたらたら残念でね。
うん。 だからこそ今後対象となる人にはぜひ使ってほしい制度なのでご紹介したいと思います。
ではまずこの出生後休業支援給付金、どんな制度かざっくりお話しします。 まずこちらの制度ですね。
お父さんは3号8週間以内に、お母さんは育児休業開始後14日以上を育児休業取得すると、通常の育児休業給付金に上乗せして給付されるという制度なんですね。
育児休業中はですね、社会保険料は免除されます。 育児休業給付金も出生後休業支援給付金もなんですけれども、給付には税金はかかりません。
非課税ですね。なので賃金の80%でも手取り10割相当になるっていう計算になります。
ポイントは3つあります。 この上乗せなんですけれども、実際どれぐらいもらえんのっていうところですよね。
休業開始日前の賃金の13%です。
03:02
育児休業給付金ってね、育児休業開始してから180日以内はですね、休業開始する前の賃金の67%支給されるんですよね。
なのでこの67%と合わせた上乗せの賃金が13%なので、合わせて80%になります。
私さっきね、育児中は社会保険料が免除されて給付には税金かかりませんと言いました。
賃金の80%っていうのって、丸々手取りのことを指すんですよね。
なので、タイトルに言ったように育児中の手取り10割になるっていうのはここが根拠にあります。
出生後休業支援給付金なんですが、いつでももらえるわけではないんですね。
原則、お父さんの場合は子どもさんが出生してから8週間以内。
本当はもっと細かい規定があるんですけども、基本的にはこの出生後8週間以内。
お母さんは産後休業が終わってから8週間以内に14日以上の育児休業が必要となります。
上限は28日までですね。
例えばなんですけれども、産後8週間以内にお父さんが10日間しか育児休業を取ってませんでした。
っていう場合は、この出生後休業支援給付金の対象外ですね。
あんまり詳しくは言わないんですけれども、例えばいろんなケースがあると思います。ご夫婦の中でもね。
例えば配偶者が働いていない場合、専業主婦だったりとか、
あとは一人親の場合とか、いろんなケースがあるんですけれども、
そういう場合は本人だけの育児休業だけでも対象となり得る場合があります。
この出生後休業支援給付金の制度の大前提なんですが、
雇用保険の非保険者である、あとは育児休業給付金などの要件を満たしているということが条件になってきます。
詳しい例を言った方がわかりやすいと思いますので、少し例を出したいと思います。
例えば、8月1日に子どもが生まれたとしますよね。
その場合、お父さんは8月1日から9月26日までが3,5,8週間になりますので、
この間に14日間以上の育児休業がまず必要。育児休業を取ることが必要。
お母さんの場合は、この3,5,8週間って、労働基準法でも絶対仕事をしたら空きませんよっていう強制休業なんですね。
06:09
なので、お母さんの場合は、3,5,8週間が終わった9月27日から11月21日の間に、
14日以上の育児休業を取得することが要件となっています。
なので、この期間が少しご注意いただければなと思います。
ここからが使えなかった私が思っていることを少しお話してきたらと思うんですが、
うちの夫は、第1季の時も第2季の時も育児休業を取得してくれていました。
特に第2季の時は、分割してはいたんですが、トータルで数ヶ月、育児休業を取得してくれてたんですよね。
でもね、やっぱり一番大きかったのはお金の不安です。
基本的にこの育児休業給付金って、2ヶ月に1回の申請なんですよ。
2ヶ月ごとの申請。
2ヶ月の育児休業が終わった後に申請をするから、
結局その給付金が実際に入金されるまでって結構時間がかかるんですよね。
先ほどもちらっとお話したかと思います。
育児休業開始から180日までは、休業を開始するまでの賃金の67%が給付されるんですが、
181日以降は、なんと67%から50%に下がっていきます。
やっぱりこの13%でもね、いくら28日間っていう上限があったとしても、
13%でも上乗せがあったら、少しでも安心できたのかなって思ったりするんですよね。
小さいお子さんがいてる方だったりとか、育てたことがある方だったら分かると思うんですけど、
ミルクとかおむつとかって高いじゃないですか。
ベビー用品ってさ。
あとは、やっぱり乳幼児のお世話って疲れますよね。
もう疲れ果てて、なんとかお金で解決したい時ってありません?
ちょっと出前取ったりとかね、ベビーフードにしたりとかね、あるじゃないですか。
この制度ね、私の時には本当になかった制度なんですよね。
なので、使える人にはきちんと使ってほしい。
そんな思いを込めて今回の記事を書きました。
ノートの記事にも載せてはいるんですけど、
もしかして私って用件って対象になるかな?とかね、そういう確認ツールが実はあるんですよ。
出生後休業支援給付の簡易診断っていうものが厚生労働省にありますので、
09:04
そのURLも載せたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、それでは最後までお聞きくださりありがとうございます。
本日もご機嫌な一日となりますように、金谷菜子でした。
いってらっしゃーい。
09:23

コメント

スクロール