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こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園の先生を行っている、なおちゃん先生と申します。
こちらの番組では、たくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が、日本の犬と飼い主さんのQOLをあげるおテーマに、犬のあれこれについて、私個人の見解からお話ししています。
時には子育てネタや、留学時代や旅行の思い出などのお話もお届けいたします。
さて、きょうから11月。きょうは11月1日ということで、ワンワンワン🐶の日です。
社会法人ペットフード協会により、1987年、昭和62年に制定された日本の記念日のひとつです。とネットには書かれていました。
犬の日にちなみに、少しきょうは2022年4月に制定され、今年の6月に施行された動物愛護法の改正について、私が気がついたポイントについてお話ししようと思います。
日本で動物愛護に関する法律は、動物の愛護及び管理に関する法律という法律に定められています。
しかしながら当初、この法律は、もちろんですが、動物の権利や生命を守るということよりも、動物に関わる人の命や権利を守ることを第一に考えられて制定されていました。
この機質は今でも受け継がれています。
日本は、欧米諸国の愛護動物事情に比べると、まだまだ法整備は大幅に遅れていると言われているものの、近年の動物愛護機質の高まりに乗じて、毎年のようにマイナーチェンジがされている法律でもあります。
例えば、動物の虐待や異期についての罰則規定や実刑が設けられるようになったのは、実はごく最近のことなんです。
今年改正された動愛法・動物愛護法の改正ポイントはどこか、「え?知らないんですけど?」という方も多くいらっしゃると思います。それも無理はありません。
今回の改正は、一般の飼い主様向けではなく、動物取扱事業者にとっての改正になります。
細かく法律の背景や説明をしていると、皆さんが寝てしまうかもしれないので、ここでは何がどう変わったのかを、大きく7つのポイントをお伝えしたいと思います。
ポイント1。刑事等の基準に具体的な数値が定められました。
使用施設は、運動スペース分離型、運動スペース一体型に分けられることになりました。
運動スペース分離型というのは、基本的には排泄や散歩以外の時にはケージに入れて管理する形です。
この場合には、ケージの大きさときちんとした縦・横・高さの規定がケージにできました。
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運動スペース一体型というものは、犬猫を使用管理する施設に運動スペースが一体となってくっついているものです。
特質すべきは、前日のケージに入れて使用管理をする動物の場合、運動スペースを別に設け、
1日3時間以上の動物を運動させて、常時利用可能な状態で管理をするという項目が付け加えられたことです。
ポイント2。従業員1人当たりが飼育できる動物の数が定められました。
犬は1人当たり20頭まで、うち繁殖犬は15頭まで、猫は1人当たり30頭まで、うち繁殖猫は25頭までとされました。
ポイント3。使用環境の管理基準が規定されました。
ポイント4。動物の健康管理に関する新たな基準が規定されました。
年1回以上、獣医師による健康診断を受けさせること、診断書を5年間は保存すること。
ポイント5。動物の展示や輸送の方法の基準が具体化されました。
犬または猫を長時間連続して展示する場合には、
展示というのは、お客様が見てもらうように、
例えばペットショップなんかにショーケースに入っているような猫ちゃんワンちゃん、
あの子たちは展示という形のカテゴリーに入ります。
展示する、長時間連続して展示する場合には、
休息できる設備を自由に移動できる状態を確保します。
それが困難な場合には、展示時間が6時間を超えるごとに展示を行わない時間を設ける。
使用施設に輸送された犬または猫は、輸送後2日間以上その状態を目視で観察する。
ポイント6。動物を繁殖させる際の基準が定められました。
犬の生涯出産回数が6回まで、
メスの後輩は6歳まで、
猫は生涯出産回数の規定はありません。
後輩は6歳まで、
ただしこの規定の実際の数字に関わる事業者は、来年度6月からこの法律が適用されます。
帝王切開を行う場合には、獣医師に行わせ、
出生証明書と母体の状態に関する証明書を5年間保存。
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繁殖に適さない犬または猫の繁殖をさせないこと。
ポイント7。動物の愛護及び適正な使用に関する基準が定められました。
犬または猫を異化の状態にしないこと。
ひもに糞尿等が付着している。
体毛が毛玉で覆われている。
爪が異常に伸びている。
清潔な給水を常時確保すること。
散歩、遊具などを用いた活動を通して、
犬または猫との触れ合いを毎日行うこと。
という7つのポイントです。
これは動物取扱事業者に向けての改正なんですが、
皆様はお気になってどう思いましたか?
動物取扱事業者に向けての改正。
教科展の中には、え?当然じゃないの?
え?今までやってなかったの?と思うようなことが、
実は私にはいくつかありました。
動物取扱業は第一種、第二種と分かれていて、
その中でも保管、訓練、展示、繁殖、貸し出し、
販売の分野に分かれています。
私は動物取扱事業者で、
保管と訓練の2つの許可を受けています。
この保管と訓練は、
それぞれ満たさないといけない要項や条件があるのですが、
他の分野についてはそこまで遜取しない。
とても良いことになっています。
今回私が役所から確認してくださいと言われたことは、
主にポイント1の、
使用施設のチェック、
ケージの大きさの確認、
基準を満たしているかの確認、
平面図、立体図を作成するということでした。
全体的に見て、今回の監視制は、
近年何度か触られたことがある、
悪質な動物取扱事業者への対策、
事前策、水際対策のように思われます。
特に昨年摘発された、
いわゆる繁殖や、
による悪質な動物の繁殖、
飼育、管理は、
世間を大きく騒がせましたね。
人気研修を再現なく、
狭い場所にたくさん詰め込み、
糞尿まみれ、健康状態も変えりみず、
時には充実免許のない人間が、
身を見真似で手を切開をする、
そのような業者が摘発され、
取り締まられ、実刑判決を受けるまでには、
大変な労力を必要とするのが、
今の日本の状態です。
ですので、それができないように、
ある程度水際で基準を設けます、
というのが今回の改正になるんでしょう。
こんなことも今まで決まってなかったのか、
と愕然としてしまうこともあるかと思いますが、
私は小さな一歩、大きな一歩として、
きちんと理解した上で、
損収、そして啓蒙活動に
努めていきたいと思います。
日本の動物たちのQOLが向上すること、
そして私たち動物取扱事業者が、
命を命として尊重することを一番に、
事業を継続していくことができるよう、
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この改正を受け止めて続けていきたいと思います。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
次回もまたよろしくお願いいたします。